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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺言書の書き方(ペットに財産を残せる?)

毎日暑い日が続いています。

朝、目が覚めると体から汗が浮き上がるような暑さですね。

しばらく成年後見制度について書いてきましたが、

これからは

またしばらく遺言書と相続について書いてゆきますので、

是非続けてお読みください。

 

私が死んだらペットが心配

 

自分にもしものことがあったら、

自分の愛するペットはどうなってしまうのだろう。

そんなときのために遺言書を残す方法があります。

日本の法律では、ペットに直接遺産を残すことはできません。

しかし、「負担付遺贈」という方法があります。

これは、ペットの世話をしてもらう代わりに、

家族以外の人に遺産を贈与するという内容の

遺言書を作ることができます。

 

とにかく、自分の愛するペットのことが気がかりでしょうがない。

という方が

気心の知れた近所の友人に財産を贈る代わりに、

自分の死後、自分の愛するペットの世話をしてもらう。

という遺言を作って、「これで自分にもしものことがあっても安心できる。」

とほっとしていました。

 

その際、トラブルが起こらないよう、

自筆ではなく公正証書にして、

餌の回数や散歩などについて

具体的に決めておくほうが良いでしょう。

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