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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)
ブログ記事一覧
厚生労働省は平成24年9月28日、
AIJ投資顧問による年金消失問題を話し合う対策本部を開きました。
【対策本部内の決定事項】
1 厚生年金金金制度を、一定の経過期間をおいて廃止する方向で検討する。
(記者会見により、一定の経過期間は10年程度を想定していることが判明)
2 その間、他の企業年金制度への移行を促す。
3 持続可能で中小企業が加入しやすい企業年金の構築を
するための施策を積極的に推進する。
4 厚生年金金を解散しやすくるための対策を進める。
(連帯債務問題、債務額の計算方法の見直しなど)
【今後の動き】
1 本年10月中に厚生労働省の年金部会内に、専門委員会を設置します。
2 この委員会に厚生労働省の「厚生年金基金制度改革試案」を提示し、
同委員会にて検討の上、年内に年金部会としての成案を得ます。
3 その後、同成案に即した法制化作業を進め、
次期通常国会における厚生年金基金制度改革のための
法案提出を目指します。
【大きな課題】
解散時に基金が損失を穴埋めするのが原則ですが、
基金の中には、損失を穴埋めする財政的な体力がないところもあります。
現在のところ、こうした場合は厚生年金保険料の原資を使って
穴埋めするという方向性のようですが、
基金とは関係のない会社員がツケを払うことにつながりますので、
議論を呼ぶところとなっています。
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わかものハローワーク、10月1日から。
(厚生労働省作成の報道資料を若干読みやすくしてお伝えします。)
厚生労働省は平成24年10月1日、
正規雇用を目指すフリーターへの就職支援を専門的に行う拠点として、
東京・愛知・大阪の 3 カ所に「わかものハローワーク」を設置します。
わかものハローワークの設置は、
平成 24 年度から実施するフリーターへの支援強化策、
「若者ステップアッププログラム」の一環。
求職者一人ひとりに専門職員を担当者として充て、
一貫して支援することで正規雇用での就職の実現を目指すことが目的です。
わかものハローワークには、専門職員が常駐し、
おおむね 45 歳未満のフリーターを対象として、
次のような支援を実施します。
【主な支援内容】
・初回利用時に「プレ相談」を実施、「正規雇用就職プラン」を作成
求職者の希望職種やスキルなどを基に、
個人の状況に応じたプランを作成する。
・担当者制による個別の職業相談・紹介
就職プランに沿って、担当となった職員が
個別にアドバイス・職業紹介する。
・求職者向け各種セミナーを企画・実施
求職者のスキルアップにつながるセミナーを企画する。
また、今年 4 月には県庁所在地を中心に「わかもの支援コーナー」を、
それ以外の市町村に「わかもの支援窓口」を設置しており、
今回設置する「わかものハローワーク」と合わせ
フリーターへの就職支援を強化し、
正規雇用での就職の実現を目指します。
平成 23 年のフリーター数は 176 万人。
就職環境は依然として厳しい状況にあり、
厚生労働省では「2020 年までに若者フリーター約半減
(ピーク時の 217 万人から 124 万人へ)」とする
政府目標に向けた支援に取り組んでいます。
【若者ハローワークの連絡先】
東京
東京わかものハローワーク
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷 2-15-1
渋谷クロスタワービル8階
TEL 03-3409-0328
平日10:00~18:00
愛知
愛知わかものハローワーク
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄 4-1-1
中日ビル 12 階
TEL 052-264-0601
平日9:30~18:00
大阪
あべの わかものハローワーク
〒545-0052
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-5-1
あべのルシアス オフィス棟 10 階
TEL 06-4396-7380
平日10:00~18:30
土曜10:00~18:00
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平成24年年末調整の仕方パンフレットはこちら!
国税庁のホームページで平成24年分の年末調整の仕方について
説明するパンフレットが公開されました。
今年は生命保険料控除の見直しがあり、申告書のフォーマットも大きく変わりました。
その書き方についても掲載されています。
ダウンロードはこちらからどうぞ。
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女性の就職応援サイトが厚生労働省HPに立ち上がりました。
昨日、厚生労働省が女性の大学生、短大生、高校生に向けたメッセージが
厚生労働省のホームページに掲載されました。
少子高齢化の波を受けて、労働力の減少が取り沙汰されている昨今、
女性の社会進出を応援することを通して、
日本全体の労働力を確保していこうとする施策の一環です。
ご興味ある方はこちらをご覧下さい。
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平成24年末用年末調整書類
国税庁ホームページに
平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書等が
公開、ダウンロードが開始されました。
ご自由にご活用ください。
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平成24年度 最低賃金一覧
平成24年度の全都道府県の地域別最低賃金が出そろいました。
最低賃金の高い地域と低い地域をご紹介した後に、
各都道府県別の地域別最低賃金をご紹介します。
なお、カッコ内の数字は、前年度からの値上がり額です。
<最低賃金が高い地域>
東京 850(13)
神奈川 849(13)
大阪 800(14)
埼玉 771(12)
京都 759(8)
愛知 758(8)
千葉 756(8)
<最低賃金が低い地域>
島根 652(6)
高知 652(7)
岩手 653(8)
鳥取 653(7)
佐賀 653(7)
長崎 653(7)
熊本 653(6)
大分 653(6)
宮崎 653(7)
沖縄 653(8)
各都道府県別の地域別最低賃金は次の通りです。
<北海道>
北海道 719(14)
<東北地方>
青森 654(7)
岩手 653(8)
宮城 685(10)
秋田 654(7)
山形 654(7)
福島 664(6)
<関東地方>
茨城 699(7)
栃木 705(5)
群馬 696(6)
埼玉 771(12)
千葉 756(8)
東京 850(13)
神奈川 849(13)
<中部地方>
新潟 689(6)
富山 700(8)
石川 693(6)
福井 690(6)
山梨 695(5)
長野 700(6)
岐阜 713(6)
静岡 735(7)
愛知 758(8)
<近畿地方>
三重 724(7)
滋賀 716(7)
京都 759(8)
大阪 800(14)
兵庫 749(10)
奈良 699(6)
和歌山 690(5)
<中国地方>
鳥取 653(7)
島根 652(6)
岡山 691(6)
広島 719(9)
山口 690(6)
<四国地方>
徳島 654(7)
香川 674(7)
愛媛 654(7)
高知 652(7)
<九州・沖縄地方>
福岡 701(6)
佐賀 653(7)
長崎 653(7)
熊本 653(6)
大分 653(6)
宮崎 653(7)
鹿児島 654(7)
沖縄 653(8)
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社会保障協定の概要
厚生労働省より、社会保障協定の概要と
各国との締結状況をまとめた資料が公表されました。
社会保障協定の概要.pdf国際間の人的移動に伴い、
外国に派遣される日本人や、外国から日本に派遣される外国人について、
次の二つの問題が生じています。
1 二重加入
相手国に派遣され就労している人については、
派遣中でも自国の年金制度に継続して加入している場合が多く、
自国の公的年金制度と相手国の公的年金制度に対して
二重に保険料を支払うことを余儀なくされています。
2 年金受給資格の問題
日本の公的年金制度に限らず、
外国の公的年金制度についても
老齢年金の受給資格のひとつとして
一定期間の制度への加入を要求している場合があります。
この場合、相手国に短期間派遣され、
その期間だけ相手国の公的年金制度に加入したとしても
老齢年金の受給資格要件としての
一定の加入年数を満たすことができない場合が多いため、
相手国で負担した保険料が掛け捨てになることがあります。
これらの問題を解決するために、
日本では、以下の2つを主な内容とした社会保障協定を締結しています。
1 適用調整
相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、
その期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、
5年を超える見込みの場合には、
相手国の法令のみを適用することにしています。
2 保険期間の通算
両国間の年金制度への加入期間を通算して、
年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、
それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金が
それぞれの国の制度から受けられるようにしています。
社会保障協定は全ての外国と締結されているわけではありません。
具体的な締結状況は上記のPDFファイルでご確認ください。
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平成24年8月1日より変更される支給限度額、基本手当日額
平成24年8月1日より、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、
介護休業給付の支給限度額が変わります。
また、雇用保険の基本手当(失業給付)の日額も変わります。
変更額は以下の通りです。
<高年齢雇用継続給付>
支給限度額 344,209円 → 343,396円
最低限度額 1,864円 → 1,856円
(平成24年8月以降の支給対象期間から変更)
<60歳到達時等の賃金月額>
上限額 451,800円 → 450,600円
下限額 69,900円 → 69,600円
<育児休業給付>
上限額 215,100円 → 214,650円
(初日が平成24年8月1日以降の支給対象期間から変更)
<介護休業給付>
上限額 172,080円 → 171,720円
(初日が平成24年8月1日以降の支給対象期間から変更)
詳細はこちらのパンフレットをご覧ください。
雇用保険の基本手当(失業給付)の日額の変更については、
こちらのパンフレットをご覧ください。
これらは、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の動向をもとに、
毎年8月1日に改定しているものです。
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雇用保険の「基本手当日額」、8月1日(水)から変更
8月1日(水)から雇用保険の「基本手当日額」が変更されます。
具体的な変更内容は以下の通りです。
【具体的な変更内容】
1 基本手当日額の最低限の引下げ
1,864円 → 1,856円 (-8円)
2 基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は下記の通りとなります。
★60歳以上65歳未満
6,777円 → 6,759円 (-18円)
★45歳以上60歳未満
7,890円 → 7,870円 (-20円)
★30歳以上45歳未満
7,170円 → 7,155円 (-15円)
★30歳未満
6,455円 → 6,440円 (-15円)
以下、補足説明です。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)とは?
労働者が離職した場合に、
失業中の生活を心配することなく
再就職活動できるよう支給するものです。
「基本手当日額」とは?
離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、
給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更の背景は?
平成23年度の平均給与額
(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が
平成22年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです。
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これからのパートタイム労働対策の方向性
厚生労働省の労働政策審議会は、平成24年6月21日、
厚生労働大臣に対し、今後のパートタイム労働対策について
建議を行いました。
建議の内容は、今後のパートタイム労働法の改正に
大きな影響を与えるものです。
以下、建議の内容について、お知らせいたします。
なお、「→」以下の文章は当事務所の補足説明です。
<1 パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保>
1 有期労働契約法制の動向を念頭に、
パートタイム労働法第8条については、
①3要件から無期労働契約要件を削除するとともに、
②職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して
不合理な相違は認められないとする法制を採ることが適当である。
→今後、パートタイマーの取扱いについて「有期雇用」と
「無期雇用」の差が薄まっていく方向にあります。
2 職務の内容が通常の労働者と同一であって、
人材活用の仕組みが通常の労働者と
少なくとも一定期間同一であるパートタイム労働者について、
当該一定期間は、通常の労働者と同一の方法により
賃金を決定するように努めるものとされている
パートタイム労働法第9条第2項について、
有期労働契約法制の動向を念頭に、削除することが適当である。
→「1」と同様の流れを受けたものです。
パートタイム労働法第9条第2項に該当していたパートタイマーが
今後は新8条に該当する可能性が高くなることや、
今後、「有期」「無期」の差が薄まるに当たり、
「有期」を前提にした第9条第2項は
不要なのではという考えが背景にあります。
3 通勤手当は、パートタイム労働法第9条第1項の均衡確保の
努力義務の対象外として例示されているが、
多様な性格を有していることから、上記「1」の見直しに合わせ、
一律に均衡確保の努力義務の対象外とすることは
適当ではない旨を明らかにすることが適当である。
<2 パートタイム労働者の雇用管理の改善>
1 パートタイム労働者の「雇用管理の改善等に関する措置」
(賃金に関する均衡、教育訓練の実施、
福利厚生施設の利用、通常の労働者への転換等)に関し、
事業主が、パートタイム労働者の雇入れ時等に、
当該事業所で講じている措置の内容について、
パートタイム労働者に説明することが適当である。
2 事業主は、パートタイム労働者からの苦情への対応のために
担当者等を定めるとともに、
パートタイム労働者の雇入れ時等に周知を図ることが適当である。
3 事業主は、パートタイム労働者がパートタイム労働法第13条に定める
待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由として、
解雇その他不利益な取扱いをしてはならない旨、
「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
措置等についての指針」(平成19年厚生労働省告示第326号。
以下「パートタイム労働指針」という。)に規定されているが、
これを法律に位置付けることが適当である。
4 厚生労働大臣は、パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関し
必要な事項について調査、研究、資料の整備に努めるものとされている
パートタイム労働法第42条の規定に基づき、
教育訓練の実施やパートタイム労働者に関する評価制度
(職務評価・職業能力評価)について資料の整備を行い、
必要な事業主に対し提供することを促進していくことが適当である。
<3 その他>
1 パートタイム労働者が親族の葬儀等のために
勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることは適当でない旨を
パートタイム労働指針に規定することが適当である。
2 報告徴収の実効性を確保するため、
報告を拒否又は虚偽の報告をした事業主に対する
過料の規定を整備するとともに、
勧告に従わなかった事業主の公表の規定を整備し、
さらに、勧告を行う場合であって必要と認められるときに
措置計画の作成を求めることができるようにすることが適当である。
3 行政刷新会議「事業仕分け」で、
短時間労働援助センターの在り方について
法改正を含めて対応するよう指摘されたことから、
同センターを廃止することが適当である。
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こちらのサイトもご覧ください!
平成25年4月1日から障がい者の法定雇用率引き上げ!
平成25年4月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げになります。
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で
障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。
この法定雇用率が、平成25年4月1日から
民間企業の場合、1.8%から2.0%に変わります。
【従業員50人以上56人未満の事業主の皆様へ】
今回の法定雇用率の変更に伴い、
障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲が、
従業員56人以上から50人以上に変わります。
また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障がい者雇用状況を
ハローワークに報告しなければなりません
◆ 障がい者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません
~障がい者雇用推進者の業務~
• 障がい者の雇用の促進と継続を図るために必要な
施設・設備の設置や整備
• 障がい者雇用状況の報告
• 障がい者を解雇した場合のハローワークへの届け出 等
【障がい者雇用率制度とは】
「障がい者の雇用の促進等に関する法律」では、
事業主に対して、その雇用する労働者に占める
身体障がい者・知的障がい者の割合が
一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています
(精神障がい者については雇用義務はありませんが、
雇用した場合は身体障がい者・知的障がい者を雇用したものとみなされます)。
この法律では、法定雇用率は下記の割合を基準として設定し、
少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。
身体障がい者・知的障がい者である労働者の総数 ÷ 労働者総数 × 100
※労働者には失業中の人を含みます。
今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づくものです。
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ガールズ居酒屋で労働基準法違反!
本日(平成24年6月13日)、横浜市内のあるガールズ居酒屋で、
店の経営者だった男ら4人が労働基準法違反の疑いで逮捕されました。
今年年1月から先月にかけて、経営していたガールズ居酒屋で、
16歳の女子高校生を含む18歳未満の少女4人を
下着姿や水着姿で働かせていたようです。
労働基準法第62条に【危険有害業務の就業制限】という条文があり、
その第2項には次のような規程があります。
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使用者は、満十八才に満たない者を、
(中略)福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
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この労働基準法を補うものに「年少者労働基準規則」があります。
この規則の8条には次のような定めがあります。
(年少者の就業制限の業務の範囲)
第62条(中略)2項の規定により
満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、
次の各号に掲げるものとする。(中略)
44 酒席に侍する業務
この「酒席に侍する」とはどういうことでしょうか?
厚生労働省労働基準局編『労働基準法』には次の定義がなされています。
酒席:客の飲食、歓談等の席で酒等のアルコール類が供されるものをいう。
侍する:酒席において一般に醸し出される慰安歓楽的雰囲気を
維持し盛り上げるため客の傍らまたは近くにいる状態をいう。
恐らくはこれらの条文に違反したとして、逮捕したのではないかと思われます。
なお、労働基準法62条違反の場合、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処するとされています。
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こちらのサイトもご覧ください!
平成24年版 助成金の詳細説明パンフはこちら!
厚生労働省から、平成24年版の助成金に関する詳細な説明が記載されている
パンフレットが発行されました。
【ダウンロードはこちらから!】
このパンフレットに記載されている以上の詳細な説明書は
おそらくありません。
堅い文章なので、読みづらい欠点はありますが、
誤解のない、正確な文章です。
本気で助成金の活用を考えている方はぜひご覧になってください。
また、私どもでサポートさせていただく場合は、
御社の事情に合わせてコンサルティング致します。
お気軽にお声掛けください。
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男女雇用機会均等法のあらまし
厚生労働省より『男女雇用機会均等法のあらまし』パンフレットが発行されました。
パンフレットというより、冊子。
男女雇用機会均等法のポイントが網羅されていますので、
ご興味のある方はご覧ください。
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労働保険概算・確定保険料申告書の自動計算ツール
労働保険(労災保険・雇用保険)の概算・確定保険料の申告書の記載って、
慣れない人にとっては面倒ですよね。
この度、厚生労働省が必要事項を入力するだけで、
自動的に保険料を計算してくれるエクセルファイルを作成しました。
便利なファイルですので、皆様にもご紹介致します。
必要に応じてご活用ください。
なお、ご利用にあたっての注意点は次の通りです。
年度更新申告書計算支援ツールのご利用にあたって
注1 本ツールの使用にあたっては、
必ず事前に「利用方法・注意事項(必ずお読みください)」を
ご一読いただき、
これらの内容について同意されない場合には使用をご遠慮ください。
注2 ご利用いただけない事業も一部ありますので、ご了承ください。
また、計算結果については、必ず検算を行ってください。
注3 本ツールに関する個別のご相談・個々の動作環境に関する
お問い合せには応じかねます。
なお、本ツールは、エクセルのバージョン2007に対応しておりますので、
あらかじめご了承願います。
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