就業促進定着手当、詳細はこちら!
雇用保険の改正で、新たに就業促進定着手当が新設されました。
「就業促進定着手当」とは、
再就職手当の支給を受けた方で、
再就職先に6か月以上雇用され、
再就職先での6か月間の賃金が、
離職前の賃金よりも低い場合に、
基本手当の支給残日数の40%を上限として、
低下した賃金の6か月分を支給するものです。
【支給対象者】
平成26年4月1日以降の再就職で、
次の要件をすべて満たしている方
① 再就職手当の支給を受けていること
② 再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、
雇用保険の被保険者として雇用されていること
(起業により再就職手当を受給した場合には、
「就業促進定着手当」は受けられません)
③ 所定の算出方法による再就職後6か月間の
賃金の1日分の額が、
離職前の賃金日額を下回ること
【支給額】
支給額は、次の式で計算します。
(離職前の賃金日額※1 − 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)
× 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数※2
【就業促進定着手当とは?】
「就業促進定着手当」とは、
再就職手当の支給を受けた方で、
再就職先に6か月以上雇用され、
再就職先での6か月間の賃金が、
離職前の賃金よりも低い場合に、
基本手当の支給残日数の40%を上限として、
低下した賃金の6か月分を支給するものです。
【支給対象者】
平成26年4月1日以降の再就職で、
次の要件をすべて満たしている方
① 再就職手当の支給を受けていること
② 再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、
雇用保険の被保険者として雇用されていること
(起業により再就職手当を受給した場合には、
「就業促進定着手当」は受けられません)
③ 所定の算出方法による再就職後6か月間の
賃金の1日分の額が、
離職前の賃金日額を下回ること
【支給額】
支給額は、次の式で計算します。
(離職前の賃金日額※1 − 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)
× 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数※2
※1 受給資格者証の1面14欄に、計算した額を記載しています。
※2 原則、月給制の場合は暦日数(30日、31日など)、
日給月給の場合はその基礎となる日数、
日給制・時給制の場合は労働の日数
◆支給額には上限があります。
支給額の上限の具体的な額、
再就職後6か月間の賃金の1日分の額の算出方法、
申請手続き等は、下記のパンフレットをご覧ください。
※2 原則、月給制の場合は暦日数(30日、31日など)、
日給月給の場合はその基礎となる日数、
日給制・時給制の場合は労働の日数
◆支給額には上限があります。
支給額の上限の具体的な額、
再就職後6か月間の賃金の1日分の額の算出方法、
申請手続き等は、下記のパンフレットをご覧ください。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■