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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)
ブログ記事一覧
伏羲(ふくぎ)は八卦を考案した人です。
『史記』三皇本紀や易経繋辞(けいじ)伝(上)には
次のような記載があります。
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昔、伏羲 (ふくぎ)が天下に王者として
君臨した時のことです。
伏羲 (ふくぎ)は上を仰いでは
天体の現象を観察し、
下を見ては大地の理法を観察しました。
そして、鳥獣の皮革羽毛の模様や、
それぞれの土地に適した事物を観察し、
さらに手近なところでは身体の部分を、
遠いところではあらゆる事物を参考にして
八卦を作ったのです。
これによって造物者の明智の徳を反映させ、
万物の実相を類例的に表示しました。
(『易経繋辞 ( けいじ)伝(上)』より)
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雇用保険の「基本手当日額」、8月1日(水)から変更
8月1日(水)から雇用保険の「基本手当日額」が変更されます。
具体的な変更内容は以下の通りです。
【具体的な変更内容】
1 基本手当日額の最低限の引下げ
1,864円 → 1,856円 (-8円)
2 基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は下記の通りとなります。
★60歳以上65歳未満
6,777円 → 6,759円 (-18円)
★45歳以上60歳未満
7,890円 → 7,870円 (-20円)
★30歳以上45歳未満
7,170円 → 7,155円 (-15円)
★30歳未満
6,455円 → 6,440円 (-15円)
以下、補足説明です。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)とは?
労働者が離職した場合に、
失業中の生活を心配することなく
再就職活動できるよう支給するものです。
「基本手当日額」とは?
離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、
給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更の背景は?
平成23年度の平均給与額
(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が
平成22年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです。
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易経の作者は誰だ?
『漢書芸文志』(西暦78年)で易経の作者について、次の記述があります。
人は三聖を更(か)え、世は三古を歴(へ)たり。
三聖とは、次の三者です。
★ 伏羲(ふくぎ)
(伝説上の人物。三皇五帝の一人。一説にはBC3350年〜BC3040年)
★ 周の文王(BC1152年〜BC1056年)・周公旦(生没年不明)
(親子なので一人とカウント)
★ 孔子(BC551年〜BC479年)
三古とは伏羲の上古、周の文王・周公旦の中古、孔子の下古を指します。
真偽のほどは確かではありません。
あくまで「伝説」です。
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06 子曰く、弟子、入りては則ち孝
【書き下し文】
子曰く、弟子(ていし)、入(い)りては則(すなわ)ち孝、
出(い)でては則(すなわ)ち弟(てい)、
謹(つつし)みて信あり、
汎(ひろ)く衆を愛して仁に親しみ、
行(おこな)いて余力あれば、則(すなわ)ち以て文を学ぶ。
【現代語訳】
先生が次のように言いました。
「いいかい君たち。家庭では孝行、
家の外では目上の人を立てることだ。
細やかに気を配ること、
言ったことに責任を持ち、約束は守ること、
大勢の人たちに思いやりの気持ちで接しすること、
思いやりの気持ちを持っている人と親しくつき合うようにすること。
こうしたことが実際にできて、まだ余力があるのであれば、 書物から学ぶようにしなさい。」
まず言葉の整理から。
弟子(ていし)とは弟や子。
ひいては年の若い人たちを指しています。
「入(い)りては」というのは、「家に入ったら」ということなので、
「家の中では」とか「家では」と訳します。
逆に「出(い)でては」は「家から出たら」ということです。
孝は孝行、弟は「悌」と同じで
「兄や年上の人におとなしく仕える心」を指しています。
おとうとのことではありません。
「謹(つつし)む」とは、細やかに気を配ることであり、
「信」とは 言ったことに責任を持ち、約束を守ることです。
私たちは「学ぶ」となると、真っ先に「本から学ぶ」ということを
イメージしがちです。
本から学ぶことも大切ではありますが、
それ以上に、現実の社会を通して、
あるいは実際の人間関係の中から
実践的に学びなさい、と孔子は私たちに伝えています。
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欠勤を事後、年次有給休暇として振り替えることはできるか?
急な病気で会社を休んだ従業員から
「先日の休んだ分、有給休暇ってことにしてもらえますか?」
と言われた場合、会社として認めなくてはならないのでしょうか?
法的には認める義務はありません。
年次有給休暇は事前請求が原則です。
事後請求を認めてしまったら、
使用者側で「時季変更権」を行使する余地がなくなってしまいます。
ただし、使用者が、従業員からの事後の申し出を認める分には構いません。
(従業員に有利な話なので)
事後振替を認める場合は、
就業規則などで事後振替ができる旨を定めておくとよいでしょう。
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定年後再雇用された人の年次有給休暇の取扱いは?
60歳で定年を迎えた人が継続雇用制度により再雇用されました。
通常、退職時に消化し切れなかった有給休暇の権利は消滅しますが、
再雇用の場合はどのように取り扱えばよいのでしょうか?
結論を申し上げると、定年なくそのまま継続して勤務した人と
同じように取り扱います。
具体的には次の通りです。
★ 定年時に未消化であった日数は再雇用後にも引き継がれます。
★ 定年退職・再雇用といったん契約がリセットされたとしても、
「継続勤務」の要件を満たします。
★ 付与時には定年前からの勤務年数によって加算された日数を付与します。
一般に、退職時に未消化の年次有給休暇の権利は消滅しますが、
それは、雇用関係が存在しなくなる以上、
年次有給休暇を取るということができなくなるからです。
再雇用の場合は、契約の内容
(例:月給制から時給制へ等)は変わることが多いですが、
雇用関係そのものは消滅するわけではありません。
雇用関係が存続するわけですから、
定年時に未消化の有給休暇を
再雇用後に取得することができるわけです。
したがって、定年前の未消化分の
有給休暇の日数は引き継がれます。
次に、年次有給休暇の付与要件として
下記のものがあります。
「1年間(初年度は6ヶ月間)継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者」
(労働基準法第39条)
定年を迎え再雇用されるということが、
継続勤務として考えられるかどうかがポイントです。
こちらも前述の通り、雇用関係そのものは
引き継がれておりますので、
継続勤務していると考えます。
また、雇用関係そのものは引き継がれている観点から、
再雇用後の年次有給休暇の付与日数は
定年前の勤続期間も加えた付与日数を付与しなければなりません。
結局、定年を迎えずに引き続き勤務している人と
同一の処理をするということになります。
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05 子曰く、千乗の国を道びくに事を敬して信
【書き下し文】
子曰く、千乗(せんじょう)の国を道びく(=導く)に、
事を敬(けい)して信、
用を節して人を愛し、
民を使うに時を以(もっ)てす。
【現代語訳】
先生が次のように言いました。
「戦時に戦車千台を出すことができる程の諸侯の国を治めるには、
政事(事業)を慎重にして人民の信頼を得、
費用を節約して人々に対し思いやりを持ち、
人民に働いてもらう場合は、農繁期を避けることだ。」
千乗とは戦車千台という意味です。
「千乗の国」は、戦車一千台の軍事力を保持する、中程度の国です。
当時の社会では次のような感覚が一般的でした。
・天子(国王):万乗の大国
・諸侯:千乗の中国
・大夫:百乗の小国
「事業を慎重にして人民の信頼を得」というのは、
今でいう公約やマニフェストを掲げたら、それを守ることで
国民の信頼を得ることが大切だ、ということです。
また、費用を節約すれば、税金も安くなり、
その分、国民の生活も楽になります。
また、人民に肉体労働をさせるようなときは、
国の都合ではなく、人民の都合に合わせるとよいと言っています。
企業経営で言えば、次の3点に置き換えられます。
1 社員との約束は守ろう!
2 ムダな経費を節減し、その分、社員の役に立つ使い方を心掛けよう!
3 社員の立場に立って、仕事の割り振りを考えよう!
また、家族に置き換えれば、こんな感じでしょうか。
1 家族との約束は守ろう!
2 ムダな支出を抑え、家族みんなの役に立つ使い方を心掛けよう!
3 家族に家事を手伝ってもらうときは、相手の都合を考慮に入れよう!
いずれにしても、自分中心の考えではなく、
自分を支えてくれている相手の立場に立った
振る舞いをしていくことが重要です。
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行方不明の社員をどうする? 退職 or 解雇?
従業員がある日突然出社しなくなり、行方が分からなくなりました。
この場合、会社としてどのような対応が考えられるでしょうか。
1 退職扱い
就業規則の退職事由に、
「行方不明となり、その期間が○日を経過したとき」
等と記載されている場合、
その期間を超えれば当然に退職となります。
この場合は、本人の退職の意思表示も、
会社からの通知も必要ありません。
後にご紹介する解雇の場合よりも
手続きが簡単で、おススメです。
なお、「○日」が短すぎるとトラブルの元になりかねません。
具体的に「○日以上とすること」等の通達はありませんが、
厚生労働省監修の書籍による事例ですと、
「2ヶ月」という例が表示されています。
また、懲戒解雇となる無断欠勤日数の基準を
14日とする通達もありますし(後述)、
解雇予告をする場合は「30日前」という基準もあります。
これらを参考にしていただき、
妥当な日数を設定ください。
2 懲戒解雇扱い
懲戒解雇の事由に
「無届欠勤が○日以上に及んだとき」等と記載されている場合、
この要件を満たす期間、行方不明であれば、
懲戒解雇の要件を満たすことになります。
従業員の責に基づく解雇の場合は、
解雇の予告をしなくても構いません。
また、日数の設定については次の通達が参考になります。
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原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、
出勤の督促に応じない場合は
労働者の責に帰すべき事由となる。
(昭和23年11月11日基発第1637号、
昭和31年3月1日基発第111号)
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出勤督促をしようと思ってもできない行方不明の場合は、
2週間以上無断欠勤しているというだけで十分かと存じます。
なお、この場合は、労働基準監督署長から
解雇予告手当の除外認定を受けることで、
解雇予告手当の支払いをしなくて済むようになります。
なお、面倒なのはここからです。
解雇をする場合、
解雇の意思表示が本人に届かないと、
解雇の効力が生じません。
そこで、公示送達(民法第97条、民事訴訟法第110~113条)
という手段を用います。
公示送達は、従業員の住所地を管轄する
簡易裁判所に申し立てをし、
裁判所の掲示場に掲示することによって行います。
掲示場に掲示を始めた日から2週間経過すると、
公示送達の効力が発生し、
従業員に解雇の意思表示が届いたとみなします。
公示送達、面倒ですよね?
となると、退職という形を取れるよう、
就業規則を見直しておく方がよいかと存じます。
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易経とは?
易経は東洋の古典では最古の部類に入る書物です。
5千年前に記されたとの説もありますが、
ハッキリしたことは分かりません。
占いの書として発祥しましたが、
後に思想哲学の書、帝王学の書としての側面も持つようになりました。
「易」という漢字の由来には、日月説と蜥蜴(せきえき)説があり、
結論から言えば蜥蜴説が有力です。
※ 蜥蜴:とかげのこと
【日月説】
日月説は「易」という漢字の上半分が「日」、
下半分は「月」であるとして、
陽の象徴である太陽(日)と、
陰の象徴である太陰(月)を組み合わせた字とする説です。
易と来れば「陰陽説」であり、
その点で日月説は大変納得度が高いです。
ただ、下半分はどう見ても「月」の字ではなく、
無理矢理こじつけたのではないかという疑念が拭い切れません。
【蜥蜴説】
一方、蜥蜴説というのは、
十二時虫という、
1日に12回も体の色を変えるトカゲが易の原字であるとする説です。
『漢字源』で確認すると、次の通りです。
「易」は「ヤモリ+彡印(模様)」と解字。蜥蜴の蜴の原字。
もと、平らにへばりつくヤモリの特色に名づけた言葉。
数千年前の文字である甲骨文字による
「易」という漢字を見ると、
トカゲの絵らしきものが描かれています。
少なくとも、「日」や「月」には見えません。
こうしたことから、蜥蜴説が有力とされています。
さて、「易」という漢字の成り立ちから考えると、
「変化」という意味合いがあることが分かります。
それでは次に、易経の「経」とは何でしょう?
地球の緯度・経度という言葉から連想されるように、
元々、経とは布を織るときの、
まっすぐに通った織物の経(たて)糸を指していました。
ここから「時代を縦に貫いて伝わる不変の道理」
「物事の筋道」という意味が生じました。
易とは「変化」、経とは「道理、筋道」ですから、
易経とは「変化の原理原則を解き明かす書物」となります。
ちなみに、易経を英語では『Book of Change』と言います。
易経の本質が明快に伝わってきます。
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半日の有給を取得した日の時間外労働の取扱いは?
午前中、半日単位の有給休暇を取得した後、
13時に出勤した人がいるとします。
終業時刻の18時を超えて仕事をした場合、
割増賃金を支払う義務はあるのでしょうか。
結論から言えば、実際に働いた時間が8時間を超えていない限り、
割増賃金を支払う義務はありません。
ただ、18時以降の勤務について、
何も支払わなくてよいということではありません。
1.25倍などの割増率をかける前の
時間単価分(1.00倍)の金額については
支払う必要があります。
また、実労働時間が1日8時間、
1週40時間の法定労働時間を超えた場合は、
その超えた時間について、割増賃金の支払い義務が発生します。
次の通達が参考になるかと存じます。
――――――――――――――――――――――――――
法第32条または第40条に定める労働時間は
実労働時間をいうものであり、
時間外労働について法第36条第1項に基づく協定
及び法第37条に基づく割増賃金の支払いを要するのは、
右の実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。
したがって、例えば労働者が遅刻をした場合
その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合には、
1日の実労働時間を通算して
法第32条または第40条に定める労働時間を超えないときは、
法第36条第1項に基づく協定
及び法第37条に基づく割増賃金支払いの必要はない。
(昭和29年12月1日基収第6143号、
前掲基発第150号・婦発第47号、
平成11年3月31日基発第168号)
――――――――――――――――――――――――――
上記の通達は遅刻について言及していますが、
法定労働時間を超えない原因が
欠勤や年次有給休暇であっても、
実際に労働に従事した時間が8時間を超えない限り、
割増賃金の支払い義務は生じません。
なお、就業規則で、
「18時以降の勤務については割増賃金を支払う」
等と記載されている場合は、
法を上回る措置を就業規則で定めていますので、
就業規則によることとなります。
ご注意ください。
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九「性」気学 VS 九「星」気学
一般的には「九星気学」「一白水星」等と、「せい」の字に「星」を用いています。
これは星座とは全く関係なく、洛書の○や●の点を星に見立てて「星」と言っています。
このブログでは「性」をあてることにします。
性を『漢字源』で引いてみると
「生まれつき持っている心の働きの特徴」とあります。
こちらの方がこの学問の本質を突いていると考え、
「星」ではなく「性」をあてることとします。
九性気学のレシピ
九性気学を例えて言えば、一つの完成された料理です。
占ってもらうだけなら、レストランに行っておいしい料理を食べるようなものですが、
九性気学を自在に操り、自分や周囲の人の人生に活かしていくというのは、
料理を食べるだけの人から、料理を作れる人になることを意味しています。
料理を作るためには、料理の材料や作り方を学ぶことが早道です。
九性気学を理解するための主な材料は次の通りです。
★ 易経(特に八卦の象意)
⇒各九気ならではの特徴の大半はここに由来
★ 五行説(木火土金水)
⇒各九気間の関係性、一部、各九気の特徴(特に五黄土性)
★ 十干十二支
⇒上記二つに比べると、調味料的な存在。
ただし、方位を検討する際等は主な材料の一つとなります。
★ 漢字
⇒漢字から象意(イメージ)が広がります。
(例:兌⇒悦、説、閲・・・)
さらに、九性気学の考え方を支えるものとして、次の二つが挙げられます。
★ 天地人三才
★ 天人合一説
04 曾子曰く、吾れ、日に三たび吾が身を省みる。
【書き下し文】
曾子曰く、吾(わ)れ、日に三たび吾が身を省(かえり)みる。
人の為(ため)に謀(はか)りて忠(ちゅう)ならざるか、
朋友(ほうゆう)と交わりて信(しん)ならざるか、
習わざるを伝うるか。
【現代語訳】
曾子が次のように言いました。
「私は毎日何度も自分のこと反省する。
人のために考えたことについて、真心からできなかったのではないか?
友達と交際した際に、言ったことや約束に責任を持たなかったのではないか?
復習せずにあやふやなことを人に教えたのではないか?」
「日に三たび」というのは、1日3回という意味ではなく、
毎日何度も、という意味です。
「忠」は真心という意味です。
忠という漢字の「中」は「なか、中身」という意味。
そこに「心」を組み合わせ、
「中身が充実していて、欠け目のない心」を表した漢字です。
(『漢字源』より)
「信」は「まこと」の意。言明や約束をどこまでも通すこと。
言は、言明(はっきりという)の意。
「信」は「人」と「言」を組み合わせた漢字で、
一度言明したことを押し通す人間の行為を表します。
(『漢字源』より)
心の底から他人のために心を砕く利他の精神、
言ったことや約束したことに責任を持って貫こうとする精神、
他人に伝えるからには、確信を持って正しいことを伝えていこうとする心構え、
こうしたことが大切だと曾子は言っているんですね。
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こちらのサイトもご覧ください!
これからのパートタイム労働対策の方向性
厚生労働省の労働政策審議会は、平成24年6月21日、
厚生労働大臣に対し、今後のパートタイム労働対策について
建議を行いました。
建議の内容は、今後のパートタイム労働法の改正に
大きな影響を与えるものです。
以下、建議の内容について、お知らせいたします。
なお、「→」以下の文章は当事務所の補足説明です。
<1 パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保>
1 有期労働契約法制の動向を念頭に、
パートタイム労働法第8条については、
①3要件から無期労働契約要件を削除するとともに、
②職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して
不合理な相違は認められないとする法制を採ることが適当である。
→今後、パートタイマーの取扱いについて「有期雇用」と
「無期雇用」の差が薄まっていく方向にあります。
2 職務の内容が通常の労働者と同一であって、
人材活用の仕組みが通常の労働者と
少なくとも一定期間同一であるパートタイム労働者について、
当該一定期間は、通常の労働者と同一の方法により
賃金を決定するように努めるものとされている
パートタイム労働法第9条第2項について、
有期労働契約法制の動向を念頭に、削除することが適当である。
→「1」と同様の流れを受けたものです。
パートタイム労働法第9条第2項に該当していたパートタイマーが
今後は新8条に該当する可能性が高くなることや、
今後、「有期」「無期」の差が薄まるに当たり、
「有期」を前提にした第9条第2項は
不要なのではという考えが背景にあります。
3 通勤手当は、パートタイム労働法第9条第1項の均衡確保の
努力義務の対象外として例示されているが、
多様な性格を有していることから、上記「1」の見直しに合わせ、
一律に均衡確保の努力義務の対象外とすることは
適当ではない旨を明らかにすることが適当である。
<2 パートタイム労働者の雇用管理の改善>
1 パートタイム労働者の「雇用管理の改善等に関する措置」
(賃金に関する均衡、教育訓練の実施、
福利厚生施設の利用、通常の労働者への転換等)に関し、
事業主が、パートタイム労働者の雇入れ時等に、
当該事業所で講じている措置の内容について、
パートタイム労働者に説明することが適当である。
2 事業主は、パートタイム労働者からの苦情への対応のために
担当者等を定めるとともに、
パートタイム労働者の雇入れ時等に周知を図ることが適当である。
3 事業主は、パートタイム労働者がパートタイム労働法第13条に定める
待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由として、
解雇その他不利益な取扱いをしてはならない旨、
「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
措置等についての指針」(平成19年厚生労働省告示第326号。
以下「パートタイム労働指針」という。)に規定されているが、
これを法律に位置付けることが適当である。
4 厚生労働大臣は、パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関し
必要な事項について調査、研究、資料の整備に努めるものとされている
パートタイム労働法第42条の規定に基づき、
教育訓練の実施やパートタイム労働者に関する評価制度
(職務評価・職業能力評価)について資料の整備を行い、
必要な事業主に対し提供することを促進していくことが適当である。
<3 その他>
1 パートタイム労働者が親族の葬儀等のために
勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることは適当でない旨を
パートタイム労働指針に規定することが適当である。
2 報告徴収の実効性を確保するため、
報告を拒否又は虚偽の報告をした事業主に対する
過料の規定を整備するとともに、
勧告に従わなかった事業主の公表の規定を整備し、
さらに、勧告を行う場合であって必要と認められるときに
措置計画の作成を求めることができるようにすることが適当である。
3 行政刷新会議「事業仕分け」で、
短時間労働援助センターの在り方について
法改正を含めて対応するよう指摘されたことから、
同センターを廃止することが適当である。
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平成25年4月1日から障がい者の法定雇用率引き上げ!
平成25年4月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げになります。
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で
障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。
この法定雇用率が、平成25年4月1日から
民間企業の場合、1.8%から2.0%に変わります。
【従業員50人以上56人未満の事業主の皆様へ】
今回の法定雇用率の変更に伴い、
障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲が、
従業員56人以上から50人以上に変わります。
また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障がい者雇用状況を
ハローワークに報告しなければなりません
◆ 障がい者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません
~障がい者雇用推進者の業務~
• 障がい者の雇用の促進と継続を図るために必要な
施設・設備の設置や整備
• 障がい者雇用状況の報告
• 障がい者を解雇した場合のハローワークへの届け出 等
【障がい者雇用率制度とは】
「障がい者の雇用の促進等に関する法律」では、
事業主に対して、その雇用する労働者に占める
身体障がい者・知的障がい者の割合が
一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています
(精神障がい者については雇用義務はありませんが、
雇用した場合は身体障がい者・知的障がい者を雇用したものとみなされます)。
この法律では、法定雇用率は下記の割合を基準として設定し、
少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。
身体障がい者・知的障がい者である労働者の総数 ÷ 労働者総数 × 100
※労働者には失業中の人を含みます。
今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づくものです。
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