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BLOG

中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

一人一人のスタッフを心から受け入れ、与える経営を目指す。

週末の日曜日の晩、あなたはどういう気持ちで過ごしていらっしゃいますか?
「ふう。明日からまた仕事か・・・。」と気が重くなってしまう方も
いらっしゃるのではないでしょうか。

私は自分と関わりのある人達に「元気」を提供していきたいと願っています。

遠足の前夜。明日の遠足が楽しみで、ワクワクして寝られない。
そんな気持ちと同じように、明日の月曜日の仕事が待ち遠しいと思えるような
職場作りのサポートをしていきたいです。

お客様向けのサポートは正直、試行錯誤の状態です。
経営者の方のご意向もありますし、その会社がこれまで歩んで来た道もあります。
それらを無視して、「とにかくこのやり方でやれば大丈夫」というもの等ありません。

一方、自社内ではスタッフと相談しながら、様々な試みを続けています。
自社内を活性化できない会社が、他社様を活性化できるわけがないからです。

数年間、小さいながらも組織を経営してきて、
働く人が元気になるポイントが次第に見えてきたような気がします。
今日は私が大切にしていることのうち、一つをご紹介します。

★一人一人のスタッフを心から受け入れる

簡単に言えば、私はスタッフを家族の一員と思うようにしています。
子育てと全く同じです。
「テストで0点取ったら、もううちの子じゃない。
 100点取ったら愛してやる。」
こんなことでは子どもは安心して家の中で過ごせません。
「テストで0点取ろうが100点取ろうが、
 君はここにいていいし、お父さんはあなたが大好きだよ。」
と心から思うことが大切だと思っています。
こういうベースがあって、はじめて
「まずは70点を目指してともに頑張ろう!」という話があるのです。

子どもも大人も感情を持った人間です。
心の底からの安心感、愛されている(認められている)という実感。
こういったことが組織のベースになければ、組織に変調をきたします。

私は働くことに関する法律が専門です。
雇用契約の本質は労働力の提供とその対価としての賃金の支払いです。
これをマネジメントの世界にそのまま持ってきたら、
社内の雰囲気は殺伐としたものになってしまいます。

権利・義務の世界で物事を見ると、
経営者は安い給与でガンガン働いてほしいということになります。
こういう経営者がマネジメントをする場合、不思議なもので
「できるだけ楽な仕事で高い給料をもらいたい」と考える従業員が集まります。
そして、利害対立が起きて、マネジメントに限界がくるのです。

経営者はお客様に対してもそうですが、
従業員に対しても「与える人」になりたいものです。

できる限り、教育の機会を与える、成長の機会を与える、
(他の従業員とのバランスもありますが)お金も与える、
そしてもちろん、よい仕事を与える、愛情も与える。

与えたらもっと働いてくれるようになるのでは?と考えてはいけません。
「親の利益のために子どもを操作する」・・・こんな親は親ではありません。
親ですから、与えておしまいです。

与えておしまい、それ以上は期待しないのではありますが、
こういう経営者の場合、必ず(時間差はありますが)従業員は
その愛情に応えようとします。
そして、そういう社風をお客様がどこかで感じて、
お客様も応援してくれるようになります。

こうして組織が強くなっていくのです。

いくらいいことを言っていても、企業は存続していかなければ意味がありません。
・・・という人もいます。

そういう人が上記の文章を読むと、甘っちょろく感じるかもしれません。

私がご提案しているスタンスは、短期の視点では確かにほとんど効果がありません。
むしろ、最初のうちは効果がないどころか、かえってマイナスかもしれません。
でも、このスタンスは東洋医学のようなものでして、
毎日やり続けていると、組織が強くなっていくと確信しています。

また、究極のことを言えば、(あくまで私の場合ですが)
こういうことを愚直にやって経営が立ち行かなくなったら、
それもまた本望です。

当社で働くスタッフには、当社が給与を支払えなくなるような状態になるまでに
自立できる力をつけさせてあげたいです。
そして、「周囲の人に与え続ける」というスピリットを受け継いでもらえれば、
ハードとしての会社がなくなっても致し方なしと思っています。

ただ、私の直感では、与える経営をしているのに会社が倒産することは100%ないと思っています。
倒産するのは「与えた気になっていて、実は与えていない。」というケースです。

これは私も日々反省です。こんなことを書いている私も正直、まだまだです。
まだまだですが、スタッフとともに日々学びつつ、一歩一歩前進していく決意です。

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大学を卒業して、どの企業に行くのがいいんだろう?

最近の新聞を読んでいると、こういう不安定な世の中を反映しているのか、
今、就職活動をしている大学生は大手企業指向を強めている、
安定志向を強めている、等の記事を目にします。

振り返ってみると、私は1991年(ナント20年前)に就職活動をしていましたが、
その頃もやはり、私も含め、サークルの同期の大半は大手企業に就職しました。

20年前と比較して今はどうかという比率は分かりませんが、
少なくとも今に始まった流れではないことは確かです。

私は新卒で社員数約6千人の証券会社に就職しました。
その会社を1年2ヶ月で退職し、
社員数数十名の学習塾で5年半、社員数30名程度のシステム会社で1年、
社員数10名程度の人事コンサルティング会社に3年半。
そして、独立して社会保険労務士事務所を開設しています。

人事コンサルティング会社に新卒の学生が入社したことがあります。
私は正直、「なんで新卒でこんな小さな会社に入社するのかな?
この会社には新卒を育てていけるノウハウも何もなさそうなのに。
入社して来た後輩は選択を誤ったんじゃないか?」と思っていました。

でも、その後輩はメキメキ成長し、数年後にはその会社には
必要不可欠の人材となりました。

大企業に行けばいろいろと学べるとか、
大企業に行けば成長できるとか、こういったことは私の狭〜い先入観でした。

学べるかどうか、成長できるかどうか。
外部環境の要因もありますが、その何倍も内部要因に重きがあります。
一言で言えば、学ぼうと思えば、何からもどこからも学べるということです。

独立・企業した人についても、その年齢や経歴はまちまちです。
私のお客様の中には短大に通いながら携帯電話の販売会社を立ち上げた女性がいます。
もちろん、私のようにサラリーマンをやめてある年齢で起業した人もいます。
皆さん、過去を振り返れば様々な道を経て独立している訳ですが、
私の知っている経営者の方は皆さん元気いっぱい、イキイキと働いています。

「大企業がいい」「中小企業がいい」「サラリーマンがいい」「独立した方がいい」
等、自分の外側の世界が決めた価値観には意味がありません。

大切なことは自分の内側です。
私はこれから何をしたいのか。世の中にどう貢献していきたいのか。
自分ができることは何か。

こういうことを真剣にかつ(ワクワクと)楽しく考え、
行動していくことが重要だと思います。

そして、こういうことを考えていると、
不思議なことにふと思いがけないところからチャンスがやってきます。
(その時はチャンスとは思えないかもしれません。後で振り返ると
 「あれがなかったら・・・」と思えるようなことです。)
こういうチャンスに尻込みせずに「やってみます!」「一緒にやりましょう!」
等とオープンマインドで取り組んでいると、自然と人生が開けてきます。
(『計画された偶然性理論』で検索すると同様の話が出てきます。)

理屈で考えずに、自分の直感を大切にしてください。
きっと道は開けます。

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最新版:労働者派遣パンフレットが厚生労働省から発行!

昨日、厚生労働省より、労働者派遣に関する
全般的なポイントを網羅したパンフレットが発行されました。

派遣会社向け、派遣先企業向け、派遣労働者向けの3種類があります。
立場に応じて、ご覧になってください。


また、派遣契約中の中途解約についての注意事項についても、
派遣会社向け、派遣先企業向けの2種類のパンフレットが発行されました。
併せてご覧ください。


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平成24年4月分より児童手当拠出金の拠出金率が変わりました。

社会保険に加入すると、全額会社負担で徴収される児童手当拠出金。
平成24年4月分(5月末納付分)より拠出金率が変更になることが
官報により公告されました。

0.13%から、平成24年度については0.15%となります(前年度比0.02%増)

なお、拠出金の額は、下記の計算式で算出します。

 使用する被保険者の標準報酬月額の総額×拠出金率

ちなみに、今回の引き上げは平成19年度以来、5年振りです。

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3年以内既卒者に関する助成金の最新情報

東日本大震災や円高の影響により、
今後も厳しい就職環境が継続する可能性が高いことから、
3年以内既卒者に対する助成金について、
支給額を拡大することや、実施期間を延長する等の措置が取られています。

厚生労働省から発信されている情報を
厚生労働省作成のパンフレットつきで皆様にお知らせいたします。

【3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金】

1 概要
  大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、
  既卒者を正規雇用する事業主に対し、
  ハローワークにおいて「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」を支給します。

2 支給額
  正規雇用から6か月経過後に100万円支給

3 実施期限
  平成24年6月末(震災特例は平成24年度末)までの時限措置


【3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

1 概要
  中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、
  有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、
  ハローワークにおいて「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」を支給します。

2 支給額
  ★ 有期雇用(原則3か月)1人月10万円、
  ★ 正規雇用移行から3か月後に50万円支給

3 実施期限
  平成24年6月末(震災特例は平成24年度末)までの時限措置

なお、これら二つの助成金について、
支給額の拡充と要件緩和について記載されているパンフレットはこちらです。

さらに、実施期間の延長について記載されているパンフレットはこちらです。

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平成24年4月1日、労働保険料(労災・雇用保険料)改正!

労働保険の年度更新に当たり、必要事項をお知らせします。

【保険料率について】

★ 平成24年4月1日付で、雇用保険率が改定されました。
  ◆ 一般の事業:1000分の15.5 → 1000分の13.5
  ◆ 農林水産清酒製造の事業:1000分の17.5 → 1000分の15.5
  ◆ 建設の事業:1000分の18.5 → 1000分の16.5

★ 平成24年4月1日付で、労災保険料率が改定されました。

★ 平成24年4月1日から、労災保険のメリット制が改正されました。

★ 一般拠出金は、賃金総額に1000分の0.05(昨年度と同率)を乗じた額となります。

【労働保険料の算定方法】

★ 労働保険料の算定方法は、
   4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に
   保険料率を乗じて得た額となります。

  算定対象期間
   ◆ 平成23年度確定保険料・・・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
   ◆ 平成24年度概算保険料・・・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

【保険料の分割納付について】

次のどちらかに当てはまる場合は、保険料を分割納付(延納と言います)ができます。

 ◆ 概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)
 ◆  労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合

★ 労働保険料を分割納付(延納)する場合の納付期限については
  以下のとおりとなります。(平成24年度)
  4/1~5/31に成立した事業場
   第1期(初期) 4.1~7.31 → 納期限:7月10日
   第2期 8.1~11.30 → 納期限:10月31日
   第3期 12.1~3.31 → 納期限:翌年1月31日

  6/1~9/30に成立した事業場
   第1期(初期) 成立した日~11.30 → 納期限:成立した日から50日
   第2期 12.1~3.31 → 納期限:翌年1月31日

   ※ 納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。

★ 申請することで、労働保険料・一般拠出金について、
  口座振替により納付することができます。
  詳細はこちらをご覧ください。
★ 労働保険事務組合の方々は、第2期、第3期の納期限が
  それぞれ原則として11月14日、翌年2月14日となります。
  また、労働保険事務組合に委託している事業場の場合は、
  労働保険事務組合の指定する期限までとなります。

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在宅勤務と事業場外みなし労働時間制

この度、厚生労働省から在宅勤務での適正な労働時間管理の手引き.pdfという
パンフレットが発行されました。

ポイントは在宅勤務者に事業場外みなし労働時間制を適用するための要件です。

以下のすべての要件を満たす場合、
「事業場外労働によるみなし労働時間制」が適用できます。

①その業務が、起居寝食など私生活を営む自宅で行われること
②その業務に用いる情報通信機器が、使用者の指示により
 常時通信可能な状態におくこととされていないこと
③その業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと

【解説】

②「使用者の指示により常時」
労働者が自分の意思で通信可能な状態を切断することが
使用者から認められていない状態をいいます。

②「通信可能な状態」
使用者が労働者に対して情報通信機器を用いて電子メール、電子掲示板などにより
随時具体的な指示を行うことが可能であり、
かつ、使用者から具体的指示があった場合に労働者がそれに即応しなければならない状態
(具体的な指示に備えて手待ち状態で待機しているか、
 待機しつつ実作業を行っている状態)の意味であり、
これ以外の状態、例えば、単に回線が接続接続されているだけで
労働者が情報通信機器から離れることが自由である場合などは
「通信可能な状態」に当たりません。

③「具体的な指示に基づいて行われる」
例えば、業務の目的、目標、期限などの基本的事項を指示することや、
これらの基本的事項について変更の指示をすることは含まれません。

なお、在宅勤務に事業場外みなし労働時間制を適用した場合は、
次のような取り扱いとなります。

① 全てを在宅勤務した場合

【原則】所定労働時間労働したものとみなす。
【例外】通常その業務を遂行するためには所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合、
      その業務の遂行に通常必要とされる時間(※)労働したものとみなす。

② 一部は事業場内で勤務し、残りを在宅勤務した場合

【原則】事業場内勤務と在宅勤務とを合わせて、所定労働時間労働したものとみなす。
【例外】事業場内勤務分の労働時間と在宅勤務で行った業務に通常必要とされる時間(※)とを
      足し合わせた時間が所定労働時間を超える場合は、
      足し合わせた時間労働したものとみなす。

※ 過半数組合または過半数代表との間で労使協定を締結したときは、
  その協定で定める時間を「業務の遂行に通常必要とされる時間」とすることが認められます。
  なお、協定で定める時間が法定労働時間を超える場合には、
  所轄労働基準監督署への届け出が必要です。

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平成25年分から変わる源泉所得税~納期特例の納期限が変わる~

平成25年分から源泉所得税の取り扱いが変わります。
国税庁発行の『源泉徴収税の改正のあらまし』より、
若干読みやすいように改変して、お伝えします。

「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が
7月から12 月までの間に支払った給与等及び
退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20 日とされました。
(この改正は、平成24 年7月1日以後に支払うべき
 給与等及び退職手当等について適用されます。)

1 制度の概要

給与等の支給人員が常時10 人未満である源泉徴収義務者は、
「納期の特例」の承認を受けることで給与等や退職手当等、
一定の報酬等(以下「給与等及び退職手当等」といいます。)から徴収した
源泉所得税を年2回(7月10 日、翌年1月10 日)にまとめて納付することができます。

また、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が
7月から12 月までの間に支払った給与等
及び退職手当等から徴収した源泉所得税については、
届出書を提出し一定の要件を満たすことで
納期限を翌年1月20 日とする「納期限の特例」の制度が設けられています。

2 改正の内容

「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が
7月から12 月までの間に支払った給与等
及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、
翌年1月20 日とされました。

これに伴い、「納期の特例」適用者に係る
「納期限の特例」の制度は廃止されました。

【「納期の特例」の承認を受けている者の納期限】

「納期の特例」の承認を受けている者の納期限.png

なお、「納期の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者の納期限については、
改正が行われておりません。
したがって、その源泉徴収義務者が12 月に支払った
給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限は
従前どおり翌年1月10 日です。

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平成25年分から変わる源泉所得税~特定の役員等に対する退職所得の計算方法が変わる~

平成25年分から源泉所得税の取り扱いが変わります。
国税庁発行の『源泉徴収税の改正のあらまし』より、
若干読みやすいように改変して、お伝えします。

特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算について、
退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
(この改正は、平成25 年分以後の所得税について適用されます。)

1 制度の概要

退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、
その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した
残額の2分の1に相当する金額とすることとされています。

2 改正の内容

特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る
退職所得の金額の計算については、
退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
これにより、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、
特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。

 「特定役員退職手当等」とは?
役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、
その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

 「役員等勤続年数」とは?
例えば、退職手当等の支払を受ける人がその支払者の下において
退職の日まで引き続き勤務した場合には、
その引き続き勤務した期間のうち、
役員等(次に掲げる人をいいます。)として勤務した期間をいいます。
(役員等として勤務した期間に1年未満の端数があるときは、
  その端数は1年に切り上げます。)

イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
  並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
ハ 国家公務員及び地方公務員

【退職所得の金額】

退職所得の金額.png

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平成25年分から変わる源泉所得税~1500万円超の給与所得控除額が変わる~

平成25年分から源泉所得税の取り扱いが変わります。
国税庁発行の『源泉徴収税の改正のあらまし』より、
若干読みやすいように改変して、お伝えします。

給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額について、
245 万円の定額とすることとされました。
(この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。)

1 制度の概要

給与所得の金額は、原則、その年中の給与等の収入金額から
給与所得控除額を控除した残額であり、
給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じた
一定の計算式により算定することとされています。

2 改正の内容

給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、
245 万円の定額とすることとされました。

【給与所得控除額(給与等の収入金額が1,000 万円超の場合)】

給与所得控除額(給与等の収入金額が1,000 万円超の場合).png


なお、上記の改正に伴い、下記の表が改正されます。

★ 給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)
★ 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
★ 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表

これらの改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。

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改正派遣法の概要

厚生労働省から改正派遣法の概要が以下の通り、公表されました。

事業規制の強化

★ 日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止
   (適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、
     雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)
★ グループ企業内派遣の8割規制、
   離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止

派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善

★ 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、
   無期雇用への転換推進措置を努力義務化
★ 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、
   同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
★ 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合
   (いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化
★ 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示
★ 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における
   派遣労働者の新たな就業機会の確保、
   休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化

違法派遣に対する迅速・的確な対処

★ 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら
   派遣労働者を受け入れている場合には、
   派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
★ 処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

※ そのほか、法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、
   「派遣労働者の保護・雇用の安定」を目的規定に明記
※ 「登録型派遣の在り方」、 「製造業務派遣の在り方」、 
   「特定労働者派遣事業の在り方」を検討事項とする。

施行期日

公布の日から6か月以内の政令で定める日
(労働契約申込みみなし制度の施行日は、法の施行から3年経過後)

【国会での主な修正点】

★ 「登録型派遣・製造業務派遣の原則禁止」の削除、
   「登録型派遣・製造業務派遣の在り方」を検討事項とする。
★ 原則禁止される日雇派遣の範囲を「2ヶ月以内」から「30日以内」に修正、
   原則禁止の例外に「雇用機会の確保が特に困難な場合等」を追加。
★ 労働契約申込みみなし制度の施行日を「法の施行から3年経過後」に延期。

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定期健康診断の受診費用と賃金

労働安全衛生法により、最低でも年1回の実施が義務づけられている定期健康診断。

こちらの費用は会社負担?それとも個人負担でしょうか?
また、健康診断の受診に要した時間に対しては、
賃金を支払う義務は会社にあるのでしょうか?

<定期健康診断の受診費用>

定期健康診断は、労働安全衛生法により
会社側に義務づけられているものでありますので、
会社が負担すべきものです。
(昭和47年9月18日 基発第602号)

ただし、定期健康診断の検査項目を超えたオプション検査については、
特に法律で決まりはありません。

全員に受診させるのであれば会社負担、
個人が自由に申し込んで検査を受けるのであれば
個人負担という線引きをするのが標準的な考え方かと存じます。

<健康診断中の賃金の支払い義務>

法律には、特段の定めはありません。
労使間の協議によって定めるべきものです。

ただし、従業員の健康の確保は
事業の円滑な運営に必要不可欠な条件であることから、
その受診に要した時間の賃金を会社が払うことが望ましいとされています。

実際、私がこれまで勤めていた会社や、お客様、知人の会社で、
健康診断受診中の賃金は支払わないとする会社は見たことも聞いたこともありません。

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会社の金を横領した社員を懲戒解雇することはできるか?

会社の金を横領。
そんなことってあるの?と知り合いで現金商売をしているレストラン経営者に聞いてみたところ、
「いっくらでもありますよ~。」

社長から信頼されて金庫の鍵を預けてもらっている幹部社員が、
その信頼を逆手に取り、こっそりネコババしていたとか、
具体的ケースを挙げ出したらキリがないほどだそうです。

皆で汗水たらして得たお金をコッソリ横領するなんて、とんでもないことです。
気持ち的には「許せん!懲戒解雇で即日解雇だー!!」となりますが、
法的には大丈夫でしょうか?

厳密な結論を言えば
「個々のケースにより異なりますので、何とも言えません」となります。

解雇の判断って微妙なんです。ただ、これでは答えになりませんね。

そこで、最終的には何とも言えなくとも、
考え方の筋道をお伝えしようと思います。

1 即日解雇はできるのか?

解雇処分が有効であるということが前提ですが
即日解雇、できます。

ただ、即日解雇をする際は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
これを「解雇予告手当」と言います。

えっ?会社の金を横領したようなヤツになぜ、そんなお金を支払わなくてはいけないのか?

そりゃそうですよね。ごもっともです。

労働基準法第20条にも「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」は
解雇予告手当を支払わなくてよい、とされています。

そうなると、「労働者の責に帰すべき事由」かどうかを誰かが判断することになります。
これを判断するのが労働基準監督署です。会社ではありません。

したがって、労働基準監督署に「解雇予告除外認定申請書」という申請書を届け出て、
判断を仰ぐことになります。

労働基準監督署で判断する際には、次の通達を参考に決めていると思われます。
(昭和23年11月11日 基発第1637号、昭和31年3月1日基発第111号)

盗取、横領、傷害等があった場合の
「労働者の責に帰すべき事由」として認定すべき事例

1 原則として極めて軽微なものを除き
  事業場内における盗取、横領、傷害等、刑法犯に該当する行為のあった場合

2 一般的にみて「極めて軽微」な事案であっても、
  使用者があらかじめ不祥事件の防止について
  諸種の手段を講じていたことが客観的に認められ、
  しかもなお労働者が継続的にまたは断続的に
  盗取、横領、傷害等の刑法犯、またはこれに類する行為を行った場合

3 事業場外で行われた盗取、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為であっても、
  それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失墜するもの、
  取引関係に悪影響を与えるもの
  または労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合

ということで、極めて軽微でもなく、事業場内で行われたのであれば、
通常は、労基署も認めてくれるのではないかと考えます。

2 懲戒解雇処分は有効か?

懲戒解雇とは、普通解雇と異なり、けん責、減給、降職、出勤停止等とともに
企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰です。
(昭和38年6月21日 十和田観光電鉄事件 最高裁第二小法廷判決より)

懲戒解雇の具体的な方法や手続きについては、
特段法律で定められていませんが、
懲戒解雇を含む懲戒処分を社内の仕組みとして導入する場合は、
その種類や程度に関する事項を就業規則に定めなくてはいけません。
(労働基準法第89条第9号)

また、労働契約法で、懲戒処分を行う場合や解雇を行う場合は、
「客観的に合理的な理由を欠き、、社会通念上相当である」と
認められることが要件となっています。

――――――――――――――――――――――――――――――
(懲戒)
第十五条  使用者が労働者を懲戒することができる場合において、
当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の
性質及び態様その他の事情に照らして、
客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

(解雇)
第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。
――――――――――――――――――――――――――――――

横領した額、頻度、社内の防止体制、事業場内で起きた事件か否か等によって
結論も変わりえますが、
懲戒解雇、有効になる確率は高いと思います。

ただ、懲戒解雇を有効にしやすくするためにも、
次の点は押さえておいてください。

1 懲戒処分の種別や程度、事由等について就業規則に明記すること
2 日頃から不祥事件の防止策を講じておくこと
3 「こうした防止策を講じています」という証拠を残しておくこと

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始末書の提出は強制できますか?

懲戒処分で「けん責」というものがあります。
恐らくは就業規則に「始末書を提出させ、将来を戒める」等と定義が書いてあることかと存じます。

さて、けん責処分を受けた従業員が「私は始末書は書きません。」と意思表示をした際、
会社として始末書を書くよう、強制することはできるのでしょうか?

豊橋木工事件(昭和48年3月14日、名古屋地裁)では、次のように判示しています。

1 会社による始末書提出命令は、
  懲戒処分を実施するために発せられる命令であり、
  業務上の指示命令ではない。
2 労働者の義務は労務提供義務に尽きるのであり、
  労働者は何ら会社から身分的人格的支配を受けるものではなく、
  個人の意思の自由は最大限に尊重されるべきである。
3 1と2を踏まえると、始末書の提出命令を拒否したことを理由に
  これを業務上の指示命令違反として
  さらに新たな懲戒処分をすることは許されない。

この他、丸住製紙事件(昭和39年10月28日、松山地裁西条支部)においても、
始末書提出の要求は、業務上の指示命令とは解せられない、としています。

水戸観光デパート事件(」昭和37年9月6日、水戸地裁)では、
業務上の指揮命令としていますが、全体の趨勢からすると、
この判決を盾にして「始末書提出は業務上の指揮命令の一環だ」とするのは難しそうです。

ただ、ここで逆転技があります。

始末書とは何か?という定義を変えてしまうのです。

通常、始末書というのは「本人が非を認め、謝罪する文書」とされています。
この場合ですと、「労働者は何ら会社から身分的人格的支配を受けるものではなく、
個人の意思の自由は最大限に尊重されるべきである。」という点に抵触してしまいます。

そこで、始末書を「事案の経緯の報告を求める文書」と位置付けるのです。

具体的には、同じ始末書という言葉を使うと混乱の元なので、
「顛末書(てんまつしょ)」「経緯報告書」等と名称を変えた方がよいでしょう。

淀川製鋼所事件(昭和45年4月17日、大阪地裁)でも、
「使用者が後日の証拠のため、あるいは事案を明瞭にさせる意味合いの始末書であれば、
 懲戒処分としての始末書提出には当たらない」としています。

そこで、実務上の流れとしては、次のようになります。

1 けん責処分を行う →本人が始末書の提出を拒否
2 始末書は提出しなくてよいので、経緯報告書を提出するよう指示
  (始末書との違いを本人に伝えること)
3 本人が経緯報告書も提出を拒否
4 業務上の指示命令に従わないことを理由に、さらなる懲戒処分の検討

できれば、「0番」として、経緯報告書の提出に関することについて、
就業規則に定めておくとよいでしょう。

また、始末書の提出を拒否する段階で、
弁護士や社会保険労務士にご相談なさるとよいかと存じます。
(上記4でも収まらない、深刻なトラブルに発展する可能性があるため)

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タイムカードの不正打刻で懲戒解雇できるか?

タイムカードの不正打刻というのは、単なる社内における手続き違反ということでは済まされません。
タイムカードを不正打刻することにより、遅刻や早退、欠勤控除、残業手当の額等を
ごまかすことができるわけですから、一種の詐欺と言ってもいい場合が生じます。

タイムカードの不正打刻が発覚した場合、懲戒処分を行う分には問題ありませんが、
次の問題として、どの程度の懲戒処分を行うかがポイントになります。

裁判を見据えて考えると、最終的には個々の事情によって異なりますので、
一概には言えませんが、参考となる判決に『八戸鋼業事件』があります。

<事件の概要>-------------------------
八戸鋼業に勤める労働組合執行委員のAとBは、昭和36年1月30日、
午後4時から11時まで勤めるシフトに出勤して、タイムカードに打刻をしました。

Bは組合書記長の代わりに組合の会議に出席しなければならなくなり、
3時間遅刻する旨の遅刻届を会社に提出して退社したものの、
結局当日は勤務しませんでした。

Aは勤務終了後、職場を退出する際に自分のタイムカードに打刻するとともに、
Bのカードにも打刻しました。
この行為が翌日発覚し、会社はA、B両名ともに懲戒解雇をしたという事件です。
--------------------------------

この事件は最高裁まで争われました。

会社としては、タイムカードの不正打刻を撲滅させようというして、
昭和35年6月に『出社していないのに、同僚に依頼して出社したように見せかけるような
タイムカードの不正を行った者については、依頼した者、依頼された者ともに解雇する』
という告示を掲示し、その旨を従業員全員に周知させていました。

最高裁判所では、不正打刻を依頼され、不正打刻を実際に行ったAは、
この警告を十分に知っていたにもかかわらず、
あえてこれを無視し、不正打刻を行ったことになり、
Aの懲戒解雇は懲戒権の乱用だと判示した高等裁判所の判決を破棄し、
原審差戻しの判決となりました。

会社としては、八戸鋼業のように
事前に「不正打刻をした者に対しては厳正に処分する」旨の警告を行い、
その警告を周知徹底させることが重要なポイントです。

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