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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

平成25年10月からの雇用・年金に関するの主な制度変更

平成25年10月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、
雇用・年金関係に関する事項についてお知らせ致します。

1 最低賃金の引上げ

【内 容】
★ 都道府県ごとに定められている
  地域別最低賃金額が改定され、
  平成25年10月6日から順次発効する。
★ すべての都道府県で、時間額11円から22円の引上げとなる
   (全国加重平均額764円)。

【実施時期】
10月6日以降、各都道府県で順次発効

【主な対象者】
すべての労働者とその使用者

【参 考】
必ずチェック!最低賃金

2 厚生年金保険料率の引上げ

【内 容】
★ 厚生年金保険料率は9月分
   (10月分給与の源泉徴収)から0.354%引上げ
   (~8月分16.766%、9月分~17.120%)

【実施時期】
9月~(9月分の保険料は、10月分給与の源泉徴収から適用)

【主な対象者】
厚生年金保険の被保険者、事業主等

【参 考】
平成25年9月分からの厚生年金保険料額表

3 平成25年10月から平成26年3月の年金額

【内 容】
★ 平成24年11月に成立した「国民年金法等の一部を
  改正する法律等の一部を改正する法律
  (平成24年法律第99号)」の規定に基づき、
  平成25年10月以降、特例水準の解消を
  段階的に行うこととしている。
★ 平成25年10月から平成26年3月までの年金額は
  1.0%の引下げ(平成25年9月比)となる。
  (老齢基礎年金(満額) ・・・
    ~9月分:月65,541円、10月分~:月64,875円)

【実施時期】
10月1日(12月支払い分から)

【主な対象者】
年金受給者

【参 考】

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企画型裁量労働制、規制緩和に向けて動き出す

本日の日経新聞より。

厚生労働省は現状、2012年で常用労働者の0.3%に
とどまっている企画業務型の裁量労働制について、
労働規制の緩和の一環として取り組む方針です。

【改正ポイント】

1 対象者の拡大


  対象業務を国が告示で細かく決める仕組みを見直し、
  企業ごとに労使で決められるようにします。
  例えば現在は「個別の営業活動」は対象外としていますが、
  顧客の需要調査や分析も手掛ける営業担当者は
  営業企画として対象に含められるようにします。

2 手続きの簡素化

  導入時の手続きも個々の事業所が申請する方式から、
  企業単位で届けるようにします。
  経済界は制度導入を決める際に必要な
  労使委員会での決議要件(現行は5分の4)の
  緩和も求めています。

【今後の動き】

本日9月27日から厚労相の諮問機関である
労働政策審議会の分科会で議論を始め、
2015年の通常国会に労働基準法の改正案を
提出することを目指します。

【改正の影響は?】

従業員の裁量で労働時間を決められる点や、
長時間残業しても、一定の労働時間とみなされてしまい、
残業代を別途貰えるわけではないことから、
「効率よく仕事をして、早く帰ろう」という
モチベーションが高まることから、
ワーク・ライフ・バランスの改善に
つながるという見方があります。

一方で、長時間残業しても、
残業代を別途支払う必要が会社になくなることから、
むしろ長時間残業の温床につながるのでは、
という懸念の声も上がっています。

【誤解を招きやすいポイント】

裁量労働制と言っても、
深夜労働や、休日出勤に対しては、
割増賃金を支払う必要があります。
ご注意ください。

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雇用関係の助成金【詳細版】が公表されました!

雇用関係の助成金に関する【詳細なリーフレット】が
厚生労働省より公表されました。

助成金の種類は次の7種類に分類されております。

1 雇用維持関係の助成金
2 再就職支援関係の助成金
3 高年齢者・障害者等関係の助成金
4 雇入れ関係のその他の助成金
5 雇用環境の整備関係等の助成金
6 仕事と家庭の両立支援関係の助成金
7 キャリアアップ・人材育成関係の助成金

御社に当てはまる助成金があるかもしれません。

助成金の手続きは面倒ですが、
融資と違って、返済不要のお金です。

ぜひご検討ください!

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平成26年度の労働政策の重点事項 その7(セーフティネット)

平成26年度の労働政策の重点事項のうち、
今回は下記のテーマの重点事項をご紹介します。

7.重層的なセーフティネットの構築

(1) 生活保護受給者等の生活困窮者に対する就労支援の拡充等

  ① 生活保護受給者等就労自立促進事業の拡充

  ★ 生活保護受給者や生活困窮者に対するより効果的な自立支援のため、
    ハローワークと地方自治体が一体となった
    就労支援を充実・強化するとともに、
    生活困窮者に対する相談支援を
    モデル的に実施する関係機関との連携強化を図る。

  ② 刑務所出所者等に対する就労支援の強化

  ★ 刑務所出所者等の就労支援は、
    再犯防止対策の中で極めて重要であることから、
    ハローワークと刑務所・保護観察所等が連携して実施する
    「刑務所出所者等就労支援事業」を強化する。

(2) 雇用保険制度、求職者支援制度によるセーフティネットの確保

  ★ 雇用保険制度及び求職者支援制度について、
    労働政策審議会での議論を踏まえ、措置を講じる。
  ★ 国庫負担金の本則(雇用保険制度1/4、
    求職者支援制度1/2)復帰については、
    雇用保険法附則の規定に基づき検討する。

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平成26年度の労働政策の重点事項 その6(職場等の環境整備)

平成26年度の労働政策の重点事項のうち、
今回は下記のテーマの重点事項をご紹介します。

6. 労働者が安心して将来に希望を持って働ける環境の整備

(1)ワーク・ライフ・バランスの実現

  ① 過重労働解消に向けた取組の促進

「過重労働解消キャンペーン(仮称)」などによる
過重労働解消に向けた労使の取組の促進や
相談体制の確保を図るとともに、
過重労働による健康障害の防止のための
重点的な監督指導を行う。

 ② 働き方・休み方の見直しに向けた
    事業主等の取組の促進

自主的に時間外労働の削減等に取り組む企業への支援を図るほか、
企業や労働者が働き方・休み方の現状や課題を自主的に評価できる
「働き方・休み方改善指標」の活用方策の検討や
指標活用好事例(モデル)の収集・分析、
「地域の特性を活かした休暇取得促進のための
環境整備事業」の拡充等を行う。

③ 仕事と治療や介護の両立支援の推進

疾病を抱える労働者の治療と職業生活の両立の支援を図るため、
手引きの普及及び企業における取組の好事例集の作成を行う。
介護を行っている労働者の継続就業を促進するため、
仕事と介護の両立支援対応策モデル事業を行うことにより、
企業及び労働者の具体的課題を把握し、対応策を検討するとともに、
シンポジウムの周催等を行う。(再掲)

(2)労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり

① 労働安全衛生法令の見直し

メンタルヘルス対策や化学物質管理対策等に関して、
労働政策審議会の議論を踏まえ、
早期に必要な法制上の措置を講じる。

② 第12次労働災害防止計画を踏まえた施策の推進

第三次産業(特に飲食店等)、
荷主先での作業を伴う陵上貨物運送事業、
人材不足の顕在化している建設業について、
各業種の特性に応じ、非正規雇用労働者を含め
労働災害の防止を図る。
メンタルヘルスや小規模事業場に重点化した産業保健対策や、
石綿対策を推進する。
原発事故収束作業や除染作業を始めとした
震災復旧・復興関連業務における
適切な放射線管理の実施支援や、
安全衛生確保を推進する。

③ 労働衛生対策における監督指導等の積極的な実施

化学物質、粉じん、石綿等による健康被害を防止するため、
新たに策定する方針の下、的確に監督指導等を実施する。

(3)良質な労働環境の確保

 ① 職場のパワーハラスメントの
    予防・解決に向けた環境整備

パワーハラスメントの予防・解決に向けた
社会的気運を醸成するための
周知・広報を引き続き実施するとともに、
広報媒体・広報先の充実を図る。
パワーハラスメント対策を更に推進するため、
労使への支援策の充実を図る。

 ② 安全衛生水準の高い企業の公表と
    重大な労働災害を発生させる企業への対応

労働政策審議会の議論を踏まえ、
高い労働安全衛生水準にある企業の評価・公表のほか、
法違反により重大な労働災害を繰り返す企業を
改善させるための必要な方策を講じる。

 ③ 労働保険未手続事業一掃対策の推進と
    労働保険料の収納率の向上

事業について許認可が必要な業種等について、
新たな情報提供の仕組み等を構築、実施するなど、
労働保険の未手続事業一掃対策を推進するとともに、
口座振替制度の一層の利用促進等により、
労働保険料の収納率の向上を図る。

(4)非正規雇用対策の総合的な推進

 ① フリータ一等の非正規雇用労働者の
    正規雇用化の促進

わかものハローワーク等の充実による
非正規雇用労働者への支援メニューの提供(再掲)
非正規雇用労働者の個々人の特性に配慮した
公共職業訓練の見直しや地域コンソシアムによる
訓練カリキュラムの開発及び訓練実施、
学び直しの支援などにより、
その能力開発の抜本的な強化を図る。(一部再掲)

 ② 「多元的で安心できる働き方」の普及等による
   非正規雇用労働者のキャリアアップ支援

「多様な正社員」モデルの試行的な導入促進(再掲)
パートタイム労働法制の整備等(再掲)
キャリアアップ助成金の積極的な活用促進等により、
企業内における非正規雇用労働者の
キャリアアップのための環境を整備し、
非正規雇用労働者の雇用の安定・人材育成・
処遇改善等を総合的に支援する。(一部再掲)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第1回<請負労働者から発注者への情報確認>

請負と派遣の業際問題シリーズ第1回。
厚生労働省が公表している基準からQ&Aを抜粋してご紹介します。


Q 請負労働者が、回線工事のスケジュールの情報を発注者に確認。
    これは請負でなく労働者派遣事業となるか?


通信回線の新規導入の営業の請負業務の中で、
請負事業主が雇用する労働者
(以下「請負労働者」といいます。)が、
新規契約取得のための顧客開拓を行っています。
請負労働者が、回線工事のスケジュールの情報を
発注者に確認すると、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。

A 工事スケジュールについての問い合わせを受け、
    発注者が情報提供することに限られるのであれば、
    直ちに労働者派遣事業と判断されることはない。

請負(委任及び準委任を含みます。以下同じ。)の業務では、
請負事業主が自ら業務の遂行方法に関する
指示を行う必要があります。

ただし、例えば、通信回線導入の
営業業務を行う請負労働者から、
請負業務に必要な範囲で、
工事スケジュールについての問い合わせを受け、
発注者が情報提供することに限られるのであれば、
それ自体は発注者からの
指揮命令に該当するとは言えないため、
直ちに労働者派遣事業と判断されることはありません

一方、発注者が、工事スケジュールの情報提供に加えて、
顧客への営業上の対応方針等を
請負労働者に直接指示している場合は、
労働者派遣事業と判断されることとなります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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平成26年度の労働政策の重点事項 その5-3(障害者等)

平成26年度の労働政策の重点事項のうち、
今回は下記のテーマの重点事項をご紹介します。

5.若者・高齢者等の活躍促進

この項目は具体的には「若者」「高齢者」「障害者等」の
活躍・就労促進に関する政策の方針を挙げています。
これらのうち、今回は「障害者等の就労促進」をご紹介します。

(3) 障害者等の就労促進

① 改正障害者雇用促進法の
   円滑な施行に向けた取組の推進

  ★ 障害者の差別禁止や合理的配慮の提供に向けた
    指針の策定をはじめとした
    改正障害者雇用促進法の円滑な施行に向けた
    取組を推進するとともに、
    企業が精神障害者の雇用に着実に取り組むことができるよう、
    企業に対する大幅な支援の充実を図る。
  ★ 求職障害者の増加に対応し、
    必要な訓練機会を確保するため
    委託訓練規模を拡充するほか、
    精神障害者等に対しての訓練指導技法等の開発・普及や、
    地域関係機関によるネットワーク構築の推進を図る。

② 精神障害、発達障害、難病などの
   障害特性に応じた就労支援の強化等

  ★ 精神障害者を雇用する企業への
    障害者雇用トライアル事業等の経済的支援を強化するとともに、
    精神障害者の雇用ノウハワの蓄積を図るためのモデル事業を実施する。
  ★ ハローワークにおいて、精神障害者雇用トータルサポーターによる
    障害者本人に対する専門的な支援の強化を行うとともに、
    発達障害者や難病患者に対する就職支援体制の充実を図る。
  ★ がん患者等の長期にわたる治療が必要な疾病を抱えた
    求職者に対する就労支援モデル事業の拡充を図る。

③ 中小企業に重点を置いた支援策の充実や
  「福祉」「教育」「医療」から「雇用」への移行推進


  ★ 障害者就業・生活支援センターの設置の推進
    及び職場定若支援担当者による定着支援を強化する。
  ★ 「医療」から「雇用」への移行促進のため、
    医療機関における精神障害者への
    就労支援の取組・連携を促進するための事業を拡充する。
  ★ 一般企業への雇用を促すため、
    就職支援コーディネーターを全労働局に配置し、
    障害者に対する中小企業等への職場実習等を推進する。

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規制改革会議『雇用ワーキング・グループ』の検討項目案

平成25年9月12日、第15回規制改革会議が開催されました。
ワーキンググループにおける検討項目案について議論があり、
その中には雇用に関するものも含まれております。

以下、雇用に関する検討項目案を抜粋し、ご紹介申し上げます。
なお、読みやすさを優先するため、
漢字表記をひらがなにしたり、太字を入れたりする等、
一部改変しております。

雇用ワーキング・グループの検討項目案

「人が動く」ように雇用の多様性、柔軟性を高める政策を展開し、
女性にも男性にも働きやすい「失業なき円滑な労働移動」を
実現させていくという視点から、必要な規制改革を推し進める。

1.労働時間法制等の見直し

個々の労働者のライフスタイルに合わせた
多様で柔軟な働き方を実現するために
労働時間の規制改革が必要ではないか。

具体的には、企画業務型裁量労働制や
フレックスタイム制を始め、
時間外労働の補償のあり方
労働時間規制に関する各種適用除外
裁量労働制の整理統合等、
労働時間法制全般について見直すべきではないか。

2.ジョブ型正社員の雇用ルールの整備

重点フォローアップの中で、
さらに議論を掘り下げる必要がある。

特に、職務等限定型正社員
(専門性を活かしたプロ型正社員や
 勤務地又は労働時間を限定した正社員)
も働きやすくなるように、
労働契約や就業規則における内容の明確化
無限定社員との間の均衡処遇
人事処遇全般のあり方に関する
ルールの確認・整備を行う必要があるのではないか。

3.労働者派遣制度の見直し

重点フォローアップの中で、
さらに議論を掘り下げる必要がある。

特に、「常用代替防止」のために派遣労働を
「臨時的・一時的な業務」、「専門業務」、
「特別の雇用管理を要する業務」に限定するという
規制体系、規制手法を抜本的に見直し
派遣形態を望む労働者が働きやすくなるように、
できる限り簡素で分かりやすい仕組み

改めるべきでないか。

4.有料職業紹介事業等の規制改革

転職等を通じて労働者の活躍の場を広げ、
円滑な労働移動を支える観点から、
有料職業紹介事業や
その他労働者移動支援等に関する
必要な見直し
を行うべきではないか。

5.労使双方が納得する雇用終了のあり方

労使双方が納得するあり方の観点から、
判決で解雇無効とされた場合における
労働者の救済の多様化
に向けた
環境の整備を行うべきではないか。

6.研究者等の有期労働契約に係る環境整備


研究者等の有期労働契約の労働者については、
改正労働契約法の施行により
労働契約期間が5年に達する前に
雇止めされる場合があるとの指摘があり、
労働契約期間に係る見直しを行うべきではないか。

※ 審議の状況により、項目の入替・追加等を行うことがあり得る。
※ 上記1~3は、検討項目に関連する法律案の国会提出予定時期や
  政府全体のプラン等の策定予定時期等を勘案し、
  各ワーキング・グループにおいて、
  おおむね平成 25 年内に検討結果を
  まとめることを予定している項目。

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平成25年9月 月例労働経済報告のポイント

先週金曜日、『平成25年9月 月例労働経済報告』が公表されました。
ポイントをシェア致します。

一般経済

★ 景気は、緩やかに回復しつつある。
  ・輸出は、このところ持ち直しの動きが緩やかになっている。
   生産は、緩やかに増加している。
  ・企業収益は、大企業を中心に改善している。
   設備投資は、非製造業を中心に持ち直しの動きがみられる。
  ・企業の業況判断は、改善している。
  ・雇用情勢は、改善している。
  ・個人消費は、持ち直し傾向にある。
  ・物価の動向を総合してみると、デフレ状況ではなくなりつつある。

★ 先行きについては、輸出が持ち直し、
  各種政策の効果が発現するなかで、
  家計所得や投資の増加傾向が続き、
  景気回復の動きが確かなものとなることが期待される。
  ただし、海外景気の下振れが、引き続き
  我が国の景気を下押しするリスクとなっている。

労働経済

労働経済面をみると、雇用情勢は改善しています。

平成 25 年7月の指標

★ 完全失業率(季節調整値)
   3.8%。(前月より 0.1 ポイント低下)
★ 就業者数(季節調整値)
   6,303 万人。(2 か月ぶりの増加(前月差1万人増))
★ 雇用者数(季節調整値)
   5,564 万人。(4か月連続の増加(前月差9万人増))
★ 有効求人倍率(季節調整値)
   0.94 倍。(前月差 0.02 ポイント上昇)
★ 新規求人倍率(季節調整値)
   1.46 倍。(前月差 0.03 ポイント低下)
★ 現金給与総額(原数値、速報値)
   362,141 円。
   (2か月連続の増加(前年同月比 0.4%増))

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平成26年度の労働政策の重点事項 その5-2(高齢者)

平成26年度の労働政策の重点事項のうち、
今回は下記のテーマの重点事項をご紹介します。

5.若者・高齢者等の活躍促進

この項目は具体的には「若者」「高齢者」「障害者等」の
活躍・就労促進に関する政策の方針を挙げています。
これらのうち、今回は「高齢者の就労促進」をご紹介します。

(2) 高齢者の就労促進を通じた生涯現役祉会の実現

  ★ 定年後の嘱託など柔軟な働き方による継続雇用を含め、
    希望者全員が65歳まで働き続けることができるよう、
    改正高年齢者雇用安定法の施行に対応した中小企業等の支援を行う。
    また、「第2のキャリア」を含む高年齢者等の
    再就職支援等の強化を行うとともに、
    自発的な教育訓練の受講を支援するための教育訓練給付の拡充を行う。
  ★ 高齢者が活躍する生涯現役社会の実現に向けて、
    シルバー人材センターにおける就業機会の拡大、
    地域のNPO等民間団体との協働による社会参加の場の確保、
    幅広い年齢層のボランティア活動の推進を図るとともに、
    関係機関の連携と情報共有を行う「プラットフォーム」を設置し、
    高齢者向けの地域の就業・社会参加の支援の充実を図る。

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これからの男女雇用機会均等法

平成25年9月11日(水)、厚生労働省内で
労働政策審議会雇用均等分科会が開催されました。

その際の資料として、下記の資料が配布されております。

『今後の男女雇用機会均等対策について(取りまとめに向けたたき台)』

こちらを見ると、今後の男女雇用機会均等法に関する施策の方向性が
見えてきますので、皆様にも関連個所を抜粋してお知らせいたします。

1 第6条(配置、昇進等における性別を理由とする差別の禁止)関係

男性労働者のみ又は女性労働者のみ結婚していることを理由とする
職種の変更等の事例を差別に該当するものとして指針に規定し、
第6条の趣旨の徹底を図ることとしてはどうか。

2 第7条(間接差別)関係

省令で定められたもの以外の相談事例を踏まえ、
コース別雇用管理における総合職の募集・採用について
転居を伴う転勤要件を定めている現行省令を見直し、
コース別雇用管理における総合職の限定を外すとともに、
募集・採用に加え、昇進、職種の変更に当たり転居を伴う転勤に
応じることができることを要件とすることとしてはどうか。
併せて、指針等の関係規定を改正することとしてはどうか。

3 コース別雇用管理

事業主が男女雇用機会均等法に抵触しない等
適切な雇用管理を行うことを確保するために
「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」(局長通達)を
より明確な記述としつつ指針に規定してはどうか。

4 セクシュアルハラスメント対策

セクシュアルハラスメントの予防の徹底を図り、
事後対応をより明確にするため、
以下の事項について指針を改正することとしてはどうか。

(1) セクシュアルハラスメントの方針の明確化及び
   その周知・啓発に当たっては、
   セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景を含めて
   周知することが肝要であることとしているが、
   その原因や背景には、性別役割分担意識に基づく
   言動もあることを明記すること
(2) 相談対応に当たっては、職場における
   セクシュアルハラスメントを未然に防止する観点から、
   相談の対象としてセクシュアルハラスメントの
   発生のおそれがある場合や
   セクシュアルハラスメントに該当するか否か
   微妙な場合も幅広く含めることとしているが、
   その対象には、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、
   性別役割分担意識に基づく言動が原因や背景となって
   セクシュアルハラスメントが生じるおそれがある場合が
   含まれることを明記すること
(3) 事後対応について、行為者に対する措置と
   被害者に対する措置とに分けて整理し、
   被害者に対する措置の例に「管理監督者又は
   事業場内産業保健スタッフ等による被害者への
   メンタルヘルス不調への相談対応」を追加すること
(4) セクシュアルハラスメントには
   同性に対するものも含まれることを明記すること

5 ポジティブ・アクションの効果的推進方策

実態面での男女格差の縮小を図るため、
企業における女性活躍を一層推進することが必要であり、
ポジティブ・アクションに取り組む企業に対する
インセンティブの充実・強化について、
引き続き検討することとしてはどうか。

6 男女雇用機会均等法の内容及び
  都道府県労働局雇用均等室の周知

男女雇用機会均等法の内容及び
都道府県労働局雇用均等室の一層の周知を図るため、
効果的な周知広報資料等を作成することを含め、
積極的な周知徹底を図る。

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平成25年度の地域別最低賃金はコチラ!

各都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会は、
昨日までに、平成25年度の地域別最低賃金の改定額を答申しました。
改定額および発効予定年月日は以下のPDFのとおりです。
平成25年度地域別最低賃金額.pdf

答申された改定額は、各都道府県労働局での
関係労使からの異議申出に関する手続を経て正式に決定され、
10月6日から11月上旬までに順次発効する予定です。


【平成25年度 地域別最低賃金額答申状況のポイント】

★ 改定額の全国加重平均額は764円(昨年度749円、15円の引上げ)。
★ 改定額の分布は664円(鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、
  大分県、宮崎県、沖縄県) ~869円(東京都)。
  すべての都道府県で11円以上( 11 円~22円) の引上げが答申された。
★ 地域別 最低賃金額が生活保護水準と逆転している11都道府県
  (北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、
   京都、大阪、兵庫、広島)のうち、
    北海道を除く10都府県で逆転が解消

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平成25年度最低賃金の改定開始!

平成25年度の最低賃金の改定が始まっています。
先日、福島県と富山県の最低賃金が官報に掲載されました。

福島県 675円
      平成24年度:664円、11円UP
      発効年月日:平成25年10月6日

富山県 712円
      平成24年度:700円、12円UP
      発効年月日:平成25年10月6日

今後も続々と最低賃金の改定がされていきます。
最新情報は厚生労働省の【コチラのサイト】で入手できます。

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雇用調整助成金、12月より支給要件が厳しくなります。

厚生労働省は「雇用調整助成金」の支給要件を12月から厳しくします。

12月からは制度の利用後1年過ぎなければ
再度使えない「クーリング期間」を復活させます。
さらに、これまで撤廃していた休業日数の要件を復活させ、
一定規模以上の休業の場合のみ使えるような枠組みにします。

雇用調整助成金は、一時期、要件が緩和され、
多くの企業で利用されておりましたが、
今年に入ってから要件を段階的に厳しくしてきました。

今年4月に大企業の休業手当への助成率を
リーマン・ショック前の2分の1に戻しましたし、
6月には従業員の増減に関する要件を復活させています。

12月の支給要件の変更により、
2008年秋のリーマン・ショック前並みの要件に戻ります。

国の施策の方向性としては、
雇用調整助成金を縮小する代わりに、
労働移動を後押しする助成金を拡充していく方向です。

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平成24年「派遣労働者実態調査」の結果が公表!

この度、厚生労働省より平成24年の
「派遣労働者実態調査」の結果が公表されました。
派遣労働者8,407人の有効回答数が集まりました。

調査結果で興味深いのは、派遣社員本人が
今後どのように働きたいか、というアンケート結果です。

詳細はこちらをご覧ください。
派遣社員・今後の働き方の希望.pdf

ポイントとしては、次の通りです。

派遣労働者の今後の働き方に対する希望

★ 派遣労働者として働きたい 43.1%
   この回答を選択した人のうち、
   ●常用雇用型の派遣労働者として働きたい 80.4%
   ●登録型の派遣労働者として働きたい 19.6%

★ 派遣社員ではなく正社員として働きたい 43.2%

皆がみんなどこかの会社の正社員になりたいと
思っているわけではないということです。

また、雇用の安定は多くの人が気にしているところです。

正社員として働きたいと思っている人はもちろんですが、
派遣労働者として働きたいと言っている人の8割は、
常用雇用型の派遣社員となり、
派遣元から毎月一定の収入が得られる道を選択したいと
考えているようです。

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