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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

職場におけるセクシュアルハラスメント対策の措置

派遣先の事業主は、自ら雇用する労働者と同様、
派遣労働者についても職場における
セクシュアルハラスメント対策として、
雇用管理上及び指揮命令上
必要な措置を講じなければなりません。
また、男性に対するセクシュアルハラスメントも
対象となります。(均等法第11条第1項)

講じなければならない措置は次の9項目です。

事業主が講ずべき措置の内容

1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
  ① セクシュアルハラスメントの内容・
    セクシュアルハラスメントが
    あってはならない旨の方針を明確化し、
    管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  ② 行為者については、厳正に対処する旨の方針・
    対処の内容を就業規則等の文書に規定し、
    管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
2 相談(苦情含む)に応じ、
  適切に対応するために必要な体制整備

  ③ 相談窓口をあらかじめ定めること。
  ④ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ
    適切に対応できるようにすること。
    また、広く相談に対応すること。
3 事後の迅速かつ適切な対応
  ⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
  ⑥ 事実確認ができた場合は、
    行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。
  ⑦ 再発防止に向けた措置を講ずること。
    (事実が確認できなかった場合も同様)
4 1から3までの措置と併せて講ずべき措置
  ⑧ 相談者・行為者等のプライバシーを
    保護するために必要な措置を講じ、
    周知すること。
  ⑨ 相談したこと、事実関係の確認に
    協力したこと等を理由として
    不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、
    労働者に周知・啓発すること。

根拠:事業主が職場における
     性的な言動に起因する問題に関して
     雇用管理上講ずべき措置についての指針
     (平成18年厚生労働省告示第615号)

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妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

派遣先の事業主は、
派遣労働者が妊娠・出産・産休取得をした等の
厚生労働省令で定められている事由を理由として、
派遣労働者に対して不利益な取扱いをすることは
禁止されています。

以下、厚生労働省憂いで定められている事由と、
不利益な取り扱いについてご紹介します。

厚生労働省令で定められている事由とは?

1 妊娠したこと
2 出産したこと
3 ★妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
   (母性健康管理措置)を求めたこと
  ★母性健康管理措置を受けたこと
4 ★坑内業務の就業制限
   もしくは危険有害業務の就業制限の規定により
   業務に就くことができないこと
  ★坑内業務に従事しない旨の申出
   もしくは就業制限の業務に従事しない旨の
   申出をしたこと
  ★坑内業務・危険有害業務に従事しなかったこと
5 ★産前休業を請求し、もしくは産前休業をしたこと
  ★産後の就業制限の規定により就業できず、
   もしくは産後休業をしたこと
6 ★軽易な業務への転換を請求したこと
  ★軽易な業務に転換したこと
7 ★事業場において変形労働時間制がとられる場合において
   1週間又は1日について法定労働時間を超える
   時間について労働しないことを請求したこと
  ★時間外もしくは休日について労働しないことを請求したこと
  ★深夜業をしないことを請求したこと
  ★上記3点の労働をしなかったこと
8 ★育児時間の請求をしたこと
  ★育児時間を取得したこと
9 ★妊娠又は出産に起因する症状により
   労務の提供ができないこと
  ★妊娠又は出産に起因する症状により
   労務の提供ができなかったこと
  ★妊娠又は出産に起因する症状により
   労働能率が低下したこと
  ※ 「妊娠又は出産に起因する症状」とは、
    つわり、妊娠悪阻、切迫流産、
    出産後の回復不全等、
    妊娠又は出産をしたことに起因して
    妊産婦に生じる症状をいう。

根拠:雇用の分野における男女の均等な機会
     及び待遇の確保等に関する法律施行規則
     (昭和61年労働省令第2号)

不利益な取扱いとは?

1 派遣労働者として就業する者について、
  派遣先の事業主が当該派遣労働者に係る
  労働者派遣のサービスの提供を拒むこと
  例:妊娠した派遣労働者が、
    派遣契約に定められたサービスの提供ができると
    認められるにもかかわらず、
    派遣先の事業主が派遣元の事業主に対し、
    派遣労働者の交替を求めたり、
    派遣労働者の派遣を拒むこと。
2 就業環境を害すること
  例:業務に従事させない、専ら雑務に従事させることなど
3 解雇すること
4 期間を定めて雇用される者について、
  契約の更新をしないこと
5 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、
  その回数を引き下げること
6 退職又は正社員をパートタイム労働者等の
  非正規社員とするような
  労働契約内容の変更の強要を行うこと
7 降格させること
8 不利益な自宅待機を命ずること
9 減給をし、または賞与等において不利益な算定を行うこと
10 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
11 不利益な配置の変更を行うこと

根拠:労働者に対する性別を理由とする
    差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、
    事業主が適切に対処するための指針
    (平成18年厚生労働省告示第614号)

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派遣先に適用される男女雇用機会均等法

派遣先の事業主にも、
男女雇用機会均等法における
以下の3点が適用され、
派遣労働者に対しても使用者としての
責任を負うことになります。
(労働者派遣法第47条の2)

(均等法第9条第3項)

(均等法第11条第1項)

(均等法第12条、第13条第1項)

(上記3点については、今後詳細にご紹介し、
 リンクを貼る予定です。)

さらに、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」により、
派遣先の事業主が労働者派遣契約の締結に際し、
派遣労働者の性別を特定する行為は禁止されています。

もちろん職業安定法や均等法の趣旨からも、
派遣労働者に対して、性別を理由とする
差別的取扱いを行ってはならないとされています。

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採用時における個人情報保護に関する留意点

採用時、応募者の個人情報の取り扱いについて
注意すべき点はどのようなものが挙げられるでしょうか?

会社が応募者から得る個人情報は、
その業務の目的の範囲内に限られます。
(職業安定法指針(平成11年労働省告示第141号))

ただ、適性検査の結果のような
機微にふれる情報を含み得るため、
こうした情報が漏洩した場合には
本人に大きな損害を与える可能性があります。

また、不採用者の個人情報などは
現に雇っている労働者の個人情報と比較して、
その保護が不十分となるケースが多いのではないでしょうか。

そこで、厚生労働省では、
次の点に留意することが必要だとしています。

1 利用目的を採用応募者本人に通知し、
  又は公表するに当たっては、
  合理的かつ適切な方法により行わなければならない。
  例えば公表の場合、単に会社のホームページに
  掲載すれば足りるものではなく、
  採用応募に関する文書の中に明記する等、
  本人に内容が確実に伝わるような媒体を選ぶ等の
  配慮を行わなければならない。

2 採用応募者から得た個人情報の利用は、
  職業安定法指針により、
  原則としてその収集目的の範囲内に限られ、
  収集目的以外の目的への利用は、
  当該目的を示して本人の同意を得た場合
  又は法令に定めのある場合に限られる。

3 採用応募者から得る個人情報を
  第三者に提供する場合には、
  あらかじめ本人から確実に同意を得るか、
  又はオプトアウトによる場合も、
  提供する項目など必要な事項
  (法第23条第2項)について
  採用応募に関する文書の中に
  明記しなければならない。
  いずれの場合にも、本人が同意等に係る
  判断を適切に行えるよう、
  提供先を明記することが求められる。

  ※オプトアウト:個人情報を第三者提供することが
   目的の場合には、本人の同意を受けずに第三者提供を行い、
   本人の求めがあった場合に
   後から第三者提供を停止するという方法

4 採用応募者に関する個人データの
  取扱いを委託するに当たっては、
  受託者に対して必要かつ適切な監督を
  行うことが求められる。

5 不採用者の個人情報など、
  採用活動の上で必要とされなくなった情報については、
  コピーも含め、その時点で返却、破棄又は削除を
  適切かつ確実に行うことが求められる。
  仮に利用目的達成後も保管する状態が続く場合には、
  目的外利用は許されておらず、
  また、その後も継続して
  安全管理措置を講じなければならない。

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労働組合向けの個人情報保護に関するQ&A

本日(平成25年3月5日)厚生労働省より、
労働組合向けに個人情報保護に関するQ&Aが公表されました。

労働組合も組合員の個人情報を扱っていることから、
情報管理には気を配らなければなりません。
上記のPDFでは45種類のQ&Aが掲載されています。
必要な方は是非ご覧下さい。

なお、あわせて労働組合向けの個人情報保護ガイドラインも
ご紹介しておきます。

ご活用ください!

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均衡待遇・正社員化推進奨励金、「父子家庭の父」の場合に奨励金を加算!

均衡待遇・正社員化推進奨励金については、
これまで母子家庭の母等に
加算措置が講じられておりました。

この措置を拡充し、
平成25年3月から、父子家庭の父に対しても、
加算措置の対象とすることになりました。

加算の対象

★ 児童扶養手当を受給している父子家庭の父に対し、
  平成25年3月1日から平成25年3月31日まで
  以下の取組を行った場合です。
   ・パートタイム労働者や
    有期契約労働者から正社員に転換(転換促進分)
   ・短時間正社員制度を適用(定着促進分)

  ※児童扶養手当とは
   児童扶養手当法に基づき、
   ひとり親家庭の生活の安定と
   自立を支援するために
   支給される手当です。
   児童手当ではありません

★ 正社員へ転換又は短時間正社員制度を適用した
  労働者の数2人目から10人目まで
  支給額の加算措置の対象です

支給額(大企業)

通常15万円のところ
対象労働者が、母子家庭の母等 
又は父子家庭の父の場合の支給額は
10万円増の25万円

支給額(中小企業)

通常20万円のところ
対象労働者が、母子家庭の母等 
又は父子家庭の父の場合の支給額は
10万円増の30万円

参 考

均衡待遇・正社員化推進奨励金とは、
パートタイム労働者や
有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、
正社員への転換制度や短時間正社員制度などを設け、
実際に適用した事業主に対して支給する奨励金です。

なお、均衡待遇・正社員化推進奨励金は
平成25年3月31日をもって廃止し、
平成25年度からはキャリアアップ助成金(仮称)に
整理・統合します。

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規制改革会議 ~6 労使双方が納得する解雇規制のあり方~

規制改革会議において採り上げられる
雇用に関するテーマのご紹介
第6回(最終回)です。

解雇無効となった際に金銭解決の道を
切り開くことができるかどうかにかかわる、
重要な論点です。

【労使双方が納得する解雇規制のあり方】

議論の観点

解雇に係る規制を明確化するとともに、
解雇が無効であった場合における
救済の多様化により、
使用者及び労働者の双方が
納得するルールの下で仕事ができるよう
労働環境の整備を行う観点

具体的な議論のテーマ

労使双方が納得する解雇規制の在り方

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
解雇権を濫用したものとして無効とされる。
使用者及び労働者の双方が
納得するルールの構築の観点から、
解雇に係る規制を明確化するとともに、
解雇が無効であった場合の救済を
多様化すべきではないか。

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規制改革会議 ~5 保育施設の充実等~

規制改革会議において採り上げられる
雇用に関するテーマのご紹介第5回です。

【保育施設の充実等】

議論の観点

待機児童を解消する方策として
保育施設の充実等を行い、
女性の就業を支援する観点

具体的な議論のテーマ

保育施設の充実等

待機児童を解消する方策としての
事業所内保育施設の充実等や
育児と仕事の両立のための在宅勤務の促進
(いわゆるテレワークの活用等)を図るなど、
主に女性の就業を支援するための環境を
整備すべきではないか。

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規制改革会議 ~4 職業紹介制度の合理化~

規制改革会議において採り上げられる
雇用に関するテーマのご紹介第4回です。

【職業紹介制度の合理化】

議論の観点

職業紹介制度を求職者・求人者の
双方にとって使いやすいものとすることにより、
求職者と求人者のミスマッチを解消する観点

具体的な議論のテーマ

1 有料職業紹介事業の見直し

有料職業紹介事業においては、
原則として求職者から手数料等を
徴収することはできないところ、
例外として「芸能家」、「モデル」、
「年収 700 万円超の経営管理者」等については、
求職者から手数料を徴収できる。
求人者と求職者のマッチングを促進する観点から、
年収要件(700 万円超)を引き下げたり、
「経営管理者」の限定を柔軟化することとすべきではないか。

2 高卒新卒者採用の仕組みの見直し

高卒新卒者の募集については、
学校訪問は原則禁止されており、
文書募集(新聞・出版物等による募集)については、
ハローワーク等を経由してのみ
応募受付が可能である。
また、労働局によっては求人者が直接新卒者に
働きかけて応募を勧誘することも禁止されている。
高卒新卒者と求人者のマッチングを促進する観点から、
ハローワーク等を経由して
高卒新卒者を募集する仕組みを見直すべきではないか。

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規制改革会議 ~3 労働者派遣制度の合理化~

規制改革会議において採り上げられる
雇用に関するテーマのご紹介第3回です。

【労働者派遣制度の合理化】

議論の観点

労働者派遣制度の運用の明確化、
派遣対象業種の見直し等を行うことにより、
女性、高齢者、若者等を含めた
多様な人材に対して
雇用機会の提供を図る観点

具体的な議論のテーマ

1 専門 26 業務における「付随的業務」の範囲等の見直し

専門 26 業務(通訳、秘書、ソフトウェア開発等)については、
派遣期間の制限は存在しないが、
それ以外の業務(いわゆる「自由化業務」)については、
派遣期間が原則1年、最長3年に制限されている。
(派遣期間を超過した場合、直接雇用申込み義務あり)

ただし、専門 26 業務に付随的に費やす時間が、
1日当たり又は1週間当たりの就業時間の
1割を超えない場合、
専門 26 業務と同様に派遣可能期間の制限を受けない。
(いわゆる「付随的業務」)

多様で柔軟な働き方の実現の観点から、
付随的業務の就業時間は1日(1週間)当たりの
就業時間の1割以下という要件を緩和するとともに、
「専門 26業務」、「付随的業務」及び「自由化業務」の
区別を明確化すべきではないか。
また、派遣期間の1年(3年)の制限を
5年程度に延長すべきではないか。

2 派遣元における無期雇用労働者に関する規制の緩和

派遣元における無期雇用労働者であっても、
派遣期間は原則1年、最長3年に制限されている。
多様で柔軟な働き方の実現の観点から、
派遣元で無期雇用であれば
雇用の安定は確保されている点に鑑み、
派遣元における無期雇用労働者であれば
派遣期間の制限は課されないこととすべきではないか。

3 医療関連業務における労働者派遣の拡大

医療関連業務(医師、歯科医師、薬剤師、
保健師、助産師、看護師・準看護師等の業務)は、

①紹介予定派遣、
②産前産後休業・育児休業・介護休業の代替派遣、
③社会福祉施設等で行われるもの

に限って労働者派遣が認められている。

ただし、医師の業務については、
これらに加え、④就業場所が僻地にあり、
又は、都道府県が医療対策協議会の協議を経て
必要と認められた病院・診療所であって、
厚生労働大臣が定める場所において
行われるものに限って認められている。
医療分野における多様で柔軟な働き方の実現の観点から、
都道府県の医療対策協議会を通じた
医師以外の医療関連業務に従事する
労働者の派遣を認めるべきではないか。

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規制改革会議 ~2 労働条件の合理化~

規制改革会議において採り上げられる
雇用に関するテーマのご紹介第2回です。

【労働条件の合理化】

議論の観点

労働条件を変更するための要件の
合理化・明確化を通じて使用者及び労働者双方の
ニーズに合致した労働条件への
変更を可能とする観点

具体的な議論のテーマ

労働条件の変更規制の合理化

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合、
変更後の就業規則を労働者に周知し、
かつ就業規則の変更が合理的であれば、
変更後の就業規則が適用されるところ、
どのような変更であれば合理的であるのか等が明確ではない。
労働条件の変更については、
例えば、どのような就業規則の変更であれば
合理性が認められるのか例示したり、
労使の合意があれば、変更後の就業規則の合理性を
推定すべきではないか。

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規制改革会議 ~1 働きやすい労働環境の整備~

平成25年1月23日、内閣府において
「規制改革会議」が設置されました。

内閣総理大臣の諮問を受け、
経済社会の構造改革を進める上で
必要な規制改革を進めるための調査審議を行い、
内閣総理大臣へ意見を述べること等が主要な任務です。

この規制改革会議において、
雇用に関する議論が展開されます。

その切り口が6点ありますので、
6回に分けてご紹介します。

【働きやすい労働環境の整備】

議論の観点

A 置かれた環境に応じて最大限に
  その能力が発揮できるような
  労働環境を整備することにより、
  女性、高齢者、若者等を含めた
  多様な人材の社会参加を促進する観点

B 勤務地や職務が限定された労働者の
  雇用に係るルールを整備することにより、
  多様で柔軟な働き方の充実を図る観点

具体的な議論のテーマ

1 企画業務型裁量労働制にかかる
  対象業務・対象労働者の拡大

労働時間の規制を受けない
企画業務型裁量労働制の対象業務は、
「事業の運営に関する事項についての
企画、立案、調査及び分析の業務」に限定されており、
また、対象労働者は、「対象業務に常態として
従事していることが原則であること」とされている。
多様で柔軟な働き方の実現の観点から、
労使の合意により、企業実務に適する形で
対象業務や対象労働者の範囲を
決定できることとすべきではないか。

2 企画業務型裁量労働制にかかる手続の簡素化

企画業務型裁量労働制を導入する際には、
労使委員会を事業場ごとに設置し、
事業場ごとに労使委員会での決議及び届出が必要であり、
使用者は労基署に定期的に報告する義務がある。
企業の負担の軽減の観点から、
企業単位での一括届出を認めるとともに、
労基署への定期報告を廃止すべきではないか。

3 事務系や研究開発系等の労働者の
  働き方に適した労働時間制度の創設

現行の労働時間法制は、原則として管理監督者等を除き、
労働者は労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を受ける。
しかし、事務系や研究開発系等の労働者の中には、
専門知識や技術等に基づき、
創造性の高い業務を行っている者が存在し、
これらの者については労働時間の長短と
評価の対象となる目標達成度・成果は
直接的に結び付かない旨指摘されている。
事務系や研究開発系等の労働者のうち、
一定の者については労働時間法制の
適用の在り方を見直すべきではないか。

4 フレックスタイム制の見直し

フレックスタイム制の利便性を高め、
その導入促進を図るため、
週休2日でフレックスタイム制を運用する場合における
1か月の法定労働時間の枠の計算方法や清算期間
見直しを行うべきではないか。
※清算期間:
  その期間を平均し1週間当たりの労働時間が 40 時間を
  超えない範囲内において労働させる期間

5 多様な形態による労働者に係る雇用ルールの整備

正規・非正規の二分論を超えた
多様で柔軟な働き方を促進する観点から、
勤務地や職種が限定されている
労働者についての雇用ルールを整備すべきではないか。   

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会社分割~労働契約承継法~ その14(関係資料)

労働契約承継法に基づいた実務を行う上で、
役立つ資料をご案内します。

★ 労働契約承継法の概要

厚生労働省が作成した労働契約承継法のリーフレットです。
最後のページ(8ページ)には
会社分割に当たり、時系列に実施すべき事項の一覧表が
掲載されています。

★ 労働契約承継法Q&A

こちらも厚生労働省が作成した労働契約承継法に関するQ&Aです。
81項目の質問に対しての回答が掲載されています。

★ 法律関係の資料(厚生労働省のサイトへのリンクです)

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会社分割~労働契約承継法~ その13(指針)

労働契約承継法第8条に基づき、
労働契約承継法に基づき、その内容をさらに明確にするため、
厚生労働省は下記の指針を策定しています。


承継される事業に主として従事する労働者の範囲に関する事項など、
労働契約承継法の手続の具体的な指針となる内容を定めています。

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雇用調整助成金、助成率等が変更(平成25年4月1日より)

雇用調整助成金は、平成25年4月1日以降
(岩手、宮城、福島県の事業所は6か月遅れで)
内容の一部が変更されることになりました。

また「中小企業緊急雇用安定助成金」は、
平成25年4月1日以降は「雇用調整助成金」に統合されます。
なお、助成の仕組みはこれまでと同様です。

1 助成率の変更 】

現 行
 大企業 :2/3(3/4)
 中小企業:4/5(9/10)
  ※カッコ内は「労働者の解雇等を行わない場合、障害者の場合」の
   助成率です。

平成25年4月1日以降の判定基礎期間から(注)
 ※岩手、宮城、福島県の事業所:平成25年10月1日以降に変更。
 大企業 :1/2
 中小企業:2/3
  ※「労働者の解雇等を行わない場合、障害者の場合」も
   同様の助成率になります。

なお、1人1日当たりの上限額は、引き続き7,870円です。

【2 教育訓練(事業所外訓練)の助成額の変更 

教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額を次のように変更します。

事業所外訓練

現 行
 大企業 :4,000円
 中小企業:6,000円

平成25年4月1日以降の判定基礎期間から
 ※岩手、宮城、福島県の事業所:平成25年10月1日以降に変更。
 大企業  : 2,000円
 中小企業: 3,000円

事業所内訓練

現行と変更なし
 大企業   :1,000円
 中小企業:1,500円

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