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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

フレックスタイム制の場合、労働時間の把握はしなければならないか?

フレックスタイム制の場合、始業・終業の時刻を
従業員の決定に委ねていることから、
使用者側として労働時間を把握しなくてもよいのでしょうか?

これについて、通達によると、
フレックスタイム制の場合であっても、
使用者に労働時間の把握義務があると、
ハッキリ明記されています。

フレックスタイム制を採用する事業場においても、
各従業員の各日の労働時間の把握を
きちんと行うことになっています。

仮に労働時間を把握しないとすると、
残業手当や深夜割増手当が
つけられなくなってしまいます。
(昭和63年3月14日 基発150号を元に作成)

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18時3分までの労働。3分は切り捨ててよいか?

終業時刻が18時である場合、
ほんのちょっと残業して18時3分に業務終了、
というケース、よくありますよね。

よくあるパターンは

「うちの会社の労働時間管理は15分刻み」

等としているケース。
上記の事例ですと、18時14分までの労働は
18時までの労働とみなし、
18時15分〜18時29分までの労働は
18時15分までの労働とみなして、
残業代等を計算するというものです。

法的にはこのやり方はOUTです。
賃金には全額払いの法則というものがありまして、
働いた時間は「1分単位」で
支払うことが義務づけられています。

したがって、18時3分まで働いた場合、
3分についても労働時間としてカウントし、
法定労働時間を超えているのであれば、
割増賃金も支払う必要があります。

逆に、従業員有利にする分には構いません。
同じ15分単位の労働時間管理でも、切上げ処理をして、
18時3分の仕事に対して18時15分の労働とみなし、
15分の労働に対する賃金(場合によっては割増賃金)を
支払うのはOKです。

その他、認められている処理としては、
1ヶ月の労働時間を通算した合計時間について、
30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げに
することは認められています。

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間違いがちな始業時刻前の残業の考え方

午前9時から午後6時までの勤務時間(途中1時間の休憩あり)の
会社があるとします。

こちらの会社の社員が午前8時に出勤して仕事をし始めました。
この場合、午前8時から始業時刻の9時までの1時間を
「早出残業」として処理すればよいでしょうか?

結論から申し上げると、そのように考えるのではありません。
1日の労働時間は、定められた就業時間に関わらず、
実際に出勤した時刻から起算します。
したがって、午前8時から勤務時間をカウントし始めますので、
午後5時から午後6時までの1時間が時間外労働となります。

なお、実際に勤務開始をした時刻から
勤務時間をカウントするという考え方は、
遅刻の際にも当てはまります。

上記の例でいえば1時間遅刻して10時勤務開始の場合、
19時までは時間外労働にはなりませんので
残業手当の支払い義務もありません。

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労働時間の適正な把握のために 使用者が講ずべき措置に関する基準 1

労働時間を管理することは、労務管理の基本です。

始業・終業時刻を初め、労働時間を把握しなければ、
遅刻や早退控除ができなくなりますし、
時間外労働や休日出勤、深夜労働に対する
割増賃金の計算もできません。

法定労働時間や、三六協定で定めた
時間外・休日労働時間の上限を超えないための
指導もできなくなります。

こうした背景から、厚生労働省では、
「労働時間の適正な把握のために
 使用者が講ずべき措置に関する基準」を作りました。
(平成13年4月6日 基発339号)

この基準の適用範囲(対象事業場)

労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場

この基準に基づき使用者が労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者

下記の人を除く全ての人
 ★ いわゆる管理監督者
 ★ みなし労働時間制が適用される労働者
   (事業場外労働を行う労働者の場合は、
     みなし労働時間制が適用される時間に限る。)

※ 「使用者」には、使用者から労働時間を管理する
  権限の委譲を受けた者を含みます。
※ みなし労働時間制とは、以下の3つのものをいいます。
  1 事業場外のみなし労働時間制
  2 企画業務型裁量労働制
  3 専門業務型裁量労働制

なお、この基準の適用から除外する労働者についても、
健康確保を図る必要があることから、
使用者において適正な労働時間管理を行う
責務があるとされています。

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業務中の事故でケガをした社員の通院時間は労働時間か?

業務中に発生した事故が元でケガをした社員が、
勤務時間中に通院をする場合、病院への移動時間や診察時間は労働時間となるのでしょうか。

労働時間とは、一般的には使用者の指揮監督の下にあることを意味しており、
必ずしも実際に働いているかどうかは問われません。

例えば、トラックの運転手が荷物の到着を待ってトラック内で待機している場合や、
トラック内で運転手が二人いて、助手席に座っている人が休息していたり、
仮眠をとっている場合等は「手待ち時間」と言い、労働時間の一種とされています。

手待ち時間と休憩時間。似たような概念ですが、その違いは下記の通りです。

手待ち時間:使用者の指揮監督の下にある(従業員に時間の自由利用が保障されていない)
休憩時間:使用者の指揮監督の下にない(従業員に時間の自由利用が保障されている)

「休憩時間とは単に作業に従事していない手待ち時間を含まず、
 労働者が権利として労働から離れることを保証されている時間の意であって、
 その他の拘束時間は労働時間として取り扱う」
という通達も出ています。(昭和22年9月13日 発基第17号)

冒頭の質問について検討しますと、業務中に起きたケガ(労災)という点がポイントです。
これがプライベートのケガであれば、私用外出の一環ですから、
当然労働時間に含める必要はありません。

業務中のケガの場合は、どのように考えるかと申しますと、
実は、プライベートのケガと同じです。

業務上の災害(労災)に対し、どのような補償をするかという問題と、
業務上の災害のための通院時間を労働時間に含めるかどうかは別問題です。

業務上の災害のための通院時間は、使用者の指揮監督の下にあるとは言えませんし、
従業員に時間の自由利用が保障されているのでしょうから、
これは手待ち時間ではなく、休憩時間です。

したがって、労働時間に含める必要はありません。

なお、労働基準法は最低限の基準を定めた法律です。
業務上の災害のための通院時間を労働したものとみなして賃金を支払うというのは、
法を上回る措置となりますので、問題ありません。

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労働時間の適正な把握のために会社がすべきこと

先日、厚生労働省より、
『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準』
というパンフレットが公表されました。

そのパンフレットに、始業・終業時刻の確認(記録)の方法についての記載がありました。
該当部分を読みやすいように若干改変した上で、
皆様にご案内申し上げます。

1 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法

使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、
原則として次のいずれかの方法によることとされています。

(ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
(イ)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

(ア)について

「自ら現認する」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、
直接始業時刻や終業時刻を確認することです。
なお、確認した始業時刻や終業時刻については、
該当労働者からも確認することが望ましいものです。

(イ)について
タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基本情報とし、
必要に応じて、例えば使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、
使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを
突き合わせることにより確認し、記録して下さい。
なお、タイムカード、ICカード等には、
IDカード、パソコン入力等が含まれます。

2 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置

その2の方法によることなく、自己申告制により行わざるを得ない場合、
以下の措置を講ずることとされています。

(ア)自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、
    労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて
    十分な説明を行うこと。

(イ)自己申告により把握した労働時間が
    実際の労働時間と合致しているか否かについて、
    必要に応じて実態調査を実施すること。

(ウ)労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で
    時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。
    また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の
    定額払等労働時間に係る事業場の措置が、
    労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因と
    なっていないかについて確認するとともに、
    当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

自己申告による労働時間の把握については、
あいまいな労働時間管理となりがちであるため、
やむを得ず、自己申告制により始業時刻や終業時刻を
把握する場合に講ずべき措置を明らかにしたものです。

(ア)について
労働者に対して説明すべき事項としては、基準で示したもののほか、
自己申告制の具体的内容、適正な自己申告を行ったことにより
不利益な取扱いが行われることがないこと、などがあります。

(イ)について
使用者は自己申告制により労働時間が
適正に把握されているか否かについて定期的に実態調査を行い、
確認することが望ましいものです。
特に、自己申告制が適用されている労働者や労働組合等から、
労働時間の把握が適正に行われていない旨の指摘がなされた場合などには、
このような実態調査を行って下さい。

(ウ)について
労働時間の適正な申告を阻害する措置としては、
基準で示したもののほか、
職場単位ごとの割増賃金に係る予算枠や
時間外労働の目安時間が設定されている場合において、
その時間を超える時間外労働を行った際に賞与を減額するなど
不利益な取扱いをしているものがあります。

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出張の際の移動時間は労働時間か?

普段は東京で働いているのに、明日は大阪出張。
大阪に行くだけで数時間を要してしまいます。
こうした出張に伴う移動時間は労働時間としてカウントすべきなのでしょうか?

これは、移動時間をどのように過ごさせたかという実態により、答えが変わります。

具体的な労働義務がなく、移動時間中をどのように過ごすのかが自由であれば、
労働時間ではないと判断しやすくなります。

一方、例えば自社の商品を無事運ぶために、移動中についても監視を命じた出張や、
自社の商品等を運搬すること自体を目的とした出張である場合、
移動中に自由に持ち場を離れることはできなくなり、
万が一商品等が盗難にあったり、損傷したりした場合は、就業規則等の定めにより、
制裁を科されることも考えられます。

こうなってくると、会社の指揮監督下にあるとみなされ、
移動時間中も労働時間であると判断されやすくなるでしょう。

なお、出張中の休日について、以下のような通達が出ております。

出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても、
旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は
休日労働として取り扱わなくても差し支えない。
(昭和23年3月17日 基発第461号、昭和33年2月13日基発第90号)

こうしたことから、会社側の立場としては、
移動時間を労働時間としないようにするために、
次の点にお気をつけください。

★ 移動時間中に○○の業務をしなさい、などという業務指示を出さないこと
★ 移動時間中、物品の監視をしなければいけない等、
   移動時間中も必然的に業務となってしまうような事態を避けること

逆にこうしたことが満たされない場合は、労働時間としてカウントすることが原則となります。

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職場に火災発生!善意で職場に駆けつけ消火活動をした時間は労働時間?

職場に火災が発生した場合、既に帰宅している従業員が、
任意に職場に出勤し、消火作業に従事した時間は労働時間でしょうか?

昭和23.10.23基収3141号、昭和63.3.14基発150号によると、
一般に労働時間とするとの見解です。

出勤命令が出て消火作業に従事すれば、当然労働時間ですが、
こうした場合、従業員の任意であり、上司からの指示・命令もなく消火作業をしたとしても、
労働時間としてカウントしてよいということです。

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