遺言書の書き方(8)遺言書でしかできないこと
遺言書に書いて良い内容は民法に規定されています。
その内でも、遺言書でしかできないことに
遺贈があります。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈は遺言者の財産の全部あるいは財産の半分とかの
割合で包括的に、受遺者に送ることです。
特定遺贈とは、この土地とかこの株式とかの
特定の財産を受遺者に送ることです。
いずれにしても、遺言でしかできない行為です。
では、遺贈はいつから効力を発するのでしょうか。
遺言が効力を発するときであり、
遺言の効力発生時期は民法に決められています。
民法985条に次のようにあります。
「遺言は、遺言者の死亡のときからその効力を生じる。」
このように、遺言者が死亡した時から遺贈は効力を発し、
受遺者に、遺言者の財産が渡るようになります。
いろいろと、遺言書について書いてきましたが、
お読みいただきありがとうございました。
次回からは相続について書きたいと思いますので、
続けてお読みください。