光GENJIは労働基準法上の労働者か?
テレビ等に出演する子役、小学生等で構成された歌手グループって、
労働基準法に定められいる労働者なのでしょうか。
労働基準法で定義されている労働者に該当する場合、
当然ながら、労働基準法の様々な制約が使用者側(芸能プロダクション)に課せられます。
労働基準法では、大原則として、中学校を卒業する3月一杯までは労働者として使用してはいけないことを定めています。(第56条第1項)
ただし、児童の健康や福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものである場合は、
労働基準監督署の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用することができます。
さらに、映画の製作や演劇の事業については、
満13歳に満たない児童についても、労働基準監督署の許可を得ることで、
修学時間外に使用することができることとなっています。(第56条第2項)
ということで、小学生以下の年齢の子役や歌手であっても
条件つきではありますが、労働基準法上に定める労働者として
働いてもらうことはできるのです。
この問題で一番イメージがわくのが、深夜労働じゃないでしょうか。
以前、「ザ・ベストテン」という久米宏さんと黒柳徹子さんが司会を務めた番組がありました。
夜9時からの生放送番組だったため、小学生等の歌手の場合は、
出演できない、と司会者が伝えていたような記憶があります。
こういった子役の場合、原則として夜8時(一定の条件を満たした場合は夜9時)
以降の労働は禁止されています。
これを根拠として、夜間の活動をしないことになっているのです。
そんな中、昭和63年7月30日基収355号で、次の要件を全て満たす場合は、
そもそも労働基準法上に定める労働者ではない、との通達が出ました。
1 当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、
芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。
2 当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。
3 リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても
プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。
4 契約形態が雇用契約ではないこと。
どうも、この通達が出されたきっかけが当時の人気アイドル「光GENJI」にあったようで、
この通達、俗に「芸能タレント通達」または「光GENJI通達」と呼ばれています。
この要件を満たす限り、労働基準法の制約の範囲外となります。
したがって、夜何時まででも芸能活動をしてよいことになります。
ただし、上記4点、個々の事例に当てはめて考えると、解釈に結構あいまいな点も多く、
実際はテレビ局や芸能プロダクション側の自主規制をしているようです。
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