経営が苦しくなった時に思い出していただきたい労働条件の変更に関するルール
法令等で定められた手続き等を遵守するとともに、
事前に十分な労使間での話合いなどを行うことが必要です。
1 合意による変更
労働契約の変更は、労働者と使用者の
合意により行うのが原則です。
2 就業規則による変更
使用者が一方的に就業規則を変更して、
労働者の不利益に
就業規則によって労働条件を変更する場合には、
内容が合理的であることと、
労働者に周知させることが必要です。
【法令】
労働者の不利益に
(労働契約法第9条)
労働条件を変更する場合には、
次のことが必要です。
1 その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。
・ 労働者の受ける不利益の程度
・ 労働条件の変更の必要性
・ 変更後の就業規則の内容の相当性
・ 労働組合等との交渉の状況
2 労働者に変更後の就業規則を周知させること。
参考:労働契約法
労働契約法は、労働契約の基本的なルールを定めています。
3 配置転換・出向
A 配置転換
配置転換を命じるには、就業規則等にその根拠を
裁判例によれば、配置転換命令の業務上の必要性と
【法令】
(最高裁第二小法廷 昭和61年7月14日判決)
B 出向
(在籍)出向を命じるには、
出向の命令が、その必要性、
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