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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

定額で支給している通勤手当を出勤日数に応じて減額できるか?

通勤手当について、1ヶ月分の定期代相当額を
毎月支払っているケースって多いですよね。

でも、よく考えてみると、休日が多い月や、夏季休暇等、
満額を支払うのはもったいないと思われる
ケースもあるのではないでしょうか?

こうした際に、出勤日数に応じて
通勤手当の額を減額することは可能でしょうか?

結論を申し上げると、原則として、
労使が合意すれば問題ありません。

ただし、今までは満額を支払っていたにもかかわらず、
今後は減額する場合があるとなると、
従業員にとっては労働条件の不利益変更となります。

労使が合意すれば不利益変更であっても問題ないとはいえ、
合意できないこともあるでしょうし、
減額するための手続きにも十分に注意した方がよいでしょう。

そこで、減額するための手続きについて記しておきます。

通勤手当は、就業規則等にその支給が定められていれば、
賃金の一種となります。
何の根拠もなく、いきなり減額して支払うと、
労働基準法第24条「全額払いの原則」に違反してしまいます。

そこで、就業規則を変更して、
減額できる根拠を作ることになります。

ただ、使用者側の一方的な意思で
就業規則の不利益変更ができるかどうか。

この点について、最高裁は
第四銀行事件(平成9年2月28日、第二小法廷判決)で
「就業規則の作成・変更に合理性があれば構わない」としています。

具体的には、次のように判示しています。

――――――――――――――――――――――――
「新たな就業規則の作成または変更によって
 労働者の危篤の権利を奪い、
 労働者に不利益な労働条件を一方的に課すことは、
 原則として許されないが、
 労働条件の集合的処理、
 特にその統一的かつ画一的な決定を
 建前とする就業規則の性質からいって、
 当該就業規則条項が合理的なものである限り、
 個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、
 その適用を拒むことはできない。
 (中略)特に賃金、退職金等
 労働者にとって重要な権利、
 労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす
 就業規則の作成または変更については、
 当該条項が、そのような不利益を労働者に
 法的に受認させることを許容することができるだけの
 高度の必要性に基づいた
 合理的な内容のものである場合において、
 その効力を生ずるものというべきである。」
――――――――――――――――――――――――

そして、合理性の有無の判断基準として、
次の点を総合考慮して判断すべきだと判示しています。

1 就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度
2 使用者側の変更の必要性の内容・程度
3 変更後の就業規則の内容自体の相当性
4 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
5 労働組合等と交渉の経過
6 他の労働組合または他の従業員の対応
7 同種事項に関する我が国社会における一般的状況等

以上により、従業員の同意が得られない場合であっても、
就業規則の変更に合理性があれば、
通勤手当の減額も可能です。

ただ、合理性の有無の判定も
上記のように文字で書けば簡単に見えますが、
トラブルになれば、一つ一つ証明していくことになりますので、
非常に煩瑣です。

強行突破作戦は最後の手段にして、
従業員の同意を得ることに意を尽くした方が得策です。


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社会保障協定の概要

厚生労働省より、社会保障協定の概要と
各国との締結状況をまとめた資料が公表されました。
社会保障協定の概要.pdf

国際間の人的移動に伴い、
外国に派遣される日本人や、外国から日本に派遣される外国人について、
次の二つの問題が生じています。

1 二重加入

相手国に派遣され就労している人については、
派遣中でも自国の年金制度に継続して加入している場合が多く、
自国の公的年金制度と相手国の公的年金制度に対して
二重に保険料を支払うことを余儀なくされています。

2 年金受給資格の問題

日本の公的年金制度に限らず、
外国の公的年金制度についても
老齢年金の受給資格のひとつとして
一定期間の制度への加入を要求している場合があります。

この場合、相手国に短期間派遣され、
その期間だけ相手国の公的年金制度に加入したとしても
老齢年金の受給資格要件としての
一定の加入年数を満たすことができない場合が多いため、
相手国で負担した保険料が掛け捨てになることがあります。

これらの問題を解決するために、
日本では、以下の2つを主な内容とした社会保障協定を締結しています。

1 適用調整

相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、
その期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、
5年を超える見込みの場合には、
相手国の法令のみを適用することにしています。

2 保険期間の通算

両国間の年金制度への加入期間を通算して、
年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、
それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金が
それぞれの国の制度から受けられるようにしています。

社会保障協定は全ての外国と締結されているわけではありません。
具体的な締結状況は上記のPDFファイルでご確認ください。

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改正労働者派遣法の改正ポイント

改正労働者派遣法が10月1日から施行されます。
改正ポイントは次の通りです。

<事業に関する改正>

1.日雇派遣の原則禁止
2.グループ企業派遣を8割以下に制限
3.離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することを禁止
4.マージン率などの情報提供の義務化

<労働者の待遇面の改正>

1.待遇に関する事項などの説明の義務化
2.派遣先の社員との均衡に向けた配慮の義務化
3.派遣労働者への派遣料金の明示の義務化
4.無期雇用への転換推進措置の努力義務化

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試用期間の長さをどう設定するか?

就業規則等に定める試用期間の長さについて、
御社ではどのように設定なさっていますか?

試用期間を設ける設けないは会社の自由です。
いきなり本採用でも構いません。

ただ、通常は試用期間を設けて、
従業員としての適性を判断します。

試用期間の長さについて、
「○日以内にしなければならない」という
法令上の定めはありません。
ただし、あまりにも長すぎると、
従業員の雇用の安定性が損なわれてしまいます。

当事務所でお勧めしている期間は6ヶ月間です。

一般には「3ヶ月間」と定めているケースが多いのですが、
3ヶ月で見極めがつかない場合、
試用期間を延長することになります。

試用期間を延長する場合は、
原則として従業員の同意が必要です。

同意が得られない可能性や、
そこでトラブルが発生する可能性を考慮すると、
最初から6ヶ月に設定しておく方が無難です。

さらに、3ヶ月で見極めがついて、
正社員として雇用して問題ないと判断した場合は、
試用期間を早めてあげればいいだけの話となります。

要は、試用期間は長めに設定しておき、
早めに見極めがついた人はその時点で本採用するようにするということです。

なお、6ヶ月でも見極めがつかないケースも稀にあるかと存じます。
その場合は従業員の同意を得て試用期間を延長することになりますが、
延長したとしても、最大6ヶ月、
試用期間全体の最大の長さは1年間という見方が一般的です。

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セクハラにより精神障害を発病した場合は、労災保険の対象に。

セクシュアルハラスメントが原因で
精神障害を発病した場合は
労災保険の対象になります。

この点について、厚生労働省が発行している
リーフレットで皆様のご参考に
なりそうなものが最近発行されました。
以下、皆様にシェアします。
(若干ですが、分かりやすくするために
 文章を構成し直しました。)

厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が
業務上として労災認定できるかを判断するために、
「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。

認定基準では、発病前のおおむね6か月間に起きた業務による出来事について、
強い心理的負荷が認められる場合に、認定要件の一つを満たすとしています。

精神障害の労災認定要件

以下の1〜3の要件を全て満たす場合、
業務上として労災認定されます。

1 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
2 精神障害の発病前おおむね6か月間に、
  業務による強い心理的負荷が認められること
3 業務以外の心理的負荷や個体側要因により
  精神障害を発病したとは認められないこと

それでは、各項目について、解説します。

1 認定基準の対象となる精神障害を発病していること

  ★ 認定基準の対象となる精神障害は、
    国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)第Ⅴ章
    「精神及び行動の障害」に分類される精神障害です。
    (認知症や頭部外傷などによるものは含まれません)

  ★ 業務に関連して発病する可能性がある
    精神障害の代表的なものは、
    「うつ病」や「急性ストレス反応」などです。

2 精神障害の発病前おおむね6か月間に、
  業務による強い心理的負荷が認められること

  ★ 「業務による強い心理的負荷」とは、
    客観的に対象疾病を発病させる恐れのある
    強い心理的負荷のことをいい、
    業務による出来事とその後の状況が、
    労働者に強い心理的負荷を与えたといえるかを評価します。

  ★ セクシュアルハラスメントのように、
    出来事が繰り返されるものについては、
    発病の6か月よりも前にそれが始まり、
    発病まで継続していたときは、
    始まった時点からの心理的負荷を評価します。

3 業務以外の心理的負荷や個体側要因により
  精神障害を発病したとは認められないこと

  ★ 私的な出来事(離婚または配偶者と別居したなど)や、
    本人以外の家族・親族の出来事(配偶者や子ども、
    親または兄弟が死亡したなど)が
    発病の原因でないといえるか、慎重に判断します。

  ★ 精神障害の既往歴やアルコール依存症などの
    個体側要因の有無とその内容について確認し、
    個体側要因がある場合には、
    それが発病の原因でないといえるか、慎重に判断します。

なお、リーフレットはこちらです。

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易経の卦の構造

スクリーンショット 2012-08-08 11.37.31.png天も地もなく混沌とした原初の状態を「太極」と言います。

太極から「陰」と「陽」に分かれます。これを両儀と言います。陽は横棒一本、陰は二本の短い棒を隙間を空けて横に並べた(点線のイメージ)形で表現します。これらの棒を「こう」と言います。陽のこうは陽こう、陰のこうを陰こうと言います。

こうの上に陽こうを載せると、「陽の陽」(老陽という)、陽こうの上の陰こうを載せると「陽の陰」(少陰という)ができます。同様に陰こうの上に陽こうを載せると「陰の陽」(少陽)、陰こうの上に陰こうを載せると「陰の陰」(老陰)ができます。これら老陽、少陰、少陽、老陰を四象といいます。

この手順と同様に、四象の上に陽爻/陰爻を載せると8パターンの組み合わせに増えます。これを八卦と言います。八卦にはそれぞれ名前があります。けんしんそんかんごんこんと言います。

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就業規則のひな形(フォーマット)はこちら!

厚生労働省で推奨している就業規則のひな形はこちらです。

一つ一つの条文に解説がついています。
こちらの解説を読みながら、
ひな形を元に御社バージョンの就業規則に仕上げていきます。

法的な要件は満たしておりますし、
最新の法例に基づいていますので、
ひな形として使う分には安心です。

ただ、法的な要件を満たしているからと言って、
御社にトラブルが起きた時に
御社や真面目に働いている大半の従業員を
守ってくれる内容になっているとは限りません。

ひな形にはひな形のよいところと限界があります。
その点にご留意いただきながら、ご活用ください。

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改正労働契約法 可決、成立!

平成24年8月3日(金)、労働契約法改正案が可決、成立致しました。
一番のポイントは有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、
労働者の申し込みにより、期間の定めのない
労働契約に転換させる仕組みが
導入されることです。

仮に平成25年4月からの施行である場合、
5年後の平成30年4月以降から「5年を超える」労働者が出てきます。
この5年を超える日を含む雇用契約締結時から
具体的な影響が生じてくることになります。

なお、後述する『2.「雇止め法理」の法定化』については
平成24年8月10日より施行、
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
については、平成24年8月10日より1年以内に施行されることとなりました。

【改正労働契約法 3つのポイント】

1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
  有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、
  労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に
  転換させる仕組みを導入する。
 (※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、
     前の契約期間を通算しない。
 (※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。

こちらの改正案に添い、下記の条文が追加されました。

(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約
(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の
契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が
五年を超える労働者が、当該使用者に対し、
現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、
当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない
労働契約の締結の申込みをしたときは、
使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない
労働契約の内容である労働条件は、
現に締結している有期労働契約の内容である
労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件
【当該労働条件(契約期間を除く。)について
別段の定めがある部分を除く。とする。

2 当該使用者との間で締結された
一の有期労働契約の契約期間が満了した日と
当該使用者との間で締結された
その次の有期労働契約の契約期間の初日との間に
これらの契約期間のいずれにも含まれない期間
(これらの契約期間が連続すると認められるものとして
厚生労働省令で定める基準に該当する場合の
当該いずれにも含まれない期間を除く。
以下この項において「空白期間」という。)があり、
当該空白期間が六月【当該空白期間の直前に満了した
一の有期労働契約の契約期間
(当該一の有期労働契約を含む
二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、
当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。
以下この項において同じ。)が一年に満たない場合にあっては、
当該一の有期労働契約の契約期間に
二分の一を乗じて得た期間を基礎として
厚生労働省令で定める期間以上であるときは、
当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、
通算契約期間に算入しない。

2.「雇止め法理」の法定化
  雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
 (※) 有期労働契約の反復更新により
    無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、
    または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、
    合理的期待が認められる場合には、
    解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。 

こちらの改正案に添い、下記の条文が追加されました。

(有期労働契約の更新等)
有期労働契約であって
次の各号のいずれかに該当するものの
契約期間が満了する日までの間に
労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合
又は当該契約期間の満了後遅滞なく
有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、
使用者が当該申込みを拒絶することが、
客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められないときは、
使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と
同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

一 当該有期労働契約が過去に反復して
  更新されたことがあるものであって、
  その契約期間の満了時に
  当該有期労働契約を更新しないことにより
  当該有期労働契約を終了させることが、
  期間の定めのない労働契約を締結している労働者に
  解雇の意思表示をすることにより
  当該期間の定めのない労働契約を終了させることと
  社会通念上同視できると認められること。

二 当該労働者において当該有期労働契約の
  契約期間の満了時に
  当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて
  合理的な理由があるものであると認められること。

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
  有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより
  無期契約労働者の労働条件と相違する場合、
  その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、
  不合理と認められるものであってはならないものとする。

こちらの改正案に添い、下記の条文が追加されました。 

(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
有期労働契約を締結している労働者の
労働契約の内容である労働条件が、
期間の定めがあることにより
同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している
労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、
当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容
及び当該業務に伴う責任の程度
(以下この条において「職務の内容」という。)、
当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならない。

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一朝一夕、明治、観光・・・これらに共通するものは何?

易経は日本でも古くから知識人が勉強していたことから、
易経そのものは知らなくても、
易経由来のことわざなどで生き残っています。

<易経由来のことわざ・四字熟語>

★ 一朝一夕
★ 一陽来復
★ 君子は豹変す
★ 虎視眈眈
★ 内柔外剛
★ 積善の家には必ず余慶あり
★ 霜を履んで堅氷至る

<易経由来の言い回し>

★ 当たるも八卦、当たらぬも八卦
★ 八卦よい、のこった!

<易経由来の年号>

★ 明治
★ 大正

<易経由来の言葉>

★ 健康
★ 観光
★ 革命

<易経由来の社名・学校名等>

★ 順天堂医院
★ 資生堂
★ 開成中学・高校

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コアタイムのないフレックスタイム制での休憩の決まりごとは?

コアタイム制のないフレックスタイム制度を導入する際に、
休憩について「いつでも好きな時に取るように」とすることはできるでしょうか?

休憩に関しては「一斉付与」の原則があります。
休憩は個々バラバラに与えるのではなく、
一斉に与えなくてはならないとする原則です。

ただし、労使協定を締結することで、
一斉付与の原則の適用を除外することができます。

コアタイム制のないフレックスタイム制の場合には、
従業員の出勤時間帯はまちまちですから、
休憩を一斉に与えることは事実上不可能です。

したがって、労使協定を締結し、
一斉付与の原則の適用を除外することが必要です。

なお、下記の事業場については
休憩の一斉付与の原則が適用されないことから、
労使協定の締結の必要もありません。

1 運送業
2 販売・理容業
3 金融・保険・広告業
4 映画・演劇業
5 郵便・信書便・電気通信業
6 保健衛生業
7 旅館・飲食・接客業
8 官公署

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易経 その後2

儒家の荀子(じゅんし)(BC313年頃〜紀元前238年頃。
性悪説を唱えたことで有名。)が
「よく易を修める者は占わず」と言っています。

易を十分に学ぶと、行き着く先は占わなくても先々を知り、
行動の出処進退を判断することができるという意味です。

易経は、時の変化について説き、
そして兆(きざ)しについて言及している書物です。

物事が起こる微かな兆 (きざ) しを示すだけではなく、
どのようにすれば災いを避けることができるかが書いてあります。
学ぶことによって、時の変化を知り、
災いの兆 (きざ) しを察知し、
未然にそれを避けるということを実践していけるようになります。

そして、禍を避けるのみならず、
物事を見事に成し遂げていく方法も記されています。
こうした奥深さから、人生哲学の書、帝王学の書とされました。

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平成24年8月1日より変更される支給限度額、基本手当日額

平成24年8月1日より、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、
介護休業給付の支給限度額が変わります。

また、雇用保険の基本手当(失業給付)の日額も変わります。
変更額は以下の通りです。

<高年齢雇用継続給付>

 支給限度額  344,209円 → 343,396円
 最低限度額   1,864円 →  1,856円
(平成24年8月以降の支給対象期間から変更)

<60歳到達時等の賃金月額>

 上限額  451,800円 →  450,600円
 下限額  69,900円 →  69,600円

<育児休業給付>

 上限額 215,100円 → 214,650円
(初日が平成24年8月1日以降の支給対象期間から変更)

<介護休業給付>

 上限額 172,080円 → 171,720円
(初日が平成24年8月1日以降の支給対象期間から変更)

詳細はこちらのパンフレットをご覧ください。

雇用保険の基本手当(失業給付)の日額の変更については、
こちらのパンフレットをご覧ください。

これらは、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の動向をもとに、
毎年8月1日に改定しているものです。

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08 過てば則ち改むるに憚ること勿かれ

【書き下し文】
子曰く、君子、重からざれば則(すなわ)ち威(い)あらず。
学べば則(すなわ)ち固(こ)ならず。
忠信を主とし、己(おのれ)に如(し)かざる者を
友とする無かれ。
過(あやま)てば則(すなわ)ち
改(あらた)むるに憚(はばか)ること勿(な)かれ。

【現代語訳】
先生が次のよう言いました。
「君子たるもの、重々しくなければ、威厳がなくなる。
 学問をすると、特定の考え方に固執しなくなる。
 真心やウソ偽りのないまことの精神を主軸とし、
 自分に及ばない人を友としてはいけない。
 自分に過ちがあった場合は、
 すぐに改めることが大切だ。」

『過てば則ち改むるに憚ること勿かれ』
有名な一節です。

自分にとって大したことがないことであれば、
誰でもすぐに改められます。

ところがそこに見栄やプライド、利害得失が絡んでくると、
大人でも難しい。
難しいからこそ、論語に代表される人間学をしっかり学び、
実践していくことが大切です。

それと、学問を深めていくと、
特定の考え方に固執しなくなるというのもいいですね。

学問をすることにより、
一つの対象を多面的に見ることができるようになります。

学問と言っても、学校で学ぶ
「国語・算数・理科・社会」だけではありません。

人としてどう生きていくのがよいのか、
どのような価値観が大切なのか。
こうしたことを学ぶことも大切な学問です。

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解雇制限期間中に解雇の予告をすることはできるか?

業務上ケガや病気をした社員が職場復帰したその初日に、
「あなたを30日後に解雇します。」と解雇の予告をすることはできるでしょうか?

結論から申し上げると、問題ありません。

労働基準法第19条において、次の定めがあります。

――――――――――――――――――――――――――
使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり
療養のために休業する期間及びその後三十日間
並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によって
休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
(後略)
――――――――――――――――――――――――――

これが「解雇制限」と言われているものです。
この条文により、業務上のケガや病気の療養のために
休業中と、職場復帰後30日間は
原則として、解雇が禁止されています。

ここでのポイントは「解雇」は禁止されていますが、
「解雇の予告」までは禁止されていないということです。

また、業務中にクギを踏んでケガをして、
労災認定を受け休業療養中の労働者に対して、
就業規則違反を理由に懲戒解雇の意思表示を行った事件があります。
(昭和31年9月13日福岡地裁小倉支部判決 小倉炭鉱事件)

裁判官は次のように判示しています。

――――――――――――――――――――――――――
労働基準法第19条は同条の規定する条件の下にある
要保護労働者のために
特にその労働者の地位を一定の期間内
確保するのが目的であるから、
解雇制限期間内と言えども
解雇制限期間の満了を条件とし
あるいは解雇制限期間が確定している場合は
その確定した期間を期限として、
解雇の事由に応じそれぞれの要件を充たして
あらかじめ解雇する旨の意思表示をなす事は許される。
――――――――――――――――――――――――――

なお、例えば職場復帰日が8月1日の場合、
初日不算入の原則を踏襲した30日後となりますので、
最短の解雇可能日は8月31日となります。

最後に、解雇予告期間中に、またも業務上ケガや病気をした等、
解雇制限に該当する事由が発生した場合は、
その事由が消滅するまでの間、解雇予告の効力が停止します。
(昭和26年6月25日 基収第2609号)
併せてご注意ください。

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解雇予告期間の起算日と終了日をどう考えたらいいのか?

解雇に当たっては、労働基準法第20条において、
次のように定められています。

―――――――――――――――――――――――
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。
―――――――――――――――――――――――

この30日の予告期間の計算をする際に、
起算日と終了日についてはどのように考えればよいのでしょうか?

<起算日について>

民法第140条に次の定めがあります。

―――――――――――――――――――――――
日、週、月または年によって期間を定めたときは、
期間の初日は、算入しない。(後略)
――――――――――――――――――――――

この条文により、解雇予告をした初日は参入されません。

<期間満了日について>

民法第141条に次の定めがあります。

―――――――――――――――――――――――
前条の場合には、期間は、
その末日の終了をもって満了する。
――――――――――――――――――――――

この条文により、期間の末日の終了(24時)をもって
期間の満了となります。

<実 例>

例えば、6月30日に解雇するためには、
6月1日に解雇予告をするというのはどうなるのでしょうか。

初日不算入の原則により、
6月1日は起算日とならず、2日が起算日となります。
2日から30日までの期間の日数は29日。
労働基準法第20条により、
「少なくとも30日前に予告しなければならない」のですから、
これでは1日不足してしまいます。

6月30日に解雇するためには、
5月31日に解雇予告をしなければならないということです。

そして、6月30日の24時をもって
解雇対象となっている従業員との雇用契約が終了すると考えます。

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