戸籍謄本抄本取得に制限
原則は本人・配偶者など
この5月1日改正戸籍法が施行されました。
公開が原則で、「不当な理由」で無ければ本人以外でも
戸籍の謄本・抄本がとれましたが
このたびの戸籍法改正により
戸籍謄・抄本の取得が
本人、配偶者および直系親族以外は
制限されるようになりました。
また、本人が知らぬ間に婚姻届や養子縁組の届出がなされないように
事前に申し出ることにより、
本人が出頭しない限り、その届けが受理されないようになりました。
第三者や弁護士、行政書士などが職務上請求する場合には「正当な理由」が必要となり
さらに、身分証明書による本人確認も明記されました。