BLOG
- トップページ >
- BLOG
中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)
ブログ記事一覧
欠勤の場合は、通常無給です。
そこで、年次有給休暇が残っている場合は、
残っている年次有給休暇日数から
充当することを就業規則に定める等して、
(従業員の意思とはかかわりなく)
欠勤に対して、残っている有給を
強制的に使わせることはできるのでしょうか。
結論から申し上げると、法的にはできません。
労働基準法第39条が定める年次有給休暇とは、
原則として、従業員が「○月○日に有給休暇を使って休みたい」と
時期指定をすることで、年次有給休暇が成立します。
(従業員の指定に対して、会社が適法な範囲内で
時季変更権の行使をした場合は、話が変わりますが...)
したがって、会社側が、従業員の意思とは無関係に、
「欠勤した場合は、残っている有給を充てさせる」ということはできません。
なお、欠勤した日について、後日、従業員から
「有給休暇を充当させたい」と申し入れがあったとします。
この場合、断っても労働基準法違反にはなりませんが、
従業員の申し入れに受け入れ、
有給休暇として取り扱うことは、
法的には差し支えないとされています。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
平成24年10月15日の干支メッセージ
平成24年10月15日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
己酉(きゆう/つちのととり)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)
時のメッセージは次の通りです。
★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 自己鍛錬し、純粋な人間性を醸し出す日
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
平成24年10月14日の干支メッセージ
平成24年10月14日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
戊申(ぼしん/つちのえさる)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)
時のメッセージは次の通りです。
★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 成功を目指し、伸び進む日
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
平成24年10月13日の干支メッセージ
平成24年10月13日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
丁未(ていび/ひのとひつじ)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)
時のメッセージは次の通りです。
★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 成長に向けて全力で取り組み、成熟した人間味を身につける日
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
改正労働契約法を受け、政省令等の制定へ。
平成24年10月10日、厚生労働省の労働政策審議会は、
諮問を受けていた「労働契約法の一部を改正する法律の
一部の施行期日を定める政令案要綱」、
「労働契約法第十八条第一項の
通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱」等を
「妥当」として、厚生労働大臣に答申しました。
この答申は、平成24年9月19日に
厚生労働大臣から諮問したことを受けて、
同審議会が審議の結果行ったものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、
速やかに政省令等の制定を進めることになります。
【要綱のポイント】
1.「労働契約法の一部を改正する法律の
一部の施行期日を定める政令案要綱」
労働契約法の一部を改正する法律附則第1項ただし書に
規定する規定の施行期日を、平成25年4月1日とするものです。
2.「労働契約法第十八条第一項の
通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱」
労働契約法の一部を改正する法律の施行に伴い、
労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する
基準を定めるものです。
3.「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」
建議「有期労働契約の在り方について」に基づき、
書面の交付の方法により明示しなければならない労働条件として
「期間の定めのある労働契約を更新する場合の
基準に関する事項」を加えるものです。
4.「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに
関する基準を改正する告示案要綱」
3.の労働基準法施行規則の改正に伴い、
契約締結時の明示事項等に係る規定を削除するものです。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
平成24年10月12日の干支メッセージ
平成24年10月12日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
丙午(へいご/ひのえうま)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)
時のメッセージは次の通りです。
★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 取組事項を拡大・発展させ、物質中心的な生き方から
精神・心を中心にした生き方に切り替える日
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
平成24年10月11日の干支メッセージ
平成24年10月11日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
乙巳(いっし/きのとみ)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)
時のメッセージは次の通りです。
★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 困難にめげずに進み、次の新しいステージに向けて決意を固める日
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針が公表!
平成24年10月4日、厚生労働省より、
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針が公表されました。
3ページに渡って、派遣元事業主が取り組むべき点や
留意するべき点についてまとめられています。
今般の派遣法の改正を受け、こちらの指針も改正されました。
以下、改正ポイントをご紹介します。
1 有期雇用派遣労働者等の期間を定めないで
雇用される労働者への転換の推進
派遣元事業主は、労働者派遣法第30条の規定による
措置を講ずるに当たっては、
当該措置の対象となる派遣労働者
又は派遣労働者となろうとする者
(以下「派遣労働者等」という。)に対し、
労働契約の締結及び更新、賃金の支払等の機会を利用し、
又は電子メールを活用すること等により、
同条各号に掲げる期間を定めないで雇用される労働者への
転換を推進するための措置の派遣労働者等の希望を
把握するよう努めること。
2 派遣先の労働者との均衡に配慮した取扱い
イ 派遣元事業主は、その雇用する
派遣労働者の賃金の決定に当たっては、
労働者派遣法第30条の2第1項の趣旨を踏まえ、
当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に
従事する派遣先に雇用される
労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、
当該派遣労働者の従事する業務と
同種の業務に従事する
一般の労働者の賃金水準
又は当該派遣労働者の職務の内容、
能力若しくは経験等を勘案するよう努めること。
また、派遣元事業主は、派遣労働者の職務の成果、
意欲等を適切に把握し、
当該職務の成果等に応じた
適切な賃金を決定するよう努めること。
ロ 派遣労働者の従事する業務と
同種の業務に従事する派遣先に雇用される
労働者の賃金水準との均衡を考慮した結果のみをもって、
当該派遣労働者の賃金を従前より引き下げるような取扱いは、
労働者派遣法第30条の2第1項の趣旨を踏まえた対応とはいえないこと。
ハ 派遣元事業主は、労働者派遣法第30条の2第2項の趣旨を踏まえ、
労働者派遣に係る業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や
教育訓練の実施等を始めとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、
当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する
派遣先に雇用される労働者の福利厚生等の実状を把握し、
当該派遣先に雇用される労働者との均衡に配慮して
必要な措置を講ずるよう努めること。
3 派遣労働者等の適性、能力、経験、希望等に
適合する就業機会の確保等
派遣元事業主は、派遣労働者等について、
当該労働者等の適性、能力、経験等を勘案して、
最も適合した就業の機会の確保を図るとともに、
就業する期間及び日、就業時間、就業場所、
派遣先における就業環境等について
当該派遣労働者等の希望と適合するような
就業機会を確保するよう努めなければならないこと。
また、派遣労働者等はその有する知識、技術、
経験等を活かして就業機会を得ていることに鑑み、
派遣元事業主は、就業機会と密接に関連する
教育訓練の機会を確保するよう努めなければならないこと。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
平成24年10月10日の干支メッセージ
平成24年10月10日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
甲辰(こうしん/きのえたつ)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)
時のメッセージは次の通りです。
★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 自我の殻を破り、勇気を持って奮い立つ日
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
これからの雇用継続制度の運用指針
平成24年10月2日、
厚生労働省の労働政策審議会⇒職業安定分科会
⇒雇用対策基本問題部会において
来年4月1日施行予定の
改正高年齢者雇用安定法の
省令・告示案等が示されました。
継続雇用制度を採用する企業に対して、
次のような指針を策定する方向で
検討がなされているようです。
-------------------
継続雇用制度を導入する場合には、
希望者全員を対象とする制度とする。
(中略)
心身の故障のため
業務に堪えられないと認められること、
勤務状況が著しく不良で
引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等
就業規則に定める解雇事由又は
退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)に
該当する場合には、
継続雇用しないことができる。
就業規則に定める解雇事由
又は退職事由と同一の事由を、
継続雇用しないことができる事由として、
解雇や退職の規定とは別に、
就業規則に定めることもできる。
また、当該同一の事由について、
継続雇用制度の円滑な実施のため、
労使が協定を締結することができる。
なお、解雇事由又は退職事由とは異なる
運営基準を設けることは
改正法の趣旨を没却する
おそれがあることに留意する。
ただし、継続雇用しないことについては、
客観的に合理的な理由があり、
社会通念上相当であることが
求められると考えられることに留意する。
-------------------
継続雇用しない場合のハードルは、
現段階の運用基準より相当高くなっています。
「継続雇用しないことについては、
客観的に合理的な理由があり、
社会通念上相当であることが
求められる」
とありますが、この文言は、
労働契約法第16条(解雇)の条文に準じています。
---------------------
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。
---------------------
定年後も働きたいと言っている人に対して、
会社としては、そう簡単に断ることができない枠が
出来つつあります。
老いは誰にも到来するもの。
これを機に定年後の再雇用について、
前向きに捉えて知恵を絞る方向に
考え方をシフトした方がよさそうです。
こちらの詳細は以下のPDFをご覧ください。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
平成24年10月9日の干支メッセージ
平成24年10月9日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
癸卯(きぼう/みずのとう)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)
時のメッセージは次の通りです。
★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 心を純粋にして、繁栄の基盤を築く日
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
平成24年10月8日の干支メッセージ
平成24年10月8日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
庚戌(こうじゅつ/かのえいぬ)月、
壬寅(じんいん/みずのえとら)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)
時のメッセージは次の通りです。
★ 夢を描いて奮い立つ年
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、気高い威厳を学ぶ月
★ 清濁併せ呑む力量を持ち、前進・行動する日
今日から寒露。節が変わりましたので、
月のメッセージも変わります。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
平成24年10月7日の干支メッセージ
平成24年10月7日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
己酉(きゆう/つちのととり)月、
辛丑(しんちゅう/かのとうし)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)
時のメッセージは次の通りです。
★ 夢を描いて奮い立つ年
★ 学びを深め、成熟させる月
★ 辛い時の中で新たな人生観を持ち、さまざまなものを結びつける日
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
平成24年10月6日の干支メッセージ
平成24年10月6日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
己酉(きゆう/つちのととり)月、
庚子(こうし/かのえね)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)
時のメッセージは次の通りです。
★ 夢を描いて奮い立つ年
★ 学びを深め、成熟させる月
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、教え導く愛を実践する日
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
平成24年10月5日の干支メッセージ
平成24年10月5日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
己酉(きゆう/つちのととり)月、
己亥(きがい/つちのとい)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)
時のメッセージは次の通りです。
★ 夢を描いて奮い立つ年
★ 学びを深め、成熟させる月
★ 自己鍛錬し、核となるものを生み出す日
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■