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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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成年後見制度(3)

今回は 法定後見制度の

成年後見人、保佐人、補助人の仕事について書きます。

 

成年後見人、保佐人、補助人(以下後見人等)は

家庭裁判所が選任します。

選ばれる後見人等は、親族の場合が多いのですが、

適任者がいない場合は、弁護士、行政書士、社会福祉士、司法書士などの

の専門家やその法人が選任されることがあります。

また、複数の成年後見人等選任されることもあります。

 

後見人等は何をするのですか

ご本人の意思を尊重した上で、心身の状態や、生活状態を考え、

福祉サービスの利用契約や財産の管理を行います。

実際の身の回りの世話などは行いません。

 

後見人等の法的権限について

同意権・取消権及び代理権があります。

 

○同意権・取消権とは

 本人が、後見人等の同意なしに行った法律行為(売買契約など)を

 後見人等が取消す権限です。

 ただし、日常的な買い物などの取り消しはできません。

 

 例) 認知症の 神奈川さんが日常使う事の無い高価な

    装飾品などを買ってしまうので、家族が困っています。

 

    神奈川さんに成年後見人がいれば、

    後見人の同意なしでした契約として取消すことができます

   

○代理権とは

 本人に代わって、後見人等が法律行為を行う権限です。

 

 例) 知的障害者の横浜さんは、福祉サービスを利用したいのですが、

    自分で利用契約の手続きを行うのは心配です。

 

    横浜さんに代わって、成年後見人が利用契約の手続きをします。

 

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