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BLOG

中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

雇用調整助成金、助成率等が変更(平成25年4月1日より)

雇用調整助成金は、平成25年4月1日以降
(岩手、宮城、福島県の事業所は6か月遅れで)
内容の一部が変更されることになりました。

また「中小企業緊急雇用安定助成金」は、
平成25年4月1日以降は「雇用調整助成金」に統合されます。
なお、助成の仕組みはこれまでと同様です。

1 助成率の変更 】

現 行
 大企業 :2/3(3/4)
 中小企業:4/5(9/10)
  ※カッコ内は「労働者の解雇等を行わない場合、障害者の場合」の
   助成率です。

平成25年4月1日以降の判定基礎期間から(注)
 ※岩手、宮城、福島県の事業所:平成25年10月1日以降に変更。
 大企業 :1/2
 中小企業:2/3
  ※「労働者の解雇等を行わない場合、障害者の場合」も
   同様の助成率になります。

なお、1人1日当たりの上限額は、引き続き7,870円です。

【2 教育訓練(事業所外訓練)の助成額の変更 

教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額を次のように変更します。

事業所外訓練

現 行
 大企業 :4,000円
 中小企業:6,000円

平成25年4月1日以降の判定基礎期間から
 ※岩手、宮城、福島県の事業所:平成25年10月1日以降に変更。
 大企業  : 2,000円
 中小企業: 3,000円

事業所内訓練

現行と変更なし
 大企業   :1,000円
 中小企業:1,500円

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均衡待遇・正社員化推進奨励金、平成25年3月31日で廃止!

均衡待遇・正社員化推進奨励金が
平成25年3月31日をもって廃止となりました。

廃止前の奨励金の申請を行う場合のポイントをご紹介します。

1 平成25年3月31日までに奨励金の対象制度を適用すること

均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を、
労働協約または全ての事業所の
就業規則に新たに規定し、
平成25年3月31日までに
労働者に適用することが必要です。

なお、「均衡待遇・正社員化推進奨励金の
対象となる制度を労働者に適用する」とは、
以下の1から5のいずれかの取組を指します。

1 正社員転換制度
  ⇒正社員に転換したこと。
2 共通処遇制度
  ⇒正社員と対象労働者を当該制度により格付けしたこと。
3 共通教育訓練制度
  ⇒延べ10人以上(大企業は延べ30人以上)の
   対象労働者1人につき6時間以上教育訓練を実施したこと。
4 短時間正社員制度
  ⇒短時間正社員制度を適用したこと。
5 健康診断制度
  ⇒対象労働者延べ4人以上に健康診断を受診させたこと。

均衡待遇・正社員化推進奨励金を受給するには、
支給要件を満たしている必要があります。
支給要件については、厚生労働省ホームページに掲載しております。

2 均衡待遇・正社員化推進奨励金の申請先

A 平成25年3月31日までに制度を労働者に適用し、
  平成25年3月31日までに申請される場合
  ⇒都道府県労働局雇用均等室

B 平成25年3月31日までに制度を労働者に適用し、
  平成25年4月1日以降申請される場合
  ⇒都道府県労働局職業安定部

3 廃止後の助成制度

現行の均衡待遇・正社員化推進奨励金は廃止になりますが、
平成25年度より企業内のキャリアアップを
促進するための包括的な助成制度に
整理・統合する予定とのことです。

平成25年度から労働者に制度を実施する場合は、
企業内のキャリアアップを促進するための
包括的な助成制度をご活用いただくことになります。

なお、支給要件が変更される予定です。
具体的な支給要件が公表され次第、
こちらのブログでもご紹介する予定です。

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奨励金のお知らせ(日本再生人材育成支援事業)

健康、環境、農林漁業分野等において、
雇用する労働者に対して、
一定の職業訓練を実施した事業主や、
被災地の復興のために必要な
建設関係の人材育成を行った事業主は、
以下の奨励金が利用できるようになりました。
奨励金の概要(一覧).pdf

★ 非正規雇用の従業員を対象にした奨励金があります。
★ 対象分野には、医療・介護、情報通信業、建設業の一部、
  製造業の一部などが含まれます。

★非正規雇用労働者育成支援奨励金

非正規雇用労働者の人材育成を行う
重点分野等(健康、環境、農林漁業等)の
事業主に対する訓練費用の助成

★正規雇用労働者育成支援奨励金

正規雇用労働者の人材育成を行う
重点分野等(健康、環境、農林漁業等)の事業主に対する
訓練費用の助成

★海外進出支援奨励金(留学)
★海外進出支援奨励金(送り出し)


海外進出をお考えの事業主に対する、
グローバル人材の育成支援

★被災地復興建設労働者育成支援奨励金

被災地で建設人材育成をお考えの事業主に対する、
従業員の資格取得などにつながる
訓練の実施に対する奨励金

申請書のフォーマットを入手したい方は
こちらの【厚生労働省のサイト】から入手してください。

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職場の腰痛予防のポイントとエクササイズ

平成25年1月9日、厚生労働省で、
『第1回 職場における腰痛予防対策指針の改訂
及びその普及に関する検討会』
が開催されました。

その時に配布された資料のうち、
下記の資料が腰痛持ちの方や、
重い荷物を運ぶ仕事をしている会社の方の
お役に立てるのではと思い、ご紹介します。

実は私(中野)も腰痛持ち。
20歳位から腰痛が発症しました。
30歳代になって、フルマラソンに取り組み出したら、
急速に腰痛が悪化。
2005年12月のホノルルマラソンで
決定的に腰を痛めてしまいました。

15分間、電車で立っていると、
腰がパンパンになってしまうんです。

あちこちのお医者さんに通いましたが、
効果があるところないところがありました。

そんな中、私の症状を救ってくれたのは、
次のところです。

四谷治療院
浜村悟先生
03-3359-7688
東京都新宿区四谷1ー21
ニュー四谷マンション6C

マロッズ
伊藤和磨先生
090-4829-8554
目黒区中目黒1-3-3
フラワービル9B
http://www.maros.jp/index.html

四谷治療院は10分程度の施術で終わる、
あっけない治療です。
バキボキしない、ソフトな感じの治療なんですが、
確実に快方に向かいます。
初回5000円で、2回目以降4000円だったかと記憶しています。

マロッズは初回の「姿勢のレッスン」。
ここに価値があります。

しゃがむ時や、ものを持つ時等、
どのような姿勢が腰に負担がかからないのかを教えてくれたり、
個人の特性にあわせて「このストレッチをやってください。」と
メニューを作ってくれます。

教えてくれた姿勢やストレッチをやっていると、
そもそも腰に負担がかかりづらくなるし、
多少の負担なら自分でストレッチして
治すことができるようになります。

鍼や四谷治療院は痛くなったら行くところですが、
マロッズは痛くならないように
普段心がけることを教えてくれるという感じです。
料金は忘れましたが、当時、1万円くらいでした。

浜村先生と伊藤先生のおかげで、
正直、完治したとまでは言えませんが、
普段は痛くなくなりました。

今でも重いものを持つのは怖いので、
子どもを肩車する等のことはしませんし、
走ることはできますが、フルマラソンは自信がありません。
でも、こんな程度なので、日常生活にも支障が出なくなりました。

ご紹介したお二人の治療が
どの人にも効くということではないと思いますが、
腰痛持ちの方、ご参考まで。

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新入社員の夢が消えかかっている!?

公益財団法人日本生産性本部による
『2012年度 新入社員 秋の意識調査』の結果が1
2月10日に公表されました。
2012年度新入社員秋の意識調査.pdf

私が興味を持った点は二つあります。

一つは、「今の会社に一生勤めようと思っている」とする回答が、
同年春から秋への落差が1997 年以来過去最大値となったことです。
(60.1%→30.6% 落差 29.5 ポイント)

もう一つは、「自分には仕事を通じてかなえたい「夢」がある」とする回答が
同年春から秋への落差が 1991 年以来過去最大となったことです。
(70.5%→50.7% 落差 19.8 ポイント)

入社する時に抱いていた会社への憧れ。
実際に勤めてみると、いろいろな現実を直視するようになり、
考えが変わっていきます。

もちろん、本人側の事情あるのでしょうが、
せっかく夢や希望を抱いて入ってきた新入社員なのに、
その夢や希望を伸ばすどころか、落胆させてしまうのは、
会社として非常にもったいない気がします。

確かに、仕事は楽しいことばかりではないし、
やりたいことをすぐにやれる人も少ないです。

こうした時に、人事や先輩社員が、
そこを乗り越えたところに楽しさがあることを伝えてみたり、
そもそも、人事や先輩社員が
イキイキと働いている職場作りをしていかないと、
貴重な人材を失いかねません。

仕事を通じてかなえたい「夢」が消えてしまうというのも
寂しい話です。

これもまた、数か月の実社会経験程度で消えてしまう夢って、
心の底からかなえたい夢だったの?と
本人側の責任とすることもできますが、
そうはいっても、朱に交われば赤くなるという言葉があるように、
その職場の先輩や上司が、
仕事を通じてかなえたい夢がない人が多ければ、
自然と周りに影響されるというのも致し方ありません。

私も転職をして、複数の職場を経験していますが、
会社の同僚・先輩と呑むと、
「オレは将来こんなことをやってみたい。お前は?」
というような会話が頻繁に出てくる会社もあれば、
「あの上司、ホント最悪!」というように
グチしか出てこない会社もありました。

新入社員を鏡として、自社の社風を見直す
よい機会となるといいですね。

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平成23年国民年金被保険者の 実態調査結果の概要』のポイント

平成24年12月18日、『平成23年国民年金被保険者の
実態調査結果の概要』が公表されました。

ポイントは次の通りです。

【保険料納付状況

1 第1号被保険者の保険料納付状況

★ 納付者:48.6%
★ 1号期間滞納者:26.2%
★ 申請全額免除者:13.2%

2 平成20年調査(前回調査)との比較

★ 納付者の割合:5.3ポイントの減少
★ 1号期間滞納者の割合:2.6ポイントの増加
★ 申請全額免除者の割合:2.0ポイントの増加

国民保険料納付状況.jpg

【就業状況】

1 第1号被保険者の就業状況

★ 自営業主:14.4%
★ 家族従業者:7.8%
★ 常用雇用:7.7%
★ 臨時・パート:28.3%
★ 無職:38.9%

2 平成20年調査との比較

自営業主&家族従業者の占める割合:3.9%減少
臨時・パートの占める割合:2.1%増加

【第1号被保険者の属する世帯の総所得金額の分布】

1号期間滞納者は、納付者に比べ
低所得者の割合が高くなっている一方、
世帯の総所得金額が1,000万円以上の者も3.0%いる。

【国民年金保険料を納付しない理由】

1号期間滞納者の国民年金保険料を納付しない理由で
一番多い理由は次の通りです。

保険料が高く、経済的に支払うのが困難:74.1%

1号期間滞納者のうち、世帯の総所得金額が、
500万円以上1,000万円未満の者で69.7%が、
1,000万円以上の者であっても55.8%が、
「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」であると回答。

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犯罪被害者の方々のための休暇

厚生労働省より、犯罪被害者やそのご家族・ご遺族のために
休暇制度を設けてはどうか、と提案する
パンフレットが公開されました。

誰もがいつ、犯罪にまき込まれて、
大変な思いをするか分かりません。

大切なお話だと思いますので、
パンフレットの文章を以下、ほぼそのまま転載します。

【犯罪被害者の方の状況をご存知ですか】

犯罪による被害は、命を奪われる、
けがをする、物を盗まれるなどの生命、身体、財産上の
直接的な被害だけではありません。
直接的な被害の後生じる様々な問題は、
総じて二次的被害といわれています。 

★ 事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調
★ 医療費の負担や失職、転職などによる経済的困窮
★ 捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担
★ 周囲の人々の無責任なうわさ話や
  マスコミの取材、報道による精神的被害

こうした被害を軽減・回復するためには、
「犯罪被害者等」の方々が仕事を続けられることが
重要な意味を持っています。

なお、犯罪被害者等とは、犯罪被害者と
そのご家族またはご遺族のことをいいます。

しかし、現状では

●心身の不調による仕事の能率の低下や対人関係の支障
●治療のための通院や裁判への出廷等のための欠勤

などにより、仕事を続けたくても
辞めざるを得ない状況に置かれることも
少なくありません。

【犯罪被害者等の方々の被害回復のための
 休暇について考えてみませんか。】

犯罪被害者等の方々が、
仕事を続けられるようにするため、
年次有給休暇だけではなく、
被害回復のための休暇制度の
導入が求められています。

事件や事故の直後は、警察への届出、
事情聴取、証拠提出などで
警察へ出向かなければならず、
また病院で診察を受けるなど、
これらの対応で被害の直後から
様々な手続きなどに
時間を割かなくてはならない
状況に置かれます。
また、裁判が始まると、そのたびごとに
裁判所への出頭・傍聴や、
弁護士との相談・打合せが必要です。
多い場合は1年に10回以上
裁判が行われる場合もあるなど、
年次有給休暇だけでは
対応できない場合が多くあります。

【この休暇の具体的な導入例】

1 既存の特別な休暇制度を活用

既に病気休暇や裁判員休暇等の
特別な休暇制度を導入している企業であれば、
その制度の対象として、
犯罪被害者等を含めることを
就業規則等において
明示することなどが考えられます。

2 社内広報等において、犯罪被害者等となった
  従業員については、
  それぞれのケースに応じて、
  必要な休暇を付与する旨を周知

必ずしも休暇制度として設けなくても、
犯罪被害者等となった従業員は
休暇の取得が可能であることを周知することにより、
従業員に安心感を与えることができます。

3 各企業における特別な休暇制度の一つとして
  「犯罪被害者等休暇」を創設

この場合、どのような犯罪被害を
休暇制度の対象に含めるか、
また、休暇の付与日数をどうするかなど、
各企業の労使で十分に話し合うことが必要です。

いずれの方法をとるにせよ、
この休暇を検討する際は、
アンケートやヒアリングを行い、
休暇に対する従業員のニーズをつかむことや
社内の意見調整を行うなど、
労使で十分に話し合って、
自社の状況に合ったものとすることが重要です。

犯罪被害者等の方々が仕事を辞めることなく、
精神的・身体的被害を軽減・回復できるように
取り組んでいきましょう。

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平成25年度の雇用保険料⇒据え置き

厚生労働省の労働政策審議会は、
平成25年度の雇用保険料率を定める
告示案要綱を「妥当」と認め、
厚生労働大臣に答申しました。

答申を踏まえ、平成25年度の雇用保険料率は、
平成24年度の料率を据え置き、下記の保険料率とし,
平成25年4月1日から適用します。

一般の事業:1.35%
農林水産・清酒製造の事業:1.55%
建設の事業:1.65%

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労働基準法の概要が分かる無料冊子

東京労働局で、労働基準法の概要が分かる
無料冊子を公開しています。

下手な解説書よりも分かりやすいですし、
(原則ですけど)間違いもありません。

デザインが古かったり、若干とっつきが悪いところは
あるかもしれませんが、
労働基準法の主要部分が一通り網羅されてまして、
これはこれで価値があるのではないかと思います。

ご興味のある方はぜひご覧ください。


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割増賃金未払いの企業、労基署にココを突つかれた!

平成23 年4 月から平成24 年3 月までの1 年間(平成23 年度) に、
東京労働局の管轄下の企業を調査したところ、
時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金が
適正に支払われていない企業数は2,454社でした。

このうち、割増賃金について遡って支払うことになった金額が
100 万円以上になった社数は136社。

136社のうち6社は支払額が5000 万円を超えました。

【6社から学ぶ割増賃金未払い防止のポイント

1 管理職の方について、
  労働基準法上の管理監督者として認められるかどうか
  確認をすること
2 自己申告制で労働時間を把握している企業は
  入退館記録、パソコンのログ、鍵の収受簿等との整合性を
  調べられることを前提に、適切な管理を行うこと。

【6社の事案の概要】

A社
 業種:金融業
 遡及是正額:9億8207 万円
 労働者数:約390人

マネージャー等を管理監督者として
割増賃金の支給対象外としていたが、
職務権限等を検討したところ、
管理監督者には該当しないと判断されたことから、
過去の割増賃金を清算したもの。

B社
 業種:商業
 遡及是正額:1億7,435万円
 労働者数:約3,000人

事務部門及び管理部門は自己申告制により、
営業部門は1 日1 時間を「みなし残業J として
労働時間を把握し、
同時間により時間外労働時間の割増賃金を支払っていたが、
入退館記録及びパソコンのログ記録と
自己申告時間が軍離していたため、
実労働時間を調査した結果、
時間外労働の割増賃金に不足が生じていたもの。

C社
 業種:その他の事業
 遡及是正額:1億714万円
 労働者数:約180人

自己申告制により労働時間を把握し、
同時間により時間外労働の割増賃金を支払っていたが、
事務所の鍵の管理簿等と自己申告時間が乖離していたため、
実労働時間を調査した結果、
時間外労働の割増賃金に不足が生じていたもの。

なお、遡及払いした労働者の中には、
会社の36協定で延長できる時間として
定めている1 日4時間を上限として、
終業時刻を一律に記載している者も認められた。

D社
 業種:金融業
 遡及是正額:9,198万円
 労働者数:約560人

自己申告制により労働時間を把握し
同時間により時間外労働の割増賃金を支払っていたが、
パソコンのログ記録及び鍵収受管理簿と
自己申告時聞が乖離していたため、
実労働時間を調査した結果、
時間外労働の割増賃金に不足が生じていたもの。

E社
 業種:商業
 遡及是正額:7,496万円
 労働者数:約810人

営業担当者について、
労働時間を管理すべきとの認識が会社側になく、
労働時間を把握していなかったため、
営業担当者を中心にパソコンのログ記録に基づく
ヒアリングを実施したところ、
時間外労働の割増賃金に未払いが認められたもの。

なお、営業担当者の中には、
月100時間を超えて時間外労働を
行っている者も認められた。

F社
 業種:旅行業
 遡及是正額:6,597 万円
 労働者数:約910人

自己申告制により時間外労働時間を把握していたが、
パソコンのログ記録と自己申告時聞が乖離していたため、
実労働時間を調査した結果、
時間外労働の割増賃金に不足が生じていたもの。

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最新の助成金パンフレット(平成24年10月1日現在)

本日(平成24年11月30日)、厚生労働省より、
最新の助成金の冊子が公表されました。
(平成24年10月1日現在のパンフレットです。)

採用、研修、育児、休業関係など
厚生労働省で扱っている
雇用の安定に関する事業主向け助成金の
要件や助成金額、手続きの流れ等、
詳しく掲載されています。

ご覧になりたい方は【こちら】をクリックしてください。


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年末調整作業で、困った時に見るページ

年末調整で困ったことがある時には、
こちらのサイト】が便利です。

国税庁が運営している
「平成24年 年末調整がよくわかるページ」です。

主なコンテンツは次の通りです。

★年末調整の仕方(動画、冊子)
★従業員向けに作成された年末調整の概要
★各種申告書、書類のダウンロード
★年末調整に関するQ&A
★被災された方のページ 等

以前、給与担当者として実務をしていた時に、
一番役に立った本は、上記の「年末調整の仕方」です。

最初は取っつきが悪かったのですが、
結局、ここに大半のことが書いてあることが分かりました。

また、冊子で読んでも分からないことは、
税務署に問い合わせて確認しました。
(無料で教えてくれるところを活用しない手はありません。)

年末調整の流れやルールを一回頭に叩き込むと、
あとは法改正部分だけを把握すればよいだけになります。
最初にしっかり勉強することがコツだと思います。

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『平成25年 源泉徴収のあらまし』パンフレット

源泉徴収の仕組みやその内容についてまとめた
平成25年用のパンフレットを国税庁が作成しました。

来年1月から復興特別所得税の源泉徴収も始まりますし、
その他にも改正点がございます。

給与計算事務に携わっている方は
ご覧になることをお勧め致します。

パンフレットは【こちら】から入手可能です。

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社会保障協定 各国との締結状況(2012年11月16日現在)

厚生労働省より、社会保障協定の概要と
各国との締結状況をまとめた最新の資料が公表されました。

なお、社会保障協定の概要について、
2012年9月7日のブログにも掲載しておりますが、
以下、再度掲載しておきます。

国際間の人的移動に伴い、
外国に派遣される日本人や、外国から日本に派遣される外国人について、
次の二つの問題が生じています。

1 二重加入

相手国に派遣され就労している人については、
派遣中でも自国の年金制度に継続して加入している場合が多く、
自国の公的年金制度と相手国の公的年金制度に対して
二重に保険料を支払うことを余儀なくされています。

2 年金受給資格の問題

日本の公的年金制度に限らず、
外国の公的年金制度についても
老齢年金の受給資格のひとつとして
一定期間の制度への加入を要求している場合があります。

この場合、相手国に短期間派遣され、
その期間だけ相手国の公的年金制度に加入したとしても
老齢年金の受給資格要件としての
一定の加入年数を満たすことができない場合が多いため、
相手国で負担した保険料が掛け捨てになることがあります。

これらの問題を解決するために、
日本では、以下の2つを主な内容とした社会保障協定を締結しています。

1 適用調整

相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、
その期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、
5年を超える見込みの場合には、
相手国の法令のみを適用することにしています。

2 保険期間の通算

両国間の年金制度への加入期間を通算して、
年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、
それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金が
それぞれの国の制度から受けられるようにしています。

社会保障協定は全ての外国と締結されているわけではありません。
具体的な締結状況は上記のPDFファイルでご確認ください。

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継続雇用の基準撤廃。就業規則はこう変更しよう! その2

現在、多くの企業で導入されている、定年後の継続雇用制度。
高年齢者雇用安定法の改正を受け、
平成25年4月1日より、継続雇用の基準が撤廃されます。
(ただし、経過措置あり)

さて、就業規則において、継続雇用しないことができる事由を、
解雇事由又は退職事由の規定とは別に
定めることはできるのでしょうか。

法改正により、継続雇用制度の対象者を限定できる
仕組みが廃止されたことから、
定年時に継続雇用しない特別な事由を設けている場合は、
高年齢者雇用安定法違反となります。

ただし、就業規則の解雇事由又は退職事由と同じ内容を、
継続雇用しない事由として、別に規定することは可能ですし、
規定することをお勧め致します。

例えば以下のような就業規則が考えられます。

【就業規則の記載例】

―――――――――――――――――――――――――――
(解雇)
第○条 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。

(1) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、
  従業員としての職責を果たし得ないとき。
(2) 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。
(3) ・・・・・・

(定年後の再雇用)
第△条 定年後も引き続き雇用されることを
     希望する従業員については、
     65歳まで継続雇用する。
     ただし、以下の事由に該当する者については
     この限りではない。

(1) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、
  従業員としての職責を果たし得ないとき。
(2) 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。
(3) ・・・・・・

―――――――――――――――――――――――――――

【ポイント】

規定化する際のポイントは、
解雇の事由と同一の事由にするということです。

ただし、規則の解雇事由又は退職事由のうち
例えば試用期間中の解雇のように
継続雇用しない事由になじまないものを
除くことは差し支えありません

しかし、解雇事由又は退職事由と
別の事由を追加することは認められません
継続雇用しない特別な事由を設けることになるためです。

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