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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺言書の書き方(2) 共同して遺言書を作ったらどうなる?

夫婦が共同して、1枚の紙に各自の自筆証書遺言を作ったら

Aさん夫婦には、子供が二人います。

ご夫婦の一方が死亡した場合は、

残されの配偶者と二人の子供が法定相続人になります。

 

いまAさんご夫妻には、

現在居住中の共有名義の土地・建物と

各自名義の預貯金、有価証券類があります。

特に遺言が無い場合は、

配偶者 4分の2、 子供が各4分の1を相続することになります。

そのまま法定相続分で土地・建物及び有価証券を相続すると

持分が複雑になってしまいます。

また共同所有ということになると、

その処分についても、共同所有者の同意が必要となります。

 

そこでAさんご夫妻は互いに自分の死後のことを考えて、

いずれにしても最終的には子供に渡るわけですから、

自分の財産をすべて相手に残そうとして遺言書を自筆で作ることにしました。

 

そこで、1枚の紙にお互いに自分の財産はすべて妻に、

夫に相続させると全部自筆で書き年月日も記入し、

それぞれ押印しました。

この場合、この遺言書は有効ででしょうか。

残念ですがこの遺言書は無効となってしまいます。

遺言は自分の自由な意思で書くわけですので、

その自由な意思を束縛したとして無効となってしまいます。

 

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