家を建築している最中に親が死亡、その家の価格は
住居を建築中に親が死亡し、
建築中の家屋を相続した場合
その建築中の家屋の評価はどうなるのでしょうか。
この場合費用現価の70%での評価となります。
相続開始時までに支出した建築資材費や工賃などを、
その時点での価格で算出したものが費用現価ですが、
この費用現価は建築業者に算出してもらいます。
住居を建築中に親が死亡し、
建築中の家屋を相続した場合
その建築中の家屋の評価はどうなるのでしょうか。
この場合費用現価の70%での評価となります。
相続開始時までに支出した建築資材費や工賃などを、
その時点での価格で算出したものが費用現価ですが、
この費用現価は建築業者に算出してもらいます。
以下のような方は、
ぜひ遺言書を作成することをお奨めします。
個人事業主の方
遺産分割により、営業用財産が分散して、
事業がうまくゆかなくなったりする場合や、
後々経営権についての争いが生じることも考えられます。
子供のいない夫婦
夫が先に死亡した場合は、妻と夫の両親あるいは兄弟姉妹が、
相続人になりますが、妻と夫の兄弟姉妹との遺産分割協議は、
まず円満に終わらないと考えておくほうが良いでしょう。
再婚した方
再婚した妻と、先妻との間の子供が相続人となるので、
その両者の遺産分割協議によるトラブルが考えられます。
だれかに自分のペットの世話をしてもらいたい方
第三者に自分の死後のペットの世話をしてもらう代わりに
財産を残すよう遺言をする。
遺産の種類・数量が多い方
遺産分割協議がまとまりにくいので、
遺言書で指定しておくことが良いでしょう。
今回はこれくらいにしてまた思いついたら書き加えます。
神奈川県行政書士会 南・港南支部による
無料相談会が開催されます。
お困りのことがあればご遠慮なくお出で下さい。
ベテランの行政書士が親切丁寧にお答えいたします。
悩んでいるだけでは問題は解決しません。
この機会にぜひご相談ください。
日時・場所は次のとおりです。
3月3日(土)10:00~16:00
於:京浜急行 上大岡駅改札前コンコース
主催:神奈川県行政書士会 南・港南支部
相談受付内容 遺言、相続、成年後見 が主ですが、
その他日常の法律問題や許認可についても
相談をお受けしています。
行政書士を開業して早くも4年が過ぎました。
この4年間で
私のHPをご覧になっていただく方も増えてきたのかなあと
実感しております。
HPを見たのでと言って
電話によるお問い合わせをいただくことが増えてきました。
今年は、さっそく元日の夜から電話で、
相続に関するお問い合わせをいただきました。
内容についてはここに書くことはできませんが、
相続問題・遺言について悩みをお持ちの方が増えているのだと思います。
今後、も少しでもそのような方のお力になれればと
気持ちを新たにして、今年も仕事に全力を注ぐつもりです。
相続・遺言、成年後見ほかにつきご相談があれば
お気軽にお問い合わせください。
相続放棄についての父と娘の会話です。
父 母親が先日亡くなって、
僕と僕の兄が母親の財産を相続することになったけど、
どうも兄の話だと、
母親が他人の連帯保証人になっていたので、
だいぶ銀行に返さなければいけないらしいよ。
娘 おばあちゃんは財産がどのくらいあったのかしら。
父 詳しくは判らないけど、
兄の話では、銀行に返すのに数百万円足りないらしい。
娘 それなら、相続放棄をすればその借金を返さなくても良くなるわ。
というような会話があって父親は相続放棄をしましたが、
実際は、数百万円が兄の手元に相続財産として残ったようです。
後になって、仲の悪い兄にだまされたことが判りました。
父親 兄にだまされて相続放棄して、
何も相続できなかったけど、相続放棄をやめることはできないのかな。
娘 一度した相続放棄は、
相続開始後3ヶ月以内でも撤回はできないみたいよ。
父親 でも、それでは納得いかないな。
誰かに聞いてよく調べてみよう。
娘 判ったわ。
撤回はできないけど、詐欺とか脅迫の場合は取消せるようよ。
でも、だまされたことが判ったときから6ヶ月以内か
相続放棄したときから10年以内に取消す必要があるわ。
これについては、次のような判例があります。
一度受理された相続放棄の撤回は許されない。(最S37.5.29)
相続の放棄に法律上無効原因の存する場合は
後日訴訟において被相続人の債権者はこれを主張できる。(最S29.12.24)
以上のように、相続の放棄は取り消すことができる場合もあるというのが結論です。
12月13日未明、被後見人(私が後見人としてお世話している方)が
亡くなったと、その方が入院していた病院から電話がありました。
2年近くお付き合いしていた方なので残念ですが、仕方がありません。
とりあえずは後のことを相談するために、病院に駆けつけました。
親族の方は遠方にしかいませんので、
葬儀その他をどうするかを電話で話しましたが、
なかなか結論が出せませんでした。
あまり長時間遺体を病院に置いておくわけにもゆきませんので、
親族に了解を求めて、病院の近くの葬儀社に遺体を運ぶことにしました。
そこで打ち合わせをして、あとは親族の方に連絡先を伝え判断をお任せし、
私は事務所に戻りました。
すると、その日の夕刻近く親族の方から明12月14日荼毘にふすのことにしたので、
その時「今後の手続等について説明を聞きたいので、同席してほしい。」
旨のご依頼を受けご一緒しました。
御親族の方お一人と私で、火葬場で骨上げを行いました。
そののち、今後の遺産整理手続についてご説明した処、
相続人が兄弟姉妹と甥姪となるので戸籍調査に要する労力が多大であり、
遠距離のためとても自身ではできないとことで、
死後の手続一切のご依頼を受けました。
そのためこの一週間区役所、銀行ほかを駆け回りました。
まだまだ、戸籍の調査に時間がかかると思いますが、
とりあえず一段落ついたところです。
そのような訳で、このブログをしばらく書いていませんでしたが、
今日からまた書き始めますので、よろしくお願いいたします。
トヨタ自動車のハイブリッド車「プリウス」が
3万4164台で、6か月連続の首位。
新型車「プリウスα」の受注が絶好調。
ダイハツ工業の軽自動車「ミラ」が2位に浮上。
HV並みの高い燃費性能を持つ新型車「ミライース」がけん引した。
ホンダの小型車「フィット」は6か月ぶりに3位に転落。
☆11月の車名別新車販売ランキング
1位 プリウス 3万6164台(59.6%)
2位 ミラ 2万52台 (283.6%)
3位 フィット 1万6399台(-1.7%)
4位 ワゴンR 1万4885台(15.6%)
5位ムーブ 1万1324台(48.4%)
日本自動車販売協会連合会 6日発表
行方の知れない夫の死亡の通知を受けたのち、
某サラ金から、夫の借金につき返済の督促を受けた、
このような場合どうしたらよいのでしょうか。
これについて、以下のように母と子の話し合いがありました。
母親 10年ほど前に勝手に家を飛び出して
行方の知れなかったお父さんが死んだと知らせがあったわ。
はっきりはわからないけど、サラ金からだいぶ借りていたみたいよ。
この家も借家だし、お父さんの財産は貯金もほとんどないし、
お父さんの借金を背負い込むなんてとんでもないわ。
娘 「相続放棄」すれば借金を背負わなくてすむわ。
相続開始後3ヶ月以内に「相続放棄」を家庭裁判所に申し出れば、
最初から相続人でないことになるから、
借金も何も受継ぐことはないわよ。
母 でも、サラ金から何か言われないかしら。
娘 大丈夫よ。サラ金からは何も言われることは無いわよ。
この話についての判例があります。
相続の放棄は、それにより相続債権者に損害を与えることを
目的としていたとしても、権利の濫用とならない。(最判S42.5.30)
あまり家具や食器などを考慮しませんが、
それらも相続財産に入ります。
車やAV機器応接セット、食器類なども立派な相続財産です。
これらは基本的に「調達価格」で評価します。
調達価格とは、評価する時点で同じものを買う場合の価格のことです。
例えば車などは中古車の価格になります。
中には調達価格のないものもありますが、
これはこう売り価格から経過年数の減価を差し引いて
評価することになります。
これらの動産は1個または1組ごとに評価するのが原則ですが、
1個または1組が5万円以下のものに関しては
「家財道具一式70万円」とまとめてもよいことになっています。
全国11地域の経済動向について3か月ごとに
地域経済動向調査を行います。
景況判断を前回8月から、
北関東、近畿、中国、九州の5地域で下方修正。
情報修正はなし。
鉱工業生産が横ばい、または、弱含んでいるのが主因。
震災の復旧が進む東北や自動車産業の集積する東海では
『持ち直している』と据え置き。
(11月28日内閣府発表)
人が死亡すれば相続が始まります。
相続人は、死亡した方の財産を相続しますが、
土地・建物その他の財産のみならず、
ローン等の借入金などがあれば、それを返す義務も引き継ぎます。
そのような場合はどうしたらよいのでしょうか。
方法は二通りあります。
それは「相続の放棄」と「限定承認」です。
「相続の放棄」とは
自分は相続人としての一切の権利・義務を放棄することで、
はじめから相続人でなかったことになります。
したがって、相続財産も借金なども全て引き継ぎません。
相続の放棄は自分が相続人であることがわかったときから
3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
その3ヶ月の期間に相続財産を調査して、
明らかに自分にとって損だと思えば、
「相続放棄」の手続きをとることにより損害を被る事から免れます。
この3ヶ月を過ぎると相続人ということなり(これを単純相続といいます。)、
損害を被ることもでてきますのでくれぐれも注意が必要です。
民法915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから
3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認または
放棄をしなければならない。
相続人たちの間で財産分割の話し合いがつかないときに
家庭裁判所に調停を申し立てると、
家庭裁判所は、調停の日を決めて当事者全員を呼び出し、
調停委員2名と裁判官からなる調停委員会を仲立ちにして、
まず当事者各人の主張や解決策を個別に聞き、
それを他の当事者に伝えて別案を聞くようにしながら、
それぞれの意見の食い違いを調整していきます。
最後に委員会からの調停案がだされることもありますが、
強制する権限はないので、
その調停案に当事者全員の意見が一致すれば
調停調書にまとめられ、
一致しない場合はさらに審判に持ち込まれます。
審判は強制的に遺産の分け方を決定する手続で、
家事審判官と呼ばれる裁判官が自ら証拠調べを行い、
それによって把握した事実にもとづいて、
具体的な財産の配分方法を決めていきますが、
この審判にも不服の場合は、
相続人は高等裁判所に異議申し立てをすることができます。
「寄与分」とは
相続人が数人あるとき、その相続人のうち誰かが、
被相続人の財産を増やしたり
あるいは被相続人の病気の面倒をみたりして、
被相続人の財産を増やしたり維持した場合には、
その分を相続財産から除いたものを相続財産として、各相続人の相続分を決め、
それに「寄与分」を加えたものをその人の相続分とすることです。
(民法904条の2)
では、どのような場合に寄与分が認められるのでしょうか?
Ⅰ.寄与に当たるとされた場合
1.血族相続人
被相続人が死亡するまで25年にわたり共に家業に従事し、
最後まで被相続人と生活を共にして世話をした長男
(福岡家小倉支審S56.6.18)
2.配偶者
37年にわたり病弱の夫を扶養看護し、
夫名義の不動産も専ら自己の収入により購入した妻(山形家審S56.3.30)
Ⅱ.寄与に当たらないとされた場合
血族相続人
長男が父から営業を譲渡された後、店舗部分の拡張や改造をし、
父母の死に至るまで同居扶養したとしても、
これは営業の譲受と深い関係があるから、
特別の寄与とはいえない。(和歌山家審S56.9.30)
これは、自分の仕事でやったことで
親の財産を増やしたわけではないという解釈でしょうね。
Ⅲ.相続開始後の寄与
寄与分は、相続開始時を基準として決めるべきで、
相続開始後に相続財産を維持または増加させても
寄与分にはならない。(東京高裁S57.3.16)
遺産分割にあたっては
特別受益者の相続分を考える必要があります。
特別受益者の相続分(民法903条)
1項では、「被相続人から遺贈または生前贈与でその相続財産が
相続人にわたっていた場合は、
その分も加算した額が相続財産の総額となり、
法定相続分からその遺贈または生前贈与の額を引いた額が、
その相続人の相続分となる。」となっています。
2項では、「遺贈または贈与の額が、
当該相続人の相続分と同じか多額のときは
相続分がない。」となっています。
これは相続分より余分に貰っていても、
相続財産はないが、余分な部分は返す必要はないということです。
3項では、被相続人が遺言書で遺贈または贈与について
相続財産に入れないという意思表示を残していたときは、
遺留分に触れない範囲で有効である旨定めてあります。
では、死亡保険金の特別受益性はどうなるのでしょうか
養老保険契約に基づき保険金受取人とされた
相続人が取得する死亡保険請求権または死亡保険金は、
遺贈または贈与にあたらない。
ただし、その保険金を受取ることにより、
他の共同相続人との差が著しく不公平になるような場合は、
死亡保険金は特別受益に準じて、
持ち戻しの対象となる。(最決16.10.29)
とあります。
遺産分割協議とは
遺言がない場合には
共同相続人の話し合いによって遺産を分割します。
これを遺産分割協議といいます。
これは、相続の開始と同時に、
相続財産は共同相続人の共有となっているので、
話し合いにより、各自の持分を確定する作業です。
遺産分割協議の前提として以下のことをしておくことが必要です。
①相続人の確定
通常は相続人が誰かはわかると思いますが、
万一の場合を考えて、
被相続人の戸籍謄本を取寄せ他に相続人がいないかを調査します。
②相続財産の調査
被相続人の所有していた現金、不動産、預貯金または有価証券
あるいは借入金などを調べて相続財産を確定します。
③相続財産の算定
株式、不動産あるいは掛け軸などの美術品他は、
金額の算定が必要です。
遺産分割協議に加わる人
①共同相続人
②相続人と同一の権利を有する包括受遺者
③相続分の譲受人
※1.遺産分割協議は、必ず遺産分割協議の当事者全員が集まって
行わなければなりません。
2.当事者の中に親権者とその未成年の子供がいる場合は、
親がその未成年の子供を代理して
遺産分割協議を行うことは利益相反行為となりますので、
特別代理人の選任が必要となることがあります。