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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

平成24年9月26日の干支メッセージ

平成24年9月26日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
己酉(きゆう/つちのととり)月、
庚寅(こういん/かのえとら)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ 学びを深め、成熟させる月
★ これまでと異なる更新された発想を抱いて、前進・行動する日

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平成24年10月1日、改正障害者虐待防止法が施行

平成24年10月1日より、改正障害者虐待防止法が施行されます。
会社を経営するにあたって、特に重要な点をお知らせします。

1 使用者による障害者虐待の防止等のための措置
  (障害者虐待防止法第21条)

障害者を雇用する事業主は、下記の措置を講ずるものとされています。

1 労働者への研修の実施
2 事業所に使用される障害者
  及びその家族からの苦情の処理の体制の整備
3 その他の使用者による障害者虐待の防止等のための措置

2 使用者による障害者虐待にかかる通報等
  (障害者虐待防止法第22条)

使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は、
速やかに、市町村または都道府県に通報しなければいけません。

さらに、使用者による障害者虐待を受けた障害者は、
その旨を市町村又は都道府県に届け出ることができます。

なお、労働者は、これらの通報や届出をしたことを理由として、
解雇その他不利益な取扱いを受けないこととされています。

ただし、これらの通報や届け出が
虚偽である場合や過失による場合を除きます。

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平成24年9月25日の干支メッセージ

平成24年9月25日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
己酉(きゆう/つちのととり)月、
己丑(きちゅう/つちのとうし)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ 学びを深め、成熟させる月
★ 自己鍛錬し、さまざまなものを結びつける日

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平成24年9月24日の干支メッセージ

平成24年9月24日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
己酉(きゆう/つちのととり)月、
戊子(ぼし/つちのえね)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ 学びを深め、成熟させる月
★ 成功を目指し、教え導く愛を実践する日

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平成24年9月23日の干支メッセージ

平成24年9月23日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
己酉(きゆう/つちのととり)月、
丁亥(ていがい/ひのとい)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ 学びを深め、成熟させる月
★ 成長に向けて全力で取り組み、核となるものを生み出す日

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平成24年9月22日の干支メッセージ

平成24年9月22日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
己酉(きゆう/つちのととり)月、
丙戌(へいじゅつ/ひのえいぬ)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ 学びを深め、成熟させる月
★ 取組事項を拡大・発展させ、気高い威厳を学ぶ日

今日は秋分。あと半月ほどで
月のメッセージが変わります。

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日雇派遣原則禁止の例外とは?

日雇派遣については、
理由は、派遣会社・派遣先のそれぞれで
雇用管理責任が果たされておらず、
労働災害の発生の原因にもなっていたためです。

ただし、次に挙げる1または2の場合は例外として認められます。

1 禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合

  1 ソフトウェア開発
  2 機械設計
  3 事務用機器操作
  4 通訳、翻訳、速記
  5 秘書
  6 ファイリング
  7 調査
  8 財務処理
  9 取引文書作成
  10 デモンストレーション
  11 添乗
  12 受付・案内
  13 研究開発
  14 事業の実施体制の企画・立案
  15 書籍等の制作、編集
  16 広告デザイン
  17 OAインストラクション
  18 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

2 以下に該当する人を派遣する場合

  ア 60歳以上の人
  イ 雇用保険の適用を受けない学生
  ウ 副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が500万円以上の場合に限る)
  エ 主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上の場合に限る)

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五行「木」の意味あい

五行の「木」について、古代中国の人は次のように解説しています。

★ 「木」には「触」の意味合いがあります。
  木というものは、土地に触れて生まれるものだからです。
  (『春秋元命苞(げんめいほう)』)

★ 「木」には「冒」の意味合いがあります。
  木というものは、土地を冒して(押しのけて)
  出るものであるからです。
  (『説文解字』by許慎(きょしん))

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平成24年9月21日の干支メッセージ

平成24年9月21日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
己酉(きゆう/つちのととり)月、
乙酉(いつゆう/きのととり)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ 学びを深め、成熟させる月
★ 困難にめげずに進み、純粋な人間性を醸し出す日

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平成24年9月20日の干支メッセージ

平成24年9月20日を干支で表すと、
壬辰(じんしん/みずのえたつ)年、
己酉(きゆう/つちのととり)月、
甲申(こうしん/きのえさる)日です。
(月は暦月ではなく、節月を適用しています)

時のメッセージは次の通りです。

★ 夢を描いて奮い立つ年
★ 学びを深め、成熟させる月
★ 自我の殻を破り、伸び進む日

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五行:「木」の基本的なイメージ

木火土金水という五行の体(たい:姿形)と、
性(性質や働き)について論じた、五行体性論という考え方があります。

森羅万象(体)はその姿形によって規定され、
森羅万象の性は、そのものの性質や働きによって定義づけられるとされています。

五行の木の体(たい:姿形)と性(性質や働き)は次の通りです。

★ 五行の木の体(たい:姿形):温かくて柔らかい体(温柔)
★ 五行の木の性(性質や働き):曲がったりまっすぐになったりする性質(曲直)

相生の考えによると、五行の木は火から生じます。
木の内側には火が宿っているのです。
正確に言えば、木に象徴されるエネルギーには、
火に象徴されるエネルギーが宿っています。

五行の火が木に宿っているからこそ、木の体は暖かくて柔らかく、
曲がったり真っ直ぐになったりする性質があるのです。

この曲がったり真っ直ぐになったりする性質を「曲直(きょくちょく)」と言います。
(『書経』洪範、『洪範五行伝』)

木火土金水という5つの要素の中で、
木だけが唯一命があり、成長します。

「五行の木」とは、真っ直ぐ伸びる素直さや、
障害があれば曲がって伸びる柔軟性を発揮しながら、
どんどん成長していこうとするエネルギーです。

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改正労働契約法、無期転換条項、平成25年4月1日施行へ

厚生労働大臣は、平成24年9月19日、
労働政策審議会に対して、
「労働契約法の一部を改正する法律の
 一部の施行期日を定める政令案要綱」等について
諮問を行いました。

この諮問により、無期転換等の条項は
平成25年4月1日施行の方針であることが初めて公式に示されました。

平成24年8月10日の公布と同時に、
雇い止め法理の法定化などは即日施行されましたが、
無期転換と不合理な労働条件の禁止については
政省令の改正を待って決めることになっていました。
この流れで今回の諮問がなされています。

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派遣法改正で原則禁止される短期の派遣(=日雇派遣)とは?

派遣の枠組み.gif

労働者派遣法の改正により、平成24年10月1日より日雇派遣が原則禁止になります。

一般的に労働者派遣では、派遣元・派遣先・労働者の関係性は右図に示されるものとなります。

★ 派遣元と派遣先の間では派遣契約が結ばれます。

★ 労働者を派遣する際には、派遣元と労働者の間には、
  労働契約が結ばれます。

★ 労働者が派遣先で就労する際には、
  派遣先の指揮命令を受けます。

こうした中、今回の派遣法改正で禁止される
短期の派遣(=日雇派遣)とは
労働契約の期間が30日以内の場合を指します。

「労働契約の期間」がポイントです。
労働契約ですから、派遣元と派遣労働者間で結ばれる労働契約が
どのようになっているかによって、
日雇い派遣に該当するかどうかを判別します。

見方を変えて言えば、派遣元と派遣労働者との労働契約が
30日を超えている場合に、
その派遣労働者を派遣先に1日派遣するというような場合は、
日雇い派遣には該当しません。

日雇派遣であるかどうかの判断の例は以下です。

1 労働契約の期間が1日の場合
  (例 10月19日の1日のみの仕事の場合)

  → 日雇派遣にあたる
    (労働契約の期間が30日以下であるため)

2 労働契約の期間が30日の場合
  (例 11月の1ヶ月間の仕事の場合)

  → 日雇派遣にあたる
    (労働契約の期間が30日以下であるため)

3 労働契約の期間が31日の場合
  (例 12月の1ヶ月間の仕事の場合)

  → 日雇派遣にあたらない
    (労働契約の期間が30日を超えているため)

4 労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合で、
  1日のみの仕事や数日間の短期仕事を組み合わせて行う場合

  → 日雇派遣にあたらない
    (労働契約の期間が30日を超えているため)

5 元々1年間の労働契約を結んでいたが、
  業務上の都合で延長の必要性があり、
  追加で新たに14日間の労働契約を締結する場合

  → 14日間の新たな契約は日雇派遣にあたる
    (新たな労働契約の期間が30日以下であるため)

なお、日雇い派遣の原則禁止の例外となるケースがあります。

詳細はこちらをご覧下さい。

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平成24年末用年末調整書類

国税庁ホームページに
平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書等が
公開、ダウンロードが開始されました。 
ご自由にご活用ください。


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平成24年度 最低賃金一覧

平成24年度の全都道府県の地域別最低賃金が出そろいました。

最低賃金の高い地域と低い地域をご紹介した後に、
各都道府県別の地域別最低賃金をご紹介します。

なお、カッコ内の数字は、前年度からの値上がり額です。

<最低賃金が高い地域>

東京 850(13)
神奈川 849(13)
大阪 800(14)
埼玉 771(12)
京都 759(8)
愛知 758(8)
千葉 756(8)

<最低賃金が低い地域>

島根 652(6)
高知 652(7)
岩手 653(8)
鳥取 653(7)
佐賀 653(7)
長崎 653(7)
熊本 653(6)
大分 653(6)
宮崎 653(7)
沖縄 653(8)

各都道府県別の地域別最低賃金は次の通りです。

<北海道>

北海道 719(14)

<東北地方>

青森 654(7)
岩手 653(8)
宮城 685(10)
秋田 654(7)
山形 654(7) 
福島 664(6)

<関東地方>

茨城 699(7)
栃木 705(5)
群馬 696(6)
埼玉 771(12)
千葉 756(8)
東京 850(13)
神奈川 849(13)

<中部地方>

新潟 689(6)
富山 700(8)
石川 693(6)
福井 690(6)
山梨 695(5)
長野 700(6)
岐阜 713(6)
静岡 735(7)
愛知 758(8)

<近畿地方>

三重 724(7)
滋賀 716(7)
京都 759(8)
大阪 800(14)
兵庫 749(10)
奈良 699(6)
和歌山 690(5)

<中国地方>

鳥取 653(7)
島根 652(6)
岡山 691(6)
広島 719(9)
山口 690(6)

<四国地方>

徳島 654(7)
香川 674(7)
愛媛 654(7)
高知 652(7)

<九州・沖縄地方>

福岡 701(6)
佐賀 653(7)
長崎 653(7)
熊本 653(6)
大分 653(6)
宮崎 653(7)
鹿児島 654(7)
沖縄 653(8)

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