成年後見制度とは (1)
成年後見制度とは、認知症及び精神障害などで
判断能力が不十分な方の権利を保護する制度です。
前回のブログに書いたように、これから少しずつですが、
成年後見制度について書いてゆきますので是非お読みください。
認知症、精神障害などにより判断能力が十分でない方は、
財産の管理やいろいろな契約を結ぶ場合に、自分で判断することが難しい場合があります。
また、訪問販売他の悪徳商法の被害にあうことも予測されます。
成年後見制度とは、このように自己の判断能力が十分でない方のために、
後見人他の介助者が、青の権利を守り生活を支援するための制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見契約の2種類があります。
法定後見制度は家庭裁判所による審判であるのにたいし、
任意後見制度は契約に基づくものです。
法 定 後 見 |
任 意 後 見 契 約 | |
対 象 |
認知症・知的障害・精神障害等により 判断能力が減退した方 |
判断能力に問題がなく、契約の内容を 理解でき契約の意思のある方 |
手続き |
申立人(4親等内の親族・市町村長等)の申立てにより 家庭裁判所が後見開始及び後見人決定開始の審判を 行う。 |
判断能力が減退した際の、任意後見人との 代理権等の契約内容を、公正証書により契約をする。 |
判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の 3段階がある。 ※
|
その他生前の事務委任見守りもある。 任意後見監督人の選任により効力が発生する。 |
※①後見とは精神上の障害により判断能力を常に欠く方
②保佐とは精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方
③補助とは精神上の障害によりはんだん能力が不十分な方
に適用されます。