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BLOG

中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

経営が苦しくなった時に思い出していただきたい労働条件の変更に関するルール

経営が苦しくなってくると、
給与カットに代表される労働条件の引き下げを
検討する可能性が高くなります。

そこで、労働条件の引き下げに関する
労働法の規定についてまとめてみました。

なお、労働条件の引下げ等を行う場合には、

法令等で定められた手続き等を遵守するとともに、
事前に十分な労使間での話合いなどを行うことが必要です。

1 合意による変更

労働契約の変更は、労働者と使用者の
合意により行うのが原則です。
(労働契約法第3条)

労働者と使用者が合意すれば、
労働条件を変更することができます。
(労働契約法第8条)

2 就業規則による変更

使用者が一方的に就業規則を変更して、
労働者の不利益に
労働条件を変更することはできません。
就業規則によって労働条件を変更する場合には、
内容が合理的であることと、
労働者に周知させることが必要です。

【法令】

使用者が一方的に就業規則を変更して、
労働者の不利益に
労働条件を変更することはできません。
(労働契約法第9条)

使用者が、就業規則の変更によって
労働条件を変更する場合には、
次のことが必要です。
(労働契約法第10条)

 1 その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。
    ・ 労働者の受ける不利益の程度
    ・ 労働条件の変更の必要性
    ・ 変更後の就業規則の内容の相当性
    ・ 労働組合等との交渉の状況
 2 労働者に変更後の就業規則を周知させること。

就業規則の作成や変更にあたっては、
事業場に、労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合はその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は
労働者の過半数を代表する者の意見を
聴かなければなりません。(労働基準法第90条)

参考:労働契約法

労働契約法は、労働契約の基本的なルールを定めています。
罰則はありませんが、解雇等に関して、
民法の権利濫用法理を当てはめた場合の判断の基準など、
私法上の効果を明確化するものです。
民事裁判や労働審判は、
労働契約法の規定を踏まえて行われます。

3 配置転換・出向

A 配置転換

配置転換を命じるには、就業規則等にその根拠を
置いていただくことが望まれます。
裁判例によれば、配置転換命令の業務上の必要性と
その命令がもたらす労働者の生活上の
不利益とを比較衡量し、
権利濫用に当たるかどうか
判断される場合があるとされています。

【法令】

事業主は、従業員に就業場所の変更を伴う
配置の変更を行おうとする場合に、
その就業場所の変更によって
子育てや介護が困難になる従業員がいるときは、
当該従業員の子育てや介護の状況に
配慮しなければなりません。
(育児・介護休業法第26条)

【裁判例】

転勤命令について、業務上の必要性がない場合
または業務上の必要性がある場合であっても、
他の不当な動機・目的から転勤命令がなされたとき、
もしくは転勤命令が労働者に対し
通常受け入れるべき程度を著しく超える
不利益を負わせるものであるときには、
その転勤命令は権利の濫用になる。
(最高裁第二小法廷 昭和61年7月14日判決)

B 出向

(在籍)出向を命じるには、
個別的な同意を得るか、
または出向先での賃金・労働条件、
出向の期間、復帰の仕方などが
就業規則等によって
労働者の利益に配慮して
整備されている必要があります。
出向の命令が、その必要性、
対象労働者の選定等に係る
事情等に照らしてその権利を
濫用したものと認められる場合には、
その命令は無効となります。
(労働契約法第14条)

転籍については、労働者本人の同意(合意)を要するので、
使用者は一方的に労働者に転籍を命じることはできません。

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経営が苦しくなった時に思い出していただきたい賃金の支払いに関するルール

経営が厳しい状況におかれると、
従業員への賃金の支払いが重くのしかかってきます。

一方で、従業員には、自分の生活がありますので、
会社から賃金が支払われないなどのことがあると、
生活に窮してしまいます。

経営者からしてみると、
苦渋の選択を迫られることになります。

厚生労働省発行のリーフレットを土台に、
若干分かりやすい言葉に改めながら、
こうした場合に思い出していただきたい
労働法による規定をまとめてみました。


1 賃金の確実な支払い

賃金は、労働者にとって重要な生活の糧であり、
法は確実な支払いを求めています。

【法令】
賃金は、①通貨で、②直接労働者に、
③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて
支払わなければなりません。(労働基準法第24条)

2 退職金・社内預金の確実な支払等のための保全措置

退職金は労働者の退職後の生活に重要な意味を持ちます。
また、社内預金は労働者の貴重な貯蓄です。
こうしたことから、企業が倒産した場合であっても、
労働者にその支払いや返還が確実になされなければなりません。

【法令】
退職金制度を設けている場合にも、
確実な支払のための保全措置を講ずるように努めなければならず、
また、社内預金制度を行う場合には、
確実な返還のための保全措置を講じなければなりません。
(賃金の支払の確保等に関する法律第3条、第5条)

3 休業手当の支払

企業側(使用者)の都合で休業させた場合には、
労働者に休業手当を支払い、
一定の収入を保障する必要があります。

【法令】
一時帰休など企業側の都合
(使用者の責に帰すべき事由)により
所定労働日に労働者を休業させた場合には、
休業させた日について
少なくとも平均賃金の100分の60以上の
休業手当を支払わなければなりません。
(労働基準法第26条)

ご参考:未払賃金の立替払制度の概要

未払賃金の立替払制度は、企業倒産に伴い、
賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、
未払となっている賃金の一部を、
国(独立行政法人労働者健康福祉機構)が
事業主に代わり、立て替えて支払う制度です。
立替払の対象となる未払賃金は、
退職日の6か月前以降の未払賃金で、
①定期賃金(休業手当を含む。)、
②退職金が対象となります。

※ 立替払を行った場合、
  国(独立行政法人労働者健康福祉機構)は、
  立替払金に相当する金額を、
  事業主等へ求償することとしています。

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小さな会社で従業員との信頼関係を築くコツ その2

前回のブログで、信頼関係を築くコツは
「他人を変えようとせず、自分を変えよう」ということを挙げました。

その他、「従業員に対して心からの思いやりを持つ」
ということも挙げられます。

簡単に言えば、従業員が喜ぶことをする、
従業員が嫌がることはしない、ということです。

これは従業員に媚を売るということではありません。
ダメなものはダメと叱る場面や注意をする場面も当然あります。

でも、こうした注意や叱責は、
自分の会社の損失につながるからするのではなく、
従業員のためにならないから叱りたいものです。

そして、こうしたことに無理をしてもいけません。

たくさんの賞与をあげれば、従業員は喜びますが、
支払えるお金にも限界がありますから、
継続的にできることを続けた方がいいです。

従業員にしてあげられることはいろいろとあるでしょうけど、
一番経営者がしてあげるべきことは、
仕事にやりがいを感じてもらえる支援です。

笑顔で仕事ができて、しかも充実した仕事。
従業員がした仕事を受け取る人からは感謝の言葉。

このようなサイクルができるよう、
できる限り支援をしていくと、
従業員も、あなたのおかげと気がつくかどうかは別ですが、
素晴らしいモチベーションで働いてくれるという、
経営者にとっては最高のお返しをしてくれると思います。

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お客様や社員等、周りの人から信頼されるコツ

人間誰しも、一人で生きているわけではありません。
多くの人に囲まれ、支え合って生きています。

多くの人と関わり合って生きていく以上、
周りとの信頼関係を維持・向上させていくことは
とても大切です。

そして、周りの人に信頼を寄せてもらえることほど、
幸せなことはありません。

また、会社を経営している人であればなおさら、
お客様や取引先、自社の従業員との信頼関係は不可欠です。

それでは、こうした信頼関係を
維持・向上していくための秘訣は何でしょうか?

これもたくさんあるのでしょうけれど、
秘訣の一つは、『約束を守る』ということです。

約束をするということは、
相手に何かを期待させることであり、
約束を破るということは、
相手の期待をしぼませることにつながります。

仕事とは、約束のカタマリのようなものです。
「〇〇までに〇〇を提出する」
「〇時にお客様とミーティングをする」など、
約束だらけです。

もちろん、生きていれば、
約束を守れないこともあります。
守れない時点で連絡を入れるなり、
お詫びをして新しい約束をする等、
そういう時にはフォローが大切になりますが、
根本は、最初から約束を守ることを繰り返していくことです。

だいたい、何事も親が子どもにしつける時に言うセリフが
そのまま大人の世界にも当てはまると言っていいと思います。

約束を守る。
簡単なことですけど、続けることは難しいです。
でも、約束を守り続けられる人が
周りからの信頼の基礎となるのではないでしょうか。

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小さな会社で従業員との信頼関係を築くコツ

大きな会社もそうでしょうけど、
小さな会社であれば、従業員数が少ない分、
本当に一枚岩にならないと、
会社の経営に支障をきたすことがままあります。

ところが、中には社長と従業員の関係が
うまくいかず、悩んでいる経営者の方もいます。

経営者も人間ですからね。
得手不得手もありますし、性格に偏りもあります。

従業員とうまくやりたいと思ったら
何からどう手をつければいいのでしょうか?

「唯一の正解」等どこにもありませんが、
私には定石のようなものがあります。

従業員を変えようとせず、自分を変えよう!

従業員に自分を信頼させようとアプローチするのではなく、
まずは自分が従業員を信頼するようにする、とか、
従業員に自分の考えを知ってもらおうとするのではなく、
まずは従業員の考えを知るように努力する、とか。
従業員の欠点をあげつらう前に、
自分の欠点を素直に認める、とか。

そして、信頼関係の第一歩は
会話から生まれますが、
会話も「話す」のではなく
「聴く」ことに重点を置くことがポイントです。

人間というのは、多かれ少なかれ、
自分のことを知ってほしいという本能的な欲求がありますが、
他人のことを知りたいという本能的な欲求はありません。
他人のことを知るというのは、欲求ではなく、意志なのです。

まずはリーダーが従業員のことを知るとか、
従業員の中に飛び込む等の意志を持って行動することが大切です。

こうしたリーダーの姿に触発され、
自分のことを理解しようとしてくれていることを従業員が感じれば、
「そういや社長はどうなんですか?」と
自然と耳を傾けてくれるようになります。

ここで初めて自分の話をするというのが、
私が考える定石です。

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育児休業後の職場復帰を円滑にするためのコツ

育児休業を終えて職場に復活しても、
仕事に専念しずらい状況が生まれることがあります。

ありがちなのが、子どもが病気になってしまうケース。

当社のスタッフの場合も、
働いている最中に保育園から
電話がかかってくることがあります。

「お子さんが熱を出したので、すぐに迎えに来てほしい」

との電話です。

そうなると、仕事が途中であっても、
職場を離脱せざるを得なくなります。

本人も好きで離脱するわけではありませんので、
周りの理解が大切です。

こうした理解を促進するのに一番いいのは、
事前に、周りのスタッフに子どもを見せておくことです。
(可能ならば、抱っこさせるとさらにいいです。)

子どもの顔を見せていれば、

「あー、あの○○くん(○○ちゃん)が
 熱を出したのか。かわいそうだなぁ。」

と共感しやすくなります。

そこで、ある会社では、職場復帰の前に
お子さんを連れて来社してもらい、
皆でお子さんを囲んでランチ会をしています。

頭の中で「あの人にも赤ちゃんがいる」と想像するよりも、
赤ちゃんを現実に見て触った方が、
はるかにイメージがしやすいですし、
理解や共感が生まれやすくなります。

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就業が著しく困難であることを証明しなければ生理休暇は取れないのか?

労働基準法第68条では、次のような定めがなされています。

――――――――――――――――――――――
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が
休暇を申請したときは、
そのものを生理日に就業させてはならない。
――――――――――――――――――――――

この条文でお分かり頂けるように、
生理だからといって、休暇を請求することを認めたわけではなく、
「生理日の就業が著しく困難な女性」に限り、
休暇の請求を認めています。

さて、それでは、「私の場合、就業が著しく困難です。」
ということを女性従業員が証明しなくてはならないのでしょうか。

また、こうした際に、会社として「医師の診断書を出せ!」と
厳格な証明を求めることはできるのでしょうか?

まず、原則としては、特別の証明がなくても、
女性労働者からの請求があった場合は、
休暇を与えるよう、行政は指導しています。

ちゃんと証明をしろ、とまでハードルを高めると、
手続きが複雑になり、
「だったら休暇なんか請求しません。」
ということになりかねません。

これでは、制度の趣旨が抹殺されてしまいます。

また、特に証明を求める必要が認められる場合であっても、
前述の趣旨に鑑み、
医師の診断書のような厳格な証明を求めるのではなく、
一応の事実を推断できれば十分ということで、
例えば、同僚の証言程度の簡単な証明で足りるとしています。
(昭和23年5月5日 基発682号、
 昭和63年3月14日 基発150号 婦発47号)

会社の就業規則で生理休暇を無給にしている場合は、
大半、有給休暇を使って休むので、
あまりこうした問題は生じません。

こうした問題が生じやすいのは、
生理休暇を有給にしている場合です。
従業員からすると、本来の有給休暇日数を減らすことなく、
有給で休めるのですから、
中にはちょっとズルしちゃおうという人も出てくるわけです。

会社側の誤解かどうかは別にして、
「あなた、ズルしてんじゃないの?」と会社側が思うと、
「証明書持って来い!」とエスカレートすることもありますね。

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外国人労働者向け労働条件通知書はこちら!

労働基準法等の労働関係法令は、
日本国内における労働であれば、
日本人であると否とを問わず、
また、不法就労であると否とを問わず
適用されます。

したがって、外国人であっても、
採用時には労働条件通知書を交付することになります。

その時に役立つのが外国語で記載された
労働条件通知書のひな形。

厚生労働省では下記の言語で記載された
労働条件通知書のひな形を公表していますので、
下記にリンクを貼っておきます。

ご活用ください。

【外国語表記の労働条件通知書】

1 英語
2 中国語
3 韓国語

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ひとり親(母子家庭の母・父子家庭の父)の就業を支援する助成金

母子家庭の母や父子家庭の父(「ひとり親」)は、
子育てをしながら働かなければならないため 、
就職に当たっては、労働条件での制約を受けたり、
困難を伴うことが少なくありません。
また、昨今の厳しい経済情勢の下、就職は一層厳しくなっています。

国と地方公共団体では、今年 3 月 1 日に施行された
「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の 
支援に関する特別措置法」に基づき、
企業に対して、優先的にひとり親を雇い入れたり、
その他の協力を要請することにしました。

ひとり親を雇用する事業主が活用できる
助成金や奨励金がございますので、
ぜひ、ご活用ください。
(平成25年3月1日現在)

★ 特定求職者雇用開発助成金

ハローワークなどの紹介で、
ひとり親を雇い入れた事業主に、賃金の一部を助成します。

短時間労働者以外 中小企業...90 万円  大企業...50 万円
短時間労働者    中小企業...60 万円  大企業...30 万円

※短時間労働者とは、1 週間の所定労働時間が
 20 時間以上 30 時間未満の労働者を言います。

★ 試行(トライアル)雇用奨励金

ハローワークの紹介で、
ひとり親を一定期間(原則 3 カ月)
試行雇用する事業主に
月額 4 万円の奨励金を支給します。

★ 均衡待遇・正社員化推進奨励金の加算

正社員転換制度や短時間正社員制度を導入する際に、
2 人目から 10 人目の対象労働者が
ひとり親の場合に助成金を加算します。

※均衡待遇・正社員化推進奨励金は、
 平成 25 年 3 月末をもって廃止し、
 平成 25 年度からキャリアアップ助成金(仮称)に
 整理・統合する予定です。

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年次有給休暇の意義とは? その2

労働行政の場において、
年次有給休暇の解釈運用の元となる考え方の
ご紹介、その2です。

年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは
労働者の自由です。

しかし、労働者がその所属の事業場において
その業務の正常な運営の阻害を目的として
一斉に休暇を提出して職場を放棄する場合は、
年次有給休暇に名を借りた同盟罷業です。
こうした場合、年次有給休暇の行使とは言えません。

ただ、このように言えるのは、
その労働者の所属する事業場で
休暇闘争が行われた場合のことです。

他の事業場における争議行為に
休暇を取って参加するような場合は、
年次有給休暇の行使として認められます。
(昭和48年3月6日 基発110号より。
 分かりやすくするため、若干文章を改変しています。)

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年次有給休暇の意義とは? その1

現在、労働行政の場において、
年次有給休暇の解釈運用の元となる考え方は、
次の通りとなっています。
文章が若干長いので、2回に分けてご紹介します。

年次有給休暇の権利は、
法定要件を充たした場合、
法律上当然に労働者に生ずる権利であり、
労働者の請求を待って
初めて生ずるものではありません。

年次有給休暇について定めている
労働基準法第39条のうち、
第5項において「請求」という言葉が登場します。

労働基準法第39条第5項―――――――――――

使用者は、前各項の規定による有給休暇を
労働者の請求する時季に与えなければならない。

ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季にこれを与えることができる。
―――――――――――――――――――――

この「請求」とは休暇の時季を指定するという趣旨であり、
労働者が時季の指定をした時は、
客観的に同項ただし書き所定の事由、
つまり、請求された時季に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げるという事由が存在し、
かつ、これを理由として使用者が
時季変更権の行使をしない限り、
その指定によって年次有給休暇が成立し、
その労働日における就労義務が消滅します。

以上の解釈により、
年次有給休暇の成立要件として、
労働者による「休暇の請求」や、
これに対する使用者の「承認」というような観念を
容れる余地はありません。
(昭和48年3月6日 基発110号より。
 分かりやすくするため、若干文章を改変しています。)

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若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)の
リーフレット、各種書式が厚生労働省サイトで公表されました。
必要な方は【コチラ】で入手してください。
要件等の詳細は、厚生労働省サイトにある
リーフレットでご確認いただきたいのですが、
ポイントは下記の通りです。

【若者チャレンジ奨励金とは】

35歳未満の非正規雇用の若者を、
自社の正社員として雇用することを前提に、
自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練
(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主の方に
奨励金を支給するものです。

正社員としての雇用経験などが少なく
職業能力形成機会に恵まれない若者を、
新たに有期契約労働者として
雇い入れて訓練を実施する場合と、
既に有期契約労働者等として雇用している若者に
訓練を実施する場合に活用できます。

【支給される金額】

訓練奨励金
訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円
 ※1年度に計画することができる訓練の上限は、60人月です。
 ※人月とは、(受講者数×訓練月数)の合計をいいます。
   例:3人に3カ月間の訓練を実施する場合=9人月

正社員雇用奨励金
訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、
1人当たり1年経過時に50万円、
2年経過時に50万円(計100万円)

【留意事項】

この奨励金は平成25年度末までの時限措置です。
また、支給額が予算額に達する見込みとなった時点で、
申請の受付が打ち切られます。

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健康診断の概要が分かるパンフレット

従業員を雇用している会社では、
年1回の定期健康診断を中心に、
定期的に健康診断を実施しなければならないとなっています。

厚生労働省で、各種健康診断に関して要点をまとめた
パンフレットが公表されましたので、
皆様にもシェア致します。

従業員規模の小さな会社ですと、
健康診断ってどう申し込みをすればよいのかが
分からないという方がいらっしゃいます。

通常、次のようになさるとよいかと存じます。

1 ネットで「定期健康診断 ○○(貴社の所在地の地名)」と入力
2 気になる病院に電話する。
  「定期健康診断の受診を検討している者ですが...」
3 病院の説明を聞きながら、費用などの気になる点をヒアリング。
4 納得できたら、申し込む。

従業員が自宅の近くの病院で健康診断を受け、
その費用を会社が支払うというやり方もあります。
ただ、これですと、会社に健康診断の結果が送られてこないため、
本人からコピーをもらう手間が増えます。
(健康診断の結果は5年間の保存義務があります。)

たまに、「従業員の健康診断の結果を見てもいいんですか?」と
社長さんから尋ねられることがあります。

むしろ、見るべき権限のある人はジックリ見ていただき、
健康に問題がある人には再受診を促したり、
健康状態にあった仕事をしてもらうなど、
健康管理にお役立てください、とお話ししています。

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障害者の雇用の促進等に関する法律の 一部を改正する法律案の概要

障害者の雇用の促進等に関する法律の
一部を改正する法律案が
4月19日(金)に国会に提出されました。

以下、改正案の概要に関する
厚生労働省の資料からの抜粋です。
(一部、読みやすくするために語尾等を改変しています。)

改正の目的


1 雇用の分野における障害者に対する差別の禁止
  及び障害者が職場で働くに当たっての
  支障を改善するための措置
  (合理的配慮の提供義務)を定める。
2 障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を
  法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。

1.障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応

(1) 障害者に対する差別の禁止
   雇用の分野における障害を理由とする
   差別的取扱いを禁止する。

(2) 合理的配慮の提供義務
    事業主に、障害者が職場で働くに当たっての
    支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。
    ただし、当該措置が事業主に対して
    過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。
    (想定される例)
    ・ 車いすを利用する方に合わせて、
     机や作業台の高さを調整すること
    ・ 知的障害を持つ方に合わせて、
     口頭だけでなく分かりやすい
     文書・絵図を用いて説明すること

→(1)(2)については、公労使障の四者で構成される
労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において
具体的な事例を示すこととされています。

(3) 苦情処理・紛争解決援助
    ① 事業主に対して、(1)(2)に係る
      その雇用する障害者からの苦情を
      自主的に解決することを努力義務化。
    ② (1)(2)に係る紛争について、
      個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の
      特例(紛争調整委員会による調停や
      都道府県労働局長による勧告等)を整備。

2.法定雇用率の算定基礎の見直し

  法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。

  ただし、施行(平成30)後5年間に限り、
  精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う
  法定雇用率の引上げ分について、
  本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。

3.その他

  障害者の範囲の明確化、その他の所要の措置を講ずる。

施行期日

平成28年4月1日
(ただし、2は平成30年4月1日、 
 3(障害者の範囲の明確化に限る。)は公布日)

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平成25年度の労災保険料率と雇用保険料率

労働保険料算定の時期が近づいて参りました。

ご参考までに、平成25年度の労災保険料率の一覧表と
雇用保険料率の一覧表をお知りになりたい方は、
以下のファイルをダウンロードください。

なお、労災保険料率・雇用保険料率ともに
平成25年度の料率は平成24年度の料率と同一です。


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