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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

いきなり本採用したが3日後に即日解雇。解雇予告手当の支払い義務はあるか?

「この人の働きぶりはよく分かっているから」と、
試用期間を設けることなく、
Aさんをいきなり本採用したB社。

入社後、Aさんの仕事ぶりを見てみると、意外や意外。
期待していたほどの仕事ぶりが全く発揮されていません。

B社としては「こりゃダメだ」と、
Aさんの入社3日後に即日解雇を言い渡しました。

するとAさんは「即日解雇は分かりましたので、
解雇予告手当を支払ってください。」と主張。

これに対しA社としては、次のように考えています。

「労働基準法第21条にある、『解雇予告の適用除外』で定められている
 『試みの使用期間』の期間内に該当し、
 入社後14日以内の解雇であれば、
 解雇予告手当の支払い義務はないはずだ」

さて、A社は解雇予告手当を支払う義務はあるのでしょうか?
なお、A社は就業規則等の規程類は作成しておりません。

結論から申し上げると、支払い義務が生じています。

試みの使用期間は、労働契約上の契約事項の一つです。
したがって、就業規則や雇用契約において
明確に定められている必要があります。

これらを定めずに直ちに本採用をした場合は、
労働基準法第21条の適用はなく、
採用後14日以内であっても解雇予告制度の適用があります。

試用期間を設けていない会社の社長さん、十分お気をつけください!

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有期雇用契約者と解雇制限

5日間の有期雇用契約を締結して、働き始めたAさんが、
初日、荷物を運搬中に大けがをしてしまいました。
本人は現在入院中。

そんな時パラパラと労働基準法の解説書を読んでいると、
こんなお約束があることに気がつきました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
使用者は、次の場合、それぞれ定める期間、解雇してはいけません。(労働基準法第19条)

★ 労働者が業務上ケガや病気にかかり療養のために休業する期間 & その後30日間
★ 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間 & その後30日間
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

この有期雇用契約者、有期雇用契約期間が終わっても、
休業期間中雇用し続けることはもちろんのこと、
復帰も認め、さらに30日間は雇用し続けなくてはいけないのでしょうか?

実は、この条文は期間の定めのない従業員の方を想定した条文です。
したがって、有期雇用契約者の場合は、この条文は適用されませんので、
期間満了時に、当然に労働契約は消滅します。

なお、例え5日間のアルバイトであっても、労災は適用されます。
こちらは手続きをするのを忘れないよう、ご注意ください。

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解雇予告手当の注意ポイントは?

解雇予告手当を支払う際の実務上の注意ポイントを記しておきます。

1 支払う日はいつ?

解雇予告をした日です。
解雇予告した日以降の給与支払日ではありませんので、ご注意ください。

2 控除するものはありませんか?

<社会保険料>

控除しません。

雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、全て控除しないようご注意ください。

<所得税>

退職(解雇)に伴って支払われるものであることから、
税金を計算する際は給与所得ではなく、退職所得として計算します。

退職所得も課税対象ですが、控除額が大きいことが特徴です。
このため、退職金と一緒に支払われたり、
解雇予告手当がよほど高額でも無い限りは、
解雇予告手当に所得税が発生することは滅多にありません。

ちなみに勤続年数に応じて、下記の金額までは所得税がかかりません。

★ 勤続年数が20年以下の場合
  40万円×勤続年数
  ※80万円未満の場合には80万円

★ 勤続年数が20年を超える場合
  70万円×(勤続年数-20年)+800万円

なお、解雇予告手当を受け取る場合、
対象従業員は『退職所得の受給に関する申告書』に必要事項を記載し、
会社で保管しておくことになっております。

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解雇予告30日前って、結局いつのこと?

労働基準法では、解雇をする場合、
原則として下記の2種類の選択枝からどちらか一方を選ぶことになります。

1 少なくとも30日前に予告をする
2 30日分の解雇予告手当を支払う
  ※正確には1と2の合わせ技もOK。
   例:20日前に予告をし、10日分の解雇予告手当を支払う 等

さて、「1」を選択するとして、
12月1日に解雇予告をする場合、結局いつをもって解雇とすれば
30日前に予告したことになるのでしょうか?

12月30日? はたまた12月31日?

答えは「12月31日」。

民放という法律で「初日不算入の原則」が謳われており、
これは労働基準法にも適用されます。

したがって、12月1日に解雇の予告をするわけですから、
この日は初日不算入の原則により、カウントされません。

12月2日から30日後の12月31日。この日をもって解雇すると、
12月1日にご本人に伝えるということになります。

1ヶ月が31日の月ですと、分かりやすいのですが、
1ヶ月が30日の月ですとどのようになるのでしょうか?

例えば、9月30日をもって解雇したいという場合は、
9月1日に予告をしてしまったら29日前ということになってしまいます。
この場合は、8月31日までに9月末をもって解雇しますと予告しなければいけません。

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労働基準法による解雇制限

労働基準法第19条では次のようなケースの場合は、
解雇の制限をかけています。

1 業務上での従業員のケガや病気の療養のために休業する期間と、その後30日間
2 産前産後の女性が休業する期間と、その後30日間

ただし、使用者が、打切補償を支払う場合、または天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでないとしています。
なお、、この場合は、その事由について労働基準監督署の認定を受けなければいけません。

さて、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」とは
具体的にはどういうことを指しているのでしょうか。

以下、昭和63年3月14日基発150号を元にご説明します。

【やむを得ない事由】

やむを得ない事由とは、天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づき、
かつ、突発的な事由の意味を指しています。
事業の経営者として、社会通念上取るべき必要な措置をもってしても
通常いかんともなしがたいような状況にある場合を言います。

通達では下記の事例が挙げられています。

★事業場が火災により焼失した場合。
 ただし、事業主の故意または重大な過失に基づく場合を除きます。
★震災に伴う工場、事業場の倒壊、類焼等により
 事業の継続が不可能となった場合

一方、次のような事例の場合は、やむを得ない事由には該当しません。

★事業主が経済法令違反のため強制収容され、
 または購入した諸機械、資材等を没収された場合
★税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合
★事業経営上の見通しの齟齬に代表される、
 事業主の危険負担に属すべき事由に起因して
 資材入手難、金融難に陥った場合
 個人企業で別途に個人財産を有するか否かは
 労基署の認定には直接関係はありません。
★従来の取引事業場が休業状態となり、発注品なく、
 そのために事業が金融難に陥った場合

【事業の継続が不可能】

事業の全部または大部分の継続が不可能になった場合を言います。

次のようなケースの場合は「事業の継続が不可能である」とは言えません。

★その事業場の中心となる重要な建物、設備、機械等が焼失を免れ、
 多少の従業員を解雇すれば従来通り操業できる場合
★従来の事業は廃止するが、多少の従業員を解雇すれば
 そのまま別個の事業に転換できる場合のように
 事業がなおその主たる部分を保持して継続できる場合
★一時的に操業中止のやむなきに至ったが、
 事業の現況、資材、資金の見通し等から
 全従業員を解雇する必要に迫られず、
 近く再開復旧の見込みが明らかであるような場合

なお、労働基準法による解雇制限以外にも他の法律により
解雇の制限がかけられています。
全体像を知りたい方はこちらも合わせてご覧ください。

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解雇が制限される場合とは?

民法において規定されている雇用契約(労働契約)は
当事者である会社側と従業員側のの交渉力や社会的地位が対等であることを前提としています。

ところが、実態としては、会社側の方が従業員側よりも強い立場にあるのが通常です。

そこで、現代社会においては労働契約法、労働基準法等の労働法や
判例法理によって、従業員側を厚く守るように全面的に修正されています。

まず、大原則です。

★期間の定めのない雇用契約

 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
 社会通念上相当であると認められない場合は、
 その権利を濫用したものとして、無効となります。

★期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)

 やむを得ない事由がある場合でなければ、
 雇用契約期間中に解雇することができません。

さらに、解雇が具体的に禁止されている主な場合として、次のものがあります。

1 業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇(労働基準法19条1項)
2 産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇(労働基準法19条1項)
3 労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇(労働基準法104条2項)
4 労働組合の組合員であること等を理由とする解雇(労働組合法7条)
5 労働者の性別を理由とする解雇(男女雇用機会均等法6条)
6 女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことを理由とする解雇
  (男女雇用機会均等法9条)
7 労働者が育児・介護休業を申し出たこと、
  または育児・介護休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法10条、16条)
8 公益通報をしたことを理由とする解雇(公益通報者保護法3条)

ただし、上記1及び2については、次の場合に解雇制限を外すことができます。

1 業務上の傷病により使用者から補償を受ける労働者が、
  療養を開始して3年を経過してもその傷病が治らない場合、
  平均賃金の1200日分の打切補償(労働基準法81条)を支払えば解雇制限が外れます。

  ★ケガ等の症状が回復して職場に復帰し、
   通院により治療している期間は解雇制限の対象とはなりません。
   療養のために休業している(会社を休んでいる)期間が対象になります。
  ★解雇制限の対象になるのは、仕事が原因によるケガや病気に限られます。
   プライベートでのケガや病気は該当しません。
  ★通勤途上によるケガ等も解雇制限の対象とはなりません。

2 天災事変その他やむをえない事由が生じて、事業の継続が不可能になった場合、
  労働基準監督署長の認定を得ることができれば、解雇制限が外れます。

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