50人以上の従業員を使用している事業場の定期健康診断に関する義務
会社は、(一部の例外を除き)常時使用する従業員に対し、
一年以内ごとに一回、定期に、一定の項目について
医師による健康診断を行うことになっています。
これを「定期健康診断」と言っています。
定期健康診断は、たった一人しか従業員がいない会社であっても、
その一人が「常時使用する従業員」であれば
実施義務が生じます。
また、冒頭「会社は」と書きましたが、
法人化していない個人事業主であっても同様です。
さて、従業員の数が増えてきた場合、もう一つ義務が発生します。
「50 人以上の従業員を使用している事業場」については、
【定期健康診断結果報告書】を、遅滞なく
所轄の労働基準監督署に提出するというものです。
「遅滞なく」ですから、具体的に「○日以内」という期限は
明記されているわけではありませんが、
ウッカリ忘れやすいので、
お気をつけください。
一年以内ごとに一回、定期に、一定の項目について
医師による健康診断を行うことになっています。
これを「定期健康診断」と言っています。
定期健康診断は、たった一人しか従業員がいない会社であっても、
その一人が「常時使用する従業員」であれば
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