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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

請負と派遣の業際問題シリーズ:第14回<受付案内業務は請負か派遣か?>

Q デパートや美術館等の受付案内業務は、
  37 号告示にいう「自らの企画又は自己の有する
  専門的な技術・経験に基づく業務処理」と言えますか。

A 業務遂行の実態により、請負と判断されたり、
  派遣と判断されたりする。

請負業務では、請負事業主が契約の相手方から独立して
業務を処理することなどが必要であり、
下記のいずれかであることが必要です。

1 自己の責任と負担で準備し、
  調達する機械・設備、材料・資材により業務を処理する
2 自ら行う企画又は自己の有する
  専門的技術・経験に基づき業務を処理する

デパートや美術館などの受付案内業務のように、
「仕事を完成させ目的物を引き渡す」形態ではない請負業務は、
1のような自己負担すべき設備や材料等がなく、
2に該当する場合もあると考えられます。

これに関しては、例えば、
様々な場所の受付における来客対応、
案内の方法、様々な客層に対する接遇手法や
トラブル発生時の対応等のノウハウを蓄積し、
これを基に業務対応マニュアル等を自ら作成した上で、
労働者に対する教育訓練を自ら実施し、
かつ、当該業務が的確に行われるよう
自ら遂行状況の管理を行っているような場合は、
請負事業主が自らの企画又は
専門的技術・経験に基づいて
業務処理を行っていると判断できます。

一方、例えば、発注者から、
来客への対応マナーや応答ぶり等を
すべて事前に文書等で詳細な指示を受けており、
トラブルが発生した場合には
その都度発注者に対応方針の指示を仰ぐこととされているなど、
契約上の業務内容に請負事業主の裁量の余地がない場合は、
単なる労働力の提供と認められ、
労働者派遣事業と判断される可能性が高まります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第13回<発注者による誓約書コピーの入手>

Q 発注者は請負労働者が請負事業主宛の
  誓約書のコピーを提出するよう、
  求めることはできるか?

請負業務の実施に当たり、情報漏洩防止のため、
発注者が、請負労働者から
請負事業主宛の誓約書を提出させ、
そのコピーを発注者に提出するよう
求めることは可能ですか。

A 誓約書のコピーを求めたことのみで、
  労働者派遣事業等と判断されることはない。
  ただし、個人情報の取り扱いに注意すること。

請負事業主が、請負業務に従事する
労働者の決定を自ら行っている場合は、
発注者が請負事業主に対し、情報漏洩防止のため、
請負労働者の請負事業主宛の誓約書のコピーを求めても、
そのことのみをもって労働者派遣事業
又は労働者供給事業と判断されることはありません。

なお、請負事業主から発注者へ
請負労働者の個人情報を提供する際には、
個人情報保護法等に基づく適正な取扱
(例えば、誓約書のコピーの提供に先立ち
 請負労働者本人の同意を得る等)が求められます。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第12回<発注者による請負労働者の氏名等の事前確認>

Q 発注者の社内セキュリティー規定により、
  発注者の施設内に入場する
  請負労働者の氏名を
  あらかじめ請負事業主から提出させ、
  発注者が確認することは問題がありますか。

A 請負事業主が労働者の
  配置等の決定や変更を行っていれば、
  氏名等の提出のみをもって
  派遣事業などとはみなさない。
  なお、個人情報の取扱いには注意すること。

請負業務では、請負事業主が
労働者の配置等の決定や変更を
自ら行うことが必要です。

ただし、当該決定・変更を
請負事業主自らが行っている限り、
施設の保安上の理由や
企業における秘密保持等、
発注者の事業運営上必要な場合に、
従事予定労働者の氏名を
あらかじめ発注者に提出しても、
そのことのみをもって
発注者が請負労働者の配置等の決定及び変更に
関与しているとは言えず、
直ちに労働者派遣事業又は
労働者供給事業と判断されることはありません。

なお、請負事業主から発注者へ
請負労働者の氏名等の個人情報を提供する際には、
個人情報保護法等に基づく適正な取扱
(例えば、あらかじめ請負労働者本人の了解を得る等)が
求められます。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第11回<請負事業主の就業規則・服務規律>

Q 発注者の就業規則や服務規律と
  同等の内容で請負事業主が
  請負労働者を指揮命令することに
  問題はあるか?

請負業務の実施に当たり、
発注者側の作業効率化や施設管理の必要上、
発注者の就業時間・休日、服務規律、
安全衛生規律と同等の内容で、
請負事業主が自己の労働者を指揮命令することは、
請負業務として問題がありますか。

A 合理的な理由があれば、それをもって
  直ちに派遣事業とはみなさない。

請負業務では、請負事業主は
自己の就業規則、服務規律等に基づき、
労働者を指揮命令して
業務を遂行する必要があります。

ただし、例えば、請負事業主の業務の効率化、
各種法令等による施設管理や
安全衛生管理の必要性等、
合理的な理由がある場合に、
結果的に発注者と同様の就業時間・休日、
服務規律、安全衛生規律等となったとしても、
それのみをもって直ちに労働者派遣事業と
判断されることはありません。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第10回<発注者からの依頼メールの宛先、CC>

Q 発注者からの依頼メールを
  請負事業主の管理責任者に送付する際、
  管理責任者の了解の下、
  請負労働者にも併せて(cc で)送付した場合、
  請負でなく労働者派遣事業となりますか。

A 送付の事実のみをもって直ちに
  労働者派遣事業と判断されることはないが、
  メールの内容等に純分配慮することが必要である。

発注者から請負事業主への依頼メールを、
管理責任者の了解の下、
請負労働者に併せて送付したことのみをもって、
直ちに労働者派遣事業と判断されることはありません。

ただし、メールの内容が実質的に作業の順序や
従業員への割振り等の詳細な指示が含まれるものであったり、
作業方針の変更が日常的に指示されたり、
あるいは発注者から請負労働者に
直接返信を求めている場合など、
請負事業主自らが業務の遂行方法に関する
指示を行っていると認められない場合は、
労働者派遣事業と判断されることになります。

なお、請負事業主から発注者に
請負労働者の個人情報を提供する際には、
個人情報保護法等に基づく適正な取扱い
(例えば、請負労働者のメールアドレスの提供に先立ち
請負労働者本人の同意を得る等)が求められます。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第9回<打ち合わせへの請負労働者の同席等>

Q 発注者との打ち合わせ等に
  請負側の管理責任者の他、
  請負労働者を同席させたら
  請負事業とみなされてしまうか?

発注者との打ち合わせ会議や、
発注者の事業所の朝礼に、
請負事業主の管理責任者だけでなく
請負労働者も出席した場合、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。

A 同席することは構わない。
  ただし、請負事業主自らが
  業務の遂行方法に関する
  指示を行っていると認められない場合は、
  労働者派遣事業と判断される。


発注者・請負事業主間の打ち合わせ等に、
請負事業主の管理責任者だけでなく、
管理責任者自身の判断で請負労働者が同席しても、
それのみをもって直ちに労働者派遣事業と
判断されることはありません。

ただし、打ち合わせ等の際、
作業の順序や従業員への割振り等の
詳細な指示
が行われたり、
発注者から作業方針の変更が
日常的に指示されたりして、
請負事業主自らが業務の遂行方法に関する
指示を行っていると認められない場合は、
労働者派遣事業と判断されることになります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第8回<管理責任者の不在等>

Q 請負労働者が発注者の事業所で
  一人で請負業務を処理している。
  請負事業主の管理責任者は常駐してないが、
  請負業務として問題ないか?

請負労働者が発注者の事業所で
1人で請負業務を処理しています。
そこには、請負事業主の管理責任者は常駐しておらず、
請負労働者や発注者との連絡調整のため、
必要に応じて巡回して業務上の指示を行っていますが、
請負業務として問題がありますか。

A 管理責任者が業務遂行に関する指示、
  労働者の管理等を自ら的確に行っていれば、
  通常、管理責任者が発注者の事業所に
  常駐していないことだけをもって、
  直ちに労働者派遣事業と判断されることはない。


請負業務を行う労働者が1人しかいない場合、
当該労働者が管理責任者を兼任することはできず
当該労働者以外の管理責任者又は請負事業主が、
作業の遂行に関する指示、請負労働者の管理、
発注者との注文に関する交渉等を行う必要があります。

しかし、当該管理責任者が業務遂行に関する指示、
労働者の管理等を自ら的確に行っている場合には、
多くの場合、管理責任者が発注者の事業所に
常駐していないことだけをもって、
直ちに労働者派遣事業と判断されることはありません。

なお、労働者派遣事業と判断されないためには、
管理責任者の不在時であっても、
請負事業主が自己の雇用する
労働者の労働力を自ら利用するものであること
及び請け負った業務を自己の業務として
相手方から独立して処理するものであることが
担保される必要があります。

例えば、発注者と請負事業主の管理責任者との
確実な連絡体制をあらかじめ確立しておくことや、
請負労働者の出退勤管理を含む
労働時間管理等労働者の管理
業務遂行に関する指示等を
請負事業主自らが確実に
行えるようにしておくことが必要です。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第6回<業務手順の指示>

Q 学校給食調理業務の発注者が
  「調理業務指示書」を作成し、
  献立ごとの材料、調理方法、温度設定等を
  請負事業主に示すことは問題がありますか?

A 請負事業主が作業ごとの
  労働者の配置等の決定を行っており、
  実際の作業の指揮命令も
  請負事業主によってなされる場合には、
  労働者派遣事業と直ちに判断されることはありません。


学校給食調理業務の場合、
「学校給食衛生管理基準」等に基づき、
発注者から「調理業務指示書」が示されたとしても、
請負事業主が作業ごとの
労働者の配置等の決定を行っており、
実際の作業の指揮命令も
請負事業主によってなされる場合には、
労働者派遣事業と直ちに判断されることはありません。

ただし、「調理業務指示書」の内容が、
献立ごとの労働者数を特定したり、
作業の割付まで示したりしている場合は、
請負労働者の配置の決定や業務遂行に関する指示を
発注者が実質的に行っていると認められるので、
労働者派遣事業と判断されることになります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第5回<法令遵守のために必要な指示>

Q 元請事業者が下請の作業員に
  安全衛生のために必要な事項を
  直接指示すると、
  請負でなく労働者派遣事業となるか?

建設作業で、複数の請負事業者が
同じ現場に入場している場合や、
製造業等において親企業の構内に
複数の構内下請事業者が入構している場合、
労働安全衛生法第29 条に基づき、
元請事業者が下請の作業員に
安全衛生のために必要な事項を直接指示すると、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。

A 安全確保のために必要なものであり、
  業務の遂行に関する指示等には該当しません。


労働安全衛生法第29 条では、
元請事業者が講ずべき措置として、
関係請負人及び関係請負人の労働者が、
労働安全衛生法令の規定に違反しないように
必要な指導や指示を行うことが
同法上の義務として定められています。

これらの指導や指示は、
安全確保のために必要なものであり、
元請事業者から下請事業者の労働者に対して
直接行われたとしても、
業務の遂行に関する指示等には該当しません。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
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請負と派遣の業際問題シリーズ:第4回<緊急時の指示 2>

Q 車両運行管理の請負業務中、
  発注者から請負事業主に
  当初依頼していた行先以外の
  別の用務先へも立ち寄るよう、
  請負労働者に直接依頼した場合、
  請負でなく労働者派遣事業となるか?

車両運行管理の請負業務の中で、
発注者の社用車の運転を請負労働者が行っています。
発注者から請負事業主に
当初依頼していた行先以外にも、
発注者側で緊急に別の用務先に行く必要が生じたため、
別の用務先へも立ち寄るよう、
発注者の労働者から請負労働者に直接依頼した場合、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。

A 請負労働者が直ちに当該注文の変更を
  車内から携帯電話等で連絡し
  請負事業主の了解をとるなど
  請負事業主が自らの労働力を
  直接利用するようにしてください。


労働者派遣でなく請負と判断されるためには、
発注者でなく請負事業主が自ら労働者に対して
業務の遂行方法に関する指示を行う必要があります。

車両運行管理業務の場合、発注者が、
運行計画により配車時間・用務先等を
請負事業主に依頼する必要があり、
発注者が請負労働者に
直接このような依頼をすることは、
原則としてできません。

一方で、車両運行管理業務の性質上、
日時、場所等を指定した発注となるため、
当該日時、場所等の変更の状況によっては、
すべて運行計画により請負事業主に
依頼することが社会通念上、
困難となる場合があり得ます。

例えば、発注者が出発時までに予測できず、
乗車中に運行計画に当初予定されていなかった
用務先に行く必要が急遽生じることもあり得ます。

このような場合、発注者が
直接、請負事業主の了解を取ることが基本ですが、
これに代えて、発注者の労働者が
請負労働者に対して
用務先の追加や変更を伝えたとしても、
例えば、請負労働者が直ちに当該注文の変更を
車内から携帯電話等で連絡し
請負事業主の了解をとるなどして、
請負事業主が自らの労働力を
直接利用していると認められる限り、
発注者からの指揮命令に
該当するとは判断されません。

ただし、用務先の変更等が、
請負事業主の了解無く行われたり、
又は請負労働者の労働時間管理その他労働条件に
影響を及ぼしたりするような場合は、
労働者派遣事業と判断される可能性が高くなります。

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第3回<緊急時の指示>

Q 災害等の緊急時に、
  発注者が直接指示をした場合、
  請負ではなく、労働者派遣事業となるか?

災害時など緊急の必要により、
請負労働者の安全や健康を確保するため、
発注者が請負労働者に対して直接指示を行った場合、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。

A それだけの理由でもって
  労働者派遣事業とは判断しません。

発注者が、災害時など緊急の必要により、
請負労働者の健康や安全を確保するために
必要となる指示を直接行ったとしても、
そのことをもって直ちに労働者派遣事業と
判断されることはありません。

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第2回<発注者からの直接的な指示>

Q 発注者の労働者が社用車に乗車後、
  請負労働者に、用務先での停車位置等を直接伝えると、
  請負でなく労働者派遣事業となるか?


車両運行管理の請負業務の中で、
発注者の社用車の運転を請負労働者が行っています。
発注者の労働者が社用車に乗車後、請負労働者に、
用務先での停車位置や待機場所、
用務先からの出発時間を直接伝えると、
請負でなく労働者派遣事業となりますか?

A 運行計画であらかじめ指定された範囲内で
  発注者の労働者が詳細な停車位置や待機場所を特定しても、
  発注者からの指揮命令に該当するとは直ちに判断されません。

請負業務では、請負事業主が自ら業務の遂行方法に関する
指示を行う必要があるので、
車両運行管理業務の請負では、
通常、発注者が、あらかじめ定められた様式(運行計画)等により
配車時間・用務先等を請負事業主に依頼し、
請負事業主によって指名された請負労働者は
その運行計画に基づき発注者の労働者を乗車させ
用務先まで移動させることが求められています。

一方で、車両運行管理業務の性質上、
用務先での停車位置や待機場所、
用務先からの出発時間は、
当日の交通事情や天候、用務先の状況により予測できず、
運行計画にあらかじめ正確に記載することが
社会通念上困難な場合も多いと考えられます。

このため、運行計画であらかじめ指定された範囲内で
発注者の労働者が詳細な停車位置や待機場所を特定しても、
発注者からの指揮命令に該当するとは直ちに判断されません。


また、用務先からの出発時間に関しても、
用務先に到着してからの概ねの待機時間が
運行計画に明示
されており、
それに逸脱しない範囲で業務が遂行されていれば
発注者の労働者から請負労働者に
用務先からの出発時間を直接伝えても、
発注者からの指揮命令に該当するとは
直ちに判断されません。

ただし、例えば、運行計画における用務先が
市町村名のような幅広い区域を記しているような場合であって、
運行の都度、発注者の労働者が
直接、請負労働者に番地や建物名といった具体的な用務先を示したり、
用務先からの出発時間のめどが全く立てられず、
待機時間が発注者により請負事業主の了解なく拘束される場合など、
請負事業主による請負労働者の
労働時間管理等に影響を与えるような運用は、
発注者からの指揮命令に該当し、
労働者派遣事業と判断される
こととなります。

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第1回<請負労働者から発注者への情報確認>

請負と派遣の業際問題シリーズ第1回。
厚生労働省が公表している基準からQ&Aを抜粋してご紹介します。


Q 請負労働者が、回線工事のスケジュールの情報を発注者に確認。
    これは請負でなく労働者派遣事業となるか?


通信回線の新規導入の営業の請負業務の中で、
請負事業主が雇用する労働者
(以下「請負労働者」といいます。)が、
新規契約取得のための顧客開拓を行っています。
請負労働者が、回線工事のスケジュールの情報を
発注者に確認すると、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。

A 工事スケジュールについての問い合わせを受け、
    発注者が情報提供することに限られるのであれば、
    直ちに労働者派遣事業と判断されることはない。

請負(委任及び準委任を含みます。以下同じ。)の業務では、
請負事業主が自ら業務の遂行方法に関する
指示を行う必要があります。

ただし、例えば、通信回線導入の
営業業務を行う請負労働者から、
請負業務に必要な範囲で、
工事スケジュールについての問い合わせを受け、
発注者が情報提供することに限られるのであれば、
それ自体は発注者からの
指揮命令に該当するとは言えないため、
直ちに労働者派遣事業と判断されることはありません

一方、発注者が、工事スケジュールの情報提供に加えて、
顧客への営業上の対応方針等を
請負労働者に直接指示している場合は、
労働者派遣事業と判断されることとなります。

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