成年後見制度(4)
任意後見制度のには3種類あります。
任意後見の契約内容によって 3種類があります。
1. 即効型 ⇒ 契約締結後直ちに任意後見監督人の選任審判を申立てるタイプ。
契約時の本人の判断能力が問題になり、契約自体が無効となる
ことがあります。
2. 将来型 ⇒契約締結後判断能力が衰えてきた場合に任意後見監督人の
選任審判を申し立てるタイプ。
3. 移行型 ⇒生前事務委任契約(見守り契約)、任意後見契約及び
死後事務委任契約の3つで構成されます。
①生前事務委任契約(見守り契約)
契約書・代理権目録に基づき、本人の見守りや財産管理を行います。
業務の内容は契約により決定し、3~4ヶ月に一回、本人に対して
業務の状況と会計について報告します。
②任意後見契約
本人の代理人として代理権目録に基づいて業務を行います。
業務の状況と会計については、後見監督人の請求に応じて報告します。
③死後事務委任契約
本人の死亡後の葬儀関係、債権債務の整理等を行います。