戸籍謄本の取得に制限の続き
先日 戸籍謄本の取得に制限と書きましたが、
我々行政書士が業務上取得する場合に使う
職務上請求書というのがあるのですが、
従来までと異なり、かなり詳細な部分まで記入することが必要となりました。
実は、現在受任中の公正証書遺言でのことですが、
相続をさせるという 遺産相続手続き の場合は、相続人を特定するために
戸籍謄本が必要となります。
そのため、本日戸籍謄本の取得のためにその職務上請求書を書いたのですが
かなりの労力を要しました。
まあ、個人情報の保護という観点からは必要なことだと思いますので、
注意して取り扱ってゆくつもりです。