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BLOG

中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

国土交通省と厚生労働省が連携!建設業、社会保険加入促進へ

平成24年11月1日より、
国土交通省と厚生労働省が連携して、
建設業(特に下請企業)に発生している
社会保険等の未加入問題への対策を進めることとなりました。
詳しくは通達に出ていますが、ポイントを解説します。

【大まかな流れのポイント】

 1 国土交通省側が未加入事業者を把握
 2 国土交通省側で一定の指導
 3 「2」でも加入しない業者を厚生労働省側に通報
 4 厚生労働省側で加入促進
 5 「4」でも加入しようとしない業者を
   国土交通省側に報告
 6 国土交通省は業者に対して監督処分を実施

【言葉の整理】

 通報対象業者

 建設業の許可行政庁において、
 建設業の許可・更新等の際に
 社会保険等の加入状況の確認及び指導を行った上で
 なお社会保険等に加入しない建設業者

 保険担当部局

 都道府県労働局と
 日本年金機構ブロック本部

【通報の詳細】(通達より抜粋)

1.通報について

 (1)通報元(許可行政庁)
   国土交通省地方整備局等及び都道府県

 (2)通報先(保険担当部局)
   ① 労働保険(雇用保険)
    都道府県労働局総務部労働保険徴収室等
   ② 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)
    日本年金機構ブロック本部適用・
    徴収支援部厚生年金適用支援グループ等

 (3)通報方法
   ① 「未加入建設業者(指導業者)リスト」 
    に必要事項を記入し、
    許可行政庁から通報対象業者の事業所を所管する
    上記通報先への公文書の発送
    及び担当者あての電子メールによる
    送付により通報する。
   ② 通報は、原則月に1回とし、
    通報対象業者を当該月の月末締めで、
    翌月の月初に通報するものとする。
    なお、通報対象業者の該当がない場合、
    その旨の報告は特段要しないこととする。

2.保険担当部局への照会

    許可行政庁は、必要に応じて建設業の
    許可・更新等の際に
    建設業者の社会保険等の加入状況について、
    保険担当部局に照会を行う。
    保険担当部局は当該建設業者の
    社会保険等の加入状況を確認し、
    照会した許可行政庁あて回答を行うものとする。

3.保険担当部局からの通知

    保険担当部局による立入検査を
    正当な理由がなく複数回拒否する等、
    再三の加入指導等に従わず
    引き続き未加入状態が継続している建設業者については、
    保険担当部局から
    「社会保険等関係法令違反について(通知)」により、
    随時、当該建設業者を通報した許可行政庁あて
    通知を行うものとする。

4. 通報後の加入指導結果等の報告

    厚生労働本省は、許可行政庁から通報を受けた
    すべての返報対象業者の加入指導状況
    及び加入状況等をとりまとめ、
    国土交通本省あて一定の時期ごとに報告する。

5. 施行期日

    本通知は平成24年11月1日より施行。

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平成24年11月2日の干支メッセージ

平成24年11月2日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
丁卯(ていぼう/ひのとう)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 成長に向けて全力で取り組み、繁栄の基盤を築く日

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改正労働契約法におけるクーリングとは~通算契約期間の計算方法~

厚生労働省より改正労働契約法に関する
パンフレットが公開されました。

重要事項である【無期労働契約への転換】のうち、
クーリング(通算契約期間の計算方法)について
若干読みやすいように改変して、ポイントをお知らせします。

1 カウントの対象となる契約期間:1年以上の場合

  A 契約と契約の間に「空白期間」が6ヶ月以上ある時

    有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、
    契約がない期間が6ヶ月以上あるときは、
    その空白期間より前の有期労働契約は
    通算契約期間に含めません。
    これをクーリングといいます。
    (画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)
クーリング1.png
  

  B 契約と契約の間にある「空白期間」が6ヶ月未満である時

    有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、
    契約がない期間があっても、
    その長さが6ヶ月未満の場合は、
    前後の有期労働契約の期間を通算しますので、
    クーリングはされません。
    (画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)
クーリング2.png

2 カウントの対象となる契約期間:1年未満の場合

    「力ウントの対象となる有期労働契約の契約期間
     (2つ以上の有期労働契約があるときは通算した期間)」
    の区分に応じて、
    「契約がない期間」がそれぞれ
    下表の右欄に掲げる期間に該当するときは、
    契約期間の通算がリセッ卜され、クーリングされます。
    この場合、その次の有期労働契約の契約期間から、
    通算契約期間の力ウントが再度スター卜します。
    (画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)
クーリング3.png

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平成24年11月1日の干支メッセージ

平成24年11月1日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
丙寅(へいいん/ひのえとら)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 取組事項を拡大・発展させ、前進・行動する日

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平成24年10月31日の干支メッセージ

平成24年10月31日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
乙丑(いっちゅう/きのとうし)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 困難にめげずに進み、さまざまなものを結びつける日

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新しい労働条件通知書のひな形(フォーマット)

厚生労働省より、新しい労働条件通知書の雛形(フォーマット)が公表されました。

有期雇用契約の場合、更新の有無や基準を書くことになっています。

今まではこの約束事が「告示」レベルだったものが、
労働基準法「施行規則」レベルに格上げされました。

これを受けて、労働条件通知書のひな形も
若干ですが、改変されました。

更新の有無や更新の基準について記載する位置が変更になった点、
「その他」欄に次の文言が追加されている点が主な相違点です。

―――――――――――――――――――――――――――――
労働契約法第18条の規定により、
有期労働契約(平成25年4月1日以降に開始するもの)の
契約期間が通算5年を超える場合には、
労働契約の期間の末日までに労働者から申込みをすることにより、
当該労働契約の期間の末日の翌日から
期間の定めのない労働契約に転換されます。
―――――――――――――――――――――――――――――

【労働条件通知書 vs 雇用契約書】

実務上では、労働条件通知書を
そのまま使うのは好ましくないと思っています。
なぜなら、「通知書」なので、
会社側から従業員への一方通行の書面だからです。

できれば、フォーマット(記載事項)はそのまま活かしつつ、
会社側、従業員側双方が捺印する契約書の形式を取り、
双方が契約書に記載されている労働条件に合意した上で、
入社するという立てつけを取った方が、
後々のトラブル防止につながるかと存じます。

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平成24年10月30日の干支メッセージ

平成24年10月30日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
甲子(こうし/きのえね)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 自我の殻を破り、教え導く愛を実践する日

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改正労働契約法 ~無期労働契約への転換~

厚生労働省より改正労働契約法に関する
パンフレットが公開されました。

重要事項である【無期労働契約への転換】について
若干読みやすいように改変して、ポイントをお知らせします。

【無期労働契約への転換】

同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて
繰り返し更新された場合は、
労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換します。
なお、通算契約期間のカウントは、
平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。
平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、
通算契約期間に含めません。

例1:雇用契約期間が1年の場合
(画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)

契約期間が1年の場合.pngのサムネール画像

例2:雇用契約期間が3年の場合
(画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)

契約期間が3年の場合.pngのサムネール画像

例3 雇用契約期間が5年の場合
(画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)

契約期間が5年の場合.pngのサムネール画像

①申込み

平成25年4月1目以後に開始した有期労働契約の
通算契約期間が5年を超える場合、
その契約期間の初日から末日までの間に、
無期転換の申込みをすることができます。
この申込みは、労働者の権利(無期転換申込権)であり、
申込みをするかどうかは労働者の自由です。

②転換

無期転換の申込み(①)をすると、
使用者が申し込みを承諾したものとみなされ、
無期労働契約(③)がその時点で成立します。
無期転換されるのは、申込み時の
有期労働契約が終了する翌日からです。

①の申込みがなされると
③の無期労働契約が成立するので、
②時点で使用者が雇用を終了させようとする場合は、
無期労働契約を解約(解雇)する必要がありますが、
「客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当と認められない場合」には、
権利濫用に該当するものとして解雇は無効となります。
また、②時点より前に使用者が
有期契約労働者との契約関係を終了させようとする場合は、
これに加えて、有期労働契約期間中の解雇となるので、
「やむを得ない事由」がある揚合でなければ
解雇することはできません。

③無期労働契約

無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、
別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同ーとなります。
別段の定めをすることにより、変更可能です。

「別段の定め」とは、労働協約、就業規則、
個々の労働契約(無期転換に当たり労働条件を変更する
ことについての労働者と使用者との個別の合意)が該当レます。

④更新

無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、
あらかじめ労働者に無期転換申込権を
放棄させることはできません。
法の趣旨から、そのような意思表示は無効と解されます。

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平成24年10月29日の干支メッセージ

平成24年10月29日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
癸亥(きがい/みずのとい)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 心を純粋にして、核となるものを生み出す日

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平成24年10月28日の干支メッセージ

平成24年10月28日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
壬戌(じんじゅつ/みずのえいぬ)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 清濁併せ呑む力量を持ち、気高い威厳を学ぶ日

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平成24年10月27日の干支メッセージ

平成24年10月27日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
辛酉(しんゆう/かのととり)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 辛い時の中で新たな人生観を持ち、純粋な人間性を醸し出す日

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技能実習制度、労働問題が多発しています!

厚生労働省では、技能実習生の適正な労働条件の確保を図るため、
全国の労働基準監督機関が監督指導を行っています。

平成24年10月25日、こうした監督指導や
送検の状況について、
報告書が公表されました。

平成23年のトピックスとしては、
次の2点が挙げられます。

・全国の労働基準監督機関が、
 実習実施機関に対し2,748件の監督指導を行った。
 このうち2,252件(82%)で労働基準関係法令違反があった。
・技能実習生に係る重大または悪質な
 労働基準関係法令違反により23件の送検を行った。

厚生労働省としては、
技能実習生の労働条件については、
依然として問題が認められることから、
今後とも積極的に監督指導を実施するなど、
技能実習生の適正な労働条件の確保に
取り組んでいくとのことです。

【技能実習制度とは?】

技能実習制度とは主に開発途上国の外国人が日本にやってきて、
日本で培われた技術等を学んでいただくことで、
開発途上国の人材育成を支援する制度です。

この制度を利用する外国人は、
まず、外国人研修制度により
一定水準以上の技術等を習得します。

そして、研修で修得した技術等を
よりスキルアップできるにするため、
研修終了後、企業と雇用関係を締結した上で
生産活動に従事するというのが
制度の概要です。

【技能実習制度が抱える労働問題】

1993年に創設されたこの制度、
研修期間中は労働者ではないといのが
建前であることから、
労働基準法や最低賃金法等の
労働関係法令は適用されませんでした。

一方、受入れ企業では労働者と同様に
扱われることが多いため、
結果として賃金や時間外労働等に関する
トラブルが多発していました。

そこで、技能実習生の法的保護の強化を図るため、
「出入国管理及び難民認定法 (入管法 )」が
平成22年7月1日に改正されました。

これにより、技能実習生は、入国1年目から
労働基準法上の労働者として、
労働基準関係法令の適用を受けることになりました。

ただ、いまだに受入れ先の企業では
労働関係の法令違反が相次いでいます。

【技能実習生を雇用する企業向けパンフレット】

技能実習生の労働条件等について
確認できる厚生労働省が作成した
パンフレットを添付しておきます。
ご興味のある方は、こちらの資料でご確認ください。

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平成24年10月26日の干支メッセージ

平成24年10月26日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
庚申(こうしん/かのえさる)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の様式

雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金について、
平成24年10月より、支給申請確認書の
フォーマットが改定されました。

支給申請確認書を含め、
最新の各種フォーマットはこちらからダウンロードできます。


こちらの助成金、数か月単位でフォーマットが変わります。
申請の都度、最新のフォーマットになっているかどうか
ご確認なさった方が無難です。

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平成24年10月25日の干支メッセージ

平成24年10月25日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
己未(きび/つちのとひつじ)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

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