相続の基礎知識(3)
相続人が数人あるときは、遺産分割協議がなされますが、
遺産分割協議が整う前はどうなるのでしょうか?
「相続人が、数人あるときは、相続財産は、その共有に属する(民法898条)。」
とあるように、相続人全員の共有物となります。
では、被相続人が賃貸マンションを持っていた場合、
賃貸料はどうなるのでしょうか。
相続人間の遺産分割協議が確定するまでは、
賃貸マンションは相続人全員の共有となるので、
その賃貸料は、各相続人の相続分に応じて
分割して確定的に 取得し、
後にされた遺産分割協議の影響を受けない(最判例H17年)。
とされます。
この判例によるまでもなく、
常識的に考えれば当然のことですよね。
今回もお読みいただきありがとうございました。
では、次回もよろしくお願いします。