遺言書の書き(6) 遺言書を書いておくべき場合
自分の死後における自分の意思を残しておきたい方は、
遺言書により残すことができますが、
次のような場合は、
ぜひ遺言書を作成することをお奨めします。
個人事業主の方
遺産分割により、営業用財産が分散して、
事業がうまくゆかなくなったりする場合や、
後々経営権についての争いが生じることも考えられます。
子供のいない夫婦
夫が先に死亡した場合は、妻と夫の両親あるいは兄弟姉妹が、
相続人になりますが、妻と夫の兄弟姉妹との遺産分割協議は、
まず円満に終わらないと考えておくほうが良いでしょう。
再婚した方
再婚した妻と、先妻との間の子供が相続人となるので、
その両者の遺産分割協議によるトラブルが考えられます。
だれかに自分のペットの世話をしてもらいたい方
第三者に自分の死後のペットの世話をしてもらう代わりに
財産を残すよう遺言をする。
遺産の種類・数量が多い方
遺産分割協議がまとまりにくいので、
遺言書で指定しておくことが良いでしょう。
今回はこれくらいにしてまた思いついたら書き加えます。