在宅勤務と事業場外みなし労働時間制
この度、厚生労働省から在宅勤務での適正な労働時間管理の手引き.pdfという
パンフレットが発行されました。
ポイントは在宅勤務者に事業場外みなし労働時間制を適用するための要件です。
以下のすべての要件を満たす場合、
「事業場外労働によるみなし労働時間制」が適用できます。
①その業務が、起居寝食など私生活を営む自宅で行われること
②その業務に用いる情報通信機器が、使用者の指示により
常時通信可能な状態におくこととされていないこと
③その業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
【解説】
②「使用者の指示により常時」
労働者が自分の意思で通信可能な状態を切断することが
使用者から認められていない状態をいいます。
②「通信可能な状態」
使用者が労働者に対して情報通信機器を用いて電子メール、電子掲示板などにより
随時具体的な指示を行うことが可能であり、
かつ、使用者から具体的指示があった場合に労働者がそれに即応しなければならない状態
(具体的な指示に備えて手待ち状態で待機しているか、
待機しつつ実作業を行っている状態)の意味であり、
これ以外の状態、例えば、単に回線が接続接続されているだけで
労働者が情報通信機器から離れることが自由である場合などは
「通信可能な状態」に当たりません。
③「具体的な指示に基づいて行われる」
例えば、業務の目的、目標、期限などの基本的事項を指示することや、
これらの基本的事項について変更の指示をすることは含まれません。
なお、在宅勤務に事業場外みなし労働時間制を適用した場合は、
次のような取り扱いとなります。
① 全てを在宅勤務した場合
【原則】所定労働時間労働したものとみなす。
【例外】通常その業務を遂行するためには所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合、
その業務の遂行に通常必要とされる時間(※)労働したものとみなす。
② 一部は事業場内で勤務し、残りを在宅勤務した場合
【原則】事業場内勤務と在宅勤務とを合わせて、所定労働時間労働したものとみなす。
【例外】事業場内勤務分の労働時間と在宅勤務で行った業務に通常必要とされる時間(※)とを
足し合わせた時間が所定労働時間を超える場合は、
足し合わせた時間労働したものとみなす。
※ 過半数組合または過半数代表との間で労使協定を締結したときは、
その協定で定める時間を「業務の遂行に通常必要とされる時間」とすることが認められます。
なお、協定で定める時間が法定労働時間を超える場合には、
所轄労働基準監督署への届け出が必要です。
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