労働者の過半数代表者とはどのような要件を満たす人のことを言うのでしょうか?
通達によると、次のいずれの要件とも
満たすものであることとされています。
(平成11年1月29日 基発45号、
平成22年5月18日 基発0518第1号)
1 労働基準法第41条第2号に規定する
監督または管理の地位にある者でないこと
2 法に基づく労使協定の締結当事者、
就業規則の作成・変更の際に
使用者から意見を聴取される者等を
選出することを明らかにして実施される
投票、挙手等の方法による
手続きにより選出された者であり、
使用者の意向によって選出された者ではないこと。
「1」については、いわゆる「管理職ではないこと」ということになりますが、
ここでいう管理職とは、会社が定める基準で選ばれた管理職ではなく、
労働基準法上の管理職という意味合いです。
以前、マクドナルドの店長が管理職ではないとされた
東京地裁の判決は有名ですね。
「2」については、最後の一文が重要です。
中小・零細企業であればあるほど、
実際は投票や挙手などの選出手続きを行わず、
経営者が特定の従業員にいきなり声をかけて、
「ここにハンコ押して」と声をかけて、
労使協定を作成するケースが多いと思いますが、
それは、本当はダメということです。
なお、下記の場合で、
その事業場に上記「1」に該当する労働者がいない場合、
つまり、労働基準法第41条第2号に規定する
監督または管理の地位にある者のみの事業場である場合には、
上記「2」の要件を満たすだけでOKとされています。
1 労働者の貯蓄金をその委託を受けて
管理する際の労使協定
(労働基準法第18条第2項)
2 賃金の一部控除に関する労使協定
(労働基準法第24条第1項ただし書)
3 有給休暇に関する労使協定
(労働基準法第39条第4項、第6項及び第7項ただし書)
4 就業規則の作成・変更に伴う意見聴取
(労働基準法第90条)
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