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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

労働者名簿をパソコン上で管理することはできるか?

労働基準法で作成・保管が義務づけられている労働者名簿。

名簿記載事項を紙ベースで作成・保管するのではなく、
パソコン上で管理することはできるのでしょうか?

下記の要件を全て満たしている場合は、パソコン上で管理することが可能です。

1 法定の必要記載事項が揃っていること
2 法定の必要記載事項を画面に表示したり、印刷できるようにすること
3 労働基準監督署の調査に当たり、
  労働基準監督官の閲覧や提出の求めに応じて、
  直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、コピーを提出できるシステムになっていること

こちらの要件は、賃金台帳も同様です。

なお、労働基準法上、賃金台帳と同様、労働者名簿も各事業所ごとに
作成・保存することになっています。

本社一括管理をしていて、支店や営業所、店舗には
労働者名簿がない会社さんは厳密には「法違反」状態となっております。
ご注意ください。

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既婚の女性を整理解雇することはできるか?

業績の悪化に伴い、余剰人員を解雇する「整理解雇」。

通常の解雇に加え、次の4つの要件(要素)についても
考慮しなければならないとされています。


4番の「整理対象者選定の合理性」について、
次の主張は認められるでしょうか?

「既婚の女性の場合、メインの稼ぎ手である男性(夫)がいるので、
 他の社員よりは家計全体で見た場合の影響度は少ない可能性が高い。
 そこで、今回は既婚の女性を整理解雇の対象者とする。」

結論から申し上げると、法的には厳しいと言わざるを得ません。

男女雇用機会均等法では次のような定めがあります。(第6条第1項第4号)

――――――――――――――――――――――――――――――――――
事業主は、次に掲げる事項について、
労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない
(中略)
 4 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
――――――――――――――――――――――――――――――――――

また、同じく第9条第2項では次のような定めもあります。

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない
――――――――――――――――――――――――――――――――――

したがって、「既婚の女性」を選定基準にすると、
これらの条文に抵触することになってしまいます。

今の世の中「女性だから・・・」ということを理由にした取り扱いは
時代遅れとなっているようです。

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休日出勤1時間。この場合の処理ってどうなるの?

従業員に対し、事前に労働日と休日を振り替えた上で、
休日出勤をさせました。

ところがふたを開けてみると、大した仕事がないため、
2時間のみ働かせて、(会社の判断で)帰社させました。

さて、この場合の給与と後日の休日について、
どのように考えればよいのでしょうか。

<給与関係>

まず、大前提としてこの休日出勤日は
休日の振替をしたのですから、
休日ではなく「労働日」となります。

従って、勤務時間や休憩時間は就業規則に
定められている時間や時刻となります。
労働日となるこの日に残業をすれば残業手当が発生しますし、
遅刻や早退をすれば、その分の控除をすることもあり得ます。
(「あり得る」としたのは契約によっては
 遅刻や早退をしても給与から控除しない契約もあり得るためです。)

今回は、会社の判断で帰社させたのですから、
原則的には、使用者の責に帰すべき事由による休業となり、
平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければいけません。

仮に2時間分の給与が支払われている場合は、
休業手当の額は下記のとおりとなります。

【平均賃金の6割以上の額 - 2時間分の給与】

ということで、2時間分の給与だけ支払うというわけにはいきません。

<休日関係>

労働契約の一環として休日を後日に変更したのですから、
当然のことながら、後日、休日を取らせる義務があります。

うーん。会社にとってはイタい話ですね。
これなら、休日の振替ではなく、代休にして、
2時間分の休日出勤に見合った給与を支払った方が安くつくような気がします。

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平成25年分から変わる源泉所得税~扶養控除等申告書等は7年間保存~

平成25年分から源泉所得税の取り扱いが変わります。
国税庁発行の『源泉徴収税の改正のあらまし』より、
若干読みやすいように改変して、お伝えします。

給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、
その申告書等を7年間保存することが法令に規定されました。
(この改正は、平成25 年1月1日以後に提出すべき申告書等について適用されます。)

源泉徴収義務者が給与所得者等から提出を受けた次の申告書については、
源泉徴収義務者においてその申告書の提出期限の属する年の
翌年1月10 日の翌日から7年間保存することが法令に規定されました。
なお、税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。

【源泉徴収義務者が保存する申告書】

 ① 給与所得者の扶養控除等申告書
 ② 従たる給与についての扶養控除等申告書
 ③ 給与所得者の配偶者特別控除申告書
 ④ 給与所得者の保険料控除申告書
 ⑤ 退職所得の受給に関する申告書
 ⑥ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
 ⑦ 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

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在宅勤務と事業場外みなし労働時間制

この度、厚生労働省から在宅勤務での適正な労働時間管理の手引き.pdfという
パンフレットが発行されました。

ポイントは在宅勤務者に事業場外みなし労働時間制を適用するための要件です。

以下のすべての要件を満たす場合、
「事業場外労働によるみなし労働時間制」が適用できます。

①その業務が、起居寝食など私生活を営む自宅で行われること
②その業務に用いる情報通信機器が、使用者の指示により
 常時通信可能な状態におくこととされていないこと
③その業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと

【解説】

②「使用者の指示により常時」
労働者が自分の意思で通信可能な状態を切断することが
使用者から認められていない状態をいいます。

②「通信可能な状態」
使用者が労働者に対して情報通信機器を用いて電子メール、電子掲示板などにより
随時具体的な指示を行うことが可能であり、
かつ、使用者から具体的指示があった場合に労働者がそれに即応しなければならない状態
(具体的な指示に備えて手待ち状態で待機しているか、
 待機しつつ実作業を行っている状態)の意味であり、
これ以外の状態、例えば、単に回線が接続接続されているだけで
労働者が情報通信機器から離れることが自由である場合などは
「通信可能な状態」に当たりません。

③「具体的な指示に基づいて行われる」
例えば、業務の目的、目標、期限などの基本的事項を指示することや、
これらの基本的事項について変更の指示をすることは含まれません。

なお、在宅勤務に事業場外みなし労働時間制を適用した場合は、
次のような取り扱いとなります。

① 全てを在宅勤務した場合

【原則】所定労働時間労働したものとみなす。
【例外】通常その業務を遂行するためには所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合、
      その業務の遂行に通常必要とされる時間(※)労働したものとみなす。

② 一部は事業場内で勤務し、残りを在宅勤務した場合

【原則】事業場内勤務と在宅勤務とを合わせて、所定労働時間労働したものとみなす。
【例外】事業場内勤務分の労働時間と在宅勤務で行った業務に通常必要とされる時間(※)とを
      足し合わせた時間が所定労働時間を超える場合は、
      足し合わせた時間労働したものとみなす。

※ 過半数組合または過半数代表との間で労使協定を締結したときは、
  その協定で定める時間を「業務の遂行に通常必要とされる時間」とすることが認められます。
  なお、協定で定める時間が法定労働時間を超える場合には、
  所轄労働基準監督署への届け出が必要です。

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会社の金を横領した社員を懲戒解雇することはできるか?

会社の金を横領。
そんなことってあるの?と知り合いで現金商売をしているレストラン経営者に聞いてみたところ、
「いっくらでもありますよ~。」

社長から信頼されて金庫の鍵を預けてもらっている幹部社員が、
その信頼を逆手に取り、こっそりネコババしていたとか、
具体的ケースを挙げ出したらキリがないほどだそうです。

皆で汗水たらして得たお金をコッソリ横領するなんて、とんでもないことです。
気持ち的には「許せん!懲戒解雇で即日解雇だー!!」となりますが、
法的には大丈夫でしょうか?

厳密な結論を言えば
「個々のケースにより異なりますので、何とも言えません」となります。

解雇の判断って微妙なんです。ただ、これでは答えになりませんね。

そこで、最終的には何とも言えなくとも、
考え方の筋道をお伝えしようと思います。

1 即日解雇はできるのか?

解雇処分が有効であるということが前提ですが
即日解雇、できます。

ただ、即日解雇をする際は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
これを「解雇予告手当」と言います。

えっ?会社の金を横領したようなヤツになぜ、そんなお金を支払わなくてはいけないのか?

そりゃそうですよね。ごもっともです。

労働基準法第20条にも「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」は
解雇予告手当を支払わなくてよい、とされています。

そうなると、「労働者の責に帰すべき事由」かどうかを誰かが判断することになります。
これを判断するのが労働基準監督署です。会社ではありません。

したがって、労働基準監督署に「解雇予告除外認定申請書」という申請書を届け出て、
判断を仰ぐことになります。

労働基準監督署で判断する際には、次の通達を参考に決めていると思われます。
(昭和23年11月11日 基発第1637号、昭和31年3月1日基発第111号)

盗取、横領、傷害等があった場合の
「労働者の責に帰すべき事由」として認定すべき事例

1 原則として極めて軽微なものを除き
  事業場内における盗取、横領、傷害等、刑法犯に該当する行為のあった場合

2 一般的にみて「極めて軽微」な事案であっても、
  使用者があらかじめ不祥事件の防止について
  諸種の手段を講じていたことが客観的に認められ、
  しかもなお労働者が継続的にまたは断続的に
  盗取、横領、傷害等の刑法犯、またはこれに類する行為を行った場合

3 事業場外で行われた盗取、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為であっても、
  それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失墜するもの、
  取引関係に悪影響を与えるもの
  または労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合

ということで、極めて軽微でもなく、事業場内で行われたのであれば、
通常は、労基署も認めてくれるのではないかと考えます。

2 懲戒解雇処分は有効か?

懲戒解雇とは、普通解雇と異なり、けん責、減給、降職、出勤停止等とともに
企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰です。
(昭和38年6月21日 十和田観光電鉄事件 最高裁第二小法廷判決より)

懲戒解雇の具体的な方法や手続きについては、
特段法律で定められていませんが、
懲戒解雇を含む懲戒処分を社内の仕組みとして導入する場合は、
その種類や程度に関する事項を就業規則に定めなくてはいけません。
(労働基準法第89条第9号)

また、労働契約法で、懲戒処分を行う場合や解雇を行う場合は、
「客観的に合理的な理由を欠き、、社会通念上相当である」と
認められることが要件となっています。

――――――――――――――――――――――――――――――
(懲戒)
第十五条  使用者が労働者を懲戒することができる場合において、
当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の
性質及び態様その他の事情に照らして、
客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

(解雇)
第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。
――――――――――――――――――――――――――――――

横領した額、頻度、社内の防止体制、事業場内で起きた事件か否か等によって
結論も変わりえますが、
懲戒解雇、有効になる確率は高いと思います。

ただ、懲戒解雇を有効にしやすくするためにも、
次の点は押さえておいてください。

1 懲戒処分の種別や程度、事由等について就業規則に明記すること
2 日頃から不祥事件の防止策を講じておくこと
3 「こうした防止策を講じています」という証拠を残しておくこと

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始末書の提出は強制できますか?

懲戒処分で「けん責」というものがあります。
恐らくは就業規則に「始末書を提出させ、将来を戒める」等と定義が書いてあることかと存じます。

さて、けん責処分を受けた従業員が「私は始末書は書きません。」と意思表示をした際、
会社として始末書を書くよう、強制することはできるのでしょうか?

豊橋木工事件(昭和48年3月14日、名古屋地裁)では、次のように判示しています。

1 会社による始末書提出命令は、
  懲戒処分を実施するために発せられる命令であり、
  業務上の指示命令ではない。
2 労働者の義務は労務提供義務に尽きるのであり、
  労働者は何ら会社から身分的人格的支配を受けるものではなく、
  個人の意思の自由は最大限に尊重されるべきである。
3 1と2を踏まえると、始末書の提出命令を拒否したことを理由に
  これを業務上の指示命令違反として
  さらに新たな懲戒処分をすることは許されない。

この他、丸住製紙事件(昭和39年10月28日、松山地裁西条支部)においても、
始末書提出の要求は、業務上の指示命令とは解せられない、としています。

水戸観光デパート事件(」昭和37年9月6日、水戸地裁)では、
業務上の指揮命令としていますが、全体の趨勢からすると、
この判決を盾にして「始末書提出は業務上の指揮命令の一環だ」とするのは難しそうです。

ただ、ここで逆転技があります。

始末書とは何か?という定義を変えてしまうのです。

通常、始末書というのは「本人が非を認め、謝罪する文書」とされています。
この場合ですと、「労働者は何ら会社から身分的人格的支配を受けるものではなく、
個人の意思の自由は最大限に尊重されるべきである。」という点に抵触してしまいます。

そこで、始末書を「事案の経緯の報告を求める文書」と位置付けるのです。

具体的には、同じ始末書という言葉を使うと混乱の元なので、
「顛末書(てんまつしょ)」「経緯報告書」等と名称を変えた方がよいでしょう。

淀川製鋼所事件(昭和45年4月17日、大阪地裁)でも、
「使用者が後日の証拠のため、あるいは事案を明瞭にさせる意味合いの始末書であれば、
 懲戒処分としての始末書提出には当たらない」としています。

そこで、実務上の流れとしては、次のようになります。

1 けん責処分を行う →本人が始末書の提出を拒否
2 始末書は提出しなくてよいので、経緯報告書を提出するよう指示
  (始末書との違いを本人に伝えること)
3 本人が経緯報告書も提出を拒否
4 業務上の指示命令に従わないことを理由に、さらなる懲戒処分の検討

できれば、「0番」として、経緯報告書の提出に関することについて、
就業規則に定めておくとよいでしょう。

また、始末書の提出を拒否する段階で、
弁護士や社会保険労務士にご相談なさるとよいかと存じます。
(上記4でも収まらない、深刻なトラブルに発展する可能性があるため)

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タイムカードの不正打刻で懲戒解雇できるか?

タイムカードの不正打刻というのは、単なる社内における手続き違反ということでは済まされません。
タイムカードを不正打刻することにより、遅刻や早退、欠勤控除、残業手当の額等を
ごまかすことができるわけですから、一種の詐欺と言ってもいい場合が生じます。

タイムカードの不正打刻が発覚した場合、懲戒処分を行う分には問題ありませんが、
次の問題として、どの程度の懲戒処分を行うかがポイントになります。

裁判を見据えて考えると、最終的には個々の事情によって異なりますので、
一概には言えませんが、参考となる判決に『八戸鋼業事件』があります。

<事件の概要>-------------------------
八戸鋼業に勤める労働組合執行委員のAとBは、昭和36年1月30日、
午後4時から11時まで勤めるシフトに出勤して、タイムカードに打刻をしました。

Bは組合書記長の代わりに組合の会議に出席しなければならなくなり、
3時間遅刻する旨の遅刻届を会社に提出して退社したものの、
結局当日は勤務しませんでした。

Aは勤務終了後、職場を退出する際に自分のタイムカードに打刻するとともに、
Bのカードにも打刻しました。
この行為が翌日発覚し、会社はA、B両名ともに懲戒解雇をしたという事件です。
--------------------------------

この事件は最高裁まで争われました。

会社としては、タイムカードの不正打刻を撲滅させようというして、
昭和35年6月に『出社していないのに、同僚に依頼して出社したように見せかけるような
タイムカードの不正を行った者については、依頼した者、依頼された者ともに解雇する』
という告示を掲示し、その旨を従業員全員に周知させていました。

最高裁判所では、不正打刻を依頼され、不正打刻を実際に行ったAは、
この警告を十分に知っていたにもかかわらず、
あえてこれを無視し、不正打刻を行ったことになり、
Aの懲戒解雇は懲戒権の乱用だと判示した高等裁判所の判決を破棄し、
原審差戻しの判決となりました。

会社としては、八戸鋼業のように
事前に「不正打刻をした者に対しては厳正に処分する」旨の警告を行い、
その警告を周知徹底させることが重要なポイントです。

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健康診断の結果が会社にない!?

「うちの会社、健康診断の結果が会社に来ないんですが・・・」

最近、このようなご相談をたくさんいただいております。

定期健康診断の実施は労働安全衛生法で企業に義務づけられており、
その検査結果は5年間の保存義務があります。

健康診断を実施しているのに、何で検査結果が会社に来ないのかな?と疑問に思い、
詳細を確認すると、原因が分かりました。

どうもこうした会社は、ご本人が自分が受けたい病院で健康診断を申し込み、
検査料はいったん自分で立て替えておき、後日立替精算をしているのです。

ご本人の名前で検査をしているのですから、ご本人には検査結果が通知されますが、
会社には通知されません。

会社さんによっては、個人宛に来た検査結果をコピーして、
会社に提出させているケースもありましたが、
手間ひまがかかってしまい、なかなか徹底した回収もできていないようです。

定期健康診断は会社が病院に連絡し、会社の名前で受けさせます。
請求も会社にするよう言えば大丈夫です。

そうすれば、会社に検査結果を送付してくれます。

会社には従業員の安全や健康に配慮する義務がありますので、
検査結果を会社としても確認し、健康状態に問題がある人については
再検査を促したり、業務の見直し等をする必要があります。

また、本人の健康に関する情報ですので、
個人情報の中でもかなり取り扱いに注意しなければならない情報です。
保管方法、閲覧できる人等には十分ご注意ください。

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人事関係の帳簿の保存期間は?

人事関係の帳簿の保存期間は次の通りです。
なお、【 】内は起算日です。
また、完結の日とは、退職等で会社に在籍しなくなった日のことを指します。

<永久保存>

1 重要な人事に関する文書
2 労働組合との協定書

<7 年>

1 賃金台帳【最後の記入をした日】
 (国税通則法では7年保存を義務づけています。働基準法では3年保存です。)

<5 年>

1 従業員の身元保証書、誓約書などの書類【作成日】
2 雇い入れ時の健康診断の結果【健康診断実施日】
3 定期健康診断の結果【健康診断実施日】

<4 年>

1 雇用保険の被保険者に関する書類【完結の日】
  (資格取得等確認通知書、
   転勤届受理通知書、
   資格喪失確認通知書(離職証明書の事業主控)
   氏名変更届受理通知書など)

<3 年>

1 労働者名簿【死亡・退職・解雇の日】
2 雇入れ・解雇・退職に関する書類【退職・死亡の日】
3 災害補償に関する書類【災害補償の終わった日】
4 賃金その他労働関係の書類【完結の日】
  (労働時間を記録するタイムカード、残業命令書、残業報告書など)
5 労災保険に関する書類【完結の日】
  (徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く)
6 労働保険の徴収・納付等の関係書類【完結の日】
  (成立届、労働保険料申告書など)
7 身体障害者等であることを明らかにすることができる書類【死亡・退職・解雇の日】
  (診断書など)
8 派遣元管理台帳【契約完了の日】
9 派遣先管理台帳【契約完了の日】

<2 年>

1 雇用保険に関する書類【完結の日】
  (雇用保険被保険者関係届出事務代理人選任・解任届など)
2 健康保険・厚生年金保険に関する書類【完結の日】
  (被保険者資格取得確認及び標準報酬通知書、
   標準報酬改定通知書など)

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賃金台帳、支店にもなければいけないの?

本社の他に支店や営業所、店舗等がある会社の場合、
通常、給与計算は本社で一括して行っているかと存じます。

給与計算の結果一覧表である賃金台帳は、
本社で保管している、もしくは給与ソフトで
いつでも閲覧・印刷ができる環境にあると思います。

実はこの賃金台帳、「事業所単位での保管」が義務づけられております。
したがって、A支店に所属するスタッフの賃金台帳は、
A支店でも保管する、もしくはA支店分の給与データをパソコン上で
いつでも閲覧・印刷できるようにしておく必要があるのです。
(どれだけの会社がこのような体制になっているか、疑問ですが。)

今日、労働基準監督署の人にこの件を問い合わせたところ、
聞いてもいないのに、その理由を教えてくれました。

その理由とは・・・

「労働基準監督署がその事業所に調査に行った時に、
 その事業所分の賃金台帳がすぐに見ることができる環境にないと、
 (我々が)困っちゃうじゃないですか〜。」

君たちの調査を円滑にするためだったの条文だったんですね・・・(苦笑)。

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「10人以上の労働者」に含まれる従業員は?

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に
就業規則の作成と届け出を義務付けています。

この「10人以上の労働者」に次のような社員は含めるのでしょうか?

1 アルバイト、パートタイマー
2 嘱託社員(定年後の再雇用社員等)
3 出向社員
4 派遣社員

1 アルバイト、パートタイマー & 2 嘱託社員(定年後の再雇用社員等)

「10人以上の労働者」に含めて考えます。

労働基準法では、アルバイト、嘱託社員等の名称に関係なく、
また、時給制や月給制等の賃金の支払い方に関係なく、
事業または事務所に使用され、賃金を支払われる人を
一律に「労働者」として定めているからです。

3 出向社員

出向社員が出向元にも籍を残しつつ、
出向先で働くようなケースを想定した「在籍出向」と
出向元には席を残さず、出向先とのみ雇用契約が存在している「転籍出向」があります。

在籍出向の場合は、出向元、出向先ともに「10人以上の労働者」に含めて考えます。
出向元、出向先のどちらも、出向者と雇用契約関係があるためです。

転籍出向の場合は、出向元では「10人以上の労働者」に含めず、
出向先のみ「10人以上の労働者」に含めて考えます。
出向元とは雇用関係が存在せず、出向先とは雇用関係が存在するためです。

4 派遣社員

雇用契約を締結しているのは、派遣会社と派遣社員です。
したがって、派遣会社では「10人以上の労働者」に含めて考えます。

一方、派遣先の会社では、派遣社員と雇用関係にあるわけではありませんので、
派遣先でのカウントをする際は、「10人以上の労働者」に含めません。

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就業規則の任意的記載事項って何?

就業規則の記載事項については、労働基準法で縛りがかけられています。

重要な労働条件についての記載が漏れていると、
就業規則としての体(てい)をなさなくなるからです。

就業規則に記載すべきことは次の3区分に分けられます。

1 絶対的必要記載事項
2 相対的必要記載事項
3 任意的記載事項
  ※ 記載事項の詳細については、こちらをご覧ください。

任意的記載事項とは、
絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項以外のもので、
会社が任意に就業規則に記載する事項のことですが、
具体的にはどんなものを指しているのでしょうか?

例1 就業規則にかける熱い情熱を前文として記載する

自社にとって、就業規則を作成することにどのような意味があるのか。
どのような目的で就業規則を作成することにしたのか。
就業規則を作成することで、会社はどうなっていくのか。

このような熱い思いを前文として記載する会社がございます。
この前文が任意的記載事項となります。

例2 企業理念や社是をドーンと掲載する

これも例1と似ておりますが、
企業理念や社是、行動指針を冒頭に記載し、
その流れを踏まえて、具体的な条が記載されていくという体裁の
就業規則を作成した場合、
この企業理念などは任意的記載事項となります。

例3 就業規則の条文解釈を就業規則中に記載する

実例は私も見たことがありませんが、
就業規則の各条文について、
具体的にはこのように解釈する、この言い回しはこういう意味だ、
というような文章を就業規則の欄外などに表記するなどした場合、
この解釈文章は任意的記載事項となります。

例4 適用に関する規程を記載する

例えば、この就業規則は誰に対して適用するかという条文や、
附則として記す施行年月日、改正施行年月日は
任意的記載事項となります。

<任意的記載事項の注意ポイント>

1 大半のルールは相対的記載事項です

服務規定や休職に関する規定等を
任意的記載事項と分類している方もいらっしゃいますが、
これらについては相対的記載事項の一つとして、
下記の記載があります。

★ 前各号に掲げるもののほか、
  当該事業場の労働者のすべてに
  適用される定めをする場合においては、これに関する事項

ということで、服務に関するルールも休職に関するルールも
相対的必要記載事項に該当します。

ただ、分類にこだわっても、実態は何も変わりません。
マニアックな話で恐縮です...。

2 企業理念も書き方によっては相対的記載事項になります

企業理念を掲げるだけなら任意的記載事項ですが、
「企業理念を守ること」とすれば、これはルールになりますので、
相対的必要記載事項となります。

ただ、これも分類上の話。実務上全く気にしなくてよいかと存じます。

3 法令違反や公序良俗違反の内容は記載してはいけません

当たり前のことと言えば当たり前ですが、念のため記載しておきます。
ちなみに「公序良俗」とは「公の秩序」「善良な風俗」の略称です。

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違法な就業規則の条文は有効か?

就業規則の作成のご依頼を受けた際、
「それでは今の就業規則を拝見させていただけますか?」と尋ね、
現状の就業規則の内容を確認します。

その際、例えば、本来入社6ヶ月後に付与される有給休暇の日数は10日のところ、
「5日」等と記載されているケースがあります。

事情を確認すると、「10日も与えることはできない。」という社内事情があるとのこと。

まず、法的には「5日」というのは労働基準法に照らし合わせると、違法です。

労働基準法に定める労働条件は最低のものだとされています。
その最低条件を下回ることはできません。

この場合、就業規則全体が無効になるのではなく、
違法になっている部分のみが無効となります。

上記の「5日」は「10日」に引き上げられます。

ということで、就業規則に「5日」と書いてあったとしても、
従業員には「10日」が付与されることになります。

常時10人以上の労働者を使用している事業所については、
就業規則は労働基準監督署に届け出ることになっています。

労働基準監督署に実際に届け出ると、
条文をしっかりチェックしてから受理印を捺印する人もいれば、
内容をチェックせずに、機械的に受理印を捺印する人もいます。

受理印は「受理したこと」の証ではありますが、
内容が合法であることまでは証明していませんので、
受理印があるからと言って、「5日でOK」となったわけではありません。

ここから先は私の意見ですが、

★人にされて嫌なことは、人にしない。
★人からされて嬉しかったことを、人にする。

こうしたことは経営の基本であり、人とのかかわり合いの基本だと思います。
10日も付与したら会社が成り立たなくなる、というのは自分の都合。

スタッフが気持ちよく働いて、初めて自分の経営が成り立ちます。
スタッフが気持ちよく働くためにはどのような職場環境にすればよいか。

こうした気持ちをスタッフに伝え、
スタッフと一緒に「日々の運営に支障をきたさないようにしながら、
法定の有給休暇を付与し、なおかつ消化したいだけ消化するにはどうすればよいか?」と
ディスカッションをすることが大切だと私は思っています。

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就業規則は会社で一つ作成して、届け出ればよいか?

就業規則は常時10名以上の従業員を使用する場合に、作成義務と届け出義務があります。

ここで気をつけなくてはならない点が、次のような場合です。

本社:15名
A支店:12名
B支店:5名
合計:32名

私たちは日常的には次のように考えます。

「全従業員合計が32名だから、常時10名を超えている。
 そこで、就業規則を作成し、本社を管轄している労働基準監督署に届け出なければ...。」

実は、労働基準法は原則として「事業場単位」で考えています。
(例外的に会社単位の場合もありますが...。)

就業規則もその一つです。

したがって、正確には次のように考えなければいけません。

「本社とA支店はそれぞれ常時10名以上なので、
 本社と、A支店には就業規則の作成義務があり、
 本社分は本社を管轄している労働基準監督署に届け出て、
 A支店分はA支店を管轄している労働基準監督署に届け出る必要がある。
 一方、B支店は常時10人未満だから、
 就業規則の作成義務もないし、届け出義務もない。」

実務上は、B支店にも適用する就業規則とし、
届出をすることが多いと思います。

気をつけなくてはいけないのは、つい企業単位と考えてしまい、
各支店を管轄している労働基準監督署へ
就業規則を届け出るのをうっかり忘れてしまう、ということです。

お気をつけください。

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