先日、厚生労働省より、
『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準』
というパンフレットが公表されました。
そのパンフレットに、始業・終業時刻の確認(記録)の方法についての記載がありました。
該当部分を読みやすいように若干改変した上で、
皆様にご案内申し上げます。
1 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、
原則として次のいずれかの方法によることとされています。
(ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
(イ)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
(ア)について
「自ら現認する」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、
直接始業時刻や終業時刻を確認することです。
なお、確認した始業時刻や終業時刻については、
該当労働者からも確認することが望ましいものです。
(イ)について
タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基本情報とし、
必要に応じて、例えば使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、
使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを
突き合わせることにより確認し、記録して下さい。
なお、タイムカード、ICカード等には、
IDカード、パソコン入力等が含まれます。
2 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
その2の方法によることなく、自己申告制により行わざるを得ない場合、
以下の措置を講ずることとされています。
(ア)自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、
労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて
十分な説明を行うこと。
(イ)自己申告により把握した労働時間が
実際の労働時間と合致しているか否かについて、
必要に応じて実態調査を実施すること。
(ウ)労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で
時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。
また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の
定額払等労働時間に係る事業場の措置が、
労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因と
なっていないかについて確認するとともに、
当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
自己申告による労働時間の把握については、
あいまいな労働時間管理となりがちであるため、
やむを得ず、自己申告制により始業時刻や終業時刻を
把握する場合に講ずべき措置を明らかにしたものです。
(ア)について
労働者に対して説明すべき事項としては、基準で示したもののほか、
自己申告制の具体的内容、適正な自己申告を行ったことにより
不利益な取扱いが行われることがないこと、などがあります。
(イ)について
使用者は自己申告制により労働時間が
適正に把握されているか否かについて定期的に実態調査を行い、
確認することが望ましいものです。
特に、自己申告制が適用されている労働者や労働組合等から、
労働時間の把握が適正に行われていない旨の指摘がなされた場合などには、
このような実態調査を行って下さい。
(ウ)について
労働時間の適正な申告を阻害する措置としては、
基準で示したもののほか、
職場単位ごとの割増賃金に係る予算枠や
時間外労働の目安時間が設定されている場合において、
その時間を超える時間外労働を行った際に賞与を減額するなど
不利益な取扱いをしているものがあります。
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