懲戒解雇の際、通常は即時解雇となりますが、通常、会社としては懲戒解雇となる人にまで、解雇予告手当は支払いたくないと考えます。このような場合は、所轄の労働基準監督署に「解雇予告除外認定申請書」を出してください。
書式はこちらです。
解雇予告除外認定申請書.doc本来、会社は、労働者を解雇しようとする場合には
少なくとも30日前にその予告をするか、
30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を
支払わなければなりません。
ただし、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する等の場合には
この手続は除外されます。
ただし、その事由については、
所轄労働基準監督署長の認定を受けることになっています。
なお、この書類を提出する際、
原則的な提出書類は下記の通りです。
すべて2部作成して、監督署に提出してください。
解雇予告手当除外認定申請書も原本が2部必要です。
1部原本、もう1部はコピーでは不可とされますので、ご注意ください。
なお、こうしたルールや添付書類については、
労働基準監督署により異なるケースがあります。
実際に申請する際は、事前に所轄の労働基準監督署にご確認ください。
【提出書類の一覧】
1 解雇予告手当除外認定申請書
2 事実の経緯が分かるもの(書式自由)
3 本人の労働者名簿
4 本人の現在の連絡先が分かるもの
(労基署が本人にも確認作業を行うために必要となります。)
5 懲戒部分の就業規則のコピー
6 懲罰委員会を開いた場合は、その議事録
7 本人の始末書があれば、そのコピー
当日は、事情を口頭で確認しつつ、
書類の不備の有無を確認し、
受理印を押してもらうだけです。
受理印は書類を預かったという印であり、
申請が認められたかどうか、という判断とは関係ございません。
労基署は、本人からも事情を聴取します。
その上で、直接御社に労基署から電話で連絡があります。
(今までの経験上、3~4日かかるケースが大半です。)
申請が認められない場合は、
下記の2択となります。
1 認定しないという処理を確定させる。
2 申請自体を取り下げる。
今後、裁判等で争われる可能性を考えると、
取下げの方がよろしいかと存じます。
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