成年後見制度(5)
今回は任意後見制度の手続きの流れについて書きます。
任意後見制度の手続き概略は以下のようになります。
手続き その1
まず 任意後見受任者 (認知症などで判断能力が衰えた場合に介助してくれる人)
及び 介助内容を決定する (代理権目録)※
※介護契約その他の関連福祉サービス利用契約の締結・変更・解除、
要介護認定の申請、財産の保全・管理、金融機関との取引、
住民票・戸籍謄本・登記事項証明書等の行政機関の発行する証明書の取得、
代理権目録中の紛争にかかる訴訟の弁護士への委任 その他
手続き その2
本人が任意後見受任者と公正証書で契約する。(公証役場において)
手続き その3
移行型 生前委任事務に基づいて委任事務を開始する。
(将来型は認知症などの症状が出るまでは特にすることは無い。)
認知症などの症状発生
手続き その4
家庭裁判所に任意後見監督人選任審判申立て
(任意後見監督人が選任されるまでは契約は効力を発しません。)
2~3ヶ月で、任意後見の開始と任意後見監督人選任が決定。
任意後見契約に基づく後見事務の開始