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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(告示第37号)

派遣と請負の事業の区分に関する基準の元となる
告示第37号をご紹介します。
全3条からなる基準ですが、基準そのものを示しているのは第2条です。

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準

(昭和 61 年労働省告示第 37 号)
(最終改正 平成 24 年厚生労働省告示第 518 号)
 
第一条

この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)
の施行に伴い、
法の適正な運用を確保するためには
労働者派遣事業(法第二条第三号に規定する
労働者派遣事業をいう。以下同じ。)に
該当するか否かの判断を
的確に行う必要があることに鑑み、
労働者派遣事業と請負により行われる事業との
区分を明らかにすることを目的とする。

第二条

請負の形式による契約により行う業務に
自己の雇用する労働者を従事させることを
業として行う事業主であっても、
当該事業主が当該業務の処理に関し
次の各号のいずれにも該当する場合を除き、
労働者派遣事業を行う事業主とする。

一 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより
    自己の雇用する労働者の労働力を
    自ら直接利用するものであること。

  イ 次のいずれにも該当することにより
     業務の遂行に関する指示
     その他の管理を自ら行うものであること。

    (1) 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示
       その他の管理を自ら行うこと。
    (2) 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示
       その他の管理を自ら行うこと。

  ロ 次のいずれにも該当することにより
     労働時間等に関する指示
     その他の管理を自ら行うものであること。

    (1) 労働者の始業及び終業の時刻、
       休憩時間、休日、休暇等に関する指示
       その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を
       自ら行うこと。
    (2) 労働者の労働時間を延長する場合
       又は労働者を休日に労働させる場合における指示
       その他の管理(これらの場合における
       労働時間等の単なる把握を除く。)を
       自ら行うこと。

  ハ 次のいずれにも該当することにより
     企業における秩序の維持、確保等のための指示
     その他の管理を自ら行うものであること。

    (1) 労働者の服務上の規律に関する
       事項についての指示
       その他の管理を自ら行うこと。
    (2) 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。

二 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより
   請負契約により請け負った業務を
   自己の業務として当該契約の相手方から
   独立して処理するものであること。

  イ 業務の処理に要する資金につき、
     すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。

  ロ 業務の処理について、民法、商法
     その他の法律に規定された
     事業主としてのすべての責任を負うこと。

  ハ 次のいずれかに該当するものであって、
     単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。

    (1) 自己の責任と負担で準備し、
       調達する機械、設備若しくは器材
       (業務上必要な簡易な工具を除く。)
       又は材料若しくは資材により、
       業務を処理すること。  
 
    (2) 自ら行う企画又は自己の有する
       専門的な技術若しくは経験に基づいて、
       業務を処理すること。

第三条

前条各号のいずれにも該当する事業主であっても、
それが法の規定に違反することを免れるため
故意に偽装されたものであって、
その事業の真の目的が法第二条第一号に規定する
労働者派遣を業として行うことにあるときは、
労働者派遣事業を行う事業主であることを
免れることができない。

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規制改革会議、残業時間を休暇に転換できる制度の導入を提言

日経新聞より。

規制改革会議は、
労働者の請求により、残業時間を休暇に転換できる
制度の導入を提言することになりました。

【目 的】

長時間労働が続いている労働者に
休暇を取得させることで、
心身の健康を保つことが目的です。

【今後の動き】

12月5日の本会議で意見としてまとめ、
労使の代表が集まる労働政策審議会での
労働時間規制の見直し論議に反映するよう求める方針です。

【他国の事例】

ドイツやフランスでは、「労働時間貯蓄制度」と言って、
残業時間を休暇に転換する仕組みがあります。

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頑張れ、田村さん!

日経新聞より。

先日の日経新聞に下記の記事が出ていました。

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「自分には関係のない話」。
東京都町田市に住む派遣社員の田村優子さん(31、仮名)が
こうつぶやいたのは11月中旬、
最近盛り上がる賃上げ論議を耳にした時のことだった。

都内の放送機器の製造工場で週5日働き、
月給は手取りで20万円弱。
高校を卒業し働き始めてからボーナスをもらったことも、
給与が上がったこともない。
「独身で実家暮らしなので何とかなっている」が、
賃上げ論議で盛り上がる同僚を見ると、
自分が置き去りになったような気分になる。
--------------------------------------------------------

田村さんが本当に「自分が置き去りになったような気分」に
なっているのかどうか。
新聞記者が創作して書いた文章かもしれないので、
何とも言えませんが、
田村さんが収入を増やしていく道はないものかと、
いくつかの選択肢を考えてみたいと思います。

私が思いつくところでは、
下記のような選択ができるんじゃないかと思っています。

1 収入増は諦める
  今まで増えなかったんだから、これからも増える可能性は少ない。
  増える可能性が少ない会社に所属しているのだから、
  収入が増えないことに不満を感じないような考え方を持つ。

2 今の会社で収入増の道を探る
   1 今の働きぶりの状態を変えずに会社に交渉する。
   2 会社にとって有用な働き手となり、
     実力を認めてもらう。

3 他社に転職する
  2の選択肢が田村さんにとって現実的ではない、
  あるいは負担が多すぎるのであれば、
  今よりも多い収入を提示してくれる他社に
  転職をする。

4 独立して、自分の責任で自分の収入を増やす道を模索する

他にも、高収入の男性と結婚して、
働かずに優雅な生活を送る等、
いろいろな選択肢はあるのですが、
働くことを前提にして、上記の中で考えてみたいと思います。

1は多くの人達が現実的に選んでいる選択肢です。
18歳で今の会社に就職して31歳までの13年間、
ボーナスもない、昇給もない会社ですから、
これからもこの状態が続く可能性が濃厚です。

この現実を受け入れて、収入面以外の魅力ややりがいを見つけ、
前向きに生きていくというのも一つの選択肢だと思います。

2−1はちょっと過激な選択肢です。
会社はボーナスも昇給もなくてよいと考えている、
あるいは(経営が苦しい等の事情で)
支給できない状況にあるわけです。

自分の働きぶりを変えずに
この現状を変えようとすると、
当然、会社との軋轢を生む可能性が生じることを
覚悟することになります。

自分がどれだけ普段一生懸命仕事をしているか、
それだけ成果を生み出しているか等を
アピールする方法もあるでしょうし、
就業規則等の規程に根拠を見つけて、
「就業規則には毎年4月に昇給するって書いてあるじゃないですか」と
交渉する方法もあるでしょう。
個人で加入できる労働組合に加入して、
助っ人を加えて、会社に交渉する方法もあります。

後半の選択肢になればなるほど、
会社との関係は決裂していきますし、
その結果、昇給やボーナスが出るかどうかも
分かりませんが、言うだけ言ってみたい、
やれることはやってみたい、という場合は、
こういう選択肢を取る人もいます。

2−2は会社からも歓迎されやすい選択肢です。
今の仕事だけをするのではなく、
会社が許してくれそうな範囲の中で、
いろいろな仕事を引き受け、
会社にとって必要不可欠のスタッフになっていきます。

プラスαの仕事については、
ボランティア(=将来への布石)だと思って、
割り切ります。

単なるスタッフとしておいておくのはもったいないと、
会社が判断すれば、
田村さんの実力に応じた仕事を正式に任せるようになり、
その仕事に応じた給料に切り替わる可能性が高いです。

私の知り合いの女性は、
数百人規模の会社のアルバイトから初めて、
数年で取締役にまで登り詰めました。

当然、取締役になった時の収入は
アルバイトの時の収入とは全く次元が変わります。

もちろん、このように活躍できる実力を身につけ、
実際に発揮していても、
会社はいいようにこき使うだけの場合もあります。

ただ、実力は確実に増していますので、
他社が放っておかなくなります。
逆に言うと、他社が放っておかないくらいの、
市場価値の高い人になっていくことを目指していきます。

3の選択肢(転職)ももちろん検討に値しますが、
今の実力を冷静に判断した方がよいでしょう。
転職を本気で考えるのなら、
逆に今の会社で身につけられるものは
給料になる、ならないは関係なく、
貪欲に身につけていった方がいいです。

今の会社で大失敗しても、
せいぜい叱られるか、給料が多少減るかくらいです。
転職を本気で考えているのなら、
多少給料が減ってもいいじゃないですか。
それよりも、会社という場を
自分を成長させる場と捉えて、
いろいろと経験することを優先した方がいいと思います。

その経験は転職の際にも有利になりますし、
転職後も役に立つでしょう。

4の選択肢(独立)は尻込みする人が多いと思いますが、
独立をした経験がある私にとっては、
現実的な選択肢の一つだと思います。

借金をしなくても、できる仕事はたくさんあります。
今の自分で人の役に立てることって何だろう、と
真剣に考えて、身近なところから始めていけば、
さほどリスクはないと思います。

誰しも、その人固有の役割と言うか、使命があります。
人に喜ばれることで、自分にとっても苦にならず、
楽しくできることを模索してみましょう。

今の時代は、ブログ、フェースブック、ホームページ等、
無料で自分の広告ができる媒体も増えています。

独立したからといって、必ずしも
収入増になるとは限りませんけど、
頭を振り絞って考えれば、
何か見つかるかもしれません。

今、手取りで20万円弱ということですから、
20日稼働で、1日1万円いただけるビジネスってないかな、
というお話です。
場所は自宅。人は雇わない。
できれば、何かを仕入れることもないビジネスですと、
さらにリスクは減ります。

1個500円のものを毎日20個買ってもらえば1万円。
1個2万円のものを2日に1回買ってもらっても、
1日あたり1万円です。

あるいは、同じ人が毎月1万円支払ってくれる
ビジネスというのもいいです。
そういう人が20人集まった段階で、
今の収入と同じ。
しかも、一人が「もういいです」と
サービスを断ってきても、
減る金額は1万円。
20万円が一気になくなるわけではありません。

4の選択肢は生き方がガラッと変わります。
どのようなビジネスにするかは田村さん次第。
軌道に乗るまでは大変ですが、
いったん軌道に乗れば、
やりがいのある、楽しい毎日になる可能性が高いです。

...と、ここまで書いてみましたが、
私はきっと、この新聞記事の中にあった
「自分が置き去りになったような気分」
という言葉にひっかかったのだと思います。

この気分は新聞記者が勝手に書いたものであり、
田村さんの本心ではないかもしれませんが、
置き去りになった気分に浸って終わりではなく、
それでは私はこれからどうするか、という気持ちを
ぜひ持ってもらいたいと思いました。

これからどうするか、と前向きに考えたのであれば、
どの選択肢にも優劣はないと思います。

誰も自分の人生を肩代わりしてくれません。
自分の人生は自分で切り開いていこうとする
気概を持ってもらいたいです。

こういう気概を持てば、
きっとそれに共感を示してくれる人達が、
田村さんに援助や応援の手を差し伸べてくれると思います。

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若者応援企業、続々と。

厚生労働省の審査を受けて、
いわゆるブラック企業でないことを
アピール材料の一つにして
優秀な新卒を確保していこうとする企業が
続々と増えてきました。

厚生労働省は今年4月、
「若者応援企業宣言事業」を始めました。

これは、若者を積極的に雇用・育成する企業を
厚生労働省が認定する事業です。

下記の7つの基準を満たした企業は
自社の宣伝媒体で「若者応援企業」という名称が使えます。

1 学卒求人など、若者対象のいわゆる「正社員求人」を
  ハローワークに提出すること
2 「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること
3 以下の就職関連情報を開示していること
  ・社内教育、キャリアアップ制度等
  ・過去3年度分の新卒者の採用実績及び定着状況
  ・過去3年度分の新卒者以外の
   正規雇用労働者(35歳未満)の採用実績と定着状況
  ・前年度の有給休暇および育児休業の実績
  ・前年度の所定外労働時間(月平均)の実績 等
4 労働関係法令違反を行っていないこと
5 事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
6 新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと
7 都道府県労働局・ハローワークで扱っている
  助成金の不支給措置を受けていないこと

今年10月末時点で4375社が宣言しました。
この認定を受けた企業については、
各都道府県労働局のHPで閲覧できます。

事例:東京の場合

認定企業だけを集めた合同企業説明会や、
ハローワークによる積極的なPRもあり、
大手に比べ人材を集めにくいとされる
中小企業のメリットも大きいと言われています。

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就職活動、スタート!

日経新聞より。

好業績を背景に企業の採用意欲は高まっている中、
2015年3月卒の大学生の就職活動が12月1日、
スタートを切りました。

東京都内の各地で合同企業説明会が開かれ、
多くの学生が説明会に参加しました。

【例えば...】

★ リクルートキャリアが東京・渋谷で開催した説明会には
  6000人の学生が集まった。
★ 楽天が東京・中央のイベント会場で開いた説明会
  「みん就フォーラム」には75社が出展。
  2日までの2日間で、前年より約200人多い
  5000人以上の来場を見込む。

【今後のスケジュール】


2014年1~2月
学生によるエントリーシートの提出が本格化

2014年4月1日~
企業の選考試験解禁。
同月中には「内々定」が出始める見込み。

2014年10月1日~
経団連のルールに従う企業については、
正式な「内定」が企業から通知。

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第15回<車両運行管理業務は請負か派遣か?>

Q 車両運行管理業務は、37 号告示にいう
  「自らの企画又は自己の有する
  専門的な技術・経験に基づく業務処理」
  と言えますか。

A 単に運転手を提供するのみであれば、
  派遣事業と判断される可能性が高まります。

車両運行管理業務の内容が、
運転者の提供のみならず、
車両の整備、修理全般、
燃料、備品、消耗品等の購入、
車両運行管理のための事務手続及び
事故処理全般等車両運行管理全体を
請け負うものである場合は、
多くの場合、請負事業主が自らの企画
又は専門的技術・経験に基づき
業務が処理されているものと判断できます。

この場合、請負事業主が自己の責任と負担で
調達する機械等により
業務を処理する必要は必ずしもありませんので、
車両の整備・修理費用等を発注者が負担しても、
特に問題はありません。

なお、発注者が所有・管理する車両を、
発注者が指定する目的地まで運転するのみの業務
(運転者を提供するのみの業務)は、
単なる労働力の提供と認められ、
労働者派遣事業と判断される可能性が高まります。

また、労働者派遣事業と判断されないためには、
上記のように車両運行管理全体を請け負うだけでなく、
請負事業主が請負労働者に対して
業務遂行に関する指示その他の管理を
自ら行うこと等が必要となります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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介護保険法、改正へ。

日経新聞より。

11月27日、介護保険制度の改革案が
社会保障審議会の介護保険部会で
大筋了承されました。

これを受けて、厚生労働省は、与党との調整など、
法制化に向けた作業に入ります。

来年の通常国会で介護保険法の改正案を提出し、
2015年4月の実施を目指します。

改革の目玉とされている、介護費の自己負担を
1割から2割に引き上げる所得基準について、
厚生労働省は介護保険部会に下記の2案を提示しました。

A 年間の年金収入が単身で280万円以上、
  夫婦で359万円以上
B 年間の年金収入が単身で290万円以上、
  夫婦で369万円以上

27日に大筋でまとめた介護保険部会の意見書では、
最有力候補としてA案を推しています。

理由は高齢者全体の20%が自己負担引き上げの対象となり、
給付膨張を抑える改革の効果が大きいためです。

ただ意見書には、引き上げ対象者数がより少なくなるB案や、
夫婦年収389万円以上で線引きする意見なども併記しています。

今後の動きに注目です!

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教育訓練給付、最大180万円に!

11月26日、厚生労働省は雇用保険の教育訓練給付の拡充案を示しました。

現行制度では支給額は講座費の2割を支給することとされており、
上限額は10万円となっています。

拡充案の骨子は、次の通りです。

【対象者】

キャリアアップのため資格や学位の取得を目指す人
(当然、雇用保険被保険者であることが
 求められることが予想されますが、
 被保険者期間等、詳細は未定です。)

【支給額】

1 講座費の4割を補助
2 資格を取得した場合は2割上乗せ支給
3 支給額の上限を年60万円。最大3年間受け取り可能。
  ⇒最大180万円を支給
4 45歳未満の若年離職者には、離職前の賃金に応じて
  一定額を生活費として支給する。

【支給対象となる講座】

1 介護福祉士、建築士などの資格取得にかかる費用
2 経営学修士号(MBA)の取得や
  会計・知的財産などの大学院授業料

  ※労使双方から「MBA取得などは、
   失業のリスクに備える雇用保険の役割を超えている」
   との指摘あり。

【改正案の提出時期】

2014年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出する予定。

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遺族補償年金、支給要件に男女差⇒違憲判決

遺族に支払われる年金の受給資格に
男女差があることについて11月25日、
違憲判決が出ました。

現在、地方公務員の遺族補償年金の受給資格では
男性にだけ年齢制限の規定が設けられています。

【夫が公務災害で死亡した場合】


妻に対し、妻の年齢に関係なく、
平均給与額の最大245日分の
遺族補償年金を毎年支給。

【妻が公務災害で死亡した場合】


夫の年金受給資格は「60歳以上」。
ただし、現在は下記の特例がある。

★夫が55歳以上
 ⇒年金支給が認められている
★夫が55歳未満
 ⇒平均給与額の1千日分などの
   一時金しか支給されない。

訴状によると、堺市の男性の妻は
公立中学教諭として勤務していましたが、
97年にうつ病を発症し、98年に自殺しました。
その後、訴訟を経て公務災害が認定されました。

男性は2010年、遺族補償年金を請求したものの、
妻の死亡時に51歳だったため、
11年に不支給処分となってしまいました。
そこで、地方公務員災害補償基金(東京)に対し、
年金不支給処分の取り消しを求めて
提訴したという経緯です。

男性側は「夫側だけ年齢制限を設けるのは、
性別による役割分担を固定化させる。
法の下の平等を定めた憲法にも違反する」と主張。

大阪地裁(中垣内健治裁判長)は25日、
規定は「違憲」として不支給処分の取り消しを命じました。

判決は下記のようにと指摘しました。

「共働き世帯が一般的な家庭モデルとなっている
 今日においては、
 配偶者の性別で受給権の有無を分けるような
 差別的取り扱いは合理性がない」

この判決を受け、支給要件に男女差がある
他の年金制度のあり方にも
影響を与える可能性が高くなりました。

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第14回<受付案内業務は請負か派遣か?>

Q デパートや美術館等の受付案内業務は、
  37 号告示にいう「自らの企画又は自己の有する
  専門的な技術・経験に基づく業務処理」と言えますか。

A 業務遂行の実態により、請負と判断されたり、
  派遣と判断されたりする。

請負業務では、請負事業主が契約の相手方から独立して
業務を処理することなどが必要であり、
下記のいずれかであることが必要です。

1 自己の責任と負担で準備し、
  調達する機械・設備、材料・資材により業務を処理する
2 自ら行う企画又は自己の有する
  専門的技術・経験に基づき業務を処理する

デパートや美術館などの受付案内業務のように、
「仕事を完成させ目的物を引き渡す」形態ではない請負業務は、
1のような自己負担すべき設備や材料等がなく、
2に該当する場合もあると考えられます。

これに関しては、例えば、
様々な場所の受付における来客対応、
案内の方法、様々な客層に対する接遇手法や
トラブル発生時の対応等のノウハウを蓄積し、
これを基に業務対応マニュアル等を自ら作成した上で、
労働者に対する教育訓練を自ら実施し、
かつ、当該業務が的確に行われるよう
自ら遂行状況の管理を行っているような場合は、
請負事業主が自らの企画又は
専門的技術・経験に基づいて
業務処理を行っていると判断できます。

一方、例えば、発注者から、
来客への対応マナーや応答ぶり等を
すべて事前に文書等で詳細な指示を受けており、
トラブルが発生した場合には
その都度発注者に対応方針の指示を仰ぐこととされているなど、
契約上の業務内容に請負事業主の裁量の余地がない場合は、
単なる労働力の提供と認められ、
労働者派遣事業と判断される可能性が高まります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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長時間残業で自殺。精神疾患であることを知らなくても経営側に責任ありとされた判決

長時間残業が常態化している会社に警告を発する判決が
平成25年11月21日、札幌高等裁判所でありました。

【事件の経緯】

★ 2009年、女性のAさん(当時22歳)は
  北海道函館市の「函館新都市病院」に
  臨床検査技師として勤務。
★ 働き始めて約半年で Aさんは自殺。
★ Aさんの両親は、病院が長時間労働をさせる等、
  雇用管理上の配慮を怠って、
  うつ病を発症したことが原因で自殺したのだから、
  病院側に責任があるとして、訴訟に発展。
  病院を経営している医療法人雄心会に対し
  約9400万円の損害賠償を請求。
★ 病院側は「うつ病であることは認識していなかった」と主張。

従業員が過労の末に精神疾患となって自殺したわけですが、
病気であることを経営側が具体的に認識していなくても
経営側に勤務時間の短縮といった注意義務が
あるかどうかが問われました。

【地裁の判決(2012年8月)】

★ 病院側は女性の精神疾患の発症を予見することはできず、
  雄心会側の対応に問題はなかったとして請求を棄却
★ 原告側(Aさんの両親)は控訴。

【高裁の判決(2013年11月】

★ 従業員の長時間労働の実態を認識できる限り義務を負う。
  疾患を発症したとの具体的な認識は必要ない。
★ 難易度が高い超音波検査の技法を習得するため
  Aさんは自殺前の1カ月間、自習時間を含め
  約96時間の時間外労働をしていた。
★ 雄心会は、自習時間の削減や超音波検査に当たる
  心理的負担を軽くするといった措置を講じるべきだった。
★ 雄心会に対し、約5800万円の損害賠償を命ずる。

長時間残業が常態化している会社は、
十分ご注意ください。

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労災保険特別加入に係る申請書等の様式、11月30日より変更

労災保険の特別加入に関する申請書等のフォーマットが
11月30日より変更されます。

詳細は下記のパンフレットをご覧ください。

変更ポイントは下記の3点です。

1 特別加入の手続きを簡略化するため、
  特別加入の申請書等の提出枚数を1通となります。

2 特別加入システムの導入に際し、
  中小事業主、一人親方、海外派遣者等の
  特別加入に係る申請書並びに変更届
  及び脱退申請書について、
  光学式文字読取装置(OCR)に対応した
  様式に変更するとともに、
  所要の改正を行います。

3 海外派遣者の特別加入の届出の簡素化を図るべく、
  海外派遣者の特別加入に係る加入申請書及び変更届について、
  派遣予定期間を記載しないこととするとともに、
  派遣予定期間の変更に伴う変更届の提出を不要とします。

新様式は【コチラのサイト】からダウンロード可能です。
(11月20日9時30分現在ではまだダウンロードはできません)

現在の様式は、11月30日以降も当面使用できますが、
一部新様式に合わせて追記項目がありますので、
ご注意ください。

新様式は、11月29日までは使用できません。

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第13回<発注者による誓約書コピーの入手>

Q 発注者は請負労働者が請負事業主宛の
  誓約書のコピーを提出するよう、
  求めることはできるか?

請負業務の実施に当たり、情報漏洩防止のため、
発注者が、請負労働者から
請負事業主宛の誓約書を提出させ、
そのコピーを発注者に提出するよう
求めることは可能ですか。

A 誓約書のコピーを求めたことのみで、
  労働者派遣事業等と判断されることはない。
  ただし、個人情報の取り扱いに注意すること。

請負事業主が、請負業務に従事する
労働者の決定を自ら行っている場合は、
発注者が請負事業主に対し、情報漏洩防止のため、
請負労働者の請負事業主宛の誓約書のコピーを求めても、
そのことのみをもって労働者派遣事業
又は労働者供給事業と判断されることはありません。

なお、請負事業主から発注者へ
請負労働者の個人情報を提供する際には、
個人情報保護法等に基づく適正な取扱
(例えば、誓約書のコピーの提供に先立ち
 請負労働者本人の同意を得る等)が求められます。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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労災保険 特別加入制度のしおりはコチラ!

労災保険の特別加入制度のパンフレットについて、
平成25年11月バージョンが公開されました。

ご興味ある方は下記をクリックして、
ダウンロードなさってください。

特別加入制度のしおり】

海外派遣者用.pdf

農業者のための特別加入制度について】

農業者.pdf

【特別加入制度とは?】

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による
災害に対して保険給付を行う制度です。

ただ、労働者以外でも、その業務の実情、
災害の発生状況などからみて、
特に労働者に準じて保護することが
適当であると認められる一定の人には
特別に任意加入を認めています。
これが、特別加入制度です。

政府による保険ですから、
コストパフォーマンスは高いです。

当事務所でも取扱い可能です。
お気軽にお問い合わせください。

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第12回<発注者による請負労働者の氏名等の事前確認>

Q 発注者の社内セキュリティー規定により、
  発注者の施設内に入場する
  請負労働者の氏名を
  あらかじめ請負事業主から提出させ、
  発注者が確認することは問題がありますか。

A 請負事業主が労働者の
  配置等の決定や変更を行っていれば、
  氏名等の提出のみをもって
  派遣事業などとはみなさない。
  なお、個人情報の取扱いには注意すること。

請負業務では、請負事業主が
労働者の配置等の決定や変更を
自ら行うことが必要です。

ただし、当該決定・変更を
請負事業主自らが行っている限り、
施設の保安上の理由や
企業における秘密保持等、
発注者の事業運営上必要な場合に、
従事予定労働者の氏名を
あらかじめ発注者に提出しても、
そのことのみをもって
発注者が請負労働者の配置等の決定及び変更に
関与しているとは言えず、
直ちに労働者派遣事業又は
労働者供給事業と判断されることはありません。

なお、請負事業主から発注者へ
請負労働者の氏名等の個人情報を提供する際には、
個人情報保護法等に基づく適正な取扱
(例えば、あらかじめ請負労働者本人の了解を得る等)が
求められます。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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