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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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就業が著しく困難であることを証明しなければ生理休暇は取れないのか?

労働基準法第68条では、次のような定めがなされています。

――――――――――――――――――――――
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が
休暇を申請したときは、
そのものを生理日に就業させてはならない。
――――――――――――――――――――――

この条文でお分かり頂けるように、
生理だからといって、休暇を請求することを認めたわけではなく、
「生理日の就業が著しく困難な女性」に限り、
休暇の請求を認めています。

さて、それでは、「私の場合、就業が著しく困難です。」
ということを女性従業員が証明しなくてはならないのでしょうか。

また、こうした際に、会社として「医師の診断書を出せ!」と
厳格な証明を求めることはできるのでしょうか?

まず、原則としては、特別の証明がなくても、
女性労働者からの請求があった場合は、
休暇を与えるよう、行政は指導しています。

ちゃんと証明をしろ、とまでハードルを高めると、
手続きが複雑になり、
「だったら休暇なんか請求しません。」
ということになりかねません。

これでは、制度の趣旨が抹殺されてしまいます。

また、特に証明を求める必要が認められる場合であっても、
前述の趣旨に鑑み、
医師の診断書のような厳格な証明を求めるのではなく、
一応の事実を推断できれば十分ということで、
例えば、同僚の証言程度の簡単な証明で足りるとしています。
(昭和23年5月5日 基発682号、
 昭和63年3月14日 基発150号 婦発47号)

会社の就業規則で生理休暇を無給にしている場合は、
大半、有給休暇を使って休むので、
あまりこうした問題は生じません。

こうした問題が生じやすいのは、
生理休暇を有給にしている場合です。
従業員からすると、本来の有給休暇日数を減らすことなく、
有給で休めるのですから、
中にはちょっとズルしちゃおうという人も出てくるわけです。

会社側の誤解かどうかは別にして、
「あなた、ズルしてんじゃないの?」と会社側が思うと、
「証明書持って来い!」とエスカレートすることもありますね。

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女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令が公布されました

厚生労働省は平成24年4月10日、母性保護のために、
生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での
女性労働者の就業を禁止する
「女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令」を公布しました。
改正女性則は平成24年10月1日から施行となります。

改正女性則では、妊娠や出産・授乳機能に影響のある
25の化学物質(従来の規制対象は9物質)を規制対象とし、
これらを扱う作業場のうち、以下の業務については、
妊娠の有無や年齢などにかかわらず
全ての女性労働者の就業を禁止します。

女性労働者の就業を禁止する業務

★ 労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、
   「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の
   空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった
   屋内作業場での業務
★ タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる
   化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、
   呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務

女性労働基準規則の対象物質(25物質)

1 特定化学物質障害予防規則の適用を受けているもの

 1 塩素化ビフェニル(PCB)
 2 アクリルアミド
 3 エチレンイミン
 4 エチレンオキシド
 5 カドミウム化合物
 6 クロム酸塩
 7 五酸化バナジウム
 8 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)
 9 塩化ニッケル(II)(粉状のものに限る)
10 砒素化合物(アルシンと砒化ガリウムを除く)
11 ベータ-プロピオラクトン
12 ペンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩
13 マンガン

(注)カドミウム、クロム、バナジウム、ニッケル、
   砒素の金属単体、マンガン化合物は対象とならない。

2 鉛中毒予防規則の適用を受けているもの

14 鉛およびその化合物

3 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けているもの

15 エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ)
16 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート)
17 エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ)
18 キシレン
19 N, N-ジメチルホルムアミド
20 スチレン
21 テトラクロルエチレン(パークロルエチレン)
22 トリクロルエチレン
23 トルエン
24 二硫化炭素
25 メタノール

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生後間もなく子供がなくなった女性は時間外労働や休日出勤を断れるか?

会社は、妊産婦が請求した場合は、時間外労働、休日労働、
深夜労働をさせていはいけない旨が、
労働基準法第66条に記載されています。

仮に、出生後数か月後にお子さんを亡くした女性がいるとします。

彼女は、今は子供を育てる身ではなくなりましたが、そんな彼女から
時間外労働等ををしたくないと請求すれば、
会社は時間外労働等をさせてはいけないのでしょうか?

答えは、「時間外労働をさせてはいけません。」となります。

妊産婦とは、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性を言います。

この条文の趣旨は、育児にあるのではなく、
子供を妊娠したり、出産したりした女性の健康を確保するためにあります。

出産して間もない女性が体に無理をかけると、健康を害してしまいがちであることから、
現実にお子さんがいるとかいないとか、育児をする必要があるとかないとかに関わらず、
ご本人からの請求があれば、時間外労働等をさせてはいけません。

育児介護休業法には、これと似たような条文があります。

会社は、一定の要件を満たす従業員で、かつ、3歳に満たない子を養育する従業員が、
その子を養育するために請求した場合は、
所定労働時間を超えて労働させてはいけません。
ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでないという趣旨の条文です。
(育児介護休業法第16条の8)

育児・介護休業等規程がある会社であれば、
この条文を元にして、「所定外労働の制限」について記載があるはずです。

こちらの法律は、子を産んだ女性ご本人にスポットライトが当てられているのではなく、
育てるべき子がいる従業員にスポットライトが当てられています。

したがって、労働基準法よりも制約があります。

1 労使協定を締結することにより、一定の従業員を対象者から外すことができる。
2 「3歳未満の子を養育する」従業員でなければ対象となれない。
3 事業の正常な運営を妨げる時は、会社は従業員からの請求を退けることができる。

その代わり、労働基準法と異なり、
男性でも対象になりますし、期間も産後1年だけではなく、約3年間となっています。

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産前産後休暇の基本的なこととは?

産前産後休暇について、労働基準法では次のような定めがあります。

<産前休暇>

使用者は6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、
その女性を働かせてはいけません。
(なお、双子や三つ子などの多胎妊娠の場合は14週間になります)

⇒あくまで女性が請求した場合。女性が請求しなければ、出産当日まで働くこともOK。
⇒出産日当日は産前休暇の最終日として取り扱います。
 したがって、出産予定日よりも出産日が遅れた場合、
 結果として産前休暇が6週間(14週間)を超えることがあります。

<産後休暇>

使用者は、産後8週間を経過しない女性を働かせてはいけません。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、
その女性について医師が支障がないと認めた業務につかせることは差し支えありません。

⇒産前休暇と違い、産後6週間は本人が働きたいといっても働かせてはいけません。
 (母体保護のため)
⇒産後6週間を経過した場合は、本人の請求と医師の許可があれば働けますが、
 実務上、このような方を見たことがありません...。

<妊娠中の女性と業務内容>

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合は、
他の軽易な業務に転換させなければいけません。

⇒ただし、「他の軽易な業務」がない場合は、
 その女性のために新しく軽易な業務を作ってまで対応する義務はありません。

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