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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

経営が苦しくなった時に思い出していただきたい賃金の支払いに関するルール

経営が厳しい状況におかれると、
従業員への賃金の支払いが重くのしかかってきます。

一方で、従業員には、自分の生活がありますので、
会社から賃金が支払われないなどのことがあると、
生活に窮してしまいます。

経営者からしてみると、
苦渋の選択を迫られることになります。

厚生労働省発行のリーフレットを土台に、
若干分かりやすい言葉に改めながら、
こうした場合に思い出していただきたい
労働法による規定をまとめてみました。


1 賃金の確実な支払い

賃金は、労働者にとって重要な生活の糧であり、
法は確実な支払いを求めています。

【法令】
賃金は、①通貨で、②直接労働者に、
③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて
支払わなければなりません。(労働基準法第24条)

2 退職金・社内預金の確実な支払等のための保全措置

退職金は労働者の退職後の生活に重要な意味を持ちます。
また、社内預金は労働者の貴重な貯蓄です。
こうしたことから、企業が倒産した場合であっても、
労働者にその支払いや返還が確実になされなければなりません。

【法令】
退職金制度を設けている場合にも、
確実な支払のための保全措置を講ずるように努めなければならず、
また、社内預金制度を行う場合には、
確実な返還のための保全措置を講じなければなりません。
(賃金の支払の確保等に関する法律第3条、第5条)

3 休業手当の支払

企業側(使用者)の都合で休業させた場合には、
労働者に休業手当を支払い、
一定の収入を保障する必要があります。

【法令】
一時帰休など企業側の都合
(使用者の責に帰すべき事由)により
所定労働日に労働者を休業させた場合には、
休業させた日について
少なくとも平均賃金の100分の60以上の
休業手当を支払わなければなりません。
(労働基準法第26条)

ご参考:未払賃金の立替払制度の概要

未払賃金の立替払制度は、企業倒産に伴い、
賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、
未払となっている賃金の一部を、
国(独立行政法人労働者健康福祉機構)が
事業主に代わり、立て替えて支払う制度です。
立替払の対象となる未払賃金は、
退職日の6か月前以降の未払賃金で、
①定期賃金(休業手当を含む。)、
②退職金が対象となります。

※ 立替払を行った場合、
  国(独立行政法人労働者健康福祉機構)は、
  立替払金に相当する金額を、
  事業主等へ求償することとしています。

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就業が著しく困難であることを証明しなければ生理休暇は取れないのか?

労働基準法第68条では、次のような定めがなされています。

――――――――――――――――――――――
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が
休暇を申請したときは、
そのものを生理日に就業させてはならない。
――――――――――――――――――――――

この条文でお分かり頂けるように、
生理だからといって、休暇を請求することを認めたわけではなく、
「生理日の就業が著しく困難な女性」に限り、
休暇の請求を認めています。

さて、それでは、「私の場合、就業が著しく困難です。」
ということを女性従業員が証明しなくてはならないのでしょうか。

また、こうした際に、会社として「医師の診断書を出せ!」と
厳格な証明を求めることはできるのでしょうか?

まず、原則としては、特別の証明がなくても、
女性労働者からの請求があった場合は、
休暇を与えるよう、行政は指導しています。

ちゃんと証明をしろ、とまでハードルを高めると、
手続きが複雑になり、
「だったら休暇なんか請求しません。」
ということになりかねません。

これでは、制度の趣旨が抹殺されてしまいます。

また、特に証明を求める必要が認められる場合であっても、
前述の趣旨に鑑み、
医師の診断書のような厳格な証明を求めるのではなく、
一応の事実を推断できれば十分ということで、
例えば、同僚の証言程度の簡単な証明で足りるとしています。
(昭和23年5月5日 基発682号、
 昭和63年3月14日 基発150号 婦発47号)

会社の就業規則で生理休暇を無給にしている場合は、
大半、有給休暇を使って休むので、
あまりこうした問題は生じません。

こうした問題が生じやすいのは、
生理休暇を有給にしている場合です。
従業員からすると、本来の有給休暇日数を減らすことなく、
有給で休めるのですから、
中にはちょっとズルしちゃおうという人も出てくるわけです。

会社側の誤解かどうかは別にして、
「あなた、ズルしてんじゃないの?」と会社側が思うと、
「証明書持って来い!」とエスカレートすることもありますね。

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外国人労働者向け労働条件通知書はこちら!

労働基準法等の労働関係法令は、
日本国内における労働であれば、
日本人であると否とを問わず、
また、不法就労であると否とを問わず
適用されます。

したがって、外国人であっても、
採用時には労働条件通知書を交付することになります。

その時に役立つのが外国語で記載された
労働条件通知書のひな形。

厚生労働省では下記の言語で記載された
労働条件通知書のひな形を公表していますので、
下記にリンクを貼っておきます。

ご活用ください。

【外国語表記の労働条件通知書】

1 英語
2 中国語
3 韓国語

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年次有給休暇の意義とは? その2

労働行政の場において、
年次有給休暇の解釈運用の元となる考え方の
ご紹介、その2です。

年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは
労働者の自由です。

しかし、労働者がその所属の事業場において
その業務の正常な運営の阻害を目的として
一斉に休暇を提出して職場を放棄する場合は、
年次有給休暇に名を借りた同盟罷業です。
こうした場合、年次有給休暇の行使とは言えません。

ただ、このように言えるのは、
その労働者の所属する事業場で
休暇闘争が行われた場合のことです。

他の事業場における争議行為に
休暇を取って参加するような場合は、
年次有給休暇の行使として認められます。
(昭和48年3月6日 基発110号より。
 分かりやすくするため、若干文章を改変しています。)

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年次有給休暇の意義とは? その1

現在、労働行政の場において、
年次有給休暇の解釈運用の元となる考え方は、
次の通りとなっています。
文章が若干長いので、2回に分けてご紹介します。

年次有給休暇の権利は、
法定要件を充たした場合、
法律上当然に労働者に生ずる権利であり、
労働者の請求を待って
初めて生ずるものではありません。

年次有給休暇について定めている
労働基準法第39条のうち、
第5項において「請求」という言葉が登場します。

労働基準法第39条第5項―――――――――――

使用者は、前各項の規定による有給休暇を
労働者の請求する時季に与えなければならない。

ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季にこれを与えることができる。
―――――――――――――――――――――

この「請求」とは休暇の時季を指定するという趣旨であり、
労働者が時季の指定をした時は、
客観的に同項ただし書き所定の事由、
つまり、請求された時季に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げるという事由が存在し、
かつ、これを理由として使用者が
時季変更権の行使をしない限り、
その指定によって年次有給休暇が成立し、
その労働日における就労義務が消滅します。

以上の解釈により、
年次有給休暇の成立要件として、
労働者による「休暇の請求」や、
これに対する使用者の「承認」というような観念を
容れる余地はありません。
(昭和48年3月6日 基発110号より。
 分かりやすくするため、若干文章を改変しています。)

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賞与で減給の制裁はできるか?

減給処分を行う際、通常は毎月支払われている給与から減給を行いますが、
賞与からの減給処分は可能でしょうか?

賞与も賃金であることから、
制裁として賞与から減額することが明らかになっている場合は、
労働基準法第91条の減給の制裁に該当します。

したがって、減給すること自体は可能ですが、
下記の点にご注意ください。

1 1回の事由につき、平均賃金の2分の1の額を
  超えないようにすること
2 減給の総額が賞与額の
  10分の1を超えないようにすること

(昭和63年3月14日 基発150号より)

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過半数代表者の選出⇒投票、挙手等の「等」って何?

労働者の過半数代表者を選出する際、
「投票、挙手の方法による手続きにより選出された者・・・」と
書いてあるケースが多いのですが、
この「等」って何かご存知ですか?

例えば、労働者同士の話し合い、
持ち回り決議といったように、
労働者の過半数がその人の選任を
支持していることが明確になる
民主的な手続きを指しています。
(平成11年3月31日 基発169号より)

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過半数代表者の要件とは?

労働者の過半数代表者とは
どのような要件を満たす人のことを言うのでしょうか?

通達によると、次のいずれの要件とも
満たすものであることとされています。
(平成11年1月29日 基発45号、
 平成22年5月18日 基発0518第1号)

1 労働基準法第41条第2号に規定する
  監督または管理の地位にある者でないこと
2 法に基づく労使協定の締結当事者、
  就業規則の作成・変更の際に
  使用者から意見を聴取される者等を
  選出することを明らかにして実施される
  投票、挙手等の方法による
  手続きにより選出された者
であり、
  使用者の意向によって選出された者ではないこと。

「1」については、いわゆる「管理職ではないこと」ということになりますが、
ここでいう管理職とは、会社が定める基準で選ばれた管理職ではなく
労働基準法上の管理職という意味合いです。

以前、マクドナルドの店長が管理職ではないとされた
東京地裁の判決は有名ですね。

「2」については、最後の一文が重要です。
中小・零細企業であればあるほど、
実際は投票や挙手などの選出手続きを行わず、
経営者が特定の従業員にいきなり声をかけて、
「ここにハンコ押して」と声をかけて、
労使協定を作成するケースが多いと思いますが、
それは、本当はダメということです。

なお、下記の場合で、
その事業場に上記「1」に該当する労働者がいない場合、
つまり、労働基準法第41条第2号に規定する
監督または管理の地位にある者のみの事業場である場合には、
上記「2」の要件を満たすだけでOKとされています。

1 労働者の貯蓄金をその委託を受けて
  管理する際の労使協定
  (労働基準法第18条第2項)
2 賃金の一部控除に関する労使協定
  (労働基準法第24条第1項ただし書)
3 有給休暇に関する労使協定
  (労働基準法第39条第4項、第6項及び第7項ただし書)
4 就業規則の作成・変更に伴う意見聴取
  (労働基準法第90条)

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賃金の端数処理 その2<割増賃金計算の端数処理>

割増賃金の計算において、
次の端数処理は、常に従業員側の不利になるものではなく、
賃金計算作業の簡便化を目的としてものとして認められています。

1 残業時間等の合計時間に関する端数処理

1ヶ月における時間外労働、休日労働、及び深夜業の
各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、
30分未満の端数を切り捨て、
30分以上を1時間に切り上げる
端数処理は認められています。

2 1時間当たりの賃金額・割増賃金額に関する端数処理

1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に
円未満の端数が生じた場合、
50銭未満の端数を切り捨て、
50以上の端数を1円に切り上げる
端数処理は認められています。

3 割増賃金総額に関する端数処理

1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の
各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、
50銭未満の端数を切り捨て、
50以上の端数を1円に切り上げる
端数処理は認められています。

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賃金の端数処理 その1<遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理>

賃金の計算において生じる端数処理で
遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理が問題になることがあります。

例えば、10分の遅刻に対して、
「15分遅刻したものとみなす」というようなことをしていませんか?

この例の場合、10分の遅刻に対して、
10分に相当する賃金カットをするには原則として構いませんが、
「15分-10分」である「5分」については、
労働の提供がされているにもかかわらず、
その分の賃金を支払わないということになります。

こうした労働の提供がされていない時間を超える時間のカットは
賃金の全額払いの原則に反するため、違法とされます。

なお、このような取り扱いを、
就業規則に定める減給の制裁として、
労働基準法第91条の制限内で行う場合には、
全額払いの原則には反しません。

労働基準法第91条の制限とは下記の通りです。

<一回の事案に対する減給額の制限>

 減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはいけない
 ⇒例えば、制裁処分として
  「今月から給与10%カット」というのは違法です。

<減給の総額に対する制限>

 総額が一賃金支払期における賃金の総額の10%を超えてはならない
 ⇒減給の制裁処分に当たることを従業員が毎日したとしても、
   総額の制限があるため、一賃金支払期における賃金の総額の10%が
   その月に控除できる最高額となります。

仮に、10分の遅刻に対して、
15分の労働に相当する賃金を控除する場合で、
減給処分も合わせて行うと考える場合は、
10分の労働に相当する賃金控除は
ノーワーク・ノーペイの原則による賃金控除であり、
5分の労働に相当する賃金の控除部分が
減給の制裁処分としての賃金控除と考えます。

なお、こうした減給を含む制裁については、
就業規則に制裁に関する事項を定めてください。

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賃金の端数処理<全体像>

賃金を計算していると、
労働時間や賃金額について
端数処理の問題が生じることがあります。

端数処理については、3つの観点があります。


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解雇予告と同時に休業命令。これで人件費削減!?

時解雇したい従業員がいるとします。
即時解雇の場合は、解雇予告手当として、
平均賃金の30日分以上を支払う義務が生じます。

1日当たりの平均賃金が仮に1万円の人の場合、
解雇予告手当として30万円支払うことになります。

「なんでこんなヤツに30万円も支払わなきゃいけないの?」と
ウニャウニャ考え始めたA社長は
こんなことを思いつきました。

1 即時解雇をするのではなく、
  30日後に解雇しますという解雇予告をする。
2 でも、会社には来てほしくないので、
  解雇予告と同時に、休業命令を出す。
3 会社都合の場合は休業手当として、
  平均賃金の6割を支給することになっている。
  しかも、休日については支払わなくてよいので、
  実質22日程度の営業日数に対して支払えば済む。
  (平均賃金1万円×6割×22日=132,000円)

なんと、この作戦を実行すると、
30万円が13万2千円に支払額がグッと減ります。

限りなく労働基準法の脱法行為に近いような感じがしますが、
こんなことは法律上、許されているのでしょうか?

結論から申し上げると、労働基準法上、問題ありません。

実は、上記のような問いに対する通達がありまして、
そこには次のように書いてあります。

「本件については30日前に予告がなされている限り、
 その労働契約は予告期間の満了によって
 終了するものである。」
 (昭和24年12月27日 基収1224号)

ま、あまりお勧めしませんけどね(理由は後述)。

なお、休業ですと従業員としては
平均賃金の6割しかもらえませんので、
通常の賃金額をもらいたいがために、
「有給休暇を取りたい」と申請してくる可能性があります。

これに対しても、有給休暇を認めなくて結構です。

有給休暇は労働義務のある日に対して、
労働を免除するものです。

休業日は、労働義務がありません。
労働義務のない日に有給休暇を使うことはできないのです。

なお、この作戦を遂行する上で
一点気をつけていただきたいことがあります。

就業規則もしくは賃金規程等に
会社都合による休業を命じる場合は、
6割の休業手当を支払う旨が明記しておくことが要件です。

この規定がないと、
民法536条2項の危険負担が優先され、
6割でなく100%の賃金を支払うことになります。

・・・以上が法律上のお話。

ただ、このやり方はおススめできません。
やはり、即日解雇で解雇予告手当30日分を
支払うことをおススメします。

本来は即時解雇したいくらいの人なのですから、
経営者にしてみたら、従業員が相当腹立たしいことを
しでかしたのだと思います。

おそらく、この時点では、従業員との人間関係も
決裂している可能性が高いです。

そんな人に解雇予告手当を支払うというのも
「盗人に追い銭」のような気持ちになるというのも、
十分理解できます。

それでも、経営者たるもの、
「忍」の一字で耐え忍んだ方がいいです。

この世の中には因果の法則があります。
善因善果、悪因悪果と申しまして、
よい原因を作れば、その良さに見合った結果が生まれ、
悪い原因を作れば、その悪さに見合った結果が生まれます。

相手を苦しめるという行為をすれば、
それは、悪因悪果。
後日、確実に自分にはね返ってきます。

経営者の場合、自分=自社ですから、
「悪果」が自社に起こります。

自社が経営者一人の会社ならまだいいですが、
従業員を雇用している場合、
「悪果」の影響が従業員にまで及んでしまいます。

相手のためというよりも、
自分や他の従業員のために、
ぜひ、耐えていただきたいです。

また、現実的な問題として、
解雇というのは、ただでさえ、
従業員とトラブルになりやすいです。

トラブルになれば、労力もかかりますし、
時間もかかります。
最後は金銭解決になることも多く、
その時には数か月分の給与を
退職金や和解金の形で支払うケースが大半です。

そんなことになるのなら、
相手をあまり追い込まず、
会社と対決姿勢になってしまう事態を
極力避けた方が無難であると
私は思います。

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複数の1年単位の変形労働時間制を走らせることは可能か?

一つの事業場で、起算日や対象従業員の異なる
複数の一年単位の変形労働時間制を
並行して採用することはできるのでしょうか?
(例:中途採用者を一年単位の変形労働時間制の対象とする場合等)

適用対象となる従業員が明確にされていれば、採用できます。

ただし、それぞれの一年単位の変形労働時間制ごとに労使協定を締結し、
届け出ることが必要です。
(平成6年5月31日 基発330号)

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休憩時間中の外出を許可制にできるか?

休憩時間中に社外へ外出することについて、
上司による許可制にすることはできるのでしょうか?

労働基準法第34条第3項では、
使用者は休憩時間を自由に利用させなければならないとされています。

ポイントは、休憩時間中に社外へ外出することが
休憩時間の自由利用という観点からみて
合法の範囲内かどうか、という点になります。

この点について、次のような通達が出ております。

「事業所内において自由に休息し得る場合には
 必ずしも違法にはならない。」
(昭和23年10月30日 基発1575号)

なお、こうした許可制を採用する場合は、
トラブル防止も兼ねて、
就業規則にその旨を明記しておくとよいでしょう。

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電車が遅れた等のやむを得ない事情の場合、遅刻控除をしてはいけないか?

会社に余裕を持って着くように家を出たにもかかわらず、
電車が遅れてしまい、遅刻してしまった社員がいます。

こうした場合、遅延証明書を会社に提出する等すれば、
会社は遅刻して働かなかった時間分の
賃金の控除をしてはいけないのでしょうか?

労働基準法の側面で言えば、そのような定めはありません。

ノーワークノーペイの原則により、
遅刻した分は原則として賃金から控除して構いません。

始業時刻は9時と定めている会社の場合、
「とにかく9時から仕事を始めなさい」と
約束していることになります。
仮に9時に来なかったとなると、
会社と従業員間で締結された雇用契約内容に
違反することになります。

ただし、例外があります。

まず、労働基準法は労働条件の最低ラインを定めた法律です。
労働協約、就業規則や個別の雇用契約書で
法を上回る定めをする分には構いません。

「電車の遅延等やむを得ない事情の場合は、
 遅刻控除をしない。」

等という定めがあれば、
電車の遅延による遅刻の控除はしないことになります。

また、給与が完全月給制等により給与を支給している場合は、
遅刻や早退があっても、賃金から控除できません。

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