成年後見制度とは(8)
今回は 法定後見制度の手続きについて書きます。
手続き その1
まず、家庭裁判所に、後見、保佐または補助開始の審判を求める
申立てにより始まります。
申立てをする人は本人、配偶者、4親等内の親族です。
※1.身寄りがない、身内から虐待を受けている、親族が協力しないなどの
理由で申立てをする人がいない場合は、
本人の保護を図るために、市区町村長も
法定後見の申立てができます。
※2.後見、保佐、補助のいずれにするかは、医師の診断書によります。
手続き その2
家庭裁判所は、申立てにより 審判手続きを開始します。
必要に応じ、家事審判官(裁判官)による事情の聞き取り、
また、家庭裁判所調査官の調査(本人、申立人、後見人候補者など)、
及び後見と保佐については本人の判断能力についての鑑定を行います。
手続き その3
家庭裁判所は、後見(保佐、補助)開始の審判をします。
あわせて、本人を法的に介助する人(後見人、保佐人、補助人)を
選任します。
これにより 支援開始 となります。