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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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相続の基礎知識(2)

相続開始の時期は

 

「相続は、死亡によって開始する。(民法812条)」

と、民法で規定されていますが、

では、被相続人が行方不明のときはどうなるのでしょうか。

 

この場合は、「民法第30条によって、利害関係人が不在者の失踪宣告を請求し、

失踪宣告のあったときは、失踪期間の満了のときに遡って相続が開始し、

このときに、相続人は相続財産を取得する。」というのが判例です。

 

民法第30条

 ①不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、

  利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。


 ②戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者

  その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、

  それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後または

  その危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

 

つまり、相続は被相続人の死亡のときまたは

被相続人が行方不明のときはその失踪宣告の期間満了時に

開始するということです。

 

今回は、相続開始の時期について書きました。

今後も、相続の基本と判例を御紹介してゆきますので

続けてお読みください。

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