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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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秘密保持契約について経済産業省に聞きました

秘密保持契約書の作成依頼を受任し、

被用者の退職後も秘密保持契約が有効か否か、 

微妙な点があるので経済産業省に問い合わせました。

その内容は同省作成の「営業秘密管理指針」の中の 

従業者、退職者等に関する就業規則・契約等による秘密保持の要請についてです。

概略は、退職者に秘密保持義務を課すためには、

秘密保持契約を締結する必要がある。

との内容についてですが、文面の読み方によっては、

 

「退職者の退職後に改めて、秘密保持契約を結びなおす必要あり。」

 

と読めないことも無いのでその解釈についての問い合わせでした。

いただいた回答は、「就業者との秘密保持契約の有効な期間は

相当な期間でなければならない。」との趣旨の答えでした。

退職後無期限という期間は無効とのことですので、

改めて、退職後に秘密保持契約を結び直さずとも有効と解釈できますので、

「ありがとうございます。」とお礼を言って終わりにしました。 

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