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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

賃金の端数処理 その1<遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理>

賃金の計算において生じる端数処理で
遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理が問題になることがあります。

例えば、10分の遅刻に対して、
「15分遅刻したものとみなす」というようなことをしていませんか?

この例の場合、10分の遅刻に対して、
10分に相当する賃金カットをするには原則として構いませんが、
「15分-10分」である「5分」については、
労働の提供がされているにもかかわらず、
その分の賃金を支払わないということになります。

こうした労働の提供がされていない時間を超える時間のカットは
賃金の全額払いの原則に反するため、違法とされます。

なお、このような取り扱いを、
就業規則に定める減給の制裁として、
労働基準法第91条の制限内で行う場合には、
全額払いの原則には反しません。

労働基準法第91条の制限とは下記の通りです。

<一回の事案に対する減給額の制限>

 減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはいけない
 ⇒例えば、制裁処分として
  「今月から給与10%カット」というのは違法です。

<減給の総額に対する制限>

 総額が一賃金支払期における賃金の総額の10%を超えてはならない
 ⇒減給の制裁処分に当たることを従業員が毎日したとしても、
   総額の制限があるため、一賃金支払期における賃金の総額の10%が
   その月に控除できる最高額となります。

仮に、10分の遅刻に対して、
15分の労働に相当する賃金を控除する場合で、
減給処分も合わせて行うと考える場合は、
10分の労働に相当する賃金控除は
ノーワーク・ノーペイの原則による賃金控除であり、
5分の労働に相当する賃金の控除部分が
減給の制裁処分としての賃金控除と考えます。

なお、こうした減給を含む制裁については、
就業規則に制裁に関する事項を定めてください。

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賃金の端数処理<全体像>

賃金を計算していると、
労働時間や賃金額について
端数処理の問題が生じることがあります。

端数処理については、3つの観点があります。


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東京都、条例可決。自転車通勤を認める会社は駐輪場を確保。

昨日(平成25年3月28日)、
東京都議会において、
『東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例』が
自由、公明、民主などの賛成多数で、可決、成立しました。
7月1日より施行されます。

就業規則等により、従業員の自転車通勤を
禁じていない企業については、
次の2つの義務が課せられます。

1 自転車を利用して通勤する従業員が
  自転車の安全利用、適正利用に関する研修の実施
  情報の提供その他の必要な措置を
  講じるよう努めなければならない
2 自転車通勤のための駐輪場の確保または、
  従業員が駐輪場を確保していることの確認
 
  ※正確な条文は本ブログの一番下に掲載してあります。
   合わせてご確認ください。

「1」は条文の末尾が「努めなければならない」とされています。
これを「努力義務」と言います。

研修の実施などをするように
努力することが義務づけられているのであり、
努力した結果、研修を実施できない場合であっても、
「努力する義務」は果たしたのですから、
条例違反にはなりません。

問題は、「2」ですね。
自転車通勤を禁止していない会社は、
駐輪場を用意するか、
自社で用意していなくても、
従業員が駐輪場を確保していることを
確認しなければなりません。

こちらは「確認するよう努めなければならない」ではなく、
「確認しなければならない」と条文にありますので、
条文に定めてあることを遂行する義務が生じています。

なお、違反しても罰則はありません。

自転車通勤というのは、従業員の健康増進にもなりますし、
ある意味、終電を気にせず働くこともできますし、
規定次第では通勤手当の削減にもつながる点は
メリットなのではないかと思います。

一方で、懸念すべき点が2つあります。

1点目は労災に絡む話です。

通勤途中にけがをした場合、
通常であれば、通勤災害として労災が適用されますが、
「合理的な経路及び方法」で通勤していることが
要件の一つになっています。

自宅から会社までの距離が近距離であれば
あまり問題を感じませんが、
遠距離になればなるほど、
「何で電車を使わないの?」という話になり、
「合理的な方法」という点に疑問符がつきかねません。

2点目は、事故の加害者になる可能性がある点です。

電車通勤や徒歩通勤であれば、
事故に巻き込まれた場合であっても
「被害者」となるケースが大半ですが、
自転車の場合、お年寄りや子供に
衝突すること等も想定されることから、
「加害者」となりかねません。

この場合、従業員の自転車通勤を認めている会社にも
責任があるのではないか、という話に
発展する可能性もあります。

このあたりのメリット・デメリットをご検討いただき、
自転車通勤の是非をお決めいただくとよいかと存じます。

最後に、『東京都自転車の安全で適正な
利用の促進に関する条例』のうち、
自転車通勤に関する条文をご紹介しておきます。

――――――――――――――――――――――――――
第十四条
事業者(就業規則その他これに準じるものにより
従業者の自転車を利用した通勤を禁じている事業者を除く。
第三十条において「特定事業者」という。)は、
自転車を利用して通勤する従業者が
自転車を安全で適正に利用することができるよう、
研修の実施、情報の提供その他の必要な措置を
講じるよう努めなければならない。

第三十条
特定事業者は、従業者の通勤における
自転車の駐車について、
規則で定めるところにより、
当該駐車に必要な場所を確保し、
又は従業者が当該駐車に必要な場所を
確保していることを確認しなければならない。
――――――――――――――――――――――――――
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解雇予告と同時に休業命令。これで人件費削減!?

時解雇したい従業員がいるとします。
即時解雇の場合は、解雇予告手当として、
平均賃金の30日分以上を支払う義務が生じます。

1日当たりの平均賃金が仮に1万円の人の場合、
解雇予告手当として30万円支払うことになります。

「なんでこんなヤツに30万円も支払わなきゃいけないの?」と
ウニャウニャ考え始めたA社長は
こんなことを思いつきました。

1 即時解雇をするのではなく、
  30日後に解雇しますという解雇予告をする。
2 でも、会社には来てほしくないので、
  解雇予告と同時に、休業命令を出す。
3 会社都合の場合は休業手当として、
  平均賃金の6割を支給することになっている。
  しかも、休日については支払わなくてよいので、
  実質22日程度の営業日数に対して支払えば済む。
  (平均賃金1万円×6割×22日=132,000円)

なんと、この作戦を実行すると、
30万円が13万2千円に支払額がグッと減ります。

限りなく労働基準法の脱法行為に近いような感じがしますが、
こんなことは法律上、許されているのでしょうか?

結論から申し上げると、労働基準法上、問題ありません。

実は、上記のような問いに対する通達がありまして、
そこには次のように書いてあります。

「本件については30日前に予告がなされている限り、
 その労働契約は予告期間の満了によって
 終了するものである。」
 (昭和24年12月27日 基収1224号)

ま、あまりお勧めしませんけどね(理由は後述)。

なお、休業ですと従業員としては
平均賃金の6割しかもらえませんので、
通常の賃金額をもらいたいがために、
「有給休暇を取りたい」と申請してくる可能性があります。

これに対しても、有給休暇を認めなくて結構です。

有給休暇は労働義務のある日に対して、
労働を免除するものです。

休業日は、労働義務がありません。
労働義務のない日に有給休暇を使うことはできないのです。

なお、この作戦を遂行する上で
一点気をつけていただきたいことがあります。

就業規則もしくは賃金規程等に
会社都合による休業を命じる場合は、
6割の休業手当を支払う旨が明記しておくことが要件です。

この規定がないと、
民法536条2項の危険負担が優先され、
6割でなく100%の賃金を支払うことになります。

・・・以上が法律上のお話。

ただ、このやり方はおススめできません。
やはり、即日解雇で解雇予告手当30日分を
支払うことをおススメします。

本来は即時解雇したいくらいの人なのですから、
経営者にしてみたら、従業員が相当腹立たしいことを
しでかしたのだと思います。

おそらく、この時点では、従業員との人間関係も
決裂している可能性が高いです。

そんな人に解雇予告手当を支払うというのも
「盗人に追い銭」のような気持ちになるというのも、
十分理解できます。

それでも、経営者たるもの、
「忍」の一字で耐え忍んだ方がいいです。

この世の中には因果の法則があります。
善因善果、悪因悪果と申しまして、
よい原因を作れば、その良さに見合った結果が生まれ、
悪い原因を作れば、その悪さに見合った結果が生まれます。

相手を苦しめるという行為をすれば、
それは、悪因悪果。
後日、確実に自分にはね返ってきます。

経営者の場合、自分=自社ですから、
「悪果」が自社に起こります。

自社が経営者一人の会社ならまだいいですが、
従業員を雇用している場合、
「悪果」の影響が従業員にまで及んでしまいます。

相手のためというよりも、
自分や他の従業員のために、
ぜひ、耐えていただきたいです。

また、現実的な問題として、
解雇というのは、ただでさえ、
従業員とトラブルになりやすいです。

トラブルになれば、労力もかかりますし、
時間もかかります。
最後は金銭解決になることも多く、
その時には数か月分の給与を
退職金や和解金の形で支払うケースが大半です。

そんなことになるのなら、
相手をあまり追い込まず、
会社と対決姿勢になってしまう事態を
極力避けた方が無難であると
私は思います。

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労災の特別加入をご検討されている方に役立つ資料

昨日、厚生労働省より、
労災の特別加入に関するパンフレットが公開されました。


【特別加入制度とは】

労災保険は、本来、労働者の業務または
通勤による災害に対して
保険給付を行う制度です。

ただ、労働者以外でも、その業務の実情や、
災害の発生状況などからみて、
特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる
一定の人に対しては、特別に任意加入を認めています。
これが特別加入制度です。

ご興味ある方は、上記のパンフレットをご覧いただくと、
詳細なイメージが湧くかと存じます。

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複数の1年単位の変形労働時間制を走らせることは可能か?

一つの事業場で、起算日や対象従業員の異なる
複数の一年単位の変形労働時間制を
並行して採用することはできるのでしょうか?
(例:中途採用者を一年単位の変形労働時間制の対象とする場合等)

適用対象となる従業員が明確にされていれば、採用できます。

ただし、それぞれの一年単位の変形労働時間制ごとに労使協定を締結し、
届け出ることが必要です。
(平成6年5月31日 基発330号)

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休憩時間中の外出を許可制にできるか?

休憩時間中に社外へ外出することについて、
上司による許可制にすることはできるのでしょうか?

労働基準法第34条第3項では、
使用者は休憩時間を自由に利用させなければならないとされています。

ポイントは、休憩時間中に社外へ外出することが
休憩時間の自由利用という観点からみて
合法の範囲内かどうか、という点になります。

この点について、次のような通達が出ております。

「事業所内において自由に休息し得る場合には
 必ずしも違法にはならない。」
(昭和23年10月30日 基発1575号)

なお、こうした許可制を採用する場合は、
トラブル防止も兼ねて、
就業規則にその旨を明記しておくとよいでしょう。

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平成25年度の児童手当拠出金率、据え置きへ

平成25年度の児童手当拠出金率は、0.15%となり、
前年度から据え置きとなりました。

児童手当拠出金とは

厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、
児童手当等の支給に要する費用の一部として
児童手当拠出金を全額負担することとなっています。
(個人負担なしということです。)

この児童手当拠出金の額は、
被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、
拠出金率(0.15%)を乗じて得た額の総額です。

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平成25年度からキャリア形成促進助成金が大変更!

平成25年度から、キャリア形成促進助成金は、
若年労働者のキャリア支援、成長分野での人材育成といった
労働政策における重点課題に対応するため、
以下のように内容を大幅に変更します。
↓パンフレットはこちら↓
キャリア形成促進助成金が大きく変わります!.pdf

各助成メニューの詳細については、
厚生労働省内で公表され次第、お知らせします。

【実施予定日】

★ 国会において平成25年度予算が成立した後に実施の予定
  (参考:平成24年度予算成立日⇒平成24年4月5日)
★ 平成25年度予算成立日以降に提出された
  訓練実施計画届に係る訓練から対象となります

【対象企業】

 中小企業(大企業は対象外)

【訓練メニュー】

政策課題対応型訓練と
一般型訓練(政策課題対応型訓練以外のもの)の
2種類になります。

政策課題対応型訓練には次の6つのコースがあります。

1 若年人材育成コース
   採用後5年以内かつ35歳未満の若年労働者への訓練
2 成長分野等人材育成コース
   健康、環境等の重点分野での人材育成のための訓練
3 グローバル人材育成コース
   海外関連業務に対する人材育成のための訓練
4 熟練技能育成・承継コース
   熟練技能者の指導力強化または技能承継のための訓練
5 認定実習併用職業訓練コース
   厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
6 自発的職業能力開発コース
   労働者の自発的な能力開発に対する支援

※ 5以外はOff-JTに限ります。
※ 非正規労働を対象とした短時間等職業訓練と
  有期実習型訓練は「キャリアアップ助成金」へ移行します。
※ 中小企業雇用創出等能力開発助成金は廃止します。
 (ただし、政策課題対応型または一般型で対応)

【助成対象訓練時間】

現在の10時間以上という要件から、
20時間以上という要件に変更となります。

【平成25年度の助成率・助成額】

政策課題対応型訓練
 Off-JT
  賃金助成:1人1時間当たり800円
  経費助成:助成率1/2
 OJT(上記5)
 
 賃金助成:1人1時間当たり600円

一般型訓練
  賃金助成:1人1時間当たり600円
  経費助成:助成率1/3

※ 経費助成の1人1コースの支給限度額は5~20万円。
※ 自発的職業能力開発の
  制度導入奨励金(15万円)などは、廃止します。
※ 震災特例等については、平成25年度においても実施します。

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マツダ、元派遣13人の一時的雇用は違法(山口地裁判決)

2009年、20~50歳代の元派遣社員15名が、
「実質的には雇用契約が存在しているのに、不当に雇止めされた」として、
正社員としての地位確認を求める裁判を
山口地方裁判所で起こしておりましたが、
昨日(平成25年6月13日)、判決が出ました。

「派遣の常用雇用を防止する労働者派遣法の根幹を否定する施策だ」とし、
15人のうち、生産サポート社員制度の適用が実際に合った13人について、
「マツダとの黙示の労働契約が存在する」として正社員と認め、
雇用が続いていれば支給されていたはずの賃金支払いも命じました。

マツダとしては、「裁判所に当社の主張が
認められなかったことは、遺憾である。」とし
控訴については「判決内容を検討した上で決定したい。」
とのコメントを出しています。

雇止めされた派遣社員を正社員として認める判決は極めて異例。
今後、類似訴訟や、派遣業界全体に
大きな影響を与えることになりそうです。

さて、労働者派遣の場合、一般的な業務で
派遣労働者を受け入れる期間については、
最高3年間までと定められています。

派遣受入れ期間は途中で中断しても通算しますが、
その中断期間が3ヶ月を超える場合は、
継続していないとみなされ、リセットされます。

これを「クーリング期間」と呼んでいます。

マツダは2004年10月、「生産サポート社員制度」なるものを設けました。
3年の受け入れ期間の終了時に、
3ヶ月以上「生産サポート社員制度」の有期雇用契約で直接雇用し、
これをもって、クーリング期間とするわけです。
クーリング期間が終わったら、この社員をまた派遣社員として雇用します。
そして、また受け入れ期間の期限が来たら
生産サポート社員になることを繰り返すのです。

厚生労働省では、2008年に次のような通達を出しています。

例えば、派遣先において、同一の業務につき、恒常的に行われ、
かつ、業務の取扱状況等に何ら事情の変化がないにもかかわらず、
労働者派遣と請負又は直接雇用を繰り返している、
若しくは繰り返そうとする場合などについては、
労働者派遣法の趣旨に反するものであること。 

2009年には、マツダは山口労働局から、
「違法ではないが、適切な対応を求める必要がある」として、
是正指導を受けていました。

マツダにも言い分はあるのでしょうが、
脱法行為として見られても仕方がない制度だというのが率直な印象です。

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どうなる?解雇規制

政府では、産業競争力会議、経済財政諮問会議、
規制改革会議の3つの場で、
解雇規制の緩和について検討されています。

今朝の日経新聞によると、
産業競争力会議では
次のような「準正社員」を検討するとのことです。

1 職種や勤務地を限定する(職種転換、転勤なし)
2 無期雇用
3 要件を満たせば社会保険にも加入
4 「1」を保証する代わり、賃金を抑え、
  事業所を閉鎖する場合等には、解雇しやすくする。

この他、政府としては解雇無効になった場合等に
金銭による解決の道を検討するようです。

こうした施策を通じて、正社員の雇用のハードルを下げることや、
成長産業への労働力の移動を狙っています。

職業柄、解雇がらみの案件に係わることもあります。
案件にもよりますが、
従業員側は厚く守られている、というのが実感です。

何事もバランスが大切ですので、
行き過ぎた緩和も困りものですが、
少なくとも今は従業員側有利に偏りすぎていると
私は考えています。

今回の議論を機に、2013年にふさわしいバランスが取れた
解決策を見出してほしいものです。

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平成25年4月1日より、離職証明書が変わります!

平成25年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行されるのに伴い、
同日付けで「雇用保険被保険者離職証明書」の
「離職理由」(定年による離職部分)が変更されることになりました。

主な変更点

旧様式の「2.定年、労働契約満了等によるもの」を、
「2.定年によるもの」と「3.労働契約満了等によるもの」に分け、
2の場合の選択項目を追加しました。

イメージは下記の通りです。

2 定年によるもの
  定年による離職(定年 60 歳)
  定年後の継続雇用
   を希望していた (以下のaからcまでのいずれか1つ選択してください)
   を希望していなかった

  a 就業規則に定める解雇事由又は退職事由
   (年齢に係るものを除く。以下同じ。)に該当したため
   (解雇事由又は退職事由と同一の事由として
    就業規則又は労使協定に定める「継続雇用しない
    ことができる事由」に該当して離職した場合を含む。)
  b 平成25年3月31日以前に労使協定により定めた
   継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る
   基準に該当しなかったため
  c その他(具体的理由:          )

詳細はこちらのパンフレットをご覧ください。

なお、電子申請の場合は、当面、旧様式のままとのことです。

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育児休業等を取得する派遣先の労働者の業務についての労働者派遣

以下の休業を取得する
派遣先の労働者の業務についての
労働者派遣については、
サービスの提供を受ける期間の制限
(原則1年、最大3年)は適用されません。
(労働者派遣法第40条の2第1項)

1 産前産後休業
2 育児休業・介護休業
3 産前休業に先行し、または産後休業・育児休業に
  後続する休業であって、
  母性保護又は子の養育をするためのもの
4 介護休業に後続する休業であって、
  介護休業の対象家族を介護するためのもの

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派遣労働者の性別を特定する行為の禁止

派遣労働者の性別を特定する行為は禁止されています。

労働者派遣法に基づく
「派遣先が講ずべき措置に関する指針」においては、
紹介予定派遣の場合を除き、
派遣労働者を特定することを
目的とする行為は禁止されています。
(指針第二の三)

派遣先の事業主が労働者派遣契約の締結に際し、
「女性を(または男性を)派遣すること」
などと限定することも、この指針に違反します。

紹介予定派遣の場合は派遣労働者を特定することを
目的とする行為を行うことができますが、
派遣労働者の性別を理由とした差別を行うことは、
原則として指針に違反します。
(指針第二の十八(四))

また、派遣先の事業主は、
労働者派遣契約を締結するに当たって
派遣労働者の性別を記載しては
ならないこととされています。
(指針第二の四)

なお、均等法第6条第1号で
性別による差別的取扱いが禁止されている「配置」には、
その労働者を労働者派遣することも含まれます。

したがって、派遣元の事業主が
派遣先の事業主からの男女いずれか一方の
性別を指定した労働者派遣の要請に応じることは、
原則として均等法に違反することになります。

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妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

派遣先の事業主は、自ら雇用する労働者と同様、
派遣労働者についても
妊娠中及び出産後の健康管理に関する
必要な措置を講じなければなりません。
(均等法第12条、第13条第1項)

1 妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために
  必要な時間の確保
2 妊産婦が保健指導又は健康診査に基づく
  主治医等の指導事項を守ることができるようにするために
  講じなければならない措置
  (例)時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業等

適切に措置を講じるため、派遣労働者についても
母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を促しましょう。

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