休日は暦日を指している?連続24時間あればよい?
休日は何時から何時までなのか、という点に関する原則と例外を解説します。
<原 則>
休日とは暦日を指し、午前0時から午後12時までの休業のことです。
(昭和23年4月5日 基発535号)
<例外1> ~交代制~
番方編成(「早番、中番、遅番」等)による交代制における「休日」については、
下記の双方に該当する場合に限り、継続24時間を与えれば差支えありません。
1 番方編成による交代制によることが就業規則等により定められており、
制度として運用されていること
2 各番方の交代が規則的に差sダメられているものであり、
シフト表等によりその都度設定されるものではないこと
逆に言えば、上記2点の片方しか条件を満たさない場合や、
双方の条件ともに満たさない場合は、
番方編成による交代制であっても、原則通り、暦日で休日を捉えます。
<例外2> ~旅館業~
旅館業に勤めるフロント係、調理係、仲番、客室係の従業員を対象者とし、
次のすべての要件を満たすと、二暦日にまたがる休日を認めることとしています。
1 正午から翌日の正午までの24時間を含む継続30時間の休息期間が確保されていること
ただし、この休息期間は、当分の間に限り、正午から翌日正午までの24時間を含む
継続27時間以上であっても差し支えありません。
2 休日を二暦日にまたがる休日という形で与えることがある旨
及びその時間帯があらかじめ従業員に明示されていること
また、次の3点について守られていない場合は、行政指導の対象となります。
1 各従業員の1年間における法定休日数のうち、少なくとも2分の1は暦日によって与えること
2 休日は前月末までにシフト表などにより具体的な期日、
二暦日にまたがる休日という形によって与えるかどうか等を明らかにして
従業員に通知するものとし、
これを変更する場合には遅くとも前日までに従業員に通知すること
3 各従業員について、1年間に法定充実数を含め60日以上の休日を確保すること
(昭和57年6月30日基発446号)
(昭和63年3月14日基発150号)
(平成11年3月31日基発168号)
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