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BLOG

中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

労働保険料第2期分の納付期限、10月31日(水)です。

今年度の労働保険料第2期分の納付期限
平成24年10月31日(水)です。
東京都の場合、納付書はは皆様の会社宛に
10月16日に発送しています。

なお、口座振替をご利用されている場合は、
11月14日(水)が振替納付日となります。

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平成24年10月24日の干支メッセージ

平成24年10月24日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
戊午(ぼご/つちのえうま)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 成功を目指し、物質中心的な生き方から
   精神・心を中心にした生き方に切り替える日

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身元保証に関する法律 現代語訳

身元保証に関する法律は、
正式には『身元保証ニ関スル法律』と言います。
(ひらがなではなく、カタカナです。)

この法律は昭和8年にできた法律で、
今もそのまま使われています。

短い条文が全部でたった6条。
読みづらい箇所があるので、
現代語に修正して掲載します。

なお、現代語訳に当たっては
細心の注意を払ってはおりますが、
あくまでも参考程度としていただきますよう、
お願い申し上げます。

実際に法を当てはめる際は、
必ず原文をご確認ください。
(現代語訳の下に原文も掲載しておきます。)

【身元保証に関する法律 現代語訳】

第1条
引受、保証、その他名称がどのようなものであっても、
期間を定めずに労働者の行為により
使用者の受けた損害を賠償することを
約束した身元保証契約は、
その成立の日より三年間その効力を有する
ただし、商工業見習者の
身元保証契約については
効力を有する期間を五年とする。

第2条(第1項)
身元保証契約の期間は
五年を超えることはできない
なお、五年より長い期間を定めたときは、
その期間を五年に短縮したものとみなす。

第2条(第2項)
身元保証契約は更新することができる
ただし、その期間は更新の時より
五年を超えることはできない

第3条
使用者は次の場合においては、
遅滞なく身元保証人に通知しなければならない。
 1 労働者に業務上不適任
   または不誠実な事跡があり、
   そのために身元保証人の責任が生じる
   おそれがあることを知ったとき
 2 労働者の任務または任地が変更となり、
   そのために身元保証人の責任を加重し、
   またはその監督が困難になったとき

第4条
身元保証人が前条の通知を受けたときは、
将来に向かって契約の解除をすることができる。
身元保証人自ら前条第一号及第二号の
事実があることを知った時も同様とする。

第5条
裁判所は身元保証人の損害賠償の責任、
及び、その金額を定めるにつき、
労働者の監督に関する使用者の過失の有無、
身元保証人が身元保証を為すに至った事由
及び、損害を発生させたときの注意の程度、
労働者の任務または身上の変化、
その他一切の事情を斟酌するものとする。

第6条
本法の規定に反する特約で、
身元保証人に不利益なものは
すべて無効とする。

【身元保証ニ関スル法律 原文】

第一条
引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ
期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ
使用者ノ受ケタル損害ヲ
賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ
其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス
但シ商工業見習者ノ
身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス

第二条
身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ
若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ
其ノ期間ハ之ヲ五年ニ短縮ス
 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得
  但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ
  五年ヲ超ユルコトヲ得ズ

第三条
使用者ハ左ノ場合ニ於テハ
遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
  被用者ニ業務上不適任
    又ハ不誠実ナル事跡アリテ
    之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル
    虞アルコトヲ知リタルトキ
  被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為
    身元保証人ノ責任ヲ加重シ
    又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ

第四条
身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ
将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ
事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ

第五条
裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任
及其ノ金額ヲ定ムルニ付
被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、
身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由
及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、
被用者ノ任務又ハ身上ノ変化
其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス

第六条
本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ
身元保証人ニ不利益ナルモノハ
総テ之ヲ無効トス

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平成24年10月23日の干支メッセージ

平成24年10月23日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
丁巳(ていし/ひのとみ)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 成長に向けて全力で取り組み、次の新しいステージに向けて決意を固める日

今日は霜降。あと半月ほどで
月のメッセージが変わります。

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平成24年10月22日の干支メッセージ

平成24年10月22日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
丙辰(へいしん/ひのえたつ)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 取組事項を拡大・発展させ、勇気を持って奮い立つ日

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平成24年10月21日の干支メッセージ

平成24年10月21日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
乙卯(いつぼう/きのとう)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 困難にめげずに進み、繁栄の基盤を築く日

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平成24年10月20日の干支メッセージ

平成24年10月20日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
甲寅(こういん/きのえとら)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 自我の殻を破り、前進・行動する日

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雇用調整助成金等の教育訓練の判断基準

厚生労働省は、雇用調整助成金や
中小企業緊急雇用安定助成金で支給される
教育訓練費の支給対象とならない教育訓練の
判断基準をパンフレットにまとめました。

要点は次の通りです。

【大原則】

助成対象となる教育訓練は、
職業に関する知識、技能、技術の
習得や向上を目的とするもので、
その企業にとって今後の生産性向上につながる
認められることが必要です。

【助成金の対象とならない教育訓練】

1 その企業において通常の教育カリキュラムに
  位置づけられているもの
  (例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修、OJT

2 法令で義務づけられているもの
  (例)労働安全衛生法関係の教育

3 転職や再就職の準備のためのもの

4 教育訓練科目や職種などの内容に関する知識または
  技能、実務経験、経歴を持つ指導員または講師により
  行われるものでないもの
  ※指導員や講師の資格の有無は問いません

5 指導員または講師が不在のまま
  自習(ビデオやDVD等の視聴を含む)を行うもの

6 通常の生産ラインで実施するもの、
  または教育訓練過程で生産されたものを販売する場合

7 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施する場合

8 海外で行うもの

【参考:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金とは】

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、
経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向により
労働者の雇用の維持を図る場合に、
休業手当、賃金の一部を助成するものです。

教育訓練を実施した場合には、
賃金助成のほかに教育訓練費が加算されます。

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平成24年10月19日の干支メッセージ

平成24年10月19日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
癸丑(きちゅう/みずのとうし)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 心を純粋にして、さまざまなものを結びつける日

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労働保険の概要パンフレット

厚生労働省が作成した、労働保険の概要が分かる
パンフレットが公開されました。

労働保険の成立手続はおすみですか(圧縮版).pdf
※本来50MB弱あるファイルを17MB程度に圧縮してあります。

労災保険と雇用保険、二つ合わせて労働保険と言います。
労働保険の加入の仕方や、それぞれの保険の概要等について
分かりやすく記されています。
(特に労災保険について詳しく記されています。)

ご興味ある方は、ダウンロードしてご覧ください。

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平成24年10月18日の干支メッセージ

平成24年10月18日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
壬子(じんし/みずのえね)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 清濁併せ呑む力量を持ち、教え導く愛を実践する日

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11月、労働基準監督署による調査が活発化!?

厚生労働省では、長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、
11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、
使用者団体・労働組合への協力要請、
リーフレットの配布などによる周知啓発などの取組を集中的に実施します。

これを受けて、労働基準監督署も労働時間の適正な把握や、
賃金不払い残業等に対する調査の取組みを行う可能性が
高いとにらんでいます。

貴社の労働時間や残業手当等の支払いに
課題を抱えている会社は、
これを機に、対策を講じておくことをお勧め致します。

なお、厚生労働省が公表した
労働時間適正化キャンペーンの詳細は下記の通りです。

1 実施期間

    平成24年11月1日(木)から11月30日(金)までの1か月間

2 重点的に取組を行う事項

 (1)時間外労働協定の適正化などによる
     時間外・休日労働の削減

     時間外労働協定(36協定)は、
     時間外労働の延長の限度等に関する
     基準に適合したものとすること
     特別条項付き36協定等により、
     月45時間を超える時間外労働を
     行わせることが可能な場合でも、
     実際の時間外労働については
     月45時間以下とするよう努めること 等

 (2)長時間労働者への医師による面接指導など、
     労働者の健康管理に係る措置の徹底

     産業医の選任や衛生委員会の設置など
     健康管理に関する体制を整備し、
     また、健康診断等を確実に実施すること
     長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、
     医師による面接指導等を実施すること 等

 (3)労働時間の適正な把握の徹底

     賃金不払残業を起こさないように、
     労働時間適正把握基準を遵守すること 等

3  主な実施事項

 (1)使用者団体や労働組合に対する協力要請

     使用者団体や労働組合に対し、
     労働時間の適正化に関する積極的な
     周知・啓発等の実施について、
     協力要請を行います。

 (2)職場の労働時間に関する情報提供の受付

     職場の労働時間に関する情報を、
     Webを活用した「労働時間情報受付メール窓口」で
     重点的に受け付けます。
     期間 : 11月1日(木)から11月30日(金)
     URL:11月1日よりアドレスを公開します。

 (3)周知・啓発の実施

     使用者等へのリーフレットの配布、
     広報誌、ホームページの活用により、
     キャンペーンの趣旨等について
     広く周知を図ります。


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平成24年10月17日の干支メッセージ

平成24年10月17日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
辛亥(しんがい/かのとい)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 辛い時の中で新たな人生観を持ち、核となるものを生み出す日

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就業規則よりも優遇した手当の支払いをやめることはできるか?

ある会社の出張旅費規程には、
片道100km以上の移動を伴う業務が出張であり、
出張の際には日当を支払うと規定しています。

ところが、実態は50kmを超えた場合は日当を支払うことを
10年くらい前から続けていました。

こうした背景がある中、経費削減の一環として、
100km未満の場合の日当は今後は支払わないものとし、
出張旅費規程通りの運用に戻すことはできるのでしょうか。

こうした就業規則には書かれていないものの、
暗黙のルールとして運用されているものを
「労使慣行」と言います。

労使慣行は実質的に就業規則としての効力を
持っているとされています。

今回の事例は、今まで支払ってきたものを
支払わないという変更ですから、
不利益変更に当たります。

この不利益変更が有効とされるためには、
この労使慣行を廃止するための「合理性」が求められます。

この合理性の判断基準として、
タケダシステム事件最高裁判決
(昭和58年11月25日 第二小法廷)では、
変更の内容と、その必要性の双方について
検討することが求められ、
次のような諸事情を総合的に勘案することと
判示しています。

★ 変更により従業員の被る不利益の程度
★ 不利益変更との関連の元に行われた賃金の改善状況
★ 労働組合との交渉の経過
★ 他の従業員の対応
★ 関連会社の取扱い 等

今回の事例についても、
経費削減という会社側の必要性の程度と、
100km未満の移動の場合は日当を支払わないとする
不利益変更の内容の双方について
検討を加えることになります。

こうした不利益変更を行うためには、
一般的には、極力既得権益を損なわないよう
配慮する措置を取ることが多いです。

例えば、次のようなことをするとよいでしょう。

★ 今後入社する従業員については
   出張旅費規程通りの日当支払ルールを適用する。
★ 既存の社員については一定期間経過措置期間を設け、
   激変緩和措置を行う。
★ 他のルールの改善を行い、不利益変更と抱き合わせる。
★ 労働組合や従業員と十分に話し合い、理解を求める。

こうした取り組みの結果、最終的に同意を得られない
従業員が出てしまうかもしれません。

こうした場合は、会社の責任において
不利益変更を実施することになりますが、
従業員が納得しない場合は、
その妥当性について
法廷で争うことになる可能性が高くなります。

こうなると、時間、費用、労力がかかりますし、
従業員との信頼関係も決裂しやすくなります。

不利益変更の実施の前に、
労働組合や従業員とは十分に話し合い、
極力このような事態を迎えることのないよう、
意を尽くすことをお勧め致します。

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平成24年10月16日を干支で表すと、
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