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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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就業促進定着手当、詳細はこちら!

雇用保険の改正で、新たに就業促進定着手当が新設されました。

就業促進定着手当とは?

「就業促進定着手当」とは、
再就職手当の支給を受けた方で、
再就職先に6か月以上雇用され、
再就職先での6か月間の賃金が、
離職前の賃金よりも低い場合に、
基本手当の支給残日数の40%を上限として、
低下した賃金の6か月分を支給するものです。

【支給対象者】

平成26年4月1日以降の再就職で、
次の要件をすべて満たしている方

① 再就職手当の支給を受けていること
② 再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、
  雇用保険の被保険者として雇用されていること
  (起業により再就職手当を受給した場合には、
   「就業促進定着手当」は受けられません)
③ 所定の算出方法による再就職後6か月間の
  賃金の1日分の額が、
  離職前の賃金日額を下回ること

【支給額】

支給額は、次の式で計算します。

(離職前の賃金日額※1 − 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)
 × 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数※2

※1 受給資格者証の1面14欄に、計算した額を記載しています。
※2 原則、月給制の場合は暦日数(30日、31日など)、
  日給月給の場合はその基礎となる日数、
  日給制・時給制の場合は労働の日数
◆支給額には上限があります。

支給額の上限の具体的な額、
再就職後6か月間の賃金の1日分の額の算出方法、
申請手続き等は、下記のパンフレットをご覧ください。

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