年少者の年齢を証明する書類「住民票記載事項証明書」とは?
労働基準法では、使用者は、
満18歳に満たない従業員については、
その年齢を証明する戸籍証明書を
事業場に備え付けなければならないとしています。
この「戸籍証明書」、具体的には、戸籍抄本(謄本)や、
その年齢を証明する戸籍証明書を
事業場に備え付けなければならないとしています。
この「戸籍証明書」、具体的には、戸籍抄本(謄本)や、
住民票の写しを指しているのですが、
昨今は個人情報保護の観点で、
不必要な情報まで会社に開示することを防止するため、
不必要な情報まで会社に開示することを防止するため、
「住民票記載事項証明書」を利用するよう、
行政指導しています。
さて、「住民票記載事項証明書」とは
行政指導しています。
さて、「住民票記載事項証明書」とは
どのような証明書かご存知ですか?
住民票記載事項証明書は、
現在住民登録をしている方の住民票の内容の中から、
申請者の方が必要とする項目のみ証明するものです。
一般的には会社で定められた用紙に証明するものですが、
指定の用紙がない場合には
各市区町村の書式で証明を発行することになります。
通常、従業員本人が住民票記載事項証明書を
住民票記載事項証明書は、
現在住民登録をしている方の住民票の内容の中から、
申請者の方が必要とする項目のみ証明するものです。
一般的には会社で定められた用紙に証明するものですが、
指定の用紙がない場合には
各市区町村の書式で証明を発行することになります。
通常、従業員本人が住民票記載事項証明書を
市区町村に取りに行きます。
この場合は、下記のものが必要です。
1 会社から書類を指定されている場合は、証明用の書式
2 手数料(1通につき無料~数百円)
3 本人確認資料(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
1 会社から書類を指定されている場合は、証明用の書式
2 手数料(1通につき無料~数百円)
3 本人確認資料(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
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