労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(告示第37号)
(昭和 61 年労働省告示第 37 号)
(最終改正 平成 24 年厚生労働省告示第 518 号)
第一条
この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)
の施行に伴い、
法の適正な運用を確保するためには
労働者派遣事業(法第二条第三号に規定する
労働者派遣事業をいう。以下同じ。)に
該当するか否かの判断を
的確に行う必要があることに鑑み、
労働者派遣事業と請負により行われる事業との
区分を明らかにすることを目的とする。
第二条
請負の形式による契約により行う業務に
自己の雇用する労働者を従事させることを
業として行う事業主であっても、
当該事業主が当該業務の処理に関し
次の各号のいずれにも該当する場合を除き、
労働者派遣事業を行う事業主とする。
一 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより
自己の雇用する労働者の労働力を
自ら直接利用するものであること。
イ 次のいずれにも該当することにより
業務の遂行に関する指示
その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示
その他の管理を自ら行うこと。
(2) 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示
その他の管理を自ら行うこと。
ロ 次のいずれにも該当することにより
労働時間等に関する指示
その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者の始業及び終業の時刻、
休憩時間、休日、休暇等に関する指示
その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を
自ら行うこと。
(2) 労働者の労働時間を延長する場合
又は労働者を休日に労働させる場合における指示
その他の管理(これらの場合における
労働時間等の単なる把握を除く。)を
自ら行うこと。
ハ 次のいずれにも該当することにより
企業における秩序の維持、確保等のための指示
その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者の服務上の規律に関する
事項についての指示
その他の管理を自ら行うこと。
(2) 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
二 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより
請負契約により請け負った業務を
自己の業務として当該契約の相手方から
独立して処理するものであること。
イ 業務の処理に要する資金につき、
すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
ロ 業務の処理について、民法、商法
その他の法律に規定された
事業主としてのすべての責任を負うこと。
ハ 次のいずれかに該当するものであって、
単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
(1) 自己の責任と負担で準備し、
調達する機械、設備若しくは器材
(業務上必要な簡易な工具を除く。)
又は材料若しくは資材により、
業務を処理すること。
(2) 自ら行う企画又は自己の有する
専門的な技術若しくは経験に基づいて、
業務を処理すること。
第三条
前条各号のいずれにも該当する事業主であっても、
それが法の規定に違反することを免れるため
故意に偽装されたものであって、
その事業の真の目的が法第二条第一号に規定する
労働者派遣を業として行うことにあるときは、
労働者派遣事業を行う事業主であることを
免れることができない。
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