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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

平成24年分給与所得の源泉徴収票フォーマット(様式・書式)

平成22年度税制改正により、
平成24年分以後の「給与所得の源泉徴収票」について、
年末調整において「生命保険料の控除額」を記載する場合には、
下記の金額をそれぞれ記載することになりました。

★ 新生命保険料の金額
★ 旧生命保険料の金額
★ 介護医療保険料の金額
★ 新個人年金保険料の金額又は旧個人年金保険料の金額

それに伴い、上記の金額を記載する欄が設けられ、
「個人年金保険料」欄がなくなりました。

国が発行している説明文章はこちら
平成24年源泉徴収票のフォーマットはこちら

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最新版:労働者派遣パンフレットが厚生労働省から発行!

昨日、厚生労働省より、労働者派遣に関する
全般的なポイントを網羅したパンフレットが発行されました。

派遣会社向け、派遣先企業向け、派遣労働者向けの3種類があります。
立場に応じて、ご覧になってください。


また、派遣契約中の中途解約についての注意事項についても、
派遣会社向け、派遣先企業向けの2種類のパンフレットが発行されました。
併せてご覧ください。


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平成24年4月分より児童手当拠出金の拠出金率が変わりました。

社会保険に加入すると、全額会社負担で徴収される児童手当拠出金。
平成24年4月分(5月末納付分)より拠出金率が変更になることが
官報により公告されました。

0.13%から、平成24年度については0.15%となります(前年度比0.02%増)

なお、拠出金の額は、下記の計算式で算出します。

 使用する被保険者の標準報酬月額の総額×拠出金率

ちなみに、今回の引き上げは平成19年度以来、5年振りです。

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3年以内既卒者に関する助成金の最新情報

東日本大震災や円高の影響により、
今後も厳しい就職環境が継続する可能性が高いことから、
3年以内既卒者に対する助成金について、
支給額を拡大することや、実施期間を延長する等の措置が取られています。

厚生労働省から発信されている情報を
厚生労働省作成のパンフレットつきで皆様にお知らせいたします。

【3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金】

1 概要
  大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、
  既卒者を正規雇用する事業主に対し、
  ハローワークにおいて「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」を支給します。

2 支給額
  正規雇用から6か月経過後に100万円支給

3 実施期限
  平成24年6月末(震災特例は平成24年度末)までの時限措置


【3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

1 概要
  中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、
  有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、
  ハローワークにおいて「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」を支給します。

2 支給額
  ★ 有期雇用(原則3か月)1人月10万円、
  ★ 正規雇用移行から3か月後に50万円支給

3 実施期限
  平成24年6月末(震災特例は平成24年度末)までの時限措置

なお、これら二つの助成金について、
支給額の拡充と要件緩和について記載されているパンフレットはこちらです。

さらに、実施期間の延長について記載されているパンフレットはこちらです。

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平成24年4月1日、労働保険料(労災・雇用保険料)改正!

労働保険の年度更新に当たり、必要事項をお知らせします。

【保険料率について】

★ 平成24年4月1日付で、雇用保険率が改定されました。
  ◆ 一般の事業:1000分の15.5 → 1000分の13.5
  ◆ 農林水産清酒製造の事業:1000分の17.5 → 1000分の15.5
  ◆ 建設の事業:1000分の18.5 → 1000分の16.5

★ 平成24年4月1日付で、労災保険料率が改定されました。

★ 平成24年4月1日から、労災保険のメリット制が改正されました。

★ 一般拠出金は、賃金総額に1000分の0.05(昨年度と同率)を乗じた額となります。

【労働保険料の算定方法】

★ 労働保険料の算定方法は、
   4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に
   保険料率を乗じて得た額となります。

  算定対象期間
   ◆ 平成23年度確定保険料・・・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
   ◆ 平成24年度概算保険料・・・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

【保険料の分割納付について】

次のどちらかに当てはまる場合は、保険料を分割納付(延納と言います)ができます。

 ◆ 概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)
 ◆  労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合

★ 労働保険料を分割納付(延納)する場合の納付期限については
  以下のとおりとなります。(平成24年度)
  4/1~5/31に成立した事業場
   第1期(初期) 4.1~7.31 → 納期限:7月10日
   第2期 8.1~11.30 → 納期限:10月31日
   第3期 12.1~3.31 → 納期限:翌年1月31日

  6/1~9/30に成立した事業場
   第1期(初期) 成立した日~11.30 → 納期限:成立した日から50日
   第2期 12.1~3.31 → 納期限:翌年1月31日

   ※ 納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。

★ 申請することで、労働保険料・一般拠出金について、
  口座振替により納付することができます。
  詳細はこちらをご覧ください。
★ 労働保険事務組合の方々は、第2期、第3期の納期限が
  それぞれ原則として11月14日、翌年2月14日となります。
  また、労働保険事務組合に委託している事業場の場合は、
  労働保険事務組合の指定する期限までとなります。

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在宅勤務と事業場外みなし労働時間制

この度、厚生労働省から在宅勤務での適正な労働時間管理の手引き.pdfという
パンフレットが発行されました。

ポイントは在宅勤務者に事業場外みなし労働時間制を適用するための要件です。

以下のすべての要件を満たす場合、
「事業場外労働によるみなし労働時間制」が適用できます。

①その業務が、起居寝食など私生活を営む自宅で行われること
②その業務に用いる情報通信機器が、使用者の指示により
 常時通信可能な状態におくこととされていないこと
③その業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと

【解説】

②「使用者の指示により常時」
労働者が自分の意思で通信可能な状態を切断することが
使用者から認められていない状態をいいます。

②「通信可能な状態」
使用者が労働者に対して情報通信機器を用いて電子メール、電子掲示板などにより
随時具体的な指示を行うことが可能であり、
かつ、使用者から具体的指示があった場合に労働者がそれに即応しなければならない状態
(具体的な指示に備えて手待ち状態で待機しているか、
 待機しつつ実作業を行っている状態)の意味であり、
これ以外の状態、例えば、単に回線が接続接続されているだけで
労働者が情報通信機器から離れることが自由である場合などは
「通信可能な状態」に当たりません。

③「具体的な指示に基づいて行われる」
例えば、業務の目的、目標、期限などの基本的事項を指示することや、
これらの基本的事項について変更の指示をすることは含まれません。

なお、在宅勤務に事業場外みなし労働時間制を適用した場合は、
次のような取り扱いとなります。

① 全てを在宅勤務した場合

【原則】所定労働時間労働したものとみなす。
【例外】通常その業務を遂行するためには所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合、
      その業務の遂行に通常必要とされる時間(※)労働したものとみなす。

② 一部は事業場内で勤務し、残りを在宅勤務した場合

【原則】事業場内勤務と在宅勤務とを合わせて、所定労働時間労働したものとみなす。
【例外】事業場内勤務分の労働時間と在宅勤務で行った業務に通常必要とされる時間(※)とを
      足し合わせた時間が所定労働時間を超える場合は、
      足し合わせた時間労働したものとみなす。

※ 過半数組合または過半数代表との間で労使協定を締結したときは、
  その協定で定める時間を「業務の遂行に通常必要とされる時間」とすることが認められます。
  なお、協定で定める時間が法定労働時間を超える場合には、
  所轄労働基準監督署への届け出が必要です。

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