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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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企画業務型裁量労働制導入に際しての労使委員会での決議事項は?

企画業務型裁量労働制導入に際しての労使委員会での決議事項は以下の通りです。

1 対象となる業務の具体的な範囲

 対象業務については具体的な範囲を労使委員会で決議しなければなりません。
(例:本社において企業全体の経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、
   経営に関する計画を策定する業務)
その要件として、以下の4つがあります。

1 業務が所属する事業場の事業の運営に関するものであること

例えば、対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼすもの、
事業場独自の事業戦略に関するものなど、
対象業務の該当性の有無(○×)は次の通りです。

例1 本社で企業全体の事業戦略の策定を行っている →○
例2 本社で個別の営業活動を行っている →×
例3 事業本部で特定の製品についての企業全体の事業戦略の策定を行っている →○
例4 関東支社で関東支社および関東地域の各支社を統括した事業戦略の策定を行っている →○
例5 茨城支店で個別の営業活動を行っている →×
例6 千葉支店のみの事業戦略の策定を行っている →○
例7 埼玉工場で特定の製品についての海外における事業戦略の策定を行っている →○
例8 埼玉工場で個別の製造作業やその工程管理を行っている →×

2 企画、立案、調査及び分析の業務であること
3 業務遂行の方法を大幅に従業員の裁量にゆだねる必要があると、
  「業務の性質に照らして客観的に判断される」業務であること
4 企画・立案・調査・分析という相互に関連しあう作業を、
  いつ、どのように行うか等についての
  広範な裁量が従業員に認められている業務であること

以上の要件のすべてを満たした業務が対象業務となります。
したがって、一定の職務経験年数以上で職能資格が一定以上の
従業員全てが該当するわけではありません。

なお、対象業務となりえる業務やなりえない業務の例については、
こちらのサイトをご覧ください。

2 対象従業員の具体的な範囲

対象従業員は、「対象業務に状態として従事していることが原則」です。
また、客観的にみて、「対象業務を適切に遂行するための知識、経験等」がない従業員、
例えば4年制大学を卒業した新卒で職務経験がない従業員は、対象従業員と決議しても、
企画業務型裁量労働制の効果は生じません。
こうした従業員は、少なくとも3~5年の職務経験を経た上で、
初めて「対象業務を適切に遂行するための知識・経験等」がある従業員として
認められることになります。

この辺り、実際は新卒でもまれに「学生起業」等の経験があり、
ちょっとした中堅社員よりよっぽど見識等があるケースもありますが、
いかんせん、役所の判断基準ですので、認められずらいかと存じます。

3 労働したものとみなす時間

労働したものとみなす時間は、労働時間として算定される時間です。
その際、1週間単位や1ヶ月単位の時間を決議することはできません。

実際のみなし労働時間の決め方については、
法令で「このような水準で決めるべき」という規定は盛り込まれていませんが、
割増賃金節約だけのために短めのみなし労働時間を定めることは、制度の趣旨に反しています。

このため、決議する際に、労使委員会の委員は、
会社側から評価制度・賃金制度に関する説明を十分に受けて、
対象業務の内容を理解した上で、
みなし労働時間が適切な水準のものとなるよう決議するように注意してください。

4 健康・福祉の確保措置の具体的内容

会社は、対象労働者の健康及び福祉を確保するため、
下記の2点について決議する必要があります。

1 対象従業員の勤務状況を把握する方法を具体的に定めること
2 把握した勤務状況に応じ、どういう状況の対象従業員に対し、
  いかなる健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確にすること

勤務状況の把握方法については、
通常の労働時間管理と同様の管理までは求められていませんが、
出退勤時刻のチェック等によって、
従業員がいかなる時間帯にどの程度の時間在社していたのかの
状況を把握する方法で明確に定めることが必要です。

<健康・福祉確保措置の例>

1 把握した対象従業員の勤務状況及びその健康状態に応じて、
  代償休日または特別な休暇を付与すること
2 把握した対象従業員の勤務状況及びその健康状態に応じて、
  健康診断を実施すること
3 働き過ぎ防止の観点から、年次有給休暇について
  まとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること
4 心と体の健康問題についての相談窓口を設置すること
5 働きすぎによる健康障害防止の観点から、
  必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、
  または対象従業員に産業医等による保健指導を受けさせること
6 把握した対象従業員の勤務状況及びその健康状態に配慮し、
  必要な場合には適切な部署に配置転換をすること

また、上記と合わせて次の事項についても決議することが望まれます。

1 会社が対象となる従業員の勤務状況を把握する際、併せて健康状況を把握すること
2 会社が把握した対象従業員の勤務状況及びその健康状態に応じて、
  対象従業員への企画業務型裁量労働制の適用について必要な見直しを行うこと
3 会社が対象となる従業員の自己啓発のための特別の休暇の付与等
  能力開発を促進する措置を講ずること

5 従業員からの苦情処理のため実施する措置の具体的内容

申し出の窓口、取り扱う苦情の範囲等、措置の具体的内容を
決議で定めることが求められています。
具体的には、企画業務型裁量労働制に関しては、業績評価制度や目標管理制度、
これに基づく報酬制度などが導入されている場合には、
評価制度や報酬制度に付随する苦情が多く寄せられることが予想されます。

そこで、これらに関する苦情についても、
苦情処理の対象に含めるように措置することが適当であると
行政では指導をしています。

既に企業内に苦情処理システムをお持ちの企業については、
例えば、そのようなシステムで企画業務型裁量労働制に関する苦情処理を
合わせて行うことを対象従業員に周知するというように、
実態に応じて機能するよう配慮することが求められます。

6 本制度の運用について従業員本人の同意を得なければならないこと及び
  不同意の従業員に対し不利益取り扱いをしてはならないこと

次の事項についても決議することが望まれます。

1 企画業務型裁量労働制の概要、企画業務型裁量労働制の適用を
  受けることに同意した場合に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容
  並びに同意しなかった場合の配置及び処遇について、
  会社が従業員に明示してその従業員の同意を得ることとすること
2 企画業務型裁量労働制の適用を受けることについての従業員の同意の手続き
  (書面によること等)
3 対象となる従業員から同意を撤回することを認めることとする場合には、その要件及び手続き

7 決議の有効期間

3年以内とすることが望ましいとされています。
また、委員の半数以上から決議の変更等のための労使委員会の開催の申し出があった場合は、
決議の有効期間の中途であっても決議の変更等のための
調査審議を行うものとすることとされています。

8 企画業務型裁量労働制の実施状況にかかる従業員ごとの記録を保存すること

決議の有効期間中及びその満了後3年間が保存期間です。

なお、以上挙げた8項目以外にも、会社が対象となる従業員に適用される
評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更しようとする場合にあっては、
労使委員会に対し事前に変更内容の説明をするものとすることを盛り込むよう、
行政は指導しています。

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企画業務型裁量労働制の対象業務となる事例、ならない事例

企画業務型裁量労働制の対象業務となる事例、ならない事例は次の通りです。

<経営企画 対象業務となりえる業務例>

★ 経営状態・経営環境等について調査及び分析を行いあ、経営に関する計画を策定する業務
★ 現行の社内組織の問題点やその在り方について調査及び分析を行い、
  新たな社内組織を編成する業務

<経営企画 対象業務となりえない業務例>

★ 経営に関する会議の庶務等の業務

<人事労務 対象業務となりえる業務例>

★ 現行の人事制度の問題点やそのあり方等について調査及び分析を行い、
   新たな人事制度を策定する業務
★ 業務の内容やその遂行のために必要とされる能力等について調査及び分析を行い、
   社員の教育・研修計画を策定する業務

<人事労務 対象業務となりえない業務例>

★ 人事記録の作成及び保管、給与の計算及び支払い、各週保険の加入脱退、   採用・研修の実施等の業務

<財務・経理 対象業務となりえる業務例>

★ 財務状態等について調査及び分析を行い、財務に関する計画を策定する業務

<財務・経理 対象業務となりえない業務例>

★ 金銭の出納、財務諸表・会計帳簿の作成及び保管、租税の申告及び納付、
   予算・決算にかかる計算等の業務

<広報 対象業務となりえる業務例>

★ 効果的な広報手法等について調査及び分析を行い、広報を企画・立案する業務

<広報 対象業務となりえない業務例>

★ 広報誌の原稿の校正等の業務

<営業企画 対象業務となりえる業務例>

★ 営業成績や営業活動上の問題点等について調査及び分析を行い、
企業全体の営業方針や取り扱う商品ごとの全社的な営業に関する計画を策定する業務

<営業企画 対象業務となりえない業務例>

★ 個別の営業活動の業務

<生産企画 対象業務となりえる業務例>

★ 生産効率や原材料にかかる市場の動向等について調査及び分析を行い、
   原材料の調達計画も含めて全社的な生産計画を策定する業務

<生産企画 対象業務となりえない業務例>

★ 個別の製造等の作業、物品の買い付け等の業務

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労使委員会と既存の労働組合との関係について

労働組合固有の団体交渉権は、労使委員会が設置されても特段の影響はありません。

会社は、両者の関係を明確にするため、
労使委員会を設置する際には、労働組合と事前に協議を行い、
労使委員会が調査審議する事項の範囲を
労使委員会の運営規定で定めておくことが適当とされています。

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労使委員会で決議できる事項

労使委員会では、次の表にある労使協定について
それぞれ5分の4以上の多数による決議により
代替することができます。

<決議等の届け出が不要なもの>

1 1週間単位の非定型的労働時間制
2 1ヶ月単位の変形労働時間制
3 1年単位の変形労働時間制
4 フレックスタイム制
5 一斉休憩の適用除外
6 事業場外のみなし労働時間制
7 専門業務型裁量労働制
8 年次有給休暇の計画的付与
9 年次有給休暇中の賃金の支払い方法

<決議等の届け出が必要なもの>

1 三六協定(時間外・休日労働に関する協定)

<労使委員会での決議が必要で、決議等の届け出が必要なもの>
(労使協定では導入ができないもの)

1 企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制について

『企画業務型裁量労働制に関する決議届』(様式第13号の2)で
労働基準監督署長へ届出が必要です。

『企画業務型裁量労働制に関する決議届』(様式第13号の2)のひな形

三六協定について

『時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届』(様式第9号の3)で
労働基準監督署長へ届出が必要です。
ただし、事業場外労働に関する協定が締結されている場合は、
時間外・休日労働については様式第9号の3、
事業場外労働については『事業場外労働に関する協定届』(様式第12号)で
それぞれ届け出が必要です。

『時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届』(様式第9号の3)のひな形

『事業場外労働に関する協定届』(様式第12号)のひな形

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労使委員会の設置の手順は?

労使委員会の設置の手順は以下の通りです。

1 設置にあたって必要な事項について、労使で話し合う

<過半数労働組合がある場合>

会社側と労働組合で、労使委員会の日程、手順、
会社による一定の便宜の供与がなされる場合にあっては
そのあり方等について十分に話し合い、定めておくことが望ましいです。

<事業場の従業員の過半数で組織する労働組合が存在しない場合>

労使委員会の設置について、会社の申し入れを受け、または会社に対して申し入れを行う際には、
従業員は、必要に応じ、過半数代表者を選任して対処することになります。
過半数代表者は、管理監督者以外の人の中から、民主的な手続きによる選出方法で選びます。
(例:挙手、投票など)

過半数代表者は、会社と労使委員会の設置の時期の目標、設置に至る日程、
労使委員会の委員数等を話し合います。

2 労使各側を代表する委員を選ぶ

労使委員会は、従業員を代表する委員と会社を代表する委員で構成されています。
人数については、特に基準はありませんが、
従業員側委員は半数以上を占めていなければなりません。
ただし、労使各1名の2名からなるものは「労使委員会」として認められません。
会社側の代表委員は、会社側の指名により選出してください。

労働組合は、従業員側の代表委員を任期を定めて指名してください。

過半数代表者は、労使委員会の設置準備段階での取り決めに従い、
従業員側の代表委員を管理監督者以外の人の中から任期を定めて指名してください。
この場合、指名される人から事前の同意を得てください。

なお、対象事業場の労使委員会の委員として、
その事業場に属さない人を指名しても差し支えありません。

3 運営のルールを定める

労使委員会の同意を得て、運営規程を策定してください。

運営規定には、以下の項目についての定めが必要です。

1 労使委員会の招集に関する事項
  1 定例として予定されている委員会の開催に関すること
  2 必要に応じて開催される委員会の開催に関すること
2 労使委員会の定足数に関する事項
  1 全委員に関する定足数
  2 労使各側を代表する委員ごとに一定の割合または一定数以上の出席を必要とすること
3 議事に関する事項
  1 議長の選出に関すること
  2 決議の方法に関すること
4 その他労使委員会の運営について必要な事項
  1 会社が労使委員会に対して開示すべき情報の範囲、開示手続き、
    開示が行われる労使委員会の開催時期
  2 労働組合や労働条件に関する事項を調査審議する労使協議機関がある場合には、
    それらと協議の上、労使委員会の調査審議事項の範囲についての定め
5 労使委員会が労使協定に代えて決議を行うことができる規定の範囲についての定め

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企画業務型裁量労働制の概要は?

【企画業務型裁量労働制とは?】

対象業務に、その業務を適切に遂行するための知識や経験等を
持っている従業員を就かせた場合に適用できるみなし労働時間制度です。
の場合、労使委員会であらかじめ決議した時間働いたものとみなすことが出来ます。

「対象業務」とは次の全ての要件を満たす業務です。

1 事業運営上の重要な決定が行われる事業場で行われる業務であること
2 事業の運営に関する企画・立案・調査・分析の業務であること
3 業務の性質上、その遂行方法を大幅に従業員の裁量に委ねる必要があり、
  その業務の遂行の手段、時間配分の決定等に関し、
  会社が具体的指示をしない業務であること

広い意味では裁量労働制ですので、
1日当たりの時間数働いたものとみなすという意味で、
専門業務型裁量労働制と同様の効果を生じさせますが、
対象となる業務や、導入手順などが異なりますので、注意が必要です。
    
【対象業務が存在する事業場とは?】

対象業務については具体的な範囲を労使委員会で決議しなければなりません。
(例:本社において企業全体の経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、
   経営に関する計画を策定する業務)
その要件として、以下の4つがあります。

1 業務が所属する事業場の事業の運営に関するものであること

例えば、対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼすもの、
事業場独自の事業戦略に関するものなど、
対象業務の該当性の有無(○×)は次の通りです。

例1 本社で企業全体の事業戦略の策定を行っている →○
例2 本社で個別の営業活動を行っている →×
例3 事業本部で特定の製品についての企業全体の事業戦略の策定を行っている →○
例4 関東支社で関東支社および関東地域の各支社を統括した事業戦略の策定を行っている →○
例5 茨城支店で個別の営業活動を行っている →×
例6 千葉支店のみの事業戦略の策定を行っている →○
例7 埼玉工場で特定の製品についての海外における事業戦略の策定を行っている →○
例8 埼玉工場で個別の製造作業やその工程管理を行っている →×

2 企画、立案、調査及び分析の業務であること
3 業務遂行の方法を大幅に従業員の裁量にゆだねる必要があると、
  「業務の性質に照らして客観的に判断される」業務であること
4 企画・立案・調査・分析という相互に関連しあう作業を、
  いつ、どのように行うか等についての
  広範な裁量が従業員に認められている業務であること

以上の要件のすべてを満たした業務が対象業務となります。
したがって、一定の職務経験年数以上で職能資格が一定以上の
従業員全てが該当するわけではありません。

なお、対象業務となりえる業務やなりえない業務の例については、
こちらのサイトをご覧ください。

【労使委員会の設置】

企画業務型裁量労働制を導入する際は、対象となる事業場において労使委員会を設置し、
その委員会の委員の5分の4以上の多数による決議で、必要な事項を決議する必要があります。

労使委員会とは、賃金、労働時間その他の労働条件に関する事項を調査審議し、
会社に対して意見を述べ、会社及びその事業場の従業員を代表する者が
構成員となっている委員会です。

労使委員会の設置の手順はこちらのサイトをご覧ください。
労使協定に代えて労使委員会で決議できる事項については、こちらのサイトをご覧ください。
労使委員会と既存の労働組合との関係については、こちらのサイトをご覧ください。

【労使委員会で決議する】

労使委員会では、会議に出席している委員の5分の4以上の多数決により、
8項目について決議する必要があります。
決議及び議事録(開催の都度作成する必要があります)は3年間
(決議を行った委員会にかかるものは、決議の有効期間の満了後3年間)保存し、
作業場への掲示等により従業員に周知しなければいけません。

適切な決議がなされるためには、各委員が決議にあたって必要な情報を
十分把握していることが必要です。
そのため、会社は対象従業員の評価制度や賃金制度等の情報を
労使委員会に対し開示することが適当です。

【労使委員会での決議事項】

企画業務型裁量労働制を導入するに当たり、
労使委員会で決議しなければならない事項が8項目あります。
(詳細はこちらのサイトをご覧ください。)

1 対象となる業務の具体的な範囲
2 対象従業員の具体的な範囲
3 労働したものとみなす時間
4 健康・福祉の確保措置の具体的内容
5 従業員からの苦情処理のため実施する措置の具体的内容
6 本制度の運用について従業員本人の同意を得なければならないこと及び
  不同意の従業員に対し不利益取り扱いをしてはならないこと
7 決議の有効期間
8 企画業務型裁量労働制の実施状況にかかる従業員ごとの記録を保存すること

なお、以上挙げた8項目以外にも、会社が対象となる従業員に適用される
評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更しようとする場合にあっては、
労使委員会に対し事前に変更内容の説明をするものとすることを盛り込むよう、
行政は指導しています。

【決議の届け出】

労使委員会で決議したことを、所定様式により労働基準監督署に届け出ます。
会社が決議を届けなければ、本制度の効果(労働時間のみなし効果)は生じません。

【対象従業員の同意を得る】

対象従業員に本制度を適用するには、決議に従い、
対象となる従業員の個人の同意を得なければなりません。
また、不同意の従業員に対して、会社は、解雇その他不利益な取り扱いをしてはいけません。

なお、就業規則による包括的な同意は、個別の同意には当たりません。
ご注意ください。

【制度を実施する上での注意点は?】

1 対象従業員を対象業務に就かせ、本制度を実施することにより、
  対象従業員については「実際の労働時間と関係なく、
  決議で定めた時間労働したものとみなす」効果が発生します。
  このみなしの効果は、年少者及び女性の労働時間に関する法の規定にかかる
  労働時間の算定については適用されません。

2 企画業務型裁量労働制の対象従業員も、
  休憩、法定休日に関する規程や深夜業の割増賃金の規程は原則通り適用されます。
  すなわち、法定休日や深夜に労働させた場合には、
  みなし労働時間にかかわらず、実際に働いた時間分の割増賃金を支給する必要があります。

3 決議に定めた範囲以外の業務・従業員に本制度を適用しても効力は発生しません。

4 会社は、健康及び福祉を確保するための措置や苦情の処理のための措置等の決議で
  定めた措置を実施しなければなりません。

5 会社は、決議が行われた日から起算して6ヶ月以内ごとに1回、
  所定様式により所轄労働基準監督署長へ定期報告を行うことが必要です。
  報告する事項は次の通りです。
  1 対象となる従業員の労働時間の状況
  2 対象となる従業員の健康及び福祉を確保する措置の実施状況

6 画業務型裁量労働制の導入の際には就業規則の所要の改定が必要です。

【決議の有効期間】

決議の有効期間は3年以内とすることが適当です。

有効期間が満了して企画業務型裁量労働制を継続する場合には、
再び「労使委員会で決議する」に挙げた8項目について決議し、
その上で決議に従い、改めて対象となる従業員の個人の同意を得なければなりません。

【時間外労働】

みなし労働時間が法定労働時間を超える場合は時間外労働になりますので、
三六競艇を締結し、届け出た上で、法定労働時間を超えた部分の時間に対しては
2割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。

【休日労働】

みなし労働時間制が適用になる場合でも、法定休日の規程は適用されますので、
三六協定を締結し、届け出た上で、法定休日に労働した場兄は実際の労働時間に応じた3割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。

【深夜労働】

午後10時から午前5時までの深夜に労働させた場合には、
深夜労働の時間に応じた割増賃金分(2割5分以上)を支払わなければなりません。

【休憩時間】

みなし労働時間が6時間を超え8時間までであれば45分以上、
8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。

【就業規則】

常時10人以上の従業員を使用する事業場において裁量労働制を適用する場合においては、
就業規則における始業・終業時刻の例外であること等により、
就業規則においても、始業・終業時刻、時間外労働、休日労働、深夜労働、休憩時間等について
定めた上で、従業員に周知して所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

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「うちの会社は裁量労働制だから」ってホント?

社長さんとお話ししてますと、時々、
「うちは裁量労働制でやっているから」とおっしゃる方がいます。

しかも対象者はどうやら全社員らしい。

こういう会社は大半、
「法的には認めていない独自の裁量労働制」を適用しています。

裁量労働制は、「専門業務型」と「企画業務型」があります。
簡単に言えば、専門業務型は職種に縛りがありまして、
全ての職種で認められている裁量労働制ではありません。

企画業務型は全社もしくは各部門の戦略立案を担当しているような人が対象で、
ルーチンワークをメインにしている人は除外されます。

例えば、給与計算等のルーチンワークをメインにしている人の場合、
給与計算業務は、専門業務型の裁量労働制に該当する職種ではありませんし、
ルーチンワークがメインですので、企画業務型の裁量労働制に該当する人でもありません。

また、裁量労働制を導入するには労働基準監督署に届け出を出す書類もあります。

こうした会社さんの場合、社長さんがおっしゃる「裁量労働制」とは
どんな労働時間制のことを指しているのか、
社長さんはどのような労働時間制を実現したいのかを伺い、
極力実態と法律の双方を満たせるようなご提案をすることがキモだと思っています。

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