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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

フレックスタイム制での休憩の与え方などは?

フレックスタイム制を採用した場合に、
労働基準法上の休憩の与え方や、
就業規則の定め方については
どのように考えたらよいのでしょうか?

まず、フレックスタイム制であっても、
労働基準法の休日の規程通りに与えることが大原則です。

【一斉休憩が必要な場合】

コアタイム中に休憩時間を定めるようにしてください。
(法律で決まっていることではありませんが、
 このように行政指導がなされています。)

【一斉休憩が不要な場合】

休憩時間を取る時間帯を従業員に委ねる場合は、
各日の休憩時間の長さを定め、
それを取る時間帯は従業員に委ねる旨を
就業規則に記載するようにしてください。

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フレックスタイム制の休憩時間

フレックスタイム制の場合の
休憩時間に関する考え方をご紹介します。

<大原則>

フレックスタイム制を適用する場合であっても、
休憩時間については労働基準法第34条の要件に
合致するように与えなければなりません。

<一斉休憩の原則が適用される業種>

コアタイム中に休憩時間を定めます。

なお、コアタイムの設定がない等、
休憩を一斉に与えることができない場合は、
労使協定を締結して、
一斉休憩の適用を除外する手続きが必要です。

<一斉休憩の原則が適用除外されている業種>

休憩を取る時間帯を労働者に委ねる場合には、
休憩時間の長さを定め、
休憩を取る時間帯は労働者に委ねる旨を就業規則に定めます。

参考:労働基準法第34条

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては
少なくとも45分、8時間を超える場合においては
少なくとも1時間の休憩時間を
労働時間の途中に与えなければならない。

2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
  ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する
  労働組合がある場合においてはその労働組合、
  労働者の過半数で組織する
  労働組合がない場合においては
  労働者の過半数を代表する者との
  書面による協定があるときは、この限りでない。

3  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

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休憩時間中の外出を許可制にできるか?

休憩時間中に社外へ外出することについて、
上司による許可制にすることはできるのでしょうか?

労働基準法第34条第3項では、
使用者は休憩時間を自由に利用させなければならないとされています。

ポイントは、休憩時間中に社外へ外出することが
休憩時間の自由利用という観点からみて
合法の範囲内かどうか、という点になります。

この点について、次のような通達が出ております。

「事業所内において自由に休息し得る場合には
 必ずしも違法にはならない。」
(昭和23年10月30日 基発1575号)

なお、こうした許可制を採用する場合は、
トラブル防止も兼ねて、
就業規則にその旨を明記しておくとよいでしょう。

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コアタイムのないフレックスタイム制での休憩の決まりごとは?

コアタイム制のないフレックスタイム制度を導入する際に、
休憩について「いつでも好きな時に取るように」とすることはできるでしょうか?

休憩に関しては「一斉付与」の原則があります。
休憩は個々バラバラに与えるのではなく、
一斉に与えなくてはならないとする原則です。

ただし、労使協定を締結することで、
一斉付与の原則の適用を除外することができます。

コアタイム制のないフレックスタイム制の場合には、
従業員の出勤時間帯はまちまちですから、
休憩を一斉に与えることは事実上不可能です。

したがって、労使協定を締結し、
一斉付与の原則の適用を除外することが必要です。

なお、下記の事業場については
休憩の一斉付与の原則が適用されないことから、
労使協定の締結の必要もありません。

1 運送業
2 販売・理容業
3 金融・保険・広告業
4 映画・演劇業
5 郵便・信書便・電気通信業
6 保健衛生業
7 旅館・飲食・接客業
8 官公署

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休憩時間中に全員でラジオ体操。これは労働時間?

お昼の休憩が12時から1時間ある会社。
昼食と言っても1時間丸々かかるわけではないので、
1時の業務再開5分前に、みんなでラジオ体操をしてから仕事をしようじゃないかと、
社長さんが言い出しました。

このラジオ体操は休憩の一環であり、労働時間としてカウントしなくて大丈夫でしょうか?

やりたい人だけがやるのならいいのですが、強制してしまうと労働時間となります。

休憩には

①勤務時間の途中
一斉に与え
自由利用させなければならない

という、三原則があります。(労働基準法第34条)

今回の事例では③の「自由利用」に抵触してしまうのです。

労働基準法第34条に「自由利用」を謳った経緯が面白いですよ。

戦時中の就業規則には、休憩時間中に会社が定めるところに従い、
体操を行うべき旨を規定するものが多かったという事情があったそうです。

それでは従業員の疲労を回復させることにはならず、
従業員を自由に休息させることが最も適当だと考え、
「自由利用」の規定が置かれたのだそうです。

社長さんからすれば「みんなの健康のために」「みんなの疲労回復のために」と
よかれと思ってのことなのでしょうが、
従業員にはその思いは届かず、法も禁止しているのです。

仮にこの会社が実働8時間の会社ですと、
休憩時間が5分短くなり、その5分が労働時間に回りましたので、
実働8時間5分となります。
こうなると、5分の時間外労働に対する残業手当の支払という問題も生じます。

よかれと思っていることが受け入れられないばかりか、残業手当まで支払うのか...。
社長さんにとっては厳しい話ですね。

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お昼休み中、お弁当を食べている社員に電話番をさせてもよいか?

労働基準法では休憩について、次のように定められています。

「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
 8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を
 労働時間の途中に与えなければならない。」

所定労働時間が8時間の場合、間違いなく残業がない場合は、45分の休憩でいいのですが、
通常の会社は残業が発生する可能性(=労働時間が8時間を超える可能性)を考慮し、
1時間の休憩を与えているケースが大半です。

さて、この休憩時間、よくありがちなのは12時から13時までの1時間に設定するというパターンです。
昼食時に合わせて休憩時間を設定しているわけです。。

全員が外食に行くと、会社に誰もいなくなってしまいます。
でも、もしかしたらお客様や取引先からお電話があるかもしれません。

ということで、誰かに電話番をお願いすることになります。

お弁当を持ってきているスタッフに、
「もし電話が鳴ったら出てくれる?」と指示を出して食事に行く社長。

この場合、電話番をしながらお弁当を食べるスタッフは休憩を取ったことになるのでしょうか。

答えは「休憩を取ったことにはなりません」。

労働基準法によると、休憩時間は従業員の事由に利用させないといけないことになっています。

電話が鳴ろうが鳴るまいが、電話番をしている以上、
このスタッフは外出ができなくなってしまいます。
これでは休憩時間を自由に利用させているとは言えなくなるんですね。
この場合、休憩ではなく、労働時間としてとらえることになります。

私のお客様の会社の中には
お昼休み中の電話番を(労働基準法上の)管理職が担当することにしている会社があります。
管理職は休憩の条文が適用されないからです。

その他、休憩を交代で取らせている会社もあります。
会社によっては留守電に切り替えるところもあるようです。

皆様の会社では、何か工夫をされていますか?

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8時間勤務なら休憩時間は45分でよいか?

労働基準法第34条には休憩時間について次のように定めています。

1 6時間を超える場合は最低45分の休憩を与えること
2 8時間を超える場合は最低1時間の休憩を与えること

「超える」というのは法律用語でして、その直前に記載されている数字を含みません。

したがって、6時間ピッタリで業務が終了する場合は、
6時間を超えていないので、休憩を与える義務はありません。

同様に、8時間ピッタリで業務が終了する場合は、
8時間を超えていないので、休憩は45分でよいのです。

ただ、ここで問題が。

所定労働時間が8時間の従業員に対して、15分の残業を命じたとします。
こうなると、この日の従業員は8時間15分働きますから、
8時間を超えてしまうのです。
したがって、この日は1時間の休憩を取らせなければなりません。

残業がある日は1時間、残業がない日は45分の休憩を与えればよいのですが、
正直、面倒です。

そんなことから、ほとんどの会社では1時間の休憩を与えることで、
残業が発生しても休憩時間で労働基準法違反とならないよう、配慮しています。

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