現在、多くの企業で導入されている、定年後の継続雇用制度。
高年齢者雇用安定法の改正を受け、
平成25年4月1日より、継続雇用の基準が撤廃されます。
ただし、経過措置として、
年金支給開始年齢以上の者については
これまで通り、継続雇用制度の対象者を限定する基準を
定めることが認められています。
基準の対象年齢は3年毎に1歳ずつ引き上げられます。
そこで、基準の対象年齢を明確にするため、
就業規則の変更が必要になります。
経過措置を盛り込んだ
就業規則条文のひな形をご紹介します。
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第○条 従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。
ただし、本人が希望し、解雇事由
又は退職事由に該当しない者であって、
高年齢者雇用安定法一部改正法附則第3項に基づき
なお効力を有することとされる
改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく
労使協定の定めるところにより、
次の各号に掲げる基準(以下「基準」という。)の
いずれにも該当する者については、
65歳まで継続雇用し、
基準のいずれかを満たさない者については、
基準の適用年齢まで継続雇用する。
(1)引き続き勤務することを希望している者
(2)過去○年間の出勤率が○%以上の者
(3)直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
(4)○○○○
2 前項の場合において、
次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用については、
同表の左欄に掲げる区分に応じ、
それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うものとする。
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 61歳
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 62歳
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで 63歳
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで 64歳
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