秘密保持契約について経済産業省に聞きました
秘密保持契約書の作成依頼を受任し、
被用者の退職後も秘密保持契約が有効か否か、
微妙な点があるので経済産業省に問い合わせました。
その内容は同省作成の「営業秘密管理指針」の中の
従業者、退職者等に関する就業規則・契約等による秘密保持の要請についてです。
概略は、退職者に秘密保持義務を課すためには、
秘密保持契約を締結する必要がある。
との内容についてですが、文面の読み方によっては、
「退職者の退職後に改めて、秘密保持契約を結びなおす必要あり。」
と読めないことも無いのでその解釈についての問い合わせでした。
いただいた回答は、「就業者との秘密保持契約の有効な期間は
相当な期間でなければならない。」との趣旨の答えでした。
退職後無期限という期間は無効とのことですので、
改めて、退職後に秘密保持契約を結び直さずとも有効と解釈できますので、
「ありがとうございます。」とお礼を言って終わりにしました。