労働契約承継法第3条では
【労働契約の承継】について定められています。
この条文によると、承継される事業に主として従事する労働者については、
分割契約等の定めどおりに承継会社等に承継されます。
【原 則】
会社法上、分割契約等に定めた事項は、
その定めに従って承継会社等に承継されます。
これに対して労働契約承継法は、
労働者保護の観点からいくつかの特例を定めていますが、
承継される事業に主として従事する労働者については、
分割契約等に労働契約が承継される旨が定められれば、
会社法の原則どおり承継会社等に承継されます。
【分割契約等に定めて承継させることができる労働契約】
1 分割会社が雇用している労働者の労働契約
(正社員の他、パート・アルバイト、契約社員も含む)
分割契約等に定めて承継会社等に承継させることができます。
2 他の会社から分割会社に出向している労働者の労働契約
分割契約等に定めて承継させることはできません。
他社とその他社で雇用されている労働者との間の
労働契約であるためです。
【ポイント】
分割会社に雇用されているが承継される事業に
全く従事していない労働者の取扱い
会社法上、承継される事業に全く従事していない労働者についても、
分割契約等に定めることによって、
労働契約を承継会社等に承継させることができます。
この場合、その労働者は、
承継される事業に主として従事する労働者に当たらないため、
分割会社に異議の申出をすることができます。
申出をした場合は分割会社に残留することになります。
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