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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

一ヶ月単位の変形労働時間制における休日の振替

1ヶ月単位の変形労働時間制における、休日の振替に関する約束事は
どのようになっているのでしょうか?

【結論】

休日振替の結果、就業規則で1日8時間
または1週40時間を超える所定労働時間が
設定されていない日または週に
1日8時間または1週40時間を超えて
労働させることになる場合には、
その超える時間は時間外労働となります。

【例:1日の労働時間】

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することで、
下記のような所定労働時間を設定している会社があるとします。

月曜日:10時間
火曜日~土曜日:6時間
日曜日:休日
(1週合計40時間)

日曜日に休日出勤をさせ、
その代わり月曜日を振替休日とする場合、
日曜日の所定労働時間は10時間となります。

日曜日は元々、1日8時間を超える
所定労働時間は設定されていません。

このような日に8時間を超えて勤務させるわけですから、
8時間を超えた2時間については
時間外労働として計算することになります。

【例:週の労働時間】

完全週休二日制を採用している場合、
ある週の休日を他の週に振り替えた場合を想定してみます。
(1日の所定労働時間は8時間)

この場合、休日出勤をさせた週の労働時間が
1日8時間×6日=48時間となります。

もともと、休日出勤をさせなければ、
この週の労働時間は40時間でした。

40時間を超える所定労働時間が設定されていない週に
40時間を超える労働をさせることになりますので、
40時間を超えた8時間については時間外労働となります。
(昭和63年3月14日 基発150号、平成6年3月31日 基発181号より)

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休日出勤に対する代休の取得が翌月となった場合の給与計算は?

ある会社の給与は月末締めです。月の途中に休日出勤を行い、
翌月に代休を取得することになっています。

この場合、賃金の支払いについてはどのように考えればよいでしょうか?

仮のこの休日が法定休日である場合、
休日出勤をしたのですから、1.35倍の賃金を支払わなければなりません。

ただし、従業員の意思に基づいて代休を付与したり、
代休の付与が制度として確立している場合は、
代休日の賃金(1.00倍)を1.35から差し引き、
結果として残る0.35部分の支払いをすればよいとなっています。

ただし、代休の取得が翌月となった場合は、
どのように考えればよいのでしょうか。

Aパターン 割増賃金を支払わない

まず考えられるのは、0.35部分を支払わないという選択です。
実態としては一番多いのですが、これは明らかに労働基準法違反となります。
ということで、おススメはできません。

Bパターン 0.35のみ支払う

0.35のみ支払うという選択は、
適法な取り扱いを目指している会社の中ではよくあるパターンですが、
厳密に言うと、これも法違反です。
労働基準法には「全額払いの法則」が掲げられており、
その賃金計算期間内に働いた分、
原則として全額を支払わなければならないからです。

とういことで、完ぺきに合法を目指すなら、次のCパターンとなります。

Cパターン いったん1.35倍全額を支払い、
        代休取得月に1.00分を控除する

いったん1.35倍を支払い、代休を取得した月に
1.00分を控除するという選択です。
これであれば、全額払いの原則に抵触しません。
代休を取得した月に1.00分を控除するというのも、
ノーワークノーペイの原則からして妥当となります。

ただ、正直、このパターンで実務を運用している会社って、
大企業ならともかく、中小・ベンチャー企業では
ほとんど見たことがありません・・・。

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休日出勤1時間。この場合の処理ってどうなるの?

従業員に対し、事前に労働日と休日を振り替えた上で、
休日出勤をさせました。

ところがふたを開けてみると、大した仕事がないため、
2時間のみ働かせて、(会社の判断で)帰社させました。

さて、この場合の給与と後日の休日について、
どのように考えればよいのでしょうか。

<給与関係>

まず、大前提としてこの休日出勤日は
休日の振替をしたのですから、
休日ではなく「労働日」となります。

従って、勤務時間や休憩時間は就業規則に
定められている時間や時刻となります。
労働日となるこの日に残業をすれば残業手当が発生しますし、
遅刻や早退をすれば、その分の控除をすることもあり得ます。
(「あり得る」としたのは契約によっては
 遅刻や早退をしても給与から控除しない契約もあり得るためです。)

今回は、会社の判断で帰社させたのですから、
原則的には、使用者の責に帰すべき事由による休業となり、
平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければいけません。

仮に2時間分の給与が支払われている場合は、
休業手当の額は下記のとおりとなります。

【平均賃金の6割以上の額 - 2時間分の給与】

ということで、2時間分の給与だけ支払うというわけにはいきません。

<休日関係>

労働契約の一環として休日を後日に変更したのですから、
当然のことながら、後日、休日を取らせる義務があります。

うーん。会社にとってはイタい話ですね。
これなら、休日の振替ではなく、代休にして、
2時間分の休日出勤に見合った給与を支払った方が安くつくような気がします。

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