遺族補償年金、支給要件に男女差⇒違憲判決
男女差があることについて11月25日、
現在、地方公務員の遺族補償年金の受給資格では
男性にだけ年齢制限の規定が設けられています。
【夫が公務災害で死亡した場合】
妻に対し、妻の年齢に関係なく、
平均給与額の最大245日分の
遺族補償年金を毎年支給。
【妻が公務災害で死亡した場合】
夫の年金受給資格は「60歳以上」。
ただし、現在は下記の特例がある。
★夫が55歳以上
⇒年金支給が認められている
★夫が55歳未満
⇒平均給与額の1千日分などの
訴状によると、堺市の男性の妻は
公立中学教諭として勤務していましたが、
97年にうつ病を発症し、98年に自殺しました。
その後、訴訟を経て公務災害が認定されました。
男性は2010年、遺族補償年金を請求したものの、
妻の死亡時に51歳だったため、
11年に不支給処分となってしまいました。
そこで、地方公務員災害補償基金(東京)に対し、
年金不支給処分の取り消しを求めて
提訴したという経緯です。
男性側は「夫側だけ年齢制限を設けるのは、
性別による役割分担を固定化させる。
法の下の平等を定めた憲法にも違反する」と主張。
大阪地裁(中垣内健治裁判長)は25日、
規定は「違憲」として不支給処分の取り消しを命じました。
判決は下記のようにと指摘しました。
今日においては、
配偶者の性別で受給権の有無を分けるような
差別的取り扱いは合理性がない」
この判決を受け、支給要件に男女差がある
影響を与える可能性が高くなりました。
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